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憲法改正国民投票法案で、最低投票率を導入しないといけない決定的理由!〜比較法の見地から…(情報流通促進計画byヤメ記)
http://www.asyura2.com/07/senkyo32/msg/340.html
投稿者 gataro 日時 2007 年 3 月 21 日 13:24:33: KbIx4LOvH6Ccw
 

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/5572cb97c0cf9f3a1b6a48f90469c720 から転載。

憲法改正国民投票法案で、最低投票率を導入しないといけない決定的理由!〜比較法の見地から…

なぜ、改憲案について国民投票をする際、日本では、例えば最低50%が投票しないと有効な国民投票とはみなさないという規定(最低投票率の規定)が必要なのか、逆に言うと、日本で最低投票率の規定がないとどのような問題が生じるのか、外国の制度と比較すると、非常に決定的な点に気づきました。


まずは、おさらいです。【国会の事務局の調査では(61/96、59/96)、最低投票を何らかの形で決めている国は、パラグアイ、韓国、スロバキア、ポーランド、ロシア、ウルグアイ、コロンビア、ウガンダ、デンマーク、ペルー、キューバ(以下は、「過半数」を有権者の2分の1以上とする)、セルビア、ベラルーシ、ラトビアの14カ国だ。これに対し、最低投票を決めていない国は、アイルランド、イタリア、オーストリア、スペイン、スイス、フランスだけだ(トルコ、フィリピンは不明)】ということでした(ここ参照)。


ここで、アイルランド、イタリア、オーストリア、スペイン、スイス、フランスの選挙制度を見てみましょう(ここ参照)。

何と、フランスを除き、比例代表制度を採用していることが分かる。つまり、市民の意思がそのまま国会に反映されるわけだ。フランスは小選挙区だが、一定の投票率を得ていない場合、決選投票をすることで、民意が日本より反映される制度となっている。

ということは、国会が改憲案を発議したということは、市民が改憲案に賛成しているとみなしてもよい。だから、最低投票率を定めなくとも、国民の主権が侵害されることはない。例外的に、国会議員が選挙されたときから心変わりをしたような場合に、裏切られた市民が反対票を投じて、裏切られた形での改憲を阻止する機会があればいいということになる。

ところが、日本は小選挙区だ。この場合、投票率が60%だとすると、有権者の31%が投じた党が国会の3分の2を獲得することも可能だ。その場合、国会には69%の民意は反映されない…。

そのような国会に発議されたからといって、市民が原則、改憲案に賛成しているといえるだろうか?言えるはずはない。

よって、日本では、最低投票率の規定を設け、国民主権の行使の機会を確保しなければならない…。

これは、比較法的に明らかではないでしょうか…。

ところが、情勢は…

【憲法改正手続きを定める国民投票法案を審議している衆院憲法調査特別委員会は二十日の理事懇談会で、野党側が求めた地方公聴会を二カ所で開催することなどで合意した。これで同特別委の審議は正常化。民主党内では「最終的には採決に応じざるを得ない」との見方が強まり、同法案の四月中の衆院通過が確実な情勢になった。与党は五月の連休前も視野に、今国会での成立に全力を挙げる構え】で、【自民、公明両党は公聴会終了後、ただちに民主党の主張の一部を取り入れた同法案の修正案を提出する方針。民主党を加えた三党での合意を目指すが、安倍晋三首相が今国会での成立に強い意欲を示していることから、与党単独になった場合でも、四月十二日に委員会採決し、十三日に衆院通過を図る構えだ。 】という(道新)。


このまま国民投票法案を採決させてはならない!

そこで、猿田佐世弁護士の提案…

■■引用開始■■
憲法審議ってば、今どうなってるの? 国会速報No.11(07/03/21)
                     〜 弁護士 猿田佐世 〜 
----------------------------------------------------------------------
★★特集:『公聴会』と称する物の化けの皮をはぐ★★★★★★
  ●公聴会はタウンミーティング並み(以上?!)にひどい!
   憲法改正に、国民の声を聞く気なんかないでしょ、安倍さん!
  ●3月22日、公聴会を傍聴しよう!
  ●現時点では4月12日委員会で強行採決予定
                           ★★★★★★★★★
●3月22日は公聴会。傍聴席を埋めましょう。
午前9時〜12時と午後2時〜5時。午前午後いずれかでも両方でも、いずれかのう
ちの途中退席もOK。当日の朝8時までに申込FAXを。末尾↓の詳細をご覧ください。

●今後の審議日程(予定というか予想というか、確定というか?!)
3月22日(木) 東京での公聴会
3月28日(水) 地方二箇所での同日・公聴会(未定)
4月 5日(木) 東京での公聴会(未定)
4月 8日(日) 地方選挙(前半)
4月12日(木) 憲法特委、法案強行採決(予定)★
4月13日(金) 衆院本会議、法案強行採決(予定)★
4月22日(日) 地方選挙(後半)
(28日と5日の公聴会は、22日の憲法特委の決定次第。私たちが声を上げないと
開かれないおそれも!)

公明党が、4月8日地方選後の採決を求めているため、その次の木曜(憲法特委の
定例は木曜)である4月12日に強行採決の可能性が高まっている。仮に、あと数
週でも衆議院が延びれば参議院で時間切れとなるため、今国会で通らない。あと
少し、延ばしたい。十分な議論のため、さらなる公聴会の開催を求めよう。

公明党は「党としては全く急がないが、自民党との関係のために5月3日までの採
決も執行部承認済み」とのこと。ああ、ここまで・・・。平和の党、公明党の本
来の姿を応援する方法は、ないものか。おーい、元の姿で頑張れー!

●特集:「公聴会」と称する物の化けの皮をはぐ
15日の強行採決で決定された公聴会は、官報とHPで、意見を言う公述人が募集
された。募集期間は15日(木)〜19日(月)正午までのわずか4日。そのう
ち、二日は土日。平日は金曜と月曜午前しかない。意見を言いたい人は、それま
でに「意見を述べようとする理由及び具体的事項、問題に対する賛否を文書で申
出」なくちゃならない。↓
http://kanpou.npb.go.jp/20070315/20070315t00005/20070315t000050001f.html

しかも、あなたの手帳を見て欲しい。「1週間後に突然3月22日の仕事を1日休む!」
なんてことができる人は、そういない。私も何人かに当たったが、当然だが、み
んな出られない。

新聞で「ちょっと出てみようかな」なんて思った人は、たいてい仕事で出られな
い。迷いながら申込方法調べたときには、募集は終了。はたまた、国会に出す
「文書」なんて「どうしよう、どうやって書いたらいいんだろう」である。
普段は国会傍聴には来れない社会人や学生の方が「出てみたいな。ちょっと自分
なりに勉強してから。」・・・なんて、不可能なのである。
先週、ある公明党議員から「最近はこういう問題だと、過激なくらい保守的か、
極端に反対ばかりする人か、と両極端で困る」と言われた。が、こんな募集の仕
方では、普通に日常生活を送っている国民が思い立って応募なんてできっこない。

そしてそしてそして。
そんな難関をかいくぐって13人応募したのに!!!
なんと、22日の公聴会では政党推薦者だけしか採用されなかった!!!
応募した人は全員不採用!!!
・・・どういうこっちゃ・・・・・・・。

もう、私には、国会というところが、全く、本当に、理解出来ない。
だったら何で公聴会をやるのか、だったらどうして募集したのか、強行採決までし
た公聴会で何がやりたいのか。

「憲法改正については、国民の声を聞く気はありません」
と、そろそろ堂々と表明したらどうですか?安倍さん。

この公聴会の開催が、そして、前回の強行採決が、今後の憲法そのものの審議が
どうなるのかを端的に示している。

●今、私たちがやること
今は13人の方に発言機会が与えられるように、そして、さらに幅広く意見を聞く
べく公聴会の回を重ねるように働きかけを行わなければなりません。東京以外にお住まいの方
も、是非、自分の県でも公聴会をやってください!と、意見を述べてください。

議員やマスコミの連絡先一覧の書いてあるホームページを見付けました。↓
抗議をガンガンして下さい。(メールよりファックスが伝わりますよ。)
http://www.kyodo-center.jp/douhoumail/douhou.htm

●3月22日の公聴会を傍聴しませんか!
希望の方に辻元清美衆議院議員の事務所のお手伝いで傍聴いただけることになり
ました。(ありがとうございます)

1 事前申込
傍聴希望の方は、当日(22日)の朝8時までに、名前、住所、電話番号を明記の
上、「3月22日の公聴会傍聴希望」として、辻本清美議員の議員会館の事務所宛
てに、ファックスしてください(FAX 03-3508-3855)。
午前の傍聴が希望なのか、午後か、それとも一日かも明記してください。

2 当日
公聴会は 3月22日 9時〜12時 2時〜5時 (12時〜2時は休憩)です。
午前に参加される方は、8時40分までに
午後に参加される方は、13時40分までに
国会議事堂・衆議院議員面会所に集合してください。
途中退席はかまいませんが、再度入ることはできません。

■■引用終了■■

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