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「裁判員制度」を実施するな 法廷の密室化とえん罪を多発させるまやかしの「市民参加」= 週刊かけはし
http://www.asyura2.com/07/senkyo41/msg/513.html
投稿者 ダイナモ 日時 2007 年 9 月 01 日 13:26:05: mY9T/8MdR98ug
 

http://www.jrcl.net/web/frame07093d.html

 国民をある日突然裁判所に呼び出し、重大事件の刑事裁判に強制的に参加させる。裁く側には生涯にわたって厳しい守秘義務を科す。裁判は一層簡素化・迅速化して、冤罪が多発する。そんな恐るべき法律が約二年後に施行されようとしている。政府与党が掲げる「司法制度改革」は、平和憲法に立脚した現在の法体系を解体し、ひたすら資本の利益ために司法を再編していく国家戦略の支柱としてある。「裁判員制度」は、司法への国民の総動員であり、戦時下で国民相互に統治管理意識を植えつける現代版召集令状である。各界から批判の声がわきあがっている。まだ間に合う。施行の停止を求める運動を始めよう。

成立までの経過
とその問題点

 二〇〇四年五月に成立した「裁判員法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)」をめぐって、二年後の施行に向けた模擬裁判が行なわれるなど、当局の広報活動やメディアの報道が活発になっている。人気タレントを使った派手な宣伝。タウンミーティングやフォーラムの開催。各種の出版物やビデオ・映画の製作など。この活動主体が最高裁判所とは、かつて見たことも聞いたこともない前代未聞の出来事である。
 「司法制度改革審議会」(司法審)は一九九九年七月、政府自民党の提言で設置された。その前段である「司法制度特別調査会」(一九九七年十一月設置)の理念は、「司法制度改革の基本的方針」として「透明なルールと自己責任の社会の実現」を掲げていた。この段階から、論点整理(一九九九年)、「中間報告」(二〇〇〇年にいたる議論の経過の中では、「裁判員」という言葉も概念も登場しなかった。その内容はむしろアメリカの要求による「判官・弁護士の増員」を主軸としたものであった。
 ところが二〇〇一年一月の段階で、突然「裁判員」という言葉が飛び出した。事態は急転直下、陪審制でも参審制でもない日本独自の裁判員制度創設にむけて、加速度的に進んでいく。陪審制だけは絶対阻止したい最高裁と、将来は修正する計画で屈服した日弁連との妥協の産物として、この希代の悪法「裁判員法」が生まれ、〇四年五月成立、二〇〇九年五月の施行が予定されている。

突然送付される
呼び出し通知

 「裁判員制度」はどのように実施されるのか。まず毎年一度、二十歳以上の衆院選選挙人名簿から無作為の抽出で翌年分の「裁判員候補者名簿」が作成される。候補者には、今後一年間裁判員に選ばれる可能性がある旨の通知が届く。「覚悟して準備しておけ」という恫喝の手紙である。そのなかからさらに抽選で事件ごとに候補者を選ぶ。候補者が決定すると、いよいよ「呼び出し状」を送りつける。裁判当日の六週間程度前の時期だ。裁判や殺人事件とは生涯縁がないと思っていた人々にとって、この裁判所からの出頭通知はまさに青天の霹靂であり、大きな衝撃である。
 最高裁の言い分では、一年間に制度対象の事件が全国で仮に三千六百件(〇五年試算)とすると、有権者一億人として、事件一件で裁判所への呼び出しは三百人から六百人に一人の割合(最大三六万人)で決まる。実際に裁判員になるのは三千五百人に一人(約二万八千人)だという。しかし今後対象事件が増えれば当然選ばれる確率は大きくなっていく。
 候補に選ばれると、原則として裁判所への出頭は拒否できない。通知を無視して仕事をしていたり、家事をしていると「十万円以下の過料」という罰則が待っている。辞退が認められる事例はあるが「重い疾病や障害」「親族の介護」あるいは「事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある」場合などで、極めて限定的で恣意的な解釈が可能になっている。裁判員になることは「国民の義務」なのであり、拒否することは許されない。これが「現代版赤紙」と呼ばれるゆえんである。

思想調査により
裁判員を選別

 初公判の六週間前程度に届く「事件ごと」の呼び出し状のなかには「質問票」が同封されている。辞退希望者はこれに回答することで申し出る。第一段階の不適格事由、欠格事由の選別である。ここでパスするといよいよ裁判当日の午前中に裁判所へ出頭する。この日のために職場に休暇を申請したり、自営業者は仕事を調整しなければならない。ちなみに東京地裁で今年五月三十日に行なわれた模擬裁判では、協力企業から絞り込まれた二十人が当日招集された。
 そして最終選別のための面接を受ける。裁判官、弁護士、検察官それぞれ三人ずつによる個別面接では、まるで自分が被告人であるかのような威圧を受けるという。ここで問題なのは、「警察の捜査を信用できるか」とか「死刑を含む量刑を判断できるか」などといった、プライバシーや思想信条に踏み込んだ質問をされる可能性があることだ。この誘導的かつ政治的な質問は、建前としては「公平公正」な方法で候補者を採用し運用するはずの制度の主旨に、明らかに反しているのだ。
 連日報道される警察の不祥事や警官による犯罪は後を絶たない。しかしだからといって警察の捜査のすべてが過ちとも言えない。前者の質問に明確に答えられる人はむしろ少ないだろう。この面接を経て検察側・弁護側とも、それぞれ四人まで候補者を落選させることができる。しかしその「忌避理由」は明かされない。
 最高裁は猫なで声で言葉巧みに誘いをかけつつ、厳しい事前選別を行なうつもりでいる。法務省にいたってはあろうことか、裁判員の辞退理由として「死刑制度反対」を認める構えなのだ。逆に言えば、どうしても裁判員になりたくなければ「死刑に反対します」と意思表示すればよいことになる。これでは公平な裁判などできるわけがない。辞退への罰則を設けつつ、反対者は容赦なく排除していくというデタラメなやり方だ。
 問題は不当な思想差別にとどまらない。各段階での詳細な事前調査は候補者のプライバシーを丸裸にし、かつそれが「個人情報」として裁判所に蓄積されるのだ。データの「横流し」の規制などはない。警察を信用せず、死刑に反対する「非国民情報」が、国家権力にしっかりと保管されるのである。

重大事件の一審
だけに参加とは

 「司法への国民参加」の大義名分のもとに強要されるのは、殺人、強盗致死、傷害致死などの重大な事案で、重い刑罰を科せられる刑事事件に限っている。しかも参加するのは地裁の一審のみ。二審以降は従来どおり職業裁判官が取りしきる。ひたすら苦悩にのたうち回って発した精一杯の判断の行方に、当人たちはその後いっさい関与できないのである。罰則を恐れて仕事を投げ出し、病床の家族から離れて、店を休業にしてまで裁判に参加する意味などあるのか。裁判官に誘導された評決は、対外的には「市民の判決」との箔がつく。この後ろ盾が上級審でも威力を発揮するだろう。
 裁く市民に出頭義務があるように、被告も裁判員に裁かれることを拒否できない。一度被告になるとまったく見ず知らずの他人、法律の素人に――しかも自分の意思ではなく、いやいや引き受けた素人に――死刑や無期懲役かなどと判断される。「被告人義務化」である。
 一審は数日で決着がつく。裁判員たちはその間拘束されるが、結審して裁判所を一歩出ればサヨナラだ。二度と再会することもない。被告はどうなるのだ。憲法で保障された「職業裁判官による公平な裁判を受ける権利」に明らかに違反している。

厳しい緘口令
が強制される

 裁判員には厳しい「口止め」が行われ、違反するとこれまた処罰される。評議の秘密、あるいは職務上知りえた秘密を漏らしたときは「六ヶ月以下の懲役か罰金五十万円以下の罰金刑」。一度でも裁判員に選ばれると、そこで知りえた情報を死ぬまで、自分の墓場まで持っていかねばならない。この精神的な負担は想像を絶する。まさに拷問である。
 どんな情報が守秘義務の対象となり、どんな内容の他言が許されるかの線引きは、極めてあいまいである。口止めの理由を最高裁は「個々の裁判員の態度が外部に漏れて攻撃を受けることがないように安全を守るため」なのだという。説得力がない言い訳である。
 さらに悪質なのは裁判員がメディアと接触することを禁止している点である。現在、裁判中の事件についての取材規制はない。しかし同法では接触を禁じ、違反すればまたまた刑罰が下る。これでは事件を、それこそ「市民の視点で」検証することなど不可能である。審議中の疑問や不審、「被告は犯人じゃないかもしれない」などと考えても、外部に漏らすことは許されないのだ。
 マスコミ報道は、たとえば警察発表を鵜呑みにして「逮捕即犯人」と決めつける傾向があるが、一方で広く国民に事実を伝えて問題提起をし、冤(えん)罪を暴き出す役割も担っている。制度に反対する論陣を張る弁護士の高山俊吉氏は「覆面させられ、隔離され、会わせず、言わせず、書かせず、永遠の沈黙を求められる裁判員。会えず、聞けず、書けず、永遠の伝達断念を求められるマスメディア。表現の自由が憲法で保障されている国の話か」(※3)と憤慨する。「報道の自由、表現の自由」は、まさに崖っぷちだ。

裁判員制度への
民衆の総反発

 制度の実態が明らかになるにつれ、「やりたくない」という意思表示をする人々が増え続けている。昨年末の読売新聞の世論調査でも、その数は七割に達している。理由は「有罪か無罪かの判断に自信がもてない」、「人を裁くことへの抵抗、責任の重さ」「仕事が忙しい」など。まったく健康で自然な意識だ。
 同法が衆院を通過した〇四年春、法律学者や弁護士団体が次々と批判し、抗議の声をあげた。国民の拒絶が続けば制度の存続も危うい。それでも強引に強行しようとすれば、あの手この手の動員合戦が展開されることになる。「裁判員の負担が実はいかに軽いものか。審議はけっして難しくはない。日当も支払われるし、自由に辞退もできる。どんな判決でも自分一人で下すのではなく、仲間とじっくり話し合った結果だから臆することはない」、などと勧誘が巧妙になる。しかし馬脚はすぐに現われた。「教育改革」と同様「司法制度改革」のタウンミーティングも、ヤラセなど不正や小細工の連続だった。

公開前整理手続
きと被害者参加制度

 耐え難い苦痛だが、なんとか開き直ってやる気を出しても、残念ながら裁判員が審議するのは、迅速化・簡素化のために事前に絞り込まれた争点だけである。「公開前整理手続き」によって、すでに大方の方針が決定されているのだ。
 検察側と弁護側、裁判所が非公開で集まり、極めて初期の段階から公判で立証する事実や、それを裏づける証拠を提示する。制度はこの事前協議で提出された主張や証拠だけで審理するため、通常の公判に見られるような新事実の提出は認められない。最高裁は「この証拠のみで判断し、マスコミ報道や世論に惑わされるな」と候補者に釘を刺している。「遠慮なくご意見を」などと国民を徴用しながら、すでにレールを敷いておく。当局がさかんに呼び込みをする「市民感覚」とは、何のことなのか。
 六月二十日、「被害者参加制度」を導入する「改正刑事訴訟法」が成立した。犯罪被害者が刑事裁判の当事者に近い形で法廷に参加し、検察官の横で意見陳述や証人尋問ができる。〇八年末までに施行される。
 ことさらに治安悪化を煽るキャンペーンや、被害者感情を前面に押し出した昨今の報道に触れるとき、裁判員たちに「極悪人はすべて死刑だ」という感情が沸騰することは想像に難くない。彼らにとって被害者と直接対面し、その切実な訴え、悲しみの絶叫を聞く心理的影響は重大である。「推定無罪」「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の大原則は、あっという間に吹き飛ぶだろう。最高裁が裁判員に期待するもの。それは被害者感情を反映したシロかクロかの単純な判断であり、重刑即決のスピード審理なのである。
 八月二十三日、法務大臣長勢甚遠は三人の死刑を執行した。許せない暴挙である。「昨年九月の就任以降の約十一ヶ月で計十人となり、法相在任中の死刑執行人数は、九三年の死刑再開以降で最多となった」(8・23東京新聞)。長勢は今年四月、国会会期中に極めて異例となる三人の死刑執行をし、関係者に衝撃を与えている。加害者の厳罰化を求める「世論」を後押しして死刑確定者は増え続け、執行も記録的なペースで進んでいる。こうした暗黒の時代状況を背景に、裁判官が言葉巧みに誘導し、素人が合議して判決を下すのだ。
 死刑執行にあたって日本では、複数の係官が死刑台の床板を外すボタンを押すという。「殺人」という究極の罪悪感を少しでも薄めるための苦肉の策である。量刑まで決める裁判員の精神的負担を軽減するために、当局はひたすら「複数合議の安心感」を強調し続けている。それは一期一会、一審一度きりの「究極の無責任」といえないだろうか。

代用監獄制度
こそ大きな問題

 「裁判は時間がかかり過ぎて、わかりにくい」という不満。「国民の司法への不信」がまことしやかに語られている。だが真に糾弾され、改革されなければならないのは、今なお悲惨な冤罪を生み出し続ける「代用監獄制度」。すなわち警察の見込み捜査や長期にわたる違法な取調べであり、彼らに追従して無批判に逮捕状を乱発する裁判所そのものである。
 〇三年に鹿児島で起きた「志布志事件」。住民十二人はデタラメ捜査と過酷な取調べで起訴されたが、全員が無罪になった。密室で家族の名前を記した紙を踏ませる「踏み字」などは、世間とは隔絶された警察社会の非常識、無法ぶりを象徴している。
 警察は反戦反体制派、新左翼弾圧のためなら、実に何でもやる。対象者の前でわざと転び「公妨」をでっち上げる。外出に張り込んで「車両一時不停止」で逮捕する。いつでも好きなタイミングで検挙・ガサ入れできる「免状不実記載」は常套手段である。国民にもし「司法不信」があるならば、それはこうしたなりふり構わぬ微罪逮捕・治安弾圧への疑問や怒りではないのか。警察官による殺人、性犯罪、裏金作りは後を絶たない。警察検察内部の不祥事隠しや身内に大甘の組織体質こそ、厳しく糾弾され断罪されるべきなのだ。

市民による司法
参加の実際の姿

 いまさら司法徴兵制を導入しなくとも、「市民による司法参加」は大きな効果をあげて実践されている。
 たとえば「検察審査会」制度は、国民の司法参加の一形態として重要な役割を果たしている。この制度も無作為に選挙人名簿から選ばれるが、すでに五十万人の国民が検察審査員あるいは補充員として活躍している。サリドマイド、エイズなどの薬害事件や、水俣病事件など十四万件以上の事案が審査され、約千二百件の追加起訴が決まっている。
 地域社会には保護更正の目的で「保護司」が存在している。法務大臣が地域の有力者に委嘱する。立場は非常勤の国家公務員だが、実際は市民ボランティアである。最高裁が任命する家庭裁判所の調停委員(家事調停委員)は、離婚や相続の問題を扱う民間人である。調停委員を長く勤めれば「参与員」への道も開ける。家裁の裁判官を補佐する重要な役職で、これもまた民間人が担う。この参与員制度こそ、「国民の司法参加の原点」と言われている。このように市民が司法に参加する機会は多数存在している。いずれも市民生活に直接かかわる重要な任務である。
 「司法を国民の身近なものにする」のであれば、むしろ軽微な家族の問題や福祉の領域にこそ制度を導入して、市民の意識を向上させ、必要なら徐々に大きな係争にかかわらせるというのが自然な流れだろう。それも罰則つきの強制参加ではなく、あくまで自発的な意思に基づいてである。

裁判員制度と
司法制度改革

 以上見てきたように、裁判員制度はまさに「百害あって一利なし」の天下の悪法である。国会ではろくに審議されずに与野党全会一致で成立し、あれよあれよという間に施行が迫っている。
 裁判員制度は、日弁連が止まらない「司法の反動化」の前に「ワラにもすがる」思いで期待を込めた「市民参加」の制度であるはずだった。ところがそれは平和と民主主義、人権の尊重を謳った憲法の破壊。弁護士自治の解体、戦後司法制度を塗り変える、戦争動員の予行演習として実施されようとしている。
 自民党と経済界の「司法制度改革」の真の狙いは、けっして「司法への市民参加」などではない。あくまで国家改造計画の一環としての司法再編なのだ。それは外国とりわけアメリカの規制緩和要求に応じた各種法整備の実現である。多様化複雑化する国際商契約や、頻発する企業と消費者の紛争解決のために、裁判官や弁護士ら法曹人口の増員が求められているのであり、政界と経済界が呼応した本格的な司法への介入なのである。
 それは平和憲法に立脚した福祉型社会、すなわち事前監視で弱者の発生を未然に阻止する社会システムから、事後監視・事後救済の「自己責任型社会システム」への転換なのである。それは資本による利益追求の自由と搾取の自由のための司法改革であり、企業を守る裁判官や弁護士などの法律家の育成なのである。それはすで現在急速に進行している格差と貧困のまん延を、さらに究極まで推し進めることを意味する。
 裁判員制度の施行で、刑事裁判は大きく変貌する。国家による支配と企業の経済活動に反対したり、それを妨害する者。グローバリズムに反対する者。反戦運動を担う者。圧政と荒廃から自暴自棄になり、止むに止まれず凶悪犯罪に追い込まれる者をねこそぎ裁判にかけ、迅速な重罪判決をもって闇から闇へ葬る治安体制が完成するということなのである。
 市民をして市民を裁かせるのは、支配者による民衆統治意識の刷り込みである。それは自分が他人を裁かないと自分が裁かれてしまうという恐怖政治の手法である。死刑判決の言い渡しは、国家に代わって市民に市民を殺させる、戦争のイデオロギーそのものである。
 「戦時司法の基本的な特徴は『簡易・迅速・重罰』だ。面倒な手続きをとらず、手早く重い刑を科し、隔離や懲罰の効果を上げる。前線の兵士が『命をかけて』闘っているときに、被告人の言い分にも耳を傾けようなどと悠長な話はしていられない。とりわけ戦争に反対する動きは徹底的に抑えこまなければならない」(※3)。
 最高裁が先頭になって市民の血税を浪費し、大手広告代理店や新聞社を巻き込み、特定の法律の啓蒙宣伝活動に汲々としている。三権分立の原則に反する憲法違反である。国民を裁判所に呼びつけ、見ず知らずの他人の刑罰を決めさせ、生涯にわたって守秘義務を負わせる。違憲である。素人が参加する裁判を被告が拒否できない制度。違憲である。
 裁判員制度は憲法違反のデパートである。この悪法の違法性を問う裁判は必ず起きる。そのとき最高裁はいったいどうするのだ。まだ間に合う。裁判員法施行停止の世論を盛りあげよう。    (秋谷静雄)

主要参考文献
『よくわかる裁判員制度Q&A』2006年12月 最高裁判所(※1)
『裁判員制度ブックレット ―はじまる! 私たちが参加する裁判―』 2005年10月 最高裁判所(※2)
『裁判員制度はいらない』 高山俊吉 講談社(※3)
『殺人犯を裁けますか? ―裁判員制度の問題点―』 田中克人 駒草出版(※4)
「評決」 裁判員制度広報用映画 最高裁 

サイトホームページ
http://www.jrcl.net/

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