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第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/644.html
投稿者 たけ(tk) 日時 2007 年 8 月 20 日 18:04:32: SjhUwzSd1dsNg
 

(回答先: 国民投票法理由に戦争展の後援拒否 千葉県野田市(朝日新聞) 投稿者 gataro 日時 2007 年 8 月 18 日 15:40:38)

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

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