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総務省研究会が中間報告 ブログ、2chも対象にする「情報通信法」(仮)とは [@IT]
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投稿者 white 日時 2007 年 6 月 21 日 22:22:43: QYBiAyr6jr5Ac
 

□総務省研究会が中間報告 ブログ、2chも対象にする「情報通信法」(仮)とは [@IT]

 http://www.atmarkit.co.jp/news/200706/20/it.html

総務省研究会が中間報告
ブログ、2chも対象にする「情報通信法」(仮)とは

2007/06/20

 総務省の「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」は6月19日、通信、放送に関する規制を見直して競争を促進することを主旨とする中間報告(PDF)を発表した。ネットへの対応に遅れが目立つ現行の放送法、電気通信事業法などの規制を転換し、新たに策定する「情報通信法」(仮称)に一本化することを提言。テレビ局などの放送コンテンツだけでなく、ネットの掲示板やブログも対象にすることを盛り込んでいる。

 情報通信法は現在9つある通信と放送関連の法律を一本化し、通信、放送業界の垣根を低くすることを目指す。通信、放送事業者はこれまで進出できなかった分野にも進出可能になり、競争が促進されるとしている。放送、通信のコンテンツに対する規制も刷新し、ネットのコンテンツも同じように規制をかける。


情報通信法の内容。総務省の資料(PDF)から引用

コンテンツを3つに分類

 具体的には社会的な影響に応じてコンテンツを「特別メディアサービス」「一般メディアサービス」「公然通信」の3つに分類する。特別メディアサービスは、「言論報道機関として健全な民主主義の発達に最も重要な強い世論形成機能を有し、地域住民の生活に必要不可欠な情報を総合的にあまねく提供する一方、災害など非常時における主要な情報伝達手段としての機能など特別の社会的役割を担うコンテンツ配信」と定義。具体的には現在の地上テレビのコンテンツなどを想定している。特別メディアサービスについては、地上テレビに対するこれまでの規制を維持する。

 一般メディアサービスは、現在の衛星放送や有線テレビのほか、通信コンテンツとして扱われ、これまで規制の対象外だったネット上の映像配信も含める。中間報告は「現在の放送に類比可能なコンテンツ配信サービスのうち、事業性があり、かつ一定の社会的機能・影響力を有するものについて対象とする方向で検討すべき」としている。コンテンツの規制は適正内容の確保などにとどめ、そのほかの規制は緩和。企業の参入を促して市場を活性化する。

 中間報告は、コンテンツの社会的影響力の判断基準として(1)映像/音声/データといったコンテンツの種別(2)アクセスの容易性(3)視聴者数(4)オンデマンドか、非オンデマンドかの4点を挙げている。具体的な判断基準は今後詰める。

「ホームページ」を対象にする「公然通信」

 最後の公然通信は最も対象コンテンツが幅広い。中間報告は「ホームページなど公然性を有する通信コンテンツ」と公然通信を定義する。電子メールなど特定の人とだけ行う私信以外のすべてのネット上のコンテンツが、対象になると見られる。「2ちゃんねる」などの掲示板や、個人のブログも公然通信だ。

 中間報告は、現在は「プロバイダ責任制限法」くらいしかない公然通信コンテンツに対する規制について、違法・有害コンテンツが社会問題化しているとして「保護の範囲と程度を捉え直すべきである」と指摘。その上で、「有害コンテンツを含め、表現の自由と公共の福祉の両立を確保する観点から、必要最小限の規律を制度化することが適当である」としている。

「共通ルール」策定を提言

 具体的には業界団体の自主規制やガイドラインを参考に、違法・有害コンテンツの流通に関して、関係者が守るべき最低限の「共通ルール」を策定することを提言。プロバイダーが違法・有害コンテンツを削除したり、レイティングする場合の法的根拠にすべきとしている。さらに特定の行為に関して一定の範囲内に限り規制を行う「ゾーニング規制」を導入することも検討するとしている。

 総務省は中間報告のパブリックコメントを7月20日まで受け付ける。研究会は2007年末までに最終報告をまとめる方針。総務省は2011年の情報通信法施行を目指す。

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