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ああ、野麦峠 違法労働を強制される医師達 コメント続き
http://www.asyura2.com/07/senkyo32/msg/1090.html
投稿者 どっちだ 日時 2007 年 4 月 07 日 18:52:21: Neh0eMBXBwlZk
 

(回答先: ああ、野麦峠 違法労働を強制される医師達 投稿者 どっちだ 日時 2007 年 4 月 07 日 13:28:22)

Yosyan 『即時救急撤廃運動は長野の同志にとっては直面している問題からすると、「それが理想だが現実は・・・」と言われそうなので、そこまでダイレクトのエントリーは控えています。即時救急撤廃運動の代わりに、現在の法的に必要な条件だが、まず実現しないような条件を吹っかけて、結果として救急自体が無くなるような路線を考えていましたが、生ぬるかったですかね。

それと高次救急で二次、下手すると一次まで引き受ける救急をさせている県があります。悲しい事にのぢぎく県です。導入に当たっては相当な荒技が用いられたと聞いています。ただしのぢぎく県が荒技を用いた時と、長野では時代も状況もかなり異なります。

要求されても人員、体制が不足しているから出来ないの正論で押し切る戦術の方が、長野の同志には現実的に相応しい気がするのですが、如何でしょうか。』

疲れた内科医 疲れた内科医 『突然、すみません。ずっと読ませて頂くだけだった者です。
管理者さまの熱い檄に黙って居られなくなりました。

私には何もできなくて申し訳ないです、ただ、「思うところのまま、しっかり闘ってください」
としか書けない・・・・・情けないですが、これでもエールになりますか
管理者側の年齢層の一人として、恥ずかしく、とても悲しいです。

「継ぐ者たち」の心と共になくて、どうして「継ぐ者たち」に生きよ と言えましょうか。

継ぐ者たちへの、心からのエールは 「がんばれ、そしてダメなら早く、逃げよ。壊れ切る前に」』

Bugsy 『
自分も こりゃ戦争だなと思った野戦病院のような所で働いたことがあります。しかし精神も心ももってせいぜい数週間です。

戦時体制というなら休養がとれる後方病院が確保されてるか 短期間で戦闘要員を交代できなくては壊滅状態になってしまいます。期限を決めてもらえないと気力が失せてしまいます。いつまでこういう激務が続くのか確約がないからこそ 病院から勤務医が立ち去るのです。今に始まった話じゃないです。

疲れたら堂々と疲れたと言えばよいのであって 黙っていれば周囲は容赦しません。疲れたと感じているうちはいいのですが、その時期を越えると精神的におかしくなってしまう事例を随分見てきました。そうなると獣の共食い状態です。

困ったことに少人数で頑張ってなんとかやれば 次年度から「なんとかなるじゃないか。」といって職場の環境が改善されません。業績重視、或いはノルマ制度とはそうしたものじゃないですか。旧ソ連がそうでした。ノルマは上がる一方で軽くなったとは寡聞にして知りません。

自殺にまで追い込まれるだけが労働災害ではありません。体を起こすのもやっとという状態、精神的に滅入るまでに疲労が蓄積されるのも労働災害でしょう。

少人数で超人的に働いたとしても 次年度からはそれが当たり前にみなされてしまうのであれば 早めに白旗揚げたほうが後々のために良いと愚考します。

通常の勤務であれば決して起こさないミスも 疲労がち(オイラたちは徹夜明けの5割頭といってます)の医師は時として判断力が低下します。

患者への害にもなりかねません。医師の疲労による判断ミスはまともには理解されません。やはり医師が最終的に責められるわけです。』

いなか小児科医 『Yosyan先生
拙ブログの参照と紹介ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。』

小児科専門医 『Yosyanさま。決して生ぬるくはありません。勤務医も法的根拠のある労働環境や給与を求めて闘うべきです。インフルエンザやロタの話は、このエントリーにおいては余談に過ぎません。』

moto 『
最近発見した救急のブログですが、症例中心で面白いですよ。
皆様よろしければどうぞ。おすすめです。

http://blog.m3.com/case-report-by-ERP/20070407/1

座位 『
勉強しながら書いていますので、他の皆様のアドバイスの方が、適切だとは思いますが、少し書かせて下さい。皆様、誤りがあったら、御指摘下さい。

 まず、大きく分けて、提訴するかそれとも辞職するかの決断です。ドロッポ小児科医さんの言うとおり、辞職することが一番ベターだと思います。しかし、それが出来ない場合、以下を参考にして下さい。

提訴に関して

A 医局での一定の賛同が集まる場合と、賛同が得られない場合
B 労働組合が積極的に関与してくれる場合、消極的な場合
C 弁護士さんへ相談出来る場合と、出来ない場合(資金がない場合)

このA、B、C の状況の如何を確認して下さい。

一般的には、現場での一定の賛同は得られるものの、多忙で医局会での話し合いも煮詰まらない、労働組合も病院が潰れては困るので消極的な場合が多いのではないかと思います。組合が動くとしても打ち消しに廻るかも知れません。また、労働基準局が消極的なこともありえます。ですから理論武装が必要となります。

1 厚生労働省通達の理解

拙ブログでは、 http://zainomusou.blogspot.com/2007/02/blog-post.html 

2 証拠集め

まずは、労働基準法違反の『業務命令の言質』や『違反実態の証拠』を集めて、メモなり、コピーなりを整理して下さい。前者は、同僚に一部協力してもらい、正確な業務命令発言を確認して下さい。労基法違反実態の証拠としては、とりあえず、1ヶ月分ほどの宿直日誌をコピーし、内容が薄い場合は、該当当直医に直接確認して、外来診療件数、病棟診療件数と簡単な診療内容を、メモとして追記して下さい。この部分は、弁護士等に相談する前の資料ですから、後に適宜追加作業が必要になるかも知れません。

3 労働基準局への提訴

motoさんが、Yosyan/20070306 で紹介した匿名での労働基準法違反申告書の雛形があります。
http://www.mori-office.net/new_page_11.htm
但し、これは、病院に対する匿名であって、労働基準局に対する匿名ではありません。また労働基準法違反は親告罪ではありませんが、地方によって基準局の対応が異なりますから、書類不備又は理解困難(?)などとして提訴を受け付けなかったり、消極的である場合は、社会保険労務士などの資格を持った方か、最終的には弁護士さんへの有償での相談が必要となります。

4 弁護士さんへの相談

医師の皆さんは、多忙な方が多いですから、自力で無理な場合は、代理人として弁護士を立てて、3以下を進行させた方がよいかもしれません。勿論有償です。

この事例を、モデルケースとして、注目したいので、皆様の追加アドバイスをお願いします。』

Bugsy 『
今まで過剰な労働に勤務医が泣き寝入りせざるを得なかったのは あくまで夜勤の応需は医師が自主的に行ったため病院は管理責任なしとされてきた点にあります。

>。医局会の席上、管理者は現在病院が戦時体制であるから、小児科医による救急体制は当然であると宣言しました。

業務命令として明らかな以上 医師側も堂々と労働基準監督署に管理者責任を追及できるわけです。』

雪の夜道 『応援になるかどうか、民間病院という小さい規模ですが、遵法こそ最良と信じて闘争中です。

当院では医師にも打刻させています(私には初めての打刻病院ですが、皆さんはどうですか?)。私は年俸契約者なので時間外手当は出ません。4月から経営悪化した場合は、責の一部を負い、減俸もあるような体制にすることになりました。つまり実務上、労基法の『管理監督者』とみなすことができるようです。

そこで労基法を勉強してみると、目から鱗。時間管理されることはその立場にそぐわないと条項にあります。そこで

(1)この4月1日から打刻を拒否することを一ヶ月前に伝えました。

また自然災害、火事などによって召集され仕事をした場合は時間外手当を支払うことが通常です。『管理監督者の医師』の場合、患者を治癒に近づけるための通常業務を時間外に行なっても時間外手当が出ないことはまあ理解可能範囲です。しかし、

(2)患者が「予測を超えて」急変し、時間外に労働した場合は時間外手当を支払うべきではないか。

主に以上二点を経営者に意見を提出し、回答を求めています。しかし一ヶ月経過しましたが回答が無いため、4月1日から私は打刻を一切やめました。現在、他の診療科部長に説明し、経営者と集団で交渉のテーブルに着くことを目論んでいますが、必ずしも一枚岩ではないようなところも感じられ、労働者としての関心の無さを感じています。が、頑張っています。

私のような例とは規模が違いますが、長野、頑張ってください!』

僻地の産科医 『勤務医 開業つれづれ日記さまのコメント欄から拾ってきました..。*♡
(↑http://ameblo.jp/med/entry-10029921666.html#c10045731160 contaさまの書込みです!)

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/08/s0823-3.html
過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に係る検討会報告書
だそうです

引用

1 か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まる、2発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と脳・心臓疾患の発症 との関連性が強い、とされている』

Yosyan 『これまで勤務医が宿直に夜勤同様の勤務を強いられても「医者が足りないのであるから、患者のためにしかたがない」もあったはずです。ところが「医者は足りていると」と厚生労働省は繰り返し公言して憚りません。

良いじゃないですか、そんなに「足りている」のなら医者は労働基準法に則って粛々と働かしてもらおうじゃありませんか。これもまたこれまでの宿直と称しての夜勤は違法であると詳細な通達まで出してくれています。

長野の24時間救急は「業務命令」です。他の病院のようにいつから始まったかわからない夜勤宿直と違い、新たに今まで無い夜勤体制を命じてきているのです。それも正式に業務命令として。

であるならその新勤務体制は、医者が足りている現状をしっかり踏まえたものにして当然です。小児科医が足りない?、御心配なくこれも厚生労働省の医師の需給に関する検討会で、「堅実に増加している」と明言されています。公式には足りています。長野に偏在して不足しているのなら、管理者が小児科の過剰に困っている地域から引っこ抜いてくれば良いだけです。

過剰地域がわからない?、厚生労働省に管理者が公式に問い合わせて教えてもらえば宜しい。病院長が無理なら県知事、県知事でも無理なら国会議員のツテをさぐって「小児科過剰地域」を教えてもらったらよいだけです。

そんなに雇ったら赤字になる?ではやめたら良いじゃないですか。県民に小児救急をやれば県財政が破綻しますので「できません」と。赤字になるのは診療報酬が安すぎるから不可能ですと。

県の要求に対して逃散するのも戦術ですが、逃散する前に居残ってトコトン正論で抗戦する事を期待します。時代は逃散一辺倒から、居残って戦う選択も出てきていると考えます。

長野の同志が居残って戦うのなら、ここに参加しているコメンターは知恵と経験を支援します。ネットの広報を支援します。管理者側が無理難題を並べてきたら、それを撃破する戦術を編み出します。

困ったらコメントください。長野の同志が頑張れば新しい医療闘争の形態が誕生します。決して孤立しているわけではありません。味方はネットに溢れています。』

moto 『
>この事例を、モデルケースとして、注目したいので、皆様の追加アドバイスをお願いします。

もし、労働基準局の対応が、不十分であれば(厚生労働省の管轄、末端組織なので、ありうる話です)、行政監察局に、おそれながらと、申し立てるというのはいかがでしょうか?

県病院は国の機関ではないので、行政監察の対象に直接はなりにくいですが、労働基準局は国の機関ですから、県病院に対する働きかけ・対応が不服だとすれば、対応してくれるように思います。

行監は、総務省管轄ですから、労働基準局のように、厚労省本省の顔色みることはないですし、むしろ、厚労省に「お前とこは何やってるんだ?」と小言の一つもいってくれるかもしれません。

できれば、これを、国会議員の方に相談して、議員さんとの連名で行監に申し出ることをお勧めします。議員さんは、つてがあればいちばんいいですが・・ていうか、ここ覗いていらっしゃる方で、どなたか、お勧め知ってる人いないでしょうかね?労働基準局の対応いかんによっては、議員さんの国会質問のネタにしてもらえばいいんじゃないでしょうか。
http://www.soumu.go.jp/hyouka/tizu.htm
私なりに、エールの言葉を送ります。「天は自ら助くる者を助く」』

Yosyan 『moto様

読んでくれてたら嬉しいのですが〜』

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