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国民は黙ってろ! という公職選挙法(反戦な家づくり)
http://www.asyura2.com/07/senkyo38/msg/413.html
投稿者 天空橋救国戦線 日時 2007 年 7 月 14 日 06:22:29: ZtsNdsytmksDE
 

http://sensouhantai.blog25.fc2.com/blog-entry-397.html

今日は、大阪市役所の近くに用事があった。ところが大チョンボで何も用足しできずにUターンするハメになってしまった。

そのまま帰るのは悔しいので、市役所にある選挙管理委員会に行って、ブログでの選挙違反について聞いてきた。

結論から言うと、何が違反で、何が違反ではないか、客観的な基準はない。

訴えられて、裁判で判決が出てみないとわからない、というのが大阪市選挙管理委員会の見解

http://www.city.osaka.jp/senkyo/02shikumi/anser.html#a203

だ。

スバラシイ!

要するに、選管自身が、何もわからない、と言っているワケだ。

ただ、少なくとも、いくつかの点はハッキリした。

■ブログ&ホームページ=文書図画である
■文書図画による、公示前の「選挙活動」は一切ダメ
■公示後の文書図画による「選挙活動」は、決められた方法と数量以外は、全部ダメ(142条〜143条)
■「選挙運動」とは、「特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること」
■純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設したり、又は書き換えするなど、選挙運動の禁止を免れる行為に該当する場合には公職選挙法に違反する

問題は、なにをもって「当選をはかる目的」があると判断するのか なにをもって「禁止を免れる行為」と判断するのか なのだが、そこは選管も「わからない」というのである。
なにせ、「目的」という、たぶんに主観的な判断基準であり、その基準は選管自身がわからない。
これが、公職選挙法なのである。

大阪市の選管が認めたのは
■以前の記事からの推測ではなく、当該記事ごとに書かれたことの範囲で判断される
■コメントやTBされた内容は、ブログ運営者の責任ではない
ということのみ。

で、結局、ブログを書く上での客観的な基準は何一つ明らかにされていない、ということだけが明白になった。


法文をそのまま見ると、「選挙運動の禁止を免れる行為」とは
公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示すること(146条)
とあり、
要するに、候補者の名前やマーク、政党の名前、さらには推薦人や反対する人の名前をも、ブログ上で書くことができない、ということになる。

候補者だけでなく、どこの誰でも、公示後に「自民党」とひとこと書いただけで、選挙違反なのである。

さらに、「当選させる目的」という判断基準で言うと、各政党が公示前に予定候補リストをHPに掲載するのも、事前運動にあたる とも言える。

なにせ、政党が「当選を目的」とせずに、掲載するはずがないからだ。
「目的」という主観的なもので判断されるならば、そう言うことになる。


ということで、この法律を杓子定規に解釈すると、ブログで、「応援しよう」とか「国会でがんばれ」というような政治家や政党に関する話は、一切できないことになる。
公示後であれば、さっき書いたように、当落どころか名前だけでも禁止された文書図画ということになる。公示前であれば事前運動とされる。
365日24時間、日本ではブログで候補者や政党の応援や批判ができなくなる。

たとえば、「憲法を改悪されたくないから、自民や公明には投票しないようにしよう」とか「軍隊を持つためには自民党や公明党に投票しよう」なんてことを言ったとすると、(あくまで例えばである)、それだけでも選挙違反になる可能性が高い。
公示前でも後でも、だ。

そんなアホな! である。

選挙という、ささやかな国民の権利について、ああしようこうしようと議論をし、意見を言うのは、当然の権利ではないか。
選挙しか、具体的な権利を持たないものが、それについての自由な議論や言論を封じられたら、いったいどうしたらいいのだ!!


もうひとつ、落選運動の問題。
大阪市の選管は「当選をはかる目的」と規定されているが、たとえば東京都の選管は「当選をはかること又は当選させないことを目的」と、落選運動まで範囲に含めている。

総務省のホームページをいくら探しても、その辺の話が出てこないが、
このページ

http://kabuombu.sakura.ne.jp/archives/seiji-rakusen.htm

によれば、旧自治省の見解や判例は「落選だけを目的にする場合は選挙運動ではない」ということだから、東京都の見解は意図的に拡大解釈しているようだ。さすが、石原東京都である。

繰り返すが、誰かを当選させるために誰かを落選させるのでなく、落選だけを目的とする場合は、選挙運動でななく、当然選挙違反にはならない、ハズだ。
にもかかわらず、わざと明確な基準を示さないことで、なし崩し的に落選運動まで取り締まろうという意図が見え見えである。


いたずらに選挙違反の口実を作ることは、できれば避けた方がいいかと思って、わざわざ選管に聞きに行ったのだが、結局、厳密とらえると、公職選挙法というのは
「一般庶民は、選挙に口をはさむな。黙ってろ!」という法律であることがわかってしまった。

こんなひどい法律を墨守すると、本当に何もものが言えなくなってしまう。
候補者や政党の活動を、一定の範囲に規制するのは、わからないでもないが、市井の生活者の口まで規制するのは、明らかに言論弾圧だ。

ということで、私の決めた基準は、公示後は直接の「当選」「投票」を進めるような発言だけはしない、ということ。
政党や候補者の批判や評価などは、選挙に関係なく、政治や政治家の問題として、何時いかなる時でも、封殺される謂われはない。

その評価や評論を読んで、投票するとしないとかは、読んだ人の勝手である。
どのようにでも、ご自分の考えに従って、投票するなりしないなり、していただきたい。私は、その点は、一切かかわらない。

以上をここに宣言して、これからの記述についての基準としたい。

まあそれにしても、本当にひどい法律だ。公職選挙法は。


※とても参考になるサイト Matimulogより

no_action_letter総務省の迅速な対応 
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2005/08/no_action_lette_3b49.html

election:総務省の回答
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2005/09/election_ecb5.html 

blog:きっこのお詫びに見る萎縮効果
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2007/04/blog_37af.html

※カナダde日本語
http://minnie111.blog40.fc2.com/blog-entry-536.html
でも、美爾依さんがこのへんの話題を書かれています。こちらも参考にしてください。

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