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伊藤博文「憲法義解」マッカーサーを置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/345.html
投稿者 inosisi80 日時 2007 年 5 月 01 日 01:43:24: vhVDj45r/7QnU
 

(回答先: Re: 伊藤博文「憲法義解」マッカーサーを(に)置く(置かれる)は国の変局にして其の常に非ざるなり。 投稿者 考察者K 日時 2007 年 4 月 20 日 21:49:56)

以下は、http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/344.html から関連内容を転写。

75条 憲法及皇室典範は攝政を置くの間之を變更することを得ず

 これに関する伊藤博文著「憲法義解」の75条の解説にはこうある。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−伊藤博文著「憲法義解」の75条の解説−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
恭て按ずるに、摂政を置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。故に摂政は統治権を行うこと天皇に異ならずと雖、憲法及皇室典範
の何等の変更も之を摂政の断定に任ぜざるは、国家及皇室に於ける根本条則の至重なること固より仮摂の位置の上に在り、而して天皇
の外何人も改正の大事を行うこと能わざるなり
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 これらに関し南出喜久治氏が明解に解説している。http://www.youtube.com/watch?v=XMxGM9tIa-4

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−南出喜久治氏が解説−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai3.htm
理由4 帝國憲法第75条違反
 この普遍の法理は、帝國憲法にも規定がなされてゐた。
「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」(帝國憲法第75条)との趣旨は、摂政を置く期間を国家の「変局時」
と認識してゐることにある。従つて、「通常の変局時」である摂政設置時ですら憲法改正及び典範改正をなしえないのであるから、
帝國憲法の予想を遥かに越えた「異常な変局時」であり、マッカーサーといふ「摂政」を遙かに超えた権限を有する者によつて、
天皇大権が停止、廃止、剥奪されてゐた連合軍占領統治時代に憲法改正と典範改正ができないし、また、それを断行したとしても
絶対無効であることは、同条の類推解釈からして当然である。この事由こそが占領憲法と占領典範とが法的に無効であることの根幹的
な理由である。つまり、帝國憲法と正統典範に違反した帝國憲法の改正と正統典範の改正はいづれも無効であるといふ単純な理由なの
である。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

実に単純明解である。
 完全軍事占領下主権喪失の状態が「摂政設置」という国の変局状態を超える変局状態か否か?それさえ見極めてこの75条を適用するだ
けで法理論として無効が立証される。
 帝国憲法75条の法意が文字通りの摂政設置下の改変と完全軍事占領下の改変とどちらを強く禁止するかを考えればよい。だれが考え
ても答えは後者だろう。前者は禁止されるが後者は禁止されないなどという答えは導き出せないのである。
尚、憲法明文化にあたり「外国に完全軍事占領されている場合は憲法の改変が禁止される」なとどいう不吉な悲観的なことは憲法条文
に明記されるはずがないし違憲な憲法が制定された場合の処理方法まで明文化されないのは常識があれば理解できるはずである。
当たり前のことほど書かれないし書かれたとしても最小限の異常(変局状態)を例示するに留まるのは当然である。
不吉までを予測させない程度「摂政を置くの間」と75条のようなスマートな表現に留まるのは当然である。それでいて法意としては天皇
大権の行使が円満に行えない場合の最小変局、つまり国の変局時を予測し、この「最小変局期間乃至これを超える変局状態にある期間」
内での憲法や皇室典範の改変を禁止するという的確な法意が現れているといえるのである。
 又、「外国によって完全軍事占領されている間には憲法改変を禁止する」というような当たり前すぎて書かないことはほかにもある。
●禁止を破って行われた改変はなんらの行為を要せずそのままで無効である。
●違憲無効の憲法をまかりとおらせたままの国家運営も禁止される。
●もし違憲無効状態を出現ならしめた場合にはその状況から一日も早く脱出する策を実施しなければならない。
 これら当たり前のことは書かれないのである。
しかし世の憲法学者(=憲法業者)はこの当たり前のことを言わないのである。

 さらにもう一つ、75条を理解するのに天皇と摂政との権能のちがいを考えればいいのです。
摂政は「憲法改正発議」以外のあらゆる大権については「天皇の名において」行使できますが「憲法改正発議」については75条によって
わざわざ禁止しているわけです。つまり「国の変局時においての憲法と典範の変更禁止」という既述の理解の仕方以外にも、

<75条は天皇一身専属にかかる天皇大権「憲法改正発議」の直接円満な行使が行えない場合の憲法と皇室典範の変更を禁止している>こ
とは明瞭なのです。

 ここでは摂政がいたか、いなかったか、という外形で判断するのではなく天皇大権の行使です。つまり「天皇一身専属の天皇大権<憲
法改正発議権>の実質が円満に行使されたか否か」です。
通常、国の変局時でなければ天皇大権は円満に行使されますが変局時は円満に行使されません。

この点から言っても、
帝国憲法発布の『勅語』及び帝国憲法第73条第1項にあるとおり憲法改正の発議権は天皇に専属し帝国議会及び内閣などの機関ましてや
外国勢力の介在や関与を許容するものではなかったのですが、被占領下の天皇の上にマッカーサーが絶対君臨し、かつ国土全土が完全軍
事占領下で国民が人質にとれられている中、「日本国憲法」の起草が連合軍によって実行され帝国憲法第73条で定める天皇大権、つまり
憲法改正発議権そのものを侵害した事実は帝国憲法75条に完璧に違反して絶対無効です。

(再掲おわり)
あと、上記の後段の説明法に関し、次も補充します。

公布の文面は、

<朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条
による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
 御名御璽  昭和二十一年十一月三日>

となってます。
「連合国の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至った」のに、
「日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至った」などと公布文自体が国民の面前でかつ世界に向かっても大嘘をついています。
<GHQによる発議侵害>から<天皇の大嘘による公布・御名御璽>までの流れで見てゆくと天皇は事の終止、75条でいう摂政設置という
国家の変局時以上の異常な変局状況の中におられたことが明瞭です。
既述3レベル状況、つまり統治者の意思が全面的に欠落する状況におられたゆえの結果が示しています。

次に、「国の変局」についてですが、

貴殿は  http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/299.html において、

>とりあえず、強弁はやめて下さいね。
>>【(帝國憲法第75条)との趣旨は、摂政を置く期間を国家の「変局時」と認識してゐることにある。】
>と言うのは、南出喜久治氏の解釈でしかないでしょう。

とか、

>何度か書いていますが、摂政というのは「それ以上」でも「それ以下」でもなく、天皇の政治的な影響力の問題です。
>要は「天皇の判断する能力が失われていた」のか?が「摂政」の定義であり。
>どのような状況であっても「天皇以外」の要因は関係ありません。
>当たり前でしょう。拡大解釈して「自分の都合の良いようにしている」=【(あ)は法理論(い)は事実論です。】を、ねじ曲げているのはinosisi80さんの方でしょう。
>「摂政の定義」の再確認と75条の条文を拡大解釈しないで再確認して下さい。

と言うのであるが、すでに、南出氏以外には、起草者、伊藤博文に加えて井上孚麿を出せば十分だと思っていましたが、
整理してみるといろいろ出てきたのでここで一覧にしてみます。

・南出喜久治 大日本帝国憲法75条違反 現行憲法無効宣言 http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4774722.html?p=1&pm=l
・大日本帝国憲法75条違反 井上孚麿  http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4683985.html?p=1&pm=l
・大日本帝国憲法に殉死された清水澄博士の73条解説 http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4765588.html?p=1&pm=l
http://stat.ameba.jp/user_images/bf/a2/10015820329.jpg
・大日本帝国憲法に殉死された清水澄博士の75条解説 http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4689998.html?p=1&pm=l
・日本国憲法失効論 菅原裕 75条への言及 http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4766646.html?p=1&pm=l
・憲法開眼 マッカァサー憲法の足跡 森三十郎 帝国憲法75条違反 http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4767142.html?p=1&pm=l
・大日本帝国憲法75条違反 憲法無効論とは何か 占領憲法からの脱却 小山常実 http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4770106.html?p=1&pm=l

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