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テロ特措法、延長反対変わらず=イラク法廃止法案再提出も−民主・小沢氏(時事通信)
http://www.asyura2.com/07/senkyo40/msg/169.html
投稿者 天木ファン 日時 2007 年 8 月 07 日 20:56:31: 2nLReFHhGZ7P6
 

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2007080700841

2007/08/07-19:17 テロ特措法、延長反対変わらず=イラク法廃止法案再提出も−民主・小沢氏

 民主党の小沢一郎代表は7日午後、党本部で記者会見し、11月に期限が切れるテロ対策特別措置法の延長問題について、「アフガン戦争はアメリカが『われわれの自衛戦争だ』と言って始めた戦争だ。国連や国際社会は関係ない。とすれば答えは分かるだろう」と述べ、延長に反対する考えに変わりはないことを強調した。
 小沢氏はまた、31日にも召集される臨時国会への対応について「(参院選で)大事な約束として訴えてきたことは基本法のような形で法案化し、国会に提案したい」と表明。その上で、先の通常国会で廃案となったイラク復興支援特措法廃止法案の再提出も「(選択肢の)ひとつだろう」と述べた。

関連資料:イラクにおける自衛隊の部隊等による対応措置を直ちに終了させるためのイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法を廃止する法律案
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

第一六六回

衆第一九号

   イラクにおける自衛隊の部隊等による対応措置を直ちに終了させるためのイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法を廃止する法律案

 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による廃止前のイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(以下「旧法」という。)は、この法律の施行の際現に実施されている対応措置(旧法第二条第一項に規定する対応措置をいう。以下同じ。)の終了に関し必要な範囲内において、なおその効力を有する。

3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五条の規定に基づく国会への報告は、国会による民主的統制に十分資するものとなるよう、行われなければならない。

 (自衛隊法の一部改正)

4 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第七項中「次の各号に掲げる法律が効力を有する間、それぞれ、当該法律」を「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)がその効力を有する間、同法」に、「当該各号に定める物品」を「協力支援活動としての物品」に改め、同項各号を削る。

  附則第八項中「次の各号に掲げる法律が効力を有する間、それぞれ、当該法律」を「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法がその効力を有する間、同法」に、「当該各号に定める活動」を「防衛省本省の機関又は部隊等に協力支援活動としての役務の提供を、部隊等に捜索救助活動又は被災民救援活動」に改め、同項各号を削る。

 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正前の自衛隊法附則第七項及び第八項の規定は、この法律の施行の際現に実施されている対応措置の終了に関し必要な範囲内において、なおその効力を有する。

 (内閣府設置法の一部改正)

6 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第三項中「次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に」を「地方分権改革推進法(平成十八年法律第百十一号)がその効力を有する間、次に」に改め、同項の表を削り、同項に次の二号を加える。

  一 地方分権改革推進計画(地方分権改革推進法第八条第一項に規定する地方分権改革推進計画をいう。次号において同じ。)の作成に関すること。

  二 地方分権改革推進計画に基づく施策の実施に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

 (内閣府設置法の一部改正に伴う経過措置)

7 前項の規定による改正前の内閣府設置法附則第二条第三項の規定は、この法律の施行の際現に実施されている対応措置の終了に関し必要な範囲内において、なおその効力を有する。

     理 由

 イラクに対する国際連合加盟国による武力の行使が正当性を有していないこと、いわゆる非戦闘地域の概念が虚構の概念であること等の理由によりイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の法的な枠組みが完全に破綻していること、イラクにおける自衛隊の部隊等による対応措置に関する政府の情報開示が極めて不十分であること等にかんがみ、イラクにおける自衛隊の部隊等による対応措置を直ちに終了させる等のため、同法を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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