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少年警察活動規則改正についてのパブリックコメント = 保坂展人のどこどこ日記
http://www.asyura2.com/07/senkyo42/msg/1059.html
投稿者 ダイナモ 日時 2007 年 10 月 10 日 22:35:38: mY9T/8MdR98ug
 

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/ce15b3ffd8d21e90adcdb563b97a259d

国会軽視という言葉がある。「国権の最高機関」と言いつつも、行政府が融通無碍の拡大解釈で国会審議を無視し、およそ審議中には考えもつかなかった事柄について、「規則」として発表しようという動きがある。ことは少年法の「ぐ犯の疑いのある少年への調査」をめぐっての議論だ。少年法改正では、当初案の調査対象から「ぐ犯の疑いのある少年」を削除した与党修正案を議決した。今回の警察庁の方針については、自民・公明の与党内からも、批判の声があがっている。しかも、安倍政権の突如とした辞任によって、法務委員会での本格的な議論が始まるのは10月中旬以降となり、その前に「ぐ犯少年への調査」を明記した少年警察活動規則が決められてしまいそうだというので、先週末に社民党としてパブリックコメントを送達した。

「少年警察活動規則の一部を改正する規則案」に対するパブリックコメント

社会民主党 内閣・法務部会

 社民党として「少年警察活動規則の一部を改正する規則案」(以下、規則案という)に対し、以下のように意見を述べる。

1、同規則案は、国会中心立法に反するものであり審議の経過を無視した内容を含むことから、規則案第三章第三節の「ぐ犯少年」の規定は、全て削除を求める。

そもそも、国会は、国民の代表機関であり、国権の最高機関であって、唯一の立法機関であると定められている(憲法41条)。

しかし、規則案第三章第三節「ぐ犯調査」の規定は、本来国会で定めるべき内容について、法律とされなかったにもかかわらず、規則においてその内容を定めようとするものであり違憲である。また、「改正」少年法案に関する国会での審議経過を無視するものであって、違憲ともいえるものである。

  先の少年法改正審議の際に、「改正」少年法案第6条の2には、「ぐ犯少年である疑いのある者」に対する調査権限を警察に付与する旨の規定が存在した。
 「ぐ犯少年」が「罪をおかす虞のある少年」という意味であるために、この規定に従えば事実上全ての少年を警察の監視下に置くことが可能となり、きわめて人権侵害の危険性が高いという理由から、弊党はこの内容に強く反対し、また、複数の市民団体や識者からも、同様の趣旨で反対の意見が表明されていた。
「改正」少年法に関する国会審議においては、かかる問題点の指摘をうけて、衆議院法務委員会における審議の段階で、上記規定が削除されるに至った。
  ところが、規則案第三章第三節の「ぐ犯調査」の規定は、文言自体は変わっているものの、警察官の主観による調査の開始が可能であり、警察の調査権限が過度に拡大する危険性がある。これは、まさに、先の国会審議の中で少年法改正の条項から、削除されたものである。

そもそも、少年の人権制限に関わる事柄については、本来「法規」として、国会で定められなければならない事柄であるゆえに、国会において審議が重ねられて、それについて削除をして結論に至ったのである。よって、国会において削除した少年の権利に関する事柄を、規則を持って実質的には法規同様のことを定めようとする第三章第三節の「ぐ犯少年」の規定は、全て削除されるべきである。
さらには、国会の中で審議して、立法機関がその内容を法定しないと判断したにもかかわらず、規則によってこの審議に反する内容を盛り込んでいる点は国会の審議を無視するものであり、違憲である。

2、「触法調査」について

少年はもともと未熟であるゆえに、少年法を持ってその扱いが成人と異ことにされているところ、14才未満のいわゆる触法少年は、特に未熟な度合の高い少年である。大人と対等に対峙するすることの経験が少なく、大人との力関係の違いは歴然としている。この間で行われる会話には被誘導性、被暗示性が極めて高く作用しやすく、真実に反する自白をしてしまう危険性が一般的に高いということができる。そして、一旦誤った供述をしてしまうと記憶自体が変質し、回復不能となることも多いことが分かっている。

また、刑罰法規に抵触する行為をした子ども、特に重大事件を起こしてしまった子どもには、虐待やいじめを受けたり、複雑な生育歴を有している子が優に多いことが分かっている。すなわち、保護者の適切な保護・監護がなされてこず、コミュニケーションの力及びその前提となる人間関係の形成にも大きな問題を抱えている子どもが想定できるのである。

このような要素に鑑みるならば、触法少年については、その調査において、とりわけその支援が必要となるのである。そこで、国選付添人の対象範囲拡大、「触法少年」に対する弁護士付添人選任権の付与とそのわかりやすい告知、少年に対する供述拒否権とそのわかりやすい告知が必須であり、さらには、「触法少年」に対する警察の調査の可視化による手続き担保も不可欠である。

これらの点は、少年司法、少年福祉に携わってきた各機関がこれまで主張してきた点である。そこで、触法少年に対する警察官の調査については、触法少年の特性をまずは周知徹底させることその上で、調査に当たっては

弁護士付添人選任権とそのわかりやすい告知
供述拒否権とそのわかりやすい告知 の他
触法少年の調査に当たっての可視化の工夫が、

必要である。

以上についての規定が、本規則に盛り込まれるべきである。

以上
 

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