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<講和条約「日本国憲法」>の意味と貴殿が書いてる<新憲法=講和条約>の意味はぜんぜんちがうでしょう。
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/336.html
投稿者 inosisi80 日時 2007 年 4 月 30 日 19:18:37: vhVDj45r/7QnU
 

(回答先: そろそろ語るに落ちてる事に気付きなさい。(笑) 投稿者 考察者K 日時 2007 年 4 月 30 日 15:34:46)

いつも、タイトルだけが威勢がいいですね。
中身はないけど。

>【成立していますが、講和条約「日本国憲法」です。】
>この意見によって、全ては決着していますねぇ〜

なら、いいじゃない。キマリ!
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/
これ↑に合意してくれたのね?すばらしい。

>敗戦により「講和大権」は発動されていると云う事ですね。

停戦から戦争終結(サンフランシスコ講和条約発効)までが講和大権の発動です。ここも、一致だ。すばらしいね。


>つまり、講和大権を発動できた「と、判断される事実により」天皇は摂政状況ではなかった(=正常な判断能力と決断力を有していた)事が論証されると言う事になります。

あれーーー
うわぁっ。ばっかじゃないのか?むちゃくちゃだね。
摂政期間であろうと、天皇期間であろうと相手は宣戦布告をしてくるだろうし、講和条件受諾要求はしてくるだろう?

■帝国憲法13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す
・戦を宣し=宣戦大権(宣戦布告)
・和を講じ=講和大権(講和条約)
・諸般の条約=条約大権(一般の条約)

講和大権など、13条に書かれているのは国家の権能とそれの発動が天皇の専権事項であることを規定してあるのです。
我々が論じているあのNHKが映しだしているあの情況のあの期間は、宣戦布告〜戦闘行為〜停戦〜講和〜終戦のうちの「講和」期間のできごとなのです。
大日本帝国憲法は<我国の権能>として戦争能力が存在し、講和能力が存在し、その発動が天皇の専権事項であることを明記してあるのが13条です。

まず、<講和大権の発動>と<摂政情況>は両立します。宣戦布告〜戦闘行為〜停戦〜講和〜終戦という一連の行為は、摂政を置いていようが置いてまいが
相手のある法律行為かつ事実行為なので国家としての講和大権の発動は天皇がどういう情況であろうと摂政設置であろうと国家がどれだけ変局情況であろうと
発動するべきときには発動されます。それが宣戦大権であり、講和大権です。相手のある行為ですよね。ひきこもるわけにはいきません。
ここが憲法改正や制定とまったくちがいますね。
つまり天皇に御不例があって摂政が置かれている場合にも発動されます。摂政が大権発動します。
わかります?
だから講和大権を発動できたことが天皇が摂政情況ではなかったことの証明にはなりません。
したがって、
>講和大権を発動できた「と、判断される事実により」天皇は摂政状況ではなかった(=正常な判断能力と決断力を有していた)事が論証されると言う事になります。
これは論証などされてません。いつも貴殿のは断言だけ!勢いだけです。

貴殿が認めるように講和大権の発動は
ポツダム宣言〜降伏文書調印〜「日本国憲法」(GHQ草案+修正の強要)受諾〜サ講和条約の流れで一連の講和条約群です。
「日本国憲法」は憲法としてならポツダム宣言違反ですが、ポツダム宣言の具体化の帝国憲法制限案(103項目の条件羅列)としてなら双方行為として有効ですね。
「名」さえはずせば、昨日の番組では終始、実質は連合国総意の要求に対する我が国の渋々の受諾で一貫してましたよ。
名は憲法でも実質は、ポツダム宣言ならぬ連合国による「東京宣言」(GHQ案)とその付随補足作業でしたでしょ。
ちょっと前までの万全な帝国憲法体制をどのようにねじ曲げて憲法名義で攻撃をかけて弱体化させるかを交渉している状景ですね。


>そして、講和大権の発動によって決められたのは「明治憲法の廃止」と「新憲法の制定」という事だと考えれば「実に分かりやすい」のですが、講和条約は確か
>に結ばれたと考えて良いでしょう。

「明治憲法の廃止」と「新憲法の制定」が「講和大権の発動によって決められた」→「外国と交渉し合意によって決められた」
というのであるが、
憲法をまるまる外国と交渉し決める(廃止や制定をする)ことは不可能です。
わかりやすく言えば条約で憲法改正が出来ないのと同じです。
もし出来たとしたら、つまり有効の成分を認めるとするなら講和大権の権限内のことだけです。
憲法改正や制定は権限内ではありません。

尚、それができるなら75条と矛盾します。
75条によれば摂政設置期間やそれを超える国家の変局時は憲法改正が禁止されますが、
摂政でも発動できる講和大権で憲法改正や廃止や制定ができるのなら矛盾しますよね。

また、講和大権そのものを帝国憲法が根拠づけて支えているのですよ?
講和大権そのものが帝国憲法秩序内の存在です。それ(発動)によって自分(講和大権)をささえる帝国憲法を否定できますか?
講和大権みずからの根拠が帝国憲法なんですよ。
講和大権によって帝国憲法を廃止して新憲法制定などできません。
さらにあきらかなのは、特に講和大権(=交戦権の行使)を否定している「日本国憲法」の制定ができません。
講和大権の限界を超えています。
現に「日本国憲法」出現のあとも我が国と連合国との講和大権の発動にもとづく数々の法律行為事実行為の合意と履行の連鎖がつづいているじゃあないですか。
それはすべて帝国憲法の講和大権の発動ですよ。その最終段階がサ講和です。http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/
もし「日本国憲法」が昭和22年以後帝国憲法に入れ替わったとしたら、その後の講和大権の発動はどこにもとめられますか?

なんで講和大権の自己否定になるような行為が法的に可能になるの?国家の同一性の消滅にかかわるようなところまでの権限はありません。
国家の同一性が消滅するということは講和大権の主体そのものが消滅することです。

講和大権とは、戦争を終結させ、そのための諸条件などを合意するなど、相手国と停戦講和に関する合意を行う権限であって、その内容は、国家滅亡を回避するた
めの広範な権限を含みますが、自己否定の権限はありません。

「明治憲法の廃止」と「新憲法の制定」が「講和大権の発動によって決められた」→「外国と交渉し合意によって決められた」
仮にこのように決められたとしても、生きている人間の意思でなんでも決められるものではありません。
それが帝国憲法に対し合憲でなければ法的効力はありません。

>ただし、昭和天皇が「日本国憲法を公布」した時点で「条件を満たして、完了した」と考えれば「何も問題はありません」

それならその後(昭和22年以後)の数々の連合国との講和(交戦権の行使)の根拠は法的にどこから出てきたの?
相手国は昭和27年まで戦争行為として占領をやって講和作業をやっているのですよ。

>講和大権は天皇の権利ですから、マッカーサー司令との会談で発動され、その講和条約には「旧憲法の廃止、新憲法の制定」が含まれ、それは、日米双方の協力によって「成し遂げられた」と云う事ですね。

発動はポツダム宣言受諾からスタートですよ。マッカーサーの行為は本来これの制限内の行為だけが有効なのです。
以下の、我が国は「法治国家である」という理由からそんなものは「成し遂げられ」ることはあり得ません。

>講和大権は天皇の権利ですから

■帝国憲法13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す

は国家の権能の範囲特定とその発動が天皇の専権事項であることを規定してあるのです。
すでにポツダム宣言受諾、降伏文書調印にて日本国が講和の権能の行使体制に切り替わっているでしょう。

条約より憲法が上位であるように、講和条約(講和大権)より帝国憲法が上位にありますから出来ることと出来ないことがあります。
被占領下の憲法改正することは75条の禁止期間ですから断行しても無効ですので、これを、転換して、有効成分だけを抽出する必要があります。
条約で片方の国の憲法の廃止と制定を義務づける約定が交わされたとしても国内的にその条約が憲法を拘束することはないでしょう。
同じく、講和条約で片方の国の憲法の廃止と制定を義務づける約定が交わされたとしても国内的にはその講和条約が(通常の憲法律を除いて)
憲法を拘束することはないでしょう。

>その講和条約には「旧憲法の廃止、新憲法の制定」が含まれ、

仮に含まれても、法治国家は帝国憲法に縛られますから出来ることと出来ないこと(有効になることとならないこと)があります。
我が国は法治国家ですから憲法違反を事実行為としてやってもなんら法的な効力はありません。つまり、憲法違反を断行してもなんら法的効力がありません。
帝国議会での事実行為、天皇の事実行為いろいろありますね。
それはそれでいいのです。それが法的意味があるか、有効かどうかは憲法が決めます。
占領軍は我が国にとって国内的に法的に有効であろうとおかまいなしです。それが戦力を背景にしてこの際利をとれるだけとるという事実行為の推進にほかなりません。
それに足並みをそろえてゆくことは独立回復のための条件整備の一環としては意味があるのでその意味のみでは有効ですが、それが国内的に有効かどうかは、
国内法、つまり帝国憲法に照らして、つまり帝国憲法をモノサシにして計測され法的効力の有無が判定されます。

>新憲法は「天皇主導」で作られた訳ではありませんから、新憲法=講和条約と解釈するには【13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス】的におかしい
>事になりますねぇ〜

おかしくないです。
こちらは、新憲法=講和条約などとは言ってないですよ。
「日本国憲法」は新憲法ではないのですから。
新憲法=講和条約と、イコールと結ぶ貴殿の頭がおかしいのですよ。
新憲法など存在しないでしょ。
私が書いてる<講和条約「日本国憲法」>の意味と貴殿が書いてる<新憲法=講和条約>の意味はぜんぜんちがうでしょう。

天皇主導であろうと国民主導であろうと政府主導であろうとそんなことは関係ないでしょ。
ポツダム宣言と降伏文章調印の内容の履行を占領軍と合意しながら実現する、つまり要は外国との双方行為によって適当必要な我が国の機関が連合国代表と
合意していろいろなことを合意と履行を繰り返してその蓄積によって最終講和にいたったんでしょう。

ポツダム宣言は受諾という合意によって有効となり規範化しましたよね。そのように「日本国憲法」も有効の原因は合意で規範化の時期は合意の時です。
ポツダム宣言が新憲法でないように、東京宣言(「日本国憲法」)も新憲法ではないのですよ。この簡単なこと解らない?
どちらも単なる帝国憲法本体にとりついて、帝国憲法の存在を前提として、帝国憲法を制限する規範として存在しうるのです。
ゆえに、当時も今も、「新憲法」などというものは一秒も存在しません。

【実体と幻想 さてどっち?】
http://stat.ameba.jp/user_images/80/ed/10016500566.jpg


>のほほほ、語るに落ちていますねぇ〜 

勘違いができる人はしあわせもんだ。勘違い頭の構造が丸見えだけど(笑)ある意味うらやましいね。

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