★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK41 > 821.html
 ★阿修羅♪
安田好弘弁護士の弁明
http://www.asyura2.com/07/senkyo41/msg/821.html
投稿者 如往 日時 2007 年 9 月 09 日 01:35:14: yYpAQC0AqSUqI

(回答先: 上の投稿は、天木直人氏の主張への反論として投稿したものです。 投稿者 ダイナモ 日時 2007 年 9 月 08 日 20:08:21)


 ダイナモさん、こんにちは。
 私は安田好弘弁護士の弁明を下記に転載し、それを基本的に支持し、安田氏等が手続も含めて裁判が公正に運行されるべきであると求めているように、司法が正常(政治的自立性の堅持)の状態に復帰することを強く望んでいます。関心のある方は是非全文を参照していただき、それによって安田氏等が20余名に及ぶ弁護団を結成した本当の理由と彼等の行動が日本の裁判制度の現状にたいする警鐘であることが理解できると考えます。


 <以下転載文> 光市最高裁判決と弁護士バッシング 安田好弘 http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari1.htm
************************************************************************************************************************
 この講演は、光市の事件の最高裁判決の前夜、2006年6月19日、人権と報道連絡会の第215回定例会で「刑事裁判と弁護士の役割 弁護人バッシング報道検証」と題して行われたものに手を入れていただいたものである。

 なぜ弁論に欠席したか

 こんばんは、安田です。
 私は最高裁の3月14日の弁論を欠席せざるを得ませんでした。最高裁は、1989年12月、国連総会で日本政府を含めて全参加国が満場一致で決議した「死刑に直面している者の権利の保護の保障の履行に関する決議」さえ守ろうとしなかったのです。そこでは、「死刑が規定されている罪に直面している者に対し、死刑相当でない事件に与えられる保護に加えて、手続のあらゆる段階において弁護士の適切な援助を受けることを含む弁護を準備する時間と便益を与えることによって特別な保護を与えること」と規定されているのです。過去においては、とりあえずは弁護人が交代した場合はもちろん、とりわけ本人がいままでとは違ったことを言っているという場合には、必ず、弁護を準備するに足る十分な準備期間を弁護人に認めていたわけです。私自身も過去、例えば名古屋の木村修治さんの事件、北海道の晴山廣元さんの事件など、弁論の直前に弁護人となり、最高裁と話し合い、いつ弁論を入れるか、そのためにどのくらい準備がかかるか、という話を詰めた上で、5〜6ヵ月後に弁論をやってきたわけですが、今回、最高裁はまったくそれを認めませんでした。まして、私どもが延期申請を出したけれども、その延期申請に書かれた中身について事情聴取さえしないで、いきなり延期申請を却下してくる。被告人の権利を認めようとしない、つまり被告人の十全な弁護を準備する時間と便益を保障しなかった、あるいは保障しないということに対して、私はたいへん腹立たしい思いをしました。今回の最高裁の動きは特殊なケースなのか、あるいは今の最高裁を表しているのか、なかなか量りきれないないんですけれども、少なくとも今回のケースでたいへん容易ならざる事態になったんだと思っています。

 それに対して今回、マスコミや社会一般からのものすごい感情的な反発があったわけです。私の事務所にも、かなりのいわゆる嫌がらせの電話、挑発電話がきました。多い日には1日100件ぐらいあっただろうと思います。すべてには対応しませんでしたし、最終的には電話番号を表記しない非通知の電話機からの電話は拒否しました。しかしそれでも、電話番号を表示して、抗議ないしは脅迫というような電話がありました。そのなかで共通に見られるのは、弁護人の弁護は不要である、ということです。あの被告人に対して弁護する必要はない、死刑にすべきだ、ということです。つまり被告人が弁護を受けるということ、弁護を受けて死刑からまぬがれることを否定するということは、司法そのものを否定していると言っていいだろうと思います。それは、最高裁がやったことの反映であるといっていいだろうと思うんです。つまりマスコミも、世間も、あるいは最高裁もすべて同じような価値観のもとにシンクロしているというのが今の実情だと思います。つまり、最高裁と脅迫電話をかけてくる人たちとは同じ考えの持ち主だということです。

 明日、最高裁が判決を出します。日にち的な問題からすると、明らかに従来から決めていたとおりの判決をそのまま維持しようとしている。つまり最高裁が弁論jを開こうとするときには、すでに裁判官会議が開かれ、判決の中身が決まっているわけです。そういう状況の中で弁論期日をしてくる、というのが従来の最高裁のやり方であったし、今回も全く同じだと思うんですね。最高裁は旧弁護人に対して昨年11月の末、弁護を入れたいと打診してきましたが、弁護人から、ちょっと待ってくれ、基本的なところでもういっぺん弁論の見直しをしたいと言ったにもかかわらず、一方的に3月14日の弁論期日を指定してきたわけです。そのときにはもうすでに、最高裁はどういう判決を出すかを実は決めていたわけです。それで私ども新弁護人がついて、延期申請をし、裁判所はこれを認めなかったため、準備の不十分と当日すでに他の仕事が入っていることを理由に3月14日を欠席した。すると一方的に今度は4月18日を指定し、しかもその指定の中では出頭命令・在廷命令という新刑訴法の中で新たに設けられた制度を初適用してしてきたわけです。

 私どもは、4月18日の弁論で、第一審判決及び原判決には根本的に問題があるということ、つまり第一審判決及び原判決はまったくの事実誤認であることを指摘したわけですけれども、今度は、一方的に6月20日の判決期日を指定してきたわけです。この経過を見ると、たとえば、私たちの主張を認めて、事実関係について根本的に見直す、つまり鑑定とかあるいは本人の供述をもういっぺん捉え直してみるというような作業をやるとすれば、4月18日の弁論のあと、こんな僅かな期間で判決が書けるはずがないわけです。この訴訟記録は、1万ページくらいあり、その中で写真が約800枚ぐらいあるわけです。その写真を一つ一つつぶさに見て、あるいは被告人の20数通ある自白調書を一つ一ついったいどこでどういう形で変遷し相互に違いがあるかということを吟味してゆくならば、こんな僅かな期間で記録を見て結論を出し、判決が書けるはずがないわけです。しかし彼らは4月18日の弁論から僅か2ヵ月しか経たない6月20日に判決を出すというのですから、彼等が出す結論は、従来から決めていた通りの結論をそのまま出す以外にありません。

 従来から決めていた通りの結論とは何か、もうすでに明らかです。この事件は1審が無期、2審が無期、これに対し、検察官が量刑不当あるいは判例違反で上告しているケースです。量刑不当というのは刑訴法では上告理由にあたらないですし、判例違反というのは、検察官のこじつけにしか過ぎませんから、本来ならば、弁論も何も開かずに上告理由なしということで「決定」却下されるべきなんですね。けれども、最高裁は弁論を開くと言っているわけですから、「判決」を出すということです。つまり刑訴法の規定によると、最高裁で判決を出すためには弁論を開かなければなりません。ですから、判決を出すということは決定ではない。弁論を開き判決を出すというということは、検察官の上告理由を認める。すなわちあまりにも刑が軽すぎる、この子については死刑しかないんだという検察官の主張を認めて、原審の見直しをさせるということになるわけです。ですから、その判決をそのまま明日言うのだろうと思うんです。

 <以下略>
************************************************************************************************************************

 また、会いましょう。

 次へ  前へ

▲このページのTOPへ      HOME > 政治・選挙・NHK41掲示板

フォローアップ:

このページに返信するときは、このボタンを押してください。投稿フォームが開きます。

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。