★阿修羅♪ > 管理運営13 > 378.html
 ★阿修羅♪
ネット上の言論活動と公職選挙法に関して、気になる文章を見つけました。管理人さん他投稿者諸氏へ
http://www.asyura2.com/07/kanri13/msg/378.html
投稿者 heart 日時 2007 年 7 月 10 日 22:45:50: QS3iy8SiOaheU
 

「ブログで逮捕!?公職選挙法違反になるかも…」という文章を見つけました。
阿修羅の投稿者諸氏は大丈夫でしょうか。
私は特定の候補者、政党を応援しているつもりはありませんが、法解釈を決めるのは当局ですから、恣意的な解釈はいくらでも可能だと思います。どうなのでしょうか。
揚げ足を取られないよう気をつけなければならないということになるのでしょうか。
もしそうだとするとほとんどこの公職選挙法は憲法違反だと思いますが・・・
こんなことで萎縮することなくやっていきたいとは思うのですが。

以下、http://blog.goo.ne.jp/rank_c/e/9fc9f6efde1377ae8c4112039e1e6c9dより転載します。

ブログで逮捕!?公職選挙法違反になるかも…

これは私も注意すべき点でもありますが…
このブログのように『政治関連の話』をブログで発言する際は注意が必要ですね。
下手すりゃ逮捕される恐れもありますので読んで損は無いかと思います。

公職選挙法によると
インターネットを通じての選挙運動は禁止されており、
各政治団体のホームページの更新も制約を受けます。

これを解釈すると、個人的なブログであっても、
下手な記述は警察の厄介になってしまう可能性もありうると言うことになります。
ここでは独自の調査より、ブログ的にはどこまでOKかを書き綴ってみます。
※立候補者周りの人間が行なう、買収や著名等はここでは触れません…

まず重要なのは『選挙運動』と『政治活動』の違いの認識です。
●選挙運動
 特定の選挙の際、特定の候補者の当選をはかること、
又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること

●政治活動
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、
選挙運動にわたる行為を除いたもの。

【注意すべき点その1】
→『選挙活動』を行なえる期間
これは公示日(今回の衆院選では8/30)から投票日の前日(同9/10)まで
となっており、この期間を外れて
特定の個人・政党に投票するように促す記事を書くと違反になります。

例)公示前に圧倒的な信者を持つ教祖様や学会員等が
『○野△夫に皆も投票するように!』
これは選挙活動ですから、告示日前にやるとアウトになります。
当然、後援会というわけでなく一個人のブログにおいても
個人名を出して『この人を当選させてください』や
『この人だけは当選させたくない』という発言は慎むのが無難です。

ちなみにブログ的には『選挙』を匂わす単語を含めると警察が睨むそうな…
『○○氏がんばれ』『いいぞ○○氏』はセーフ
『○○氏を当選させよう』『○○氏に投票しましょう』『○○氏なんか落ちてしまえ』これらはアウトです。

解散→総選挙と解っているゆえのフライング気味な応援はやってしまいがちですが
『選挙活動』になりうるので注意が必要と言えましょう。

ちなみに…
前首相は衆議院議員でしたから、解散し議院でなくなりましたから、
今回衆院選で当選しなければ総理になれません。学校で習いましたよね?『総理は議員から』
そこで『○○○○○氏を再び総理に!』これを公示日前に呼びかけた場合もアウトになりますので注意です…

同様に衆院は『小選挙区比例代表並立』のため政党名の投票もありますから、
上記の『○○氏』を『○○党』と置換え『○○党に投票しましょう!』もアウトとなります。

では、インターネットで政治活動はできるか?
『選挙運動』にわたらない純粋な『政治活動』として、
インターネットのホームページを利用することは自由にできます。

「ホッ…」

ただし、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、
選挙運動期間中に開設したり、又は書き換えをすることは
新たな文書図画の頒布とみなされ、
選挙運動の禁止を免れる行為として公職選挙法に違反することがあります。

【注意その2】
→『選挙活動』は実質ネットを通じて行なうことができない。

公示前の選挙活動はNG…公示後に更新はNG…
つまり、実質的に『インターネット上で選挙活動は行えない』が正解のようです。

文書だけなら印刷や配布の手間が省けると思うんだけどな…

ですので、公示前でも選挙活動中でも
特定の候補者名・政党名に投票を促す発言はアウト!ですね。
『○○氏に1票を!』『比例区は○○党へ』これ全部がアウトになります。

でもなんか言いたい?じゃ、発想を転換してみましょう。

そこで私的に2つの案を考えました。

●その1
『日常の日記』として感じたままブログを綴り、間接的に訴える
ポイント→政党・候補者名・公約や演説内容を書かない。選挙を匂わせる文字を入れない。

例)
 今日は某野党が駅前で演説していた…
元与党の吹き溜まりの党なんだからずっと野党やってりゃ良いのに…
大体ギリ過半数超えて与党になったしても、
与党からのはみ出し者ばかりのメンバーじゃどうにもならんだろう…
長年与党として君臨する党が高々ひとつの法案でこうもごちゃつくのに
アレもコレもって…出来るわけないんじゃないの?

 今日は元与党員が県庁前で演説していた…
その人って造反して追い出されたんだよね…
『党名が支えていた人気』を『自分自身の人気』と勘違いしているんじゃないだろうか…
可愛そうに…落選しても『自分には非が無い!』と言い張るんだろうな…
『あいつが悪いんだ!世の中が間違ってる!』なんて言い出したりして…
印籠片手に『昭和の水戸黄門だ』と高らかに…って
今は平成ですよ…もうそろそろ潮時ではないですかね…
昔『はえぬき』今は『ほねぬき』…

 今日は変人が駅前で演説していてた…
郵政に相変わらずこだわっているね…
個人的に思うのは『族議員排除!』とか『社会保険庁解体!』を優先すべきじゃないのかな?
それをぶっ壊してくれたらもっと支持あがると思うんだけどね…
でも、個人的には支持したい。
他の人がトップに立ったら『なぁなぁ』で終わっちゃいそうだからね…

この場合、読む人が読めば『あの人の事を言ってるなぁ』と分かるけど
政治活動でも選挙活動でもないツブヤキブログですからセーフになります。

●その2
全ての党の功罪や事実を並べたり、あたかも『ただ投票する事』を促している内容を書く。
詰まらない?でも、『ミスディレクション』を織り交ぜて書いてみてください。
実はこの技法、私のここ数日間のブログが見本でもあります。
投票を促す事に重点を置くのではなく
投票材料の提供(いわゆるニュースの抜粋)と感想文をブログに書き綴る行為は
公職選挙法では取り締まれませんからね。

ただし度が過ぎたり、結果的に不利益を生む発言をしていると名誉既存になりかねない…
と言う点は選挙に限らず注意すべき点かと思います…
まぁ毒舌芸人は数多くいるからと言ってそれを模倣するのはよろしくないと言う事ですね…
ハァ…言ってて自分が頭いたいな(汗

でも本当に、選挙って『行かず嫌い』が多いんだよね…
一度自分の意思で行ってみて欲しいな。
『誰の名前を書くかは当日机の上で鉛筆転がして決めよう』でも良いから…

たかが紙に、なんか書いて投票するだけで
勝ち組に回れたに近いレベルの優越感に包まれる事うけあいですから…

 次へ  前へ


  拍手はせず、拍手一覧を見る

▲このページのTOPへ      HOME > 管理運営13掲示板

フォローアップ:

このページに返信するときは、このボタンを押してください。投稿フォームが開きます。

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。