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【防衛】大臣会見概要(10/2)
http://www.asyura2.com/07/senkyo42/msg/772.html
投稿者 天木ファン 日時 2007 年 10 月 03 日 18:56:09: 2nLReFHhGZ7P6
 

(回答先: 「補給活動は国益に合致」 官房長官会見詳報 【10/3】(産経新聞) 投稿者 天木ファン 日時 2007 年 10 月 03 日 18:25:29)

http://www.mod.go.jp/j/kisha/2007/10/02.html

大臣会見概要
平成19年10月2日 (11時00分〜11時24分)

1 発表事項
 今朝10時から閣議がございました。当省案件は、質問趣意書等ございましたが、特にご報告することはございません。閣議の前に官房長官、外務大臣、私、三大臣会合というのが開かれました。本日はインド洋におきます補給支援活動につきまして、新法で対応する方針で臨むということといたしました。本日の午後2時30分から与党PTが開催されるわけでございますが、その与党PTにおいてご検討頂く論点において取り纏めたところでございます。具体的には三点ほどございまして、一つは法律の目的の規定ぶりについてどうするかということ。第二点は法律に規定する活動内容はどのようにするかであります。これは言葉を換えれば、現在行っております各国への補給活動に限定するかどうかという論点になります。第三点は実施区域の範囲なども法律上明記するかどうか等を論点とし、これらについて、与党PTとの間で意見を摺り合わせることについて了解をいたしたものでございます。なお、当然のことでありますが、与党との協議を経まして政府案というのが出来るわけでありまして、以上三点申し述べました点について、今後与党PTにおいてご議論を賜ることとなります。従いまして、現時点で政府としてどのように決めたのかということについてご質問があったとすれば、それについては与党PTとの協議の上で決するものであるというお答えになりますので、お許しを頂きたいと存じます。

2 質疑応答
Q: 三大臣会合ですが、最初のポイントとしてご指摘頂いた法律の規定ぶりについてどうするかということについて、もう少し詳しく教えて頂けますでしょうか。

A: これは、安保理決議というのが出ているわけです。一つは言わずとしれた1368号、もう一つは先般出た日本の活動を評価したという1776号です。これを盛り込むことについてどうなのだという議論。もう一点は現行法の書きぶりとの整合をどのように考えるかということ。それが論点であります。私は現在まで何本か法律を書いてきましたし、法案審議にも携わって参りましたが、目的をどう書くかということが一番肝要かと思っておりまして、もちろん本日は論点の提示ですから、そこについては一致を見たわけではございません。今後与党において色々なご議論があろうかと思いますけれども、まさしく国連の位置づけをどうするかということはかなり重要なポイントではないかなと思っております。

Q: 法律の期限ですが、一年もしくは二年と両方ご意見が出ているかと思いますが、この点についてはどのような意見が出たのでしょうか。

A: これは、なお与党PTとのご議論になりますので、色々なご意見はありますが、いずれにしても与党のPTとの議論の上で決せられるものでありますので、三大臣会合でこのような意見が出たということを申し述べることは必ずしも適切ではないと思っております。そこにおいては今回も特措法という形式を取るわけでありますから、時限法、限時法という性格を持つものでありますので、これをどのぐらい取るのか、以前にブッシュ大統領が「テロとの闘いは長いぞ。」というふうに言われたこともあり、情勢をどう見極めるかということもあります。政府として全く方針を決っしてるわけでも何でもありませんが、当然国会の議論においては、いつまでも特措法で行くことは如何なものかと、一般法についてどう考えるのかという議論が当然あろうかと私は思っております。そういうものとの整合をどうするかということであって、これは1年とか2年とか3年とか4年とか、色々な考え方があるのだろうと思いますが、そういういくつもの要素を加味して、どういう結論を出すかということについて、未だ確たる方針が現時点において出ているわけではありません。

Q: 本日、南北首脳会談が行われるかと思いますけれども、日本の安全保障上の核問題というのは非常に解決が望まれることだと思いますが、この会談を通じて安全保障上どういう進展があることを期待されますでしょうか。

A: 期待をしているのは、なにせ2000年6月の第一回以降7年ぶりでありますから、そのことの意義は非常に大きかろうと思っております。そしてまたノ・ムヒョン大統領が続けてこられたいわゆる融和政策というのか、太陽政策と言う方もあれば北方政策と言う方もあれば色々な言い方はあるのだろうと思いますが、その集大成という位置づけだと私自身認識をしているところでございます。そうしますと私どもとしては、とにかく南北間において、対話が継続進展するということ、朝鮮半島の緊張緩和するということは強く期待しているところであります。朝鮮半島の全体の非核化でありますとか、あるいは北東アジアの永続的な平和と安定のための関係国の努力を後押しするものとなると期待をしているわけでありまして、どういう議論が行われるのか、それは極めて注視をしているところでございます。ここにおいて拉致問題ということが議論されるかどうか、それは私ども期待はしておりますけれども、行われるかどうか、それについて私は申し上げるだけの知識を有しておりません。やはり、南北のトップが話し合うということに大きな意味があるのだろうと思っておりまして、それが非核化に繋がるものか、そのようにあれば良いなと思っております。

Q: テロ特の新法ですが、今日の三大臣会合で、補給活動に限定するというところは、三大臣がある程度意見の一致を見たのでしょうか。

A: そう思って頂いて結構です。

Q: となると、実施区域の範囲は、自ずと限られてくるのではないかと思いますけれども、その辺りについてはいかがでしょうか。

A: それは限られるだろうと思います。メニュー法をこういう形にいたします時は、内容はかなり精緻というか、詳細なものでなければならないという認識は強く持っておりまして、区域は、どういう書きぶりにするかは別として、限定ということになるのだというふうに思っております。そこの書きぶりはどうするのか、今の法律の書き方とは異なった書き方になるのかどうなのか、これは法技術的に色々な議論があるのですが、私自身、こういう書き方が一番、これに限定するというふうな意志が、立法者として審議される方々に伝わるような、理解していただけるような書きぶりにするべく努力をしてまいりたいと思っております。

Q: 三閣僚が新法で対応することを正式に決めたわけですが、これはやはり、11月1日以降の活動の中断が避けられない状況になったという認識に基づく判断でしょうか。また、中断の期間の長さのメドについて大臣のお考えをお聞かせ下さい。

A: 政府として、この活動、仮に申し上げるとするならば海上阻止活動において、全体の中で極めて重要な役割を果たしているという認識を持っています。だとすれば、仮に中断が生ずることがあるとしても、中断の期間は可能な限り短くしたいと思っております。そうすると一体どれくらいの中断期間を持つのかということは、当たり前のことですが、いつ法律が成立するかということに係ってくるわけであります。私どもとしては、まだ骨子の段階でございますけれども、新法なるものがこの後与党PTとのご議論を経て、あるいは私どもとしては、この骨子案について民主党のご意見等を承ることができて、なるべくは、中断の期間というものが無ければ一番良いのですけれども、極力短くしたいと思っております。そうしますと、仮に中断となれば艦が帰ってくることになるわけで、そこで例えばどこかで訓練でありますとか、色々なことをやってまた戻るというのが、一番中断が短いのでしょうが、日本に戻ってきてということになりますと、相当長くなる。要はいつ法律が成立するかということに全部連動するものですので、会期延長についてまだ私どもがあれこれ申し上げる筋合いは全くありませんが、この臨時国会中に成立を見れば、それほど中断期間は短くなくて済むという予想は、予想として成り立つのだろうし、とにかく私どもとしては、この継続ということが全体のオペレーションに影響を与えない、なるべくそれを極小化したい、そういう思いでやっているわけです。

Q: となると、法案の国会提出時期はいつ頃をお考えになっていますか。

A: まだ、予算委員会がどうなるのか、或いは各委員会におきます外務大臣、或いは私の所信について、それぞれの委員会でこれからご協議をいただくことでございますので、いつ頃提出できるかということについて、勿論早いに越したことはないのですが、先程来言い方が悪かったかもしれませんが、与党PTとのご議論、或いは民主党がこれについてどういうような対応をなさるか、ということによって、それは大きく変動するのだと思っております。

Q: 今日の三閣僚会議の間で、国会の承認の事項についての整理はどのようになったのでしょうか。

A: これは、文民統制というものが、きちんと担保されなければならないという認識において三閣僚が一致しているという以上のものではないし、以下のものではないということでございます。よく国会の承認を不要とするという報道が見られますけれども、要は民主主義的文民統制が、どのようにきちんと担保されるかということでありまして、私どもは、現行特措法と新法で形式が変わることがあったとしても、文民統制の実がいささかも損なわれることがないようにということはよく配慮していかねばならない。それが具体的に今日の三閣僚会議で議論が出たわけではありませんが、そのことの重要性は三閣僚とも当然一致をしているものでございます。

Q: 国会報告については、新法ではどのようにあるべきだとお考えでしょうか。

A: 国会報告は、内容について詳細に、どこまで詳細化するかは別として、国会にご報告をし、それを見て国会がどのように対応するかということに足るだけのものを、より盛り込む形になるだろうということでございます。

Q: 新法のネーミングですが、元々テロ特措法も非常に長い名前で、今度の新法は法律の目的等も踏まえて、テロ特措法という表現ではない、例えば補給テロ新法となるのか、テロ補給法となるのか、国連という言葉を入れるのか、その辺りのネーミングについての大臣のお考えというのは、現時点ではどうでしょうか。

A: なにせ今のテロ特措法は略称してしまえば簡単ですが、全部フルで言える人はあまり世の中にはいないのではないかと思います。私が全部調べた訳ではありませんが、法律の長さ、題名の長さから言えば日本有数ではないかと思っております。注視してご覧になった方は、当然のご案内のことでありますが、テロ特措法の正式な名前は、本当にギリギリ考えて長いことをいとわず、この活動の性格というものを詳細にといいますか、正しく表したものだと思っております。そうすると、今度の新法についても名前を略称してどうなるかは別にして、本当にこの活動の性格を正しく言い表す名前でなければいけないだろうというふうに私自身思っておりますし、主張しているところでございます。略称はどうなるのかということは、例えば「今、テロ特措法といわれても何のことだか分かりません。」という方が、いまだに大勢いらっしゃる。それも政府のご説明の仕方も悪かったのだと反省も持っておりますが、国内においてテロを取り締まる法律かなと思っている方も、実は名前からすればいらっしゃる訳であって、「テロ特措法とは何ですか。」といわれると「いえいえ、今やっておりますインド洋の補給活動を可能にするための法律でございます。」といってもその関連がよく理解できない所があるのだろうと思いますが、略称にします場合に、別に略称を政府が作るわけではございませんが、国民の方々、或いは諸外国に対して、なるほどこういうことかということが、すぐご理解いただける略称にする必要があるのだろうと私は思っております。

Q: 民主党側は、骨子の論議の前に、まずは防衛省に対する情報開示、これを強く求めていまして、今朝も民主党の部会ではかなりそこの不満というのが出ていたようですが、民主党への情報開示についてはどのように取組まれるのか。骨子を正面からすえた議論を進めるための道筋について大臣のお考えを教えてください。

A: 昨日、おいでになりました浅尾ネクスト大臣、或いは鉢呂ネクスト外務大臣を初めとする方々にも申し上げたのですが、情報の開示というものは、なるべく詳細になされるべきだという認識を私は持っております。その点は実は、民主党の方々とほとんど共通の認識を私自身持っている所でございます。開示できない場合は、何故できないのかということをきちんと説明する責任が政府にはあると思っております。もちろん関係国との調整が必要ですが、「関係国の理解が得られない。」からだけでは、私は説明になっているとは個人的には思わないのです。何故開示ができないのかということについて、延々と議論が交わされると、そうであればもう一回聞いてみましょうみたいな、そういう審議時間を延ばしてしまうような対応は、私自身取るつもりはございません。できればこの法案が審議されます前に、私自身として今申し述べましたような、本当にギリギリまでやってみて、もうこれ以上は出来ないと、出来ないとすれば何故なのかということを私が納得してご説明できるレベルまで上げなければならないと思っております。これは、市ヶ谷におきましても、或いはワシントンにおきましても実際にその任に当たるものが、不眠不休で休日返上でやっていることは事実でございますが、一生懸命やったが駄目でしたみたいなことでは、それは言い訳にはならないのでありまして、態勢の強化も含めて遅くとも法案が審議される前に、そういうことを私として納得できるようにしたいと思います。ただご指摘のように、骨子について議論する前にそっちなのだ、という立論であるとするならば、それは時間的にどこまで間に合うのか。途中経過は、私が納得します範囲において随時提示していきたいと思いますが、すべてに渡って提供出来て、もちろん民主党に対してだけではありませんが、これは当然与党に対しても提示しなければならないものです。ただ、具体的に請求があるのは、民主党だけの話でございますが、それがあって骨子の議論に応じるのか。もちろんそうであれば良いのですが、出ようが何しようが、骨子案なるものについて、法案が出る前に議論することすら、駄目なのだということなのか、この11時21分の時点において、民主党のお考えがどうなのか存じませんので、いずれにしても作業は加速させます。

Q: 大臣、中断期間をなるべく短くしたいと、その中で訓練をやって戻ると先ほどおっしゃったと思いますが。たとえば、それは遠洋航海とか、活動目的を一時切り替えるということですか。

A: ご存知のとおり自衛隊の活動というものは、すべて命令がなければ、出来ないのであって、命令なくして訓練とか遠洋航海云々出来るものではございません。その状況が、今私は生じないことを願っている訳でありまして、仮に議論として申し上げれば、中断することがあったとして、その時にどういう命令を出すかはそのときの判断でございます。訓練というのは、例示として申し上げただけであって、訓練をやるとかそういうことではなく、私が申し上げたいのは、いかなる活動であっても命令なくして出来るものはないということを申し上げたいのでございます。


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