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物理的リスク予測は、原理的に法理論を覆す根拠にはならない。
http://www.asyura2.com/07/senkyo43/msg/706.html
投稿者 松浦 日時 2007 年 10 月 29 日 08:06:37: nX3mGLaD7LQUY
 

(回答先: 浜岡原発差し止め訴訟判決、中越沖地震を完全無視の驚き = 保坂展人のどこどこ日記 投稿者 ダイナモ 日時 2007 年 10 月 28 日 09:25:05)

多くの国民は、原発差し止めが物理的根拠を基に法的に可能だと勘違いしている。リスク評価は、制度的に担保されているので、特定原発が制度上の規定を逸脱して建設されている事を根拠にしてのみ、法的に差し止め命令を出す事が可能になる。要するに、違法建築である事が証明された時だけという事だ。

司法は、リスク評価による建設運用規定が物理的に適切か否かを判断する権能をもたない以上、危険性を根拠に法的な差し止めを求める事は、法原理上できない。

もしそれが可能であれば、同じ運用規定上にある全ての原発に適用される事となり、浜岡のみならず、全国の原発を差し止める事になる。地震の可能性は、確実な予測が不可能な点において、どこも条件は同じで、物理的条件の差異は、法的適用の区別には結びつかない。そのため、特定原発のみを対象にするには無理がある。

判決文は、物理的条件の内容判断にまで踏み込み、上記の点を曖昧にすることで、徒に期待を持たせる内容になっているが、これは、裁判官個人が国民的不安を背景にしている案件に対して、法原則をもって門前払いにすると、反って多数の反発を招く事を避けるために取った方便に過ぎない。判決文の中に個人的判断を感じさせる曖昧さが散見されるのは、このためだ。

従って、上級審でも結論は同じである。

「あるのは、国の安全審査や中央防災会議の議論へのよりかかりだけである。」という評価は、制度上の必然であって、一判事の判決に対しての批判とすれば、適切ではない。

それなら、どうすれば差し止めが可能か?それは、法的訴訟によらず、住民自らが直接的圧力によって、事業者である電力会社に対して停止措置を取らせるか、政治的圧力によって政府に行政措置を取らせるかの何れかだけだ。

訴訟は、有効性の無い、時間を浪費するだけの誤った手段と言える。

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