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日本政府の「靖国神社への合祀問題」に関する質問と政府答弁 = 辻元清美
http://www.asyura2.com/07/senkyo33/msg/743.html
投稿者 ダイナモ 日時 2007 年 4 月 20 日 21:58:25: mY9T/8MdR98ug
 

http://www.kiyomi.gr.jp/blog/2007/04/20-1248.html

日本政府の「靖国神社への合祀問題」に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。


平成一九年四月一〇日


提出者  辻元清美


衆議院議長  河野洋平殿

日本政府の「靖国神社への合祀問題」に関する質問主意書

二〇〇七年三月二八日、国立国会図書館が「新編 靖国神社問題資料集」を公表した。

本資料集が公開されたことで、旧厚生省と靖国神社の間で進められた合祀事務の経緯について、これまで知らされなかったことが明らかになった。

(一)一九六七年五月九日に行われた「合祀事務連絡会議」において、旧厚生省の合祀事務の担当課長以下七名と、靖国神社側が協議した際に、合祀を保留していた対象者の合祀の可否を検討している。「法務死亡者」として合祀対象となった民間人の中に、「櫻クラブ経営者。(訴因、婦女子強制売淫刑十年受刑中病死)」とされる人物が含まれている(資料三〇五、三〇六頁)。

(二)日本人に対する各国の戦争裁判受刑者に対する刑執行の状況について、刑死者数が九二七名(内一三名は自殺者)、獄死者数九八名となっている。とくに、関係国別に見ると「アメリカ:刑死者一四〇名、獄死者一九名」「オーストラリア:刑死者一四〇名、獄死者一六名」「イギリス:刑死者二二三名、獄死者一二名」「オランダ:刑死者二二六名、獄死者二〇名」という数字が出ている(資料二五五、二五五頁)。

(三)旧厚生省と靖国神社との間で進められた「合祀に関する打合会」の記録には、「新聞報道関係の取扱ひ方如何でその国民的反響は甚だ重要な問題として考へなければならぬことであり又宮内庁関係とも事前に諒承を求める必要も考へられる」(資料二四八、二四七頁)と記されている。

(四)「合祀事務に関する打合会記録」によれば、「別冊(一)『靖国神社未合祀戦犯死亡者に関する資料』は『法務関係資料綴』に綴替しあり。昭和四一・六・一五」と記されている(資料二九八、二九八頁)。

(五)「合祀事務に関する検討(資料)」によれば、「4.他省関係――引揚給付金関係資料で調査する他各縣についても調査すること。厚生省援護課では数は掌握しているが、資料はもっていない。このことについては厚生省調査課で研究することとする。(留守名簿等についても調査してみること)。ア)外務省 イ)運輸省 ウ)逓信省(郵政省) エ)自治省 オ)警察庁」と記されている(資料三一三、三一九頁)。

(六)陸軍省は「靖国神社ノ合祀ニ関すスル件」によれば、陸軍省は「四、敵ノ戦闘行動ニ因リ死没セル常人(戦災者、鉄道、船舶等ニ乗車船中遭難セルモノ)」とし、空襲などで亡くなった一般国民も合祀するよう提案している(資料一〇四、一一三頁)。

一方、合祀の経緯について明らかにされなかった部分も大きい。本資料集に基づき、「合祀」がどのような枠組みで行われたかを検証することは、安倍首相の訪米を控え、世界の注目が日本に集まっているいまこそ、早急に進められるべき作業と考える。

従って、以下、質問する。

一 《資料三〇五》について

1 「櫻クラブ経営者」は、慰安所経営者という認識でよいか。

2 旧厚生省は、一九六六年二月に靖国神社に対し、「合祀を保留されていた戦犯関係死没者の祭神名票を送る」と通知している。この際に、当該人物の「祭神名票」は送られているのか。送られた際に、民間人である当該人物が対象となった理由は何か。

3 政府が、当該人物の合祀を保留していた理由は何か。また、保留解除した理由は何か。

4 当該人物は、遺族年金・恩給などの対象となっているか。どのような資格で、何年間、総額いくらを支払われたのか。またそれは、誰の、どのような判断によるものかを明らかにされたい。

5 安倍首相は、当該人物に対し、「国のために戦った」という認識か。また、当該人物に対して「国のために戦った方々に対する尊崇の念」を持っているか。

<一の1から5までについて>

お尋ねは、靖国神社が作成した文書における記述に関してのものであり、政府としてお答えする立場にない。なお、一般的には、いわゆる戦犯として拘禁中に死亡した者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号。以下「援護法改正法」という。)附則第二十項及び恩給法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百号。以下「恩給法改正法」という。)附則第四項に基づき、これらの規定の要件に該当する場合には、その遺族に遺族年金等が支給されることとなっているところであり、旧厚生省においては、靖国神社からの戦争裁判関係死没者に関する情報提供の依頼があればこれに応ずる等の対応をしてきたものと考えている。

二 《資料二五五》について

1 これらの刑死者の「祭神名票」は靖国神社に送られているのか。

<二の1について>

御指摘の「刑死者」については、厚生労働省においては、具体的な氏名を把握しておらず、お答えすることは困難である。

2 これらの刑死者は、遺族年金・恩給などの対象となっているか。どのような資格で、何年間、総額いくらを支払われたのか。またそれは、誰の、どのような判断によるものかを明らかにされたい。

<二の2について>

御指摘の「刑死者」については、援護法改正法附則第二十項及び恩給法改正法附則第四項に基づき、これらの規定の要件に該当する場合には、その遺族に遺族年金等が支給されることとなっているが、二の1についてで述べたとおり、厚生労働省においては、具体的な氏名を把握しておらず、お答えすることは困難である。

3 安倍首相は、これらの刑死者すべてに対し、「国のために戦った」という認識か。また、これらの刑死者すべてに対して「国のために戦った方々に対する尊崇の念」を持っているか。

<二の3について>

お尋ねについては、政府としては戦没者一般を追悼するという立場である。

三 《資料二四八》について

1 「宮内庁関係とも事前に諒承を求める必要」とあるが、いつ、誰に、どのような諒承を得たのか。また、なぜ「事前に諒承を求める必要」があると判断したのか。その根拠を示されたい。

<三の1、四及び五の1について

お尋ねは、靖国神社が作成した文書における記述に関してのものであり、政府としてお答えする立場にない。

2 合祀について、宮内庁の関与を示す文書などがあれば、その概要を明らかにされたい。

<三の2及び五の2について>

お尋ねの文書等については、調査した限りでは、その存在は確認されなかった。

四 《資料二九八》について

「法務関係資料綴」という文書について、文書そのものがあれば、その概要を明らかにされたい。文書そのものがなければ、当該文書について触れられた書物などについて、概要を明らかにされたい。

<三の1、四及び五の1について

お尋ねは、靖国神社が作成した文書における記述に関してのものであり、政府としてお答えする立場にない。

五 《資料三一三》について

1 合祀について、外務省・旧運輸省・旧逓信省・旧自治省・警察庁との間でどのようなやりとりがあったのか。すべて明らかにされたい。

<三の1、四及び五の1について

お尋ねは、靖国神社が作成した文書における記述に関してのものであり、政府としてお答えする立場にない。

2 合祀について、外務省・旧運輸省・旧逓信省・旧自治省・警察庁の関与を示す文書などがあれば、概要を明らかにされたい。

<三の2及び五の2について>

お尋ねの文書等については、調査した限りでは、その存在は確認されなかった。

六 《資料一〇四》について

旧陸軍省の提案があったにも関わらず、戦災で亡くなった人が合祀されなかったのは、誰の、どのような意向によるものか。

<六について>

お尋ねについては、昭和二十一年二月二日に靖国神社が宗教法人となるよりも前に関しては、把握しておらず、お答えすることは困難である。また、靖国神社が宗教法人となった以後に関しては、合祀の決定は靖国神社が行っているものであることから、承知していない。

七 《戦犯合祀に関する打合せ》について

1 政府と靖国神社との戦犯合祀に関する打合せは、どちらの呼びかけで始まったものか。

2 一九五八年以前に政府と靖国神社の間で交わされた、戦犯合祀をめぐる折衝・協議の経過を説明されたい。

3 一九五九年から一九七八年一〇月までに政府と靖国神社の間で交わされた、A級戦犯合祀をめぐる折衝・協議の経過を説明されたい。

<七の1から3までについて>

旧厚生省においては、その所掌する戦没者遺族援護事務等の一環として旧陸海軍に関する人事資料等を保管してきたことから、昭和六十二年三月までは、靖国神社から戦没者等に関する情報提供の依頼があった場合には文書で回答する事務を行っており、靖国神社の要請に従って、会合等において、説明等を行っていたものと考えている。また、靖国神社がいわゆる戦犯を合祀した経緯については、承知していない。

八 《合祀名簿の作成》について

1 当資料集にあるように、政府は靖国神社と合祀名簿を共に作成したことは事実か。そうであるなら、合祀を決定したのは最終的に神社であるとしても、単に祭神名票を提出したとする国のこれまでの立場とは異なり、国の積極的関与が明白となるが、安倍首相の認識はいかがか。

2 それは憲法第二〇条における「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」という条項に反すると考えられるが、安倍首相の認識を明らかにされたい。

<八の1及び2について>

御指摘の「合祀名簿」が何を指すのかが明らかではないが、合祀の決定は靖国神社が行っているものであり、これに旧厚生省が関与したということはない。

3 旧厚生省が提出した「祭神名票」のなかで、靖国神社が合祀しなかったものは何名いるのか。その根拠は何か。

<八の3について>

お尋ねについては、合祀の決定は靖国神社が行っているものであることから、承知していない。

九 《合祀事務》について

1 合祀事務について、政府側の人間はどれくらいの人数で、どれくらいの期間従事したのか。

2 合祀事務について、日本政府が負担したすべての経費を、年度ごとに明らかにされたい。またそれは、どのような名目で処理されたのか、明らかにされたい。

<九の1及び2について>

御指摘の「合祀事務」が何を指すのかが明らかではないが、旧厚生省及び都道府県においては、昭和三十一年四月に旧厚生省引揚援護局長が定めた要綱に基づく戦没者の身上に関する事項の調査等の事務(以下「要綱事務」という。)を同年から昭和四十六年まで行っていたものである。しかしながら、これに従事した旧厚生省の職員の人数等については、把握しておらず、また、要綱事務の経費については、戦没者身分等調査費の一部として予算が計上されていたものであるが、要綱事務以外の戦没者に関する調査の事務の経費等と一体的に経理しており、要綱事務について政府が負担した額についてお答えすることは困難である。

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