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【発端は経済界の要請、それがなぜだかシロウト刑事裁判に変質】 裁判員制度誕生の経緯は? 「名付け親」松尾浩也東大名誉教授
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投稿者 passenger 日時 2009 年 1 月 01 日 11:42:51: eZ/Nw96TErl1Y
 

【発端は経済界の要請、それがなぜだかシロウト刑事裁判に変質】 裁判員制度 誕生の経緯は? 「名付け親」松尾浩也東大名誉教授

 
 

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090101-00000014-san-soci

裁判員制度 誕生の経緯は? 「名付け親」松尾浩也東大名誉教授

1月1日8時1分配信 産経新聞

 ■義務と同時に権利獲得

 国民が重大犯罪の裁判に参加し、有罪・無罪と量刑を決める「裁判員制度」が今年5月21日、いよいよスタートする。100年に1度といわれる司法改革だが、いつ、どうして決まったのかを知る国民は意外と少ない。そこで制度を理解するうえで欠かせない誕生までの経緯について、「裁判員」という言葉の生みの親でもある松尾浩也東大名誉教授(刑事訴訟法)の話とともにたどってみる。

 「国民の司法参加は、発端から考えて刑事より民事裁判の領域かな、と思っていたのですが…」。松尾さんが話すように、司法制度改革の発端は経済界の要請によるものだった。

 規制緩和や国際競争激化を背景に、経済団体が平成6年ごろから法曹人口(弁護士が8割)の増加や民事訴訟の迅速化など利用しやすい司法制度を要求。こうした声にこたえ、自民党「司法制度特別調査会」が10年、政府に審議会(司法制度改革審議会)設置を求めた。

 一方、日本弁護士連合会は2年以降、「司法改革に関する宣言」などで、国民の司法参加の観点から「陪審や参審制度の導入検討」を提案していた。自民党も法曹人口の大幅増員となれば弁護士会の協力は欠かせず、“バーター”の意味からも陪審・参審制度を審議会の検討課題に入れた−との見方もある。

 11年から2年間に及んだ審議会。各界有識者13人で会議63回、公聴会、海外視察などを行い、元裁判官の委員は「こんなに精魂込めて激論を戦わせたのは初めて。精も根も尽き果てた」と振り返った。

 その過程で「国民の司法参加が、だんだん刑事裁判の話になってきた。いろいろ問題があることがわかってきたのではないか」と松尾さんはいう。問題とは、判決というゴールではなく、膨大な量の調書を裁判官が読み、判決を下すというプロセス、つまり「調書裁判」の手続きにあった。

 そして12年11月の中間報告で国民の司法参加の対象は刑事裁判となり、「特定の国の制度にとらわれず、日本にふさわしい参加形態を検討する」ことに。事件ごとに参加し、有・無罪だけを決める米国流の「陪審制」や、一定の任期を務め量刑も決めるドイツなどの「参審制」が議論されるなか、13年1月のヒアリングに招かれた松尾さんの口から出たのが「裁判員」だった。

 「陪審か、参審かで一歩も前へ進まない状況のなかで呼ばれ、『裁判員』はどうかと。大学の先生を国立では教官、私立では教員というので裁判官に対する言葉として使いました」。同時に、裁判員が量刑も判断する▽裁判官と同じ法壇に立つ▽対象事件は年間数百件から2000件規模−など、最終形に近い枠組みも提案した。

 同年6月、審議会は最終意見書を当時の小泉純一郎首相に提出した。裁判員制度創設、法曹人口増員、法科大学院新設、民事訴訟の審理期間半減や知的財産訴訟への対応強化など、半世紀以上続いた制度を大きく変える内容だった。

 具体的な法案づくりでも合議体の構成(裁判官と裁判員の数)など最後まで難航したが、16年5月、裁判員法、改正刑事訴訟法が国会で成立した。それから5年。松尾さんは期待を込めて話す。

 「国民がまだ消極的なのは意外ですが、始まれば順調に進むと思います。(参加は)義務と同時に非常に大きな権利を獲得したことになるのですから。ただ、従来の裁判官の判断と大きく変わる必要はない。10件に1件でも裁判員の新しい着眼で裁判官が納得することがあれば、それで十分です」

                   ◇

 ■裁判員制度はこうして決まった

 平成

  2年5月 日本弁護士連合会が司法改革に関する宣言

  6年6月 経済同友会が司法改革などを求める提言

 10年6月 自民党司法制度特別調査会が司法制度改革の審議会設置を求める報告書

 11年7月 政府の司法制度改革審議会が発足

 12年9月 同審議会で法曹3者からヒアリング。「国民参加」の本格的議論に

   11月 同審議会中間報告とりまとめ

 13年1月 同審議会で松尾浩也氏が「裁判員」の用語を使用

    6月 同審議会が意見書提出

   12月 政府の司法制度改革推進本部発足

 14年2月 同本部の裁判員制度・刑事検討会スタート。裁判員法、刑事訴訟法改正などの原案を策定開始

 16年1月 裁判員裁判の合議体が原則「裁判官3人、裁判員6人」に決まる

    3月 裁判員法などを国会提出

    5月 国会で成立、公布

 20年4月 裁判員法施行日を21年5月21日とする政令を制定

   11月 裁判員候補者名簿記載通知書発送

 21年5月 裁判員制度施行

    7月 下旬以降、裁判開始予定

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最終更新:1月1日8時1分

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裁判員制度 成否のカギは? 長嶺超輝さんに聞く

    1月1日8時2分配信 産経新聞


 ■欠かせない「裁判官」の助言

 「裁判員制度が機能するかどうかは、裁判官の個性にかなり依存するのではないでしょうか」

 「裁判官の爆笑お言葉集」などの著書で、さまざまな裁判官に目を向けてきた長嶺超輝さんはそう話す。

 裁判員制度では6人の裁判員と3人の裁判官が評議を行い、有罪か無罪か、そして有罪の場合は量刑まで決める。とはいえ裁判員は法律や量刑については“素人”。犯罪を成立させるために必要な要件や、類似事件での過去の量刑などについて裁判官の助言が欠かせない。

 「争点でないところで、評議が言い争いの場になるかもしれない。うんざりしたり、打ち切ったりせず、限られた時間でも裁判官は結論を急がず、素人の意見をしっかり聞いてほしい」

 2年前の11月、早稲田大学の法科大学院が開催した裁判員制度の模擬裁判をみて、「普通なら気づかない視点が取り上げられていた」と有意義な制度だと感じた。しかし懸念も多い。

 「市民感覚を取り入れるといっても、裁判員になった人にとって、使命感はなかなかわかない。被告側にしても、いままで裁判官だったからこそ判決に信頼感があったけれど、裁判員の下した裁判結果に納得できないことも考えられる」

 評議の内容には守秘義務があり、漏らせば6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金となる。これについても「評議はブラックボックス。検証することができない」と指摘する。

 「法律の成立から5年の準備期間でできなかったのに、あと5カ月でやるのは無理かもしれないが、裁判員の選任から評議まで、きめ細かく説明を続けてほしい。それでも最初のうちは混乱するでしょう」

                   ◇

【プロフィル】長嶺超輝

 ながみね・まさき 昭和50年、長崎県生まれ。九州大法学部卒。弁護士を志したが7年連続で司法試験不合格となり、断念。現在はフリーライター。著書に「裁判官の人情お言葉集」「サイコーですか?最高裁!」など。

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裁判員制度 5月21日 注目のスタート

   1月1日8時1分配信 産経新聞


 全国約29万5000人の裁判員候補者に昨年11月末、通知が発送されたことで、裁判員制度の運用はすでにスタートしている。

 次のステップは5月21日に裁判員法が施行されてから。この日以降に起訴された裁判員裁判の対象となる事件について、裁判の約6週間前、くじで選ばれた裁判員候補者に裁判所から「呼出状」と「質問票」が入った封筒が届く。質問票は辞退する事情があるかどうかを改めて尋ねるものだ。辞退を希望しなかったり、質問票で辞退が認められなかったりした場合は、選任期日に裁判所に出頭することになる。

 選任手続きの当日、裁判所では職員が事件の概要や被告人について説明し、被告人や被害者と関係があるかどうかなどを書面で尋ねられる。その後、事件を担当する裁判長から質問を受け、最終的にくじで裁判員6人が選ばれ、公判に参加することになる。

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