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一罰百戒で臨むJASRAC(産経)
http://www.asyura2.com/07/senkyo30/msg/493.html
投稿者 天空橋救国戦線 日時 2007 年 2 月 02 日 06:50:17: ZtsNdsytmksDE
 

(回答先: 鬼畜JASRAC(らっっっっっっっっきーチャンネル) 投稿者 天空橋救国戦線 日時 2007 年 2 月 02 日 06:17:37)

http://www.sankei.co.jp/culture/bunka/070202/bnk070202001.htm

【知はうごく】「著作権違反は甘くない」著作権攻防(7)−1

一罰百戒で臨むJASRAC

 著作権法違反容疑でJTBを家宅捜索−。そんな記事が掲載されたのは、昨年12月のこと。JTBの子会社「JTB東海」が自社のパンフレットに、撮影したカメラマンの許諾を受けずに、観光地の風景写真を掲載、警視庁がJTB本社や子会社など関係先17カ所を家宅捜索したというものだった。

 調べによると、JTB東海は、今年7月に発行したツアーパンフレットに、十和田湖などの風景写真2枚を無許諾で掲載し、著作権を侵害した疑い。JTBとこのカメラマンが所属する写真貸し出し業「アイ・フォトス」とは30年来の取引があり、写真は使用ごとに使用料を支払うことになっていた。

 JTBでは「過去に使用した写真を権利の確認をせずに2次使用した」と釈明したが、パンフレットだけではなく、JTBはホームページ上でもパンフレットの画像などを公開。一昨年7月にアイ社から「無断使用されている」と申し出があったという。アイ社では「これまでに約5000回の無断使用があった」と指摘する。

 JTBなどが警視庁の家宅捜索を受けたのは昨年12月13日。おりしもこの日は、ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を開発し、ゲームや映画ソフトの違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われた元東大大学院助手に対し、京都地裁が罰金150万円の有罪判決を言い渡した日。「著作権法違反は甘くない」ということを強く印象付けた1日だった。

■ ■ ■

 客のリクエストに応じる、スナックやバーでの生演奏も厳密には著作権の侵害に当たる。

 大阪地裁は30日、開業以来5年以上にわたり、日本音楽著作権協会(JASRAC)に使用料を払わず、ピアノなどでの生演奏を行っていた和歌山市の飲食店経営者に店内での楽曲演奏禁止やピアノの撤去、楽器の搬入などを禁じるとともに、約190万円の損害金支払いを命じる判決を言い渡した。JASRACが17年10月に提訴していた。

 JASRACは「この経営者は『音楽文化の発展のために店舗を提供している』『JASRACの使用料徴収の仕方が横暴』などと主張して著作権侵害を正当化していた」と事情を話す。

 JASRACは16年に、大阪地裁に仮処分を申請、大阪地裁は演奏差し止めの決定を出した。すると、JASRACが管理する曲以外の演奏が中心であることを証明するために経営者は店の模様をネット中継。「協会側が曲を確認できる」と認めた大阪高裁は、仮処分を取り消していたが、結果的に違法が確認された。

 JASRACでは、「生演奏を行っている店の経営者の中にも、おなじような口実で侵害行為を続けるケースが少なくない。モラルが低下しており、悪しき風潮を正していきたい」と、“一罰百戒”の効果にも期待している。

 今月22日には東京地裁がJASRACに使用料を払わず、ビートルズなどの楽曲をピアノやハーモニカで生演奏したとして、著作権法違反の疑いで逮捕、起訴された都内の飲食店経営者に懲役10月(執行猶予3年)の有罪判決を下した。この飲食店は昭和63年に開業。JASRACは著作権手続きを取るように求めてきたが、経営者は応じなかった。東京地裁は演奏禁止の仮処分を出していたが、経営者はこれも無視して演奏を続け、業を煮やしたJASRACが刑事告訴、逮捕につながった。

 こうした行為は確かに違法ではあるが、演歌の世界でおなじみの「流しのギター」も同じ行為。客のリクエストに応えただけで…という同情の声もあったが、この行為は著作権の中の上演・演奏権の侵害に当たる。不特定多数(公衆)の前で自分の楽曲を演奏することを禁止できる権利で、最高裁は昭和63年、飲食店のカラオケで客が歌う行為を、店側の演奏行為と同じものとみなし、演奏権の侵害になるとの判決を下している。さらに、今回の件は、警告を無視したことでJASRACは態度を硬化させた。

 JASRACには、客席が30席までの店舗での演奏(月60時間以内)で月額1万3000円、あるいは5分までの曲で1曲90円という使用料の規定があり、時効などで消失した分を除いても未払い分はざっと400万円。「こうした事例はまれだが、適正な利用者との公平性を維持する観点からも、悪質な権利侵害には法的措置で対応する」(訟務部)と厳しい姿勢で臨んだという。

 これらの事例に対し、「厳しすぎる」との批判は絶えない。しかし、青山学院大学法科大学院教授で弁護士の松田政行さんはJASRACのシンポジウムで、著作権法30条1項(私的使用のための複製)のあいまいさを指摘した。私的な目的であれば、無制限にコピーしてもいいという解釈につながりかねないからで、「友達から借りたCDを複製し、また貸す。こうしたコピーの繰り返しは許されるべきない。大反対はあるだろうが、人に借りてコピーをすることは禁じるべきだ」と、品質を劣化させずに複製品を作ることが可能となったデジタル時代では、著作権は強化させるべきだと主張する。

=著作権攻防(7)−2

http://www.sankei.co.jp/culture/bunka/070202/bnk070202000.htm

に続く

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