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【医師の労働基準法遵守を!】 国が医師の善意を裏切るのならば、我々は闘う。  【 全国医師連盟 設立準備委員会 】
http://www.asyura2.com/07/senkyo43/msg/836.html
投稿者 どっちだ 日時 2007 年 11 月 02 日 01:52:21: Neh0eMBXBwlZk
 

---- 座位の夢想 から無断転載-------------------------------------
http://zainomusou.blogspot.com/2007/11/blog-post.html

2007-11-01
国が医師の善意を裏切るのならば、我々は闘う。

医師の労働基準法遵守を!
by 全国医師連盟 設立準備委員会
http://www.doctors21.jp/

既報にあるとおり、【財務省は30日、2008年度の予算編成で、医師の給与などとして医療機関に支払う診療報酬を削減する方針を固めた。】
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco&k=2007103001013

国が、医師を裏切り、診療報酬削減のアドバルーンを飛ばすのなら我々医師の側は、対抗キャンペーンを張らなければならない。

【医師の労働基準法遵守を!】
これが、我々の回答である。国よ良く聞け。医師酷使政策は、もう、まっぴらごめんだ。

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労働基準法第32条 
 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。


時間外労働協定について(要約)
労働者の過半数組織となる労働組合または、(過半数組織の労働組合がない場合)労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては労働時間の延長が可能となる。

36協定(時間外労働協定)の延長限度時間
労働基準法第36条第2項の規定に基づき労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年12月28日 労働省告示第154号)
(一定期間についての延長時間の限度)
期間    限度時間
−−−−−−−−−−−−−−
1週間   15時間
2週間   27時間
4週間   43時間
1箇月   45時間
2箇月   81時間
3箇月  120時間
1年間  360時間
−−−−−−−−−−−−−
ただし、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定める場合は、この限りでない。
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 よほど、雇用者側に魂を売った労働組合でもない限り、36協定(時間外労働協定)があったとしても
上記の通り、1週間の労働時間は、40時間プラス15時間=55時間に制限されているはずである。
 当直時間帯に、診療業務を行っている場合は(つまり寝当直でない場合)これも労働時間に算定しなければならない。

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まず、自分の労働時間を記録し、確認する

職場の就業規則があれば、その内容を病院の総務等に確認する

労働時間が週40時間を超える場合は、三六協定(時間外労働協定)を確認する。

三六協定(時間外労働協定)の確認は、以下の行政文書開示請求書を参考に作るhttp://pediatrics.news.coocan.jp/36sample.doc

この書類を各県の労働局長に郵送する。http://www.mhlw.go.jp/jouhou/madoguchi01/index.html

三六協定が55時間を超えるものとなっている場合は、労働組合長に撤回させる(一年ごとの更新が必要なので、組合長が知らないといったら、それはウソ)

自分の労働時間が、週40時間(協定がない場合)または週55時間を超えていたら

証拠を揃えて、労働基準監督署 (http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html)へ申告、告発するhttp://www.mori-office.net/new_page_11.htmhttp://servicezangyou.seesaa.net/article/35587023.html

労働基準監督署から病院への勧告がないか、勧告に病院が従わない場合

提訴する。裁判所を利用する。本人訴訟が無理な場合は、弁護士に依頼する。


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 まず、大きく分けて、提訴するかそれとも辞職するかの決断です。
ひどい職場は辞職することが一番ベターだと思います。しかし、それが出来ない場合、以下を参考にして下さい。
提訴に関して
A 医局での一定の賛同が集まる場合と、賛同が得られない場合
B 労働組合が積極的に関与してくれる場合、消極的な場合
C 弁護士さんへ相談出来る場合と、出来ない場合(資金がない場合)

このA、B、C の状況の如何を確認して下さい。

一般的には、現場での一定の賛同は得られるものの、多忙で医局会での話し合いも煮詰まらない、労働組合も病院が潰れては困るので消極的な場合が多いのではないかと思います。組合が動くとしても打ち消しに廻るかも知れません。また、労働基準局が消極的なこともありえます。ですから理論武装が必要となります。

1 厚生労働省通達の理解
拙ブログでは、 http://zainomusou.blogspot.com/2007/02/blog-post.html 
2 証拠集め
まずは、労働基準法違反の『業務命令の言質』や『違反実態の証拠』を集めて、メモなり、コピーなりを整理して下さい。前者は、同僚に一部協力してもらい、正確な業務命令発言を確認して下さい。労基法違反実態の証拠としては、とりあえず、1ヶ月分ほどの宿直日誌をコピーし、内容が薄い場合は、該当当直医に直接確認して、外来診療件数、病棟診療件数と簡単な診療内容を、メモとして追記して下さい。この部分は、弁護士等に相談する前の資料ですから、後に適宜追加作業が必要になるかも知れません。
3 労働基準局への申告
匿名での労働基準法違反申告書の雛形があります。http://www.mori-office.net/new_page_11.htm
但し、これは、病院に対する匿名であって、労働基準局に対する匿名ではありません。また労働基準法違反は親告罪ではありませんが、地方によって基準局の対応が異なりますから、書類不備又は理解困難(?)などとして提訴を受け付けなかったり、消極的である場合は、社会保険労務士などの資格を持った方か、最終的には弁護士さんへの有償での相談が必要となります。
4 弁護士さんへの相談
医師の皆さんは、多忙な方が多いですから、自力で無理な場合は、代理人として弁護士を立てて、3以下を進行させた方がよいかもしれません。勿論有償です。

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「勤務医の労働条件改善」に関して、個人的には以下の三点が重要だと考えます。
1労働働基準法遵守の戦い、
2主治医制度から担当医制度への変換、
3当直時通常業務の禁止の徹底、
がそれです。

1労働基準法を遵守させる戦い
 常勤勤務医の労働実態調査から、平均的勤務状況として、時間外労働時間が月99.7時間であることが判明しており、これは過労死の労災認定新基準を超えるものとなっています。ですから、労働基準法を遵守させる戦いが必要になってきます。 この戦いのためには、
A各職場の就業規則の内容を確認すること、
B労働協約の締結が適法に届けられているか、
C労働協約の更新時に勤務医がそれを確認しているか、
といった各レベルでの確認作業が必要となります。その作業の後に、管理者への抗議と、改善依頼を行い、労働基準局への告発を行う必要があります。具体的な戦い方は、我々自身が新組織で練る必要があります。(労働組合、ユニオン、との連携)

2主治医制度廃止、担当医制度への転換 
保険診療の診療報酬に大幅な抑制がかけられている現状では、診療能力には制限があるという、
当然の事実を国民に理解してもらわねば成りません。具体的には、交替制勤務医制度を採っている、一部の例外的な職場(超大型病院のICU、救急部)以外では、夜間の医師による通常診療は行われていないことを明確に宣告しておく必要があります。病棟に於いても、祝日なしの24時間主治医制度などは、不可能であり、あくまでも、医師の就業時間に於ける担当医制度であることを管理者自身が、患者に理解させる必要があります。具体的な戦いとしては、オンコール制の廃止と、それに変わる交替制の導入を主張し、患者に対しては、時間外労働時には、医療ミスの免責契約の締結徹底する必要があります。その他にも個別の問題点に解決の方向を指し示す必要があります。

3当直時通常業務の禁止の徹底 
時間外労働とならない、当直業務に関しては、通常の診療業務を行わないことを徹底する必要があり
ます。夜間や祝日に診療業務が必要な、急性期病棟では、管理者に交代制勤務を導入して頂くか、あるいは、入院患者に夜間、祝日に診療担当の医師が不在であり、従って医師による治療が不能であることを納得してもらわなければ成りません。当直業務としては、『特殊の措置を必要としない軽度の、又は短時間の業務に限ること。』という 平成17年4月 厚生労働省労働基準局監督課の通達内容をさらに細分化して詰める必要があります。

この三点が『勤務医の労働条件の改善』の重要事項だと考えます。その他にも、重要な事項として、医療訴訟への対抗、防衛という重要な戦いがあります。但し、上記はあくまで、私見にすぎません。更に知恵を出し合い洗練された対策にする必要があると思います。
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参考
(労働時間及び休憩の特例)
第40 条 別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。《改正》平10法112《改正》平11法1602 

前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。

(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
36協定(時間外労働協定)の延長限度時間−−労働省告示第154号http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html

36協定の延長限度時間に関する基準労働基準法第36条第2項の規定に基づき労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年12月28日 労働省告示第154号)
(一定期間についての延長時間の限度)第3条 労使当事者は、時間外労働協定において一定期間についての延長時間を定めるに当たっては、当該一定期間についての延長時間は、別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる限度時間を超えないものとしなければならない。ただし、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定める場合は、この限りでない。
期間    限度時間
−−−−−−−−−−−−−−
1週間   15時間
2週間   27時間
4週間   43時間
1箇月   45時間
2箇月   81時間
3箇月  120時間
1年間  360時間

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