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伊吹、松岡両大臣のカネ/安倍総理が任命した大臣のカネがデタラメになりそうだ。(弁護士阪口徳雄の自由発言)
http://www.asyura2.com/07/senkyo29/msg/947.html
投稿者 gataro 日時 2007 年 1 月 13 日 09:40:38: KbIx4LOvH6Ccw
 

以下は政治資金オンブズマン共同代表の阪口徳雄弁護士のブログ(http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/45530683.html?p=1&pm=l)から転載。

伊吹、松岡両大臣のカネ

安倍総理が任命した大臣のカネがデタラメになりそうだ。

【事務所費:伊吹文科相団体が会合・飲食費や交通費に流用】

彼の弁明を殆ど信用することができない。

伊吹文科相の政治団体が会合・飲食費や交通費に流用しながら、『法律に違反しているとか・・・』という弁明をしている。この弁明がこの伊吹大臣の法律理解能力や、知的レベルに欠陥があるように思う。

安倍や伊吹の好きな『規範」を理解する能力が欠けているのである。

政治資金規正法12条の収支報告書の『支出』ランに事務所費でなく、何時、誰に、幾らの金額の『会合・飲食費』を払ったかを記載した収支報告書を総務省に提出する義務がある。

『会合・飲食費』の明細を書かず『事務所費』としてその中に含めてて記載しただけで、レッキとした法25条1項違反である。この会計責任者は刑務所行き。

伊吹大臣はいい加減な秘書を監督できなかったことにより、罰金。伊吹大臣は公民権が停止になる。

大臣だけでなく、国会議員としての資格も喪失。

自ら『規範』を破りながら、子供に何と『規範』を説明するのか!!!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第25条  次の各号の一に該当する者は、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
一  (略)
二  (略)
三  第12条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者

2  前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。

伊吹議員は違法行為を自ら認めているのだから、国民は告発して、本当の支出先を解明すべき。
本当は闇に消えた可能性も高いからだ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【松岡農水相、「架空、付け替えはない」 事務所費問題で】

松岡農水相、「架空、付け替えはない」いうなら、これは政治資金規正法に基づく会計簿(支出簿)を提出させて説明責任を果させるべきだ。

法12条の収支報告書には、人件費、事務所費などは合計で、明細を書く必要もなく、且つ領収書を総務省に添付する必要がない。

しかし、政治資金規正法は、法9条1項2号で会計帳簿(支出簿)において、全ての支出を記帳することを義務つけている。しかも法11条において、1件5万円以上の領収書を徴収する法的義務もある
これに違反すると法20条で、禁固3年以下になる。

「キチントしている」というなら、会計帳簿(支出簿)を記者の前に出させ、又その帳簿の裏づけとなる領収書を開示させてはどうか。全てが一目瞭然になる。

記者の方も、議員の言い分だけを垂れ流さないで、法12条の開示、領収書の添付問題と会計帳簿の記載、並びにその領収書の徴収義務とは別であることをしっかり理解して追及すべき。

この程度の弁明で、大臣はもちろん、国会議員も居座られるとすれば、この一端の責任は
マスコミの記者にもあるだろう。これを「形式犯」として放置してきた捜査権力の責任にもあるが。

あまり知られていない条文なので、引用する

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(会計帳簿の備付け及び記載)
第9条  政治団体の会計責任者・・・・・は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 (略)
二  すべての支出(略・・・・・・・)並びに支出を受けた者の氏名及び住所(支出を受けた者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。並びにその支出の目的、金額及び年月日
2  前項の会計帳簿の種類、様式及び記載要領は、総務省令で定める。

(会計責任者に対する明細書の提出)
第十条  政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け、又は支出をした者は、寄附を受け又は支出をした日から7日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日又は支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。ただし、会計責任者の請求があるときは、直ちにこれを提出しなければならない。

(会計責任者等が支出をする場合の手続)
第11条  政治団体の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、一件5万円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。ただし、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。

2  政治団体の代表者又は会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために一件5万円以上の支出をした者は、領収書等を直ちに会計責任者に送付しなければならない

(会計帳簿等の保存)
第16条  政治団体の会計責任者(政治団体が次条第1項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者)は、会計帳簿、明細書及び領収書等を、第20条第1項の規定によりこれらに係る報告書の要旨が公表された日から3年を経過する日まで保存しなければならない。

第24条  次の各号の1に該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
一  第9条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条の規定に違反して第9条第1項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
二  第10条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
三  第11条の規定に違反して領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者
四  第16条の規定に違反して会計帳簿、明細書又は領収書等を保存しない者
五  第16条の規定により保存すべき会計帳簿、明細書又は領収書等に虚偽の記入をした者


次のようなコメントがついています(一部省略)。

法律がどうこう言う前に・・・・叩けば叩くほどホコリが出ますって感じで・・・。 あきれて物が言えない・・・。 タダ一つだけ、驚いたってことはない。やっぱりねって感じ。 その辺が大いに病んでいるなとは思うのだけど・・・。
2007/1/11(木) 午後 7:33

政権発足間もなくして、ここまで不祥事が発覚する政権も珍しいですね。如何に人事に眼力が無いかを表していますね。身近な資質も見抜けないようで、天下国家は語れませんよね。早めの退陣を願います。
2007/1/11(木) 午後 7:50

人事に眼力がないというよりも、派閥争いで、安部さんに人事の自由が無かったんだろうと思うのだけど・・・。 まあ、派閥優先した安部さんの責任って言えばそれで終わりだけどね〜。
2007/1/11(木) 午後 7:58

九州のムネオさんが大臣で驚いた、永くは持つまいと思つていたら案の定馬脚を現した。仏に外遊中という、陣笠が大臣病に罹る筈と納得。 熊本3区の有権者の皆さん 次はムネオさんではいけませんよ。
2007/1/11(木) 午後 8:10

ふと思ったんだけど・・・。 人事の眼力がないある以前に、今の自民党で不祥事(露見してないもの含む)ない政治家って本当に居るのだろうか???
2007/1/11(木) 午後 8:20

皆さん、コメントありがとう。おそらく、伊吹大臣の弁明の、法的、政治的、道徳的、知的レベルからすると辞任間違いなし(弁明しなければ、良かった)しかし追及する民主党も同じだから、居座れるか。 もし居座るようだと、市民が告発して、市民の力で、大臣を引き降ろすことが出来るか?今週の土曜に、弁護士、学者仲間で、告発するかどうか検討します。
2007/1/11(木) 午後 9:45 [ abc5def6 ]

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