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官僚の省庁あっせん再就職 局長級以上で120人、02年度以降【中日新聞】
http://www.asyura2.com/07/senkyo37/msg/818.html
投稿者 そのまんま西 日時 2007 年 7 月 07 日 00:26:35: sypgvaaYz82Hc
 

(回答先: 4割以上が省庁あっせん 局長級以上の官僚再就職【東京新聞】 投稿者 そのまんま西 日時 2007 年 7 月 06 日 22:53:46)

官僚の省庁あっせん再就職 局長級以上で120人、02年度以降【中日新聞】
2007年7月6日 朝刊

 二〇〇二年度以降、中央省庁を勧奨退職した局長級以上の公務員二百八十二人のうち、省庁あっせんで再就職したのは四割超の百二十人に上ることが分かった。うち事務次官経験者は十五人。省庁の主要幹部クラスもあっせんで天下り先を見つけているケースが多いことが浮き彫りになった。今回の事例のような再就職は、五日閉幕した国会で成立した改正国家公務員法では禁じられており、一一年以降は「違法」となる。

 政府の行革推進本部が六月に国会に提出した資料で明らかになった。

 資料によると、事務次官の退職者は四十三人で、三割超が省庁あっせんで再就職したことになる。最多は国土交通省の四人で、総務省が三人、農林水産、経済産業両省が二人、外務、財務、文部科学、防衛各省が一人ずつ。次官を除く局長級以上では、退職者二百三十九人のうち百五人が省庁のあっせんを受けた。

 OBの再就職先は、財団法人、社団法人、学校法人、民間企業など多岐にわたる。これ以外にも、行革推進本部が本人や当時の人事担当者に問い合わせたものの、あっせんがあったかどうか不明な例が事務次官で五人、次官以外の局長級以上で六十人いた。

 これまで各省庁は、課長級など一定の階級まで横並びで昇進した後、役職にあぶれた職員に対し、官房長が人事の一環として、再就職をあっせんしてきた。

 改正法では、予算と権限を背景にした「押しつけ的あっせん」が横行していることを踏まえ、各省庁別の再就職あっせんを禁止。代替措置として、〇八年に「官民人材交流センター」(新人材バンク)を設立し、一一年までに同センターに再就職あっせんの機能を一元化する。違反者には、最大で懲役三年の刑事罰を科す。

http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007070602029929.html

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