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62条、両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
http://www.asyura2.com/07/kenpo2/msg/129.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2007 年 10 月 07 日 13:34:46: 4sIKljvd9SgGs
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC62%E6%9D%A1日本国憲法第62条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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日本国憲法 第62条は、第4章にあり、議院の国政調査権について規定している。

目次 [非表示]
1 条文
2 英文
3 解説
4 外部リンク


[編集] 条文
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。


[編集] 英文
Article 62:

Each House may conduct investigations in relation to government, and may demand the presence and testimony of witnesses, and the production of records.

[編集] 解説
国政調査権の歴史は、17世紀のイギリス議会を起源としている。

[編集] 外部リンク

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