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鈴木安蔵?憲法研究会案?←歴史偽造はやめましょう。民間草案の平均的なところは松本乙案に近かったのです。
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/289.html
投稿者 inosisi80 日時 2007 年 4 月 20 日 10:18:26: vhVDj45r/7QnU
 

(回答先: 日本国憲法は、日本人のための「特権」である。 投稿者 そのまんま西 日時 2007 年 3 月 22 日 23:49:49)

国立国会図書館ホームページhttp://www.ndl.go.jp/constitution/gaisetsu/02gaisetsu.html
NHK・焼け跡から生まれた憲法草案
http://www.nhk.or.jp/etv21c/update/2007/0210.html
映画・日本の青空http://www.magazine9.jp/juku/043/043.html
等の歴史偽造には注意しましょう。

事実は、
 × 民間草案の代表 = 憲法研究会案
 ○ 民間草案の平均 ≒ 政府松本乙案
であり民間と政府は対立構図にはならない。
焼け跡から生まれた憲法草案は実際には11存在するのに、少数派の憲法研究会のみを
とりあげる歴史のつまみぐいはやめましょう。

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「日本国憲法」無効論  小山常実著  草思社   1995円
http://www.soshisha.com/book_search/detail/1_4794211724.html

民間草案の平均的なところは松本乙案に近かった

  政府側が憲法草案をつくっていたころ、民間でも、多数の案がつくられている。特に最近の歴史教科書と一部の憲法学者は、民間案は民主的、政府案は保守的という対立構図を描いて、GHQ案は民間案に表れた国民の憲法構想と近いものがあったのだから、GHQ案の提示は少なくとも国民に対する押し付けではないとする。だが、これは、きわめて悪質なデマゴギーである。実は、日本側民間草案の最大公約数を示すものは、松本乙案的なものであった。
 3月6日の政府案発表以前につくられた主な改正案が11存在する。これらの改正案は、国体と政体に注目すれば、4つに分類することができる。

 第一は、昭和初期に日本国体学会を創立し、戦時中に立命館大学法学部教授として憲法学を講義した里見岸雄の案である。里見案は、明治憲法よりも国体を強化し、国民投票で選ばれた二名の中から天皇が総理大臣を任命する、いわゆる首相準公選制論を特徴とするものである。

 第二は、東京裁判で日本側被告の弁護人をつとめ、後に衆議院議長もつとめた清瀬一郎の案と、当時東京文理大学助教授をつとめていた、明治憲法成立過程の体系的研究で有名な稲田正次の案である。この二つの案は、天皇が統治権を総攬する国体をそのまま維持し、枢密院などの旧勢力を温存する案である。明治憲法の微修正案ともいえるものである。

 第三は、国体維持、旧勢力排除、法律上の議院内閣制といった特徴をもつ松本乙案系統の草案である。この系統には、日本進歩党案と日本自由党案、憲法懇談会案と大日本弁護士会聯合会案がある。日本進歩党は、かつて立憲民政党総裁をつとめた町田忠治を総裁とし、戦時体制を支えた旧日本政治会系の議員が集まった組織である。これに対して、日本自由党は、政友会の系統で、戦時中は野党的な立場に立った議員たちが集まった組織である。この党を率いたのは、鳩山由紀夫・邦夫兄弟の祖父であり、後に首相となる鳩山一郎であった。憲法懇談会は、「憲政の神様」といわれた尾崎行雄を中心に、岩波書店の岩波茂雄、稲田正次などからなっていた。

 第四は、天皇の統治権総攬を否定して国体変革の傾向をもつ憲法研究会系統の草案である。この系統には、憲法研究会案、日本社会党案、高野岩三郎案、布施辰治案が存在する。日本社会党については説明する必要はないだろうし、憲法研究会については後に紹介することにしよう。高野岩三郎は、元東大教授で、労働問題に関心を抱いて、社会政策学会創立に関わり、大正9(1920)年以来大原社会問題研究所長をつとめていた人物である。布施辰治は、人権擁護の先駆者として位置づけられる弁護士である。

 この四タイプのうち、「日本国憲法」成立過程史の上で重要なものは、第三と第四のタイプである。従来の研究では第四のタイプばかりが、それも憲法研究会案や高野岩三郎案という少数者の草案が、民間草案の代表として強調されてきた。しかし、上のように分類しただけで、第三のタイプこそ、日本側民間草案の平均的なものであることが知られよう。しかも、第三のタイプは、自由党と進歩党という多数党の草案を含むから、松本乙案的なものこそ、日本側民間草案を代表するものだというべきである。さらに、当局の案も含めて日本側草案の平均的なところを探れば、松本乙案こそ、それに該当することになろう。

不当に高い評価を受けてきた少数派の草案

 これに対して、第四のタイプは、あくまで日本の少数派の憲法草案であった。布施案と高野案は単なる個人の草案にすぎない。このうち高野案は、共和制と大統領制、土地国有制などを規定しているためであろうが、不当に高く評価されていて、前述のように中学校歴史教科書にも登場している。だが、高野案は、きわめて二元的であり、国家権力が分裂しかねない非現実的な草案であった。高野案においては、現実に政治を行なう政府または大臣は、大統領に任免されるとともに、議会の不信任決議によっても辞任しなければならない。それゆえ、大統領と議会とが対立した場合には、政府は立ち往生せざるをえなくなるのである。

 ついて、憲法研究会案と日本社会党案であるが、両者とも憲法研究会に関与した人物によってつくられている。憲法研究会は、共和制主義者で社会主義者である高野岩三郎が組織した研究会である。憲法研究会は、高野のほか、鈴木安蔵、森戸辰男、杉森孝次郎、室伏高信などによって構成されていた。この中心人物は、鈴木安蔵である。鈴木は、マルクス主義の立場から、日本憲法史の研究を進めていた在野の研究者であった。憲法研究会は、1カ月以上かけて討議し、「憲法研究会憲法草案要綱」をつくり、12月26日には、内閣に届けるとともに、総司令部にも届けたとのことである。

 日本社会党案は、翌年1月から2月にかけてつくられているが、起草メンバーは、憲法研究会に参加していた高野岩三郎、森戸辰男、原彪、鈴木義男の4人が入っている。そのため、社会党案は、憲法研究会案の内容を穏和化する形で、大幅に取り入れている。すなわち、社会党案は国家すなわち天皇を含む国民共同体に主権を認めており、いわば国体を半ば変更するものであった。また、政体部分では直接民主主義的議院内閣制、権利義務関係では経済上の平等を達成するために、私有の制限、所有権の制限を認める経済的民主主義という特徴をもっていた。

憲法研究会案はGHQの影響下に出てきた案だった

 社会党案のもとになった憲法研究会案は、国民主権主義の原則をとって君主国体から共和国体に完全に国体を転換させる。とともに、天皇から立法権や司法権ばかりか、行政権さえも奪って、天皇を、外国使節の謁見や天災等に対する慰問などを行なう儀礼的存在として純化させている。しかも「日本国憲法」やGHQ案のように、国民投票の範囲を憲法改正の場合に限定せず、議会の解散決議、議会決議の無効決議、内閣不信任の決議、大審院長、行政裁判所長、検事総長などの選任の場合にも広げている。このように直接民主主義的であるとはいえ、憲法研究会案は、直接民主主義ではなく、間接民主主義による政治運営を原則としている。

 間接民主主義という点に留意すれば、政体に関しては、憲法研究会案も松本乙案系統に属する。すなわち、憲法研究会案も、軍関係の規定の欠如、枢密院廃止、参議院の職能代表制、法上の議院内閣制という特徴をもっていたのである。権利義務に関しては、各人の生活権を強調し、所有権の制限を説いている。明らかに、経済的民主主義、ひいては社会主義へ道を開こうとするものであった。

 憲法研究会案の最大の特徴は、GHQ案や「日本国憲法」と同じく、天皇制と国民主権の両立ということである。それゆえ、一部の学者や中学歴史教科書は、憲法研究会案を民間案の代表と位置づけ、さらに研究会案を参考にしてGHQ案がつくられたのだから、GHQ案は国民に押し付けられていないとする。

 だが、実は、この両立の考え方は、憲法研究会の中心人物である鈴木安蔵が、GHQの対敵諜報部にE・H・ノーマンや連合国側の従軍記者から、国体批判、天皇制批判の考え方を吹き込まれたことによって出てきたものである。たとえば、鈴木は、明治憲法第3条「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」をそのまま残すつもりでいたが、従軍記者に削除すべきであるといわれて、考えを変えたという(前掲古関『新憲法の誕生』)。つまり、憲法研究会案は、GHQの影響下に出てきた案にすぎないのである。

 この点を不問に付すとしても、憲法研究会案は、まったくの少数派の草案にすぎない。それゆえ、仮に憲法研究会案がGHQ案に大きな影響を与えたとしても、憲法研究会案で民間案を代表させることなど到底できないのである。憲法研究会案と比べれば、社会党案は、かなりの勢力を背景にしていたと思われるが、多数派の立場ではなかった。繰り返せば、3月6日の政府案発表までにつくられた日本側の草案の代表は松本乙案であるし、民間草案の平均的なところも松本乙案的なものだったのである。

 日本側、そして民間草案の平均的な改正構想は、あえていえば、
第一に、議会に憲法改正の発議権を与えること。
第二に、天皇が統治権を総攬する国体を維持すること。
第三に、政体については法上に議院内閣制を規定すること、統帥など軍規定を削除し旧勢力を排除すること、職業団体代表と学識経験者で参議院を構成すること等々、
第四に、精神的自由・政治的自由の尊重と少数の社会権の新説、
という4点にまとめることができる。これは、第一と第三の点で、大きく明治憲法を変えるものであった。
 ところが、GHQは、日本側草案の平均的な案であり、明治憲法を大きく修正した内容の松本乙案さえもしりぞけて、みずから作成した案を「押し付け」たのである。

http://www.soshisha.com/book_search/detail/1_4794211724.html
http://stat.ameba.jp/user_images/de/ab/10015840469.jpg

http://oncon.seesaa.net/article/35568984.html#more
 鈴木安蔵は「進歩的文化人―学者先生戦前戦後言質集(全貌社)」によって糾弾されている共産主義者の一人である。この本は、
 
 清水幾太郎、中村哲、吉野源三郎、羽仁説子、平野義太郎、末川博、前芝確三、今中次麿、戸沢鉄彦、堀真琴、鈴木安蔵、信夫清三郎、深尾須磨子、阿部知二、岩上順一、窪川鶴次郎、堀江邑一、柳田謙十郎、伊豆公夫、高倉テル、出隆、名和統一、淡徳三郎、岩村三千夫、宗像誠也、宮原誠一、矢川徳光、長田新、蜷川新、周郷博、国分一太郎、安井郁、内山完造、高良とみ、木村禧八郎、帆足計、西園寺公一、蜷川虎三、三枝博音、金親清、和田敏明、菅井準一、岡本清一ら、戦後日本の左翼陣営に属して、マルクスレーニン主義に基づく反戦反核反米反日親ソ親中親朝的言辞を弄した進歩的文化人の、戦時中の評論を集めた資料集である。

 彼等は皆、仰々しい美辞麗句を連ねて大東亜戦争の遂行を煽動正当化し、大政翼賛の近衛新体制運動を推進していたことが判る。戦争と共産主義と併せ読むと、彼等が尾崎秀実と同じくレーニンの敗戦革命論、コミンテルン28、35年テーゼに基づく「東亜新秩序」謀略構想を抱いていたことが丸見えである。

 日本が、戦時中、蒋介石と英米と卍巴に戦えば、ソ連と中共が漁夫の利を得、戦後自衛隊を撤廃し日米同盟を廃棄すれば、ソ連と中共、北鮮が、日本、台湾、韓国を武力侵略し、いずれにおいても東亜は赤化する。彼等の戦時中の好戦的言辞と戦後の反戦的言辞は、一見すると180度違うようでも、実はいずれも共産主義勢力の拡大を狙っていたのである。彼等進歩文化人は、戦後日本を歪めた戦後犯罪人であるばかりか大日本帝国を敗滅させた元凶なのである。
http://oncon.seesaa.net/article/35568984.html#more

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