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雑談日記は、自公による衆参選挙への「電子投票システム」導入に断固として反対する。民主・社民・共産・国民新党は(雑談日記)
http://www.asyura2.com/07/senkyo44/msg/1101.html
投稿者 忍 日時 2007 年 12 月 11 日 12:36:32: wSkXaMWcMRZGI
 

雑談日記は、自公による衆参選挙への「電子投票システム」導入に断固として反対する。民主・社民・共産・国民新党は
は賛成するな。

 下のほうで紹介している、Wikipediaの「電子投票」から、安全性に関する部分で、

物理的な投票の場合も同様で、全ての集計人と全ての監視者が結託すれば容易に投票結果を偽る事ができる。

のところは重要。逆に読めば、電子投票システムの場合物理的な投票に比べて、システム上、直接的に関わる

人間がはるかに少なくなるので不正が容易になるとも言える。システム上の不具合が全体に瞬時・致命的に影

響する危険もはるかに大きい。

※現在、とりあえずガスパーチョ同志が「電子投票実施で自公民大連立セレブ与党誕生か 」で上手にまとめ

てくれています。特に利権がらみからの考察は一読に値する。

※現在検索しても3年前くらいの古い記事しか出てきません。あやしい。

※安倍から福田に変わり、似非ソフト路線で目くらましされている人も多い。12月6日のこのニュースも唐

突でまるでだまし討ちの感じだ。ブロガーも虚をつかれているようで静かなのが不気味。危険性から言えばテ

ロ特措法以上とも言える。ブロガー同志諸君は声を上げよ!

 本日、最後に表示しているスローガンに下記を追加しました。

開票(電子投票システム)急ぐより、選挙(衆院選)を急げ!
らんきーブログさん。

関連投稿
「衆院TVで7日の電子投票法審議を見よう。民主党も結構いい突込みをしてるジャン。なんでそれが採決で

賛成になるんだ。」
http://soba.txt-nifty.com/zatudan/2007/12/post_ffd5.html
「随分静かだね。大丈夫なのかね⇒国政選挙にも電子投票 自公民合意、今国会で法改正へ。(ネット選挙運

動解禁とか他にもっとやるべき)」
http://soba.txt-nifty.com/zatudan/2007/12/post_cfc3.html

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国政選挙に電子投票 自公民合意、改正法今国会成立へ【中日新聞】
http://www.chunichi.co.jp/article/politics/news/CK2007120602070203.html
2007年12月6日 夕刊

 自民、公明両党と民主党は6日までに、電子投票を国政選挙に導入するための特例法改正案を今国会で成立

させることで一致した。7日の衆院政治倫理確立・公選法改正特別委員会、11日の衆院本会議で可決し、1

5日までの会期中に参院で可決、成立する見込み。来年1月施行予定で、次期衆院選から一部の自治体で導入

される可能性がある。同特別委の自民、民主両党筆頭理事間の非公式協議で合意した。

 電子投票は銀行の現金自動預払機(ATM)などと同じタッチパネル方式で投票するシステムで「結果判明

が早い」「疑問票が生じない」などの利点がある。2002年に地方選挙電子投票特例法が施行されたが、国

政選挙で利用できないことや、投票機のトラブル続発などで普及が進んでいない。

 このため自民、公明両党は今年の通常国会で、電子投票を国政選挙にも導入する同特例法の改正案を議員立

法で提出、継続審議になっていた。

 改正案は、地方選挙での電子投票条例を定めている市町村が国政選挙に際して実施を申請し、総務相が指定

した自治体に限り認める内容。法律名も「公職選挙電子投票特例法」に改める。「投票機のレンタル代が高い

」との不満が自治体に強いため、国が予算の範囲内で交付金を措置する。最高裁裁判官の国民審査にも導入す

る。

 総務省によると、これまでに地方選で電子投票が実施されたのは十市町村で計16回。現在も条例があるの

は八市町村にとどまっている。

 ■電子投票実施の自治体  2001年11月に地方選挙電子投票特例法が成立。02年6月、岡山県新見

市の市長・市議選で初めて導入、その後広島市安芸区、宮城県白石市、福井県鯖江市などで実施された。しか

し機器のトラブルが続発、03年7月の岐阜県可児市議選では、全投票所でシステムが一時停止する事態が発

生、訴訟となり、最高裁で選挙無効が確定した。鯖江市は財政負担を理由に電子投票条例を廃止した。今年春

の統一地方選で実施したのは白石市議選と青森県六戸町議選だけ。


2007/12/06-11:59 電子投票、国政選でも可能に=特例法改正案が今国会成立へ【時事】

 与党と民主、社民の両党は6日までに、国政選挙での電子投票を可能とする電子投票特例法改正案を今国会

で成立させることで合意した。7日の衆院政治倫理確立・公選法改正特別委員会で採決し、11日の本会議で

可決。参院に送付され、15日の会期末までに成立する見通しだ。
 改正案は、首長や地方議員の選挙で電子投票を実施するための条例を制定している自治体を対象に、国政選

挙でもこれを認める内容。与党が今年の通常国会に提出、継続審議となっていた。与党と民主党の同委員会の

筆頭理事が協議し、民主党が改正案に同意。これを受け、社民党も賛成する考えを与党側に伝えた。来年1月

1日に施行する方向で調整している。


電子投票法案、衆院特別委で可決…信頼性向上などを注文【読売】

 衆院政治倫理確立・公職選挙法改正特別委員会は7日、タッチパネル式の機器などを使った電子投票を国政

選挙に導入するための公選法特例法改正案を共産党を除く自民、民主、公明、社民各党などの賛成多数で可決

した。
Click here to find out more!

 同特委は、電子投票システムの技術的な信頼性向上などに取り組み、普及に向けて検討を進めるべきだとす

る付帯決議を全会一致で採択した。
(2007年12月7日18時16分 読売新聞)


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※Wikipediaの「電子投票」から、以下安全性に関する部分。

ここでは暗号理論における安全性について書く。

[編集] 安全性の定義

2つの要件満たす事が数学的に保証されているとき、電子投票方式は安全であるという:

1. (Anonymity) どの投票者が誰に投票したのかは誰にも分からない。
2. (Public Verifiability) 投票結果が正しく集計された事が、集計後いつでも誰でも確認できる。

さらに加えて次の性質が要求される事もある:

1. (Reciept Freeness) 自分がどの候補に投票したのかを投票後他人に証明する事はできない。
2. 投票者が棄権したのかそれとも投票したのかは投票者当人以外には誰にも分からない。

Reciept Freenessから、他人が自分の投票内容を強制する事はできない、という性質が従う(たとえ強制し

たとしても、本当に強制された通りに投票したのかを確認する方法がないため)。ただし投票時に監視すれば

投票内容を強制する事ができる。

「電子投票では棄権したのかどうかを隠す事はできない」、「電子投票では不在者投票が難しい」と解説した

ものがあるがこれは誤りである。すでにそのような方法は複数提案されている。

[編集] 安全な方式

2006年現在、安全性が数学的に証明されている方式は以下の2種類の方式とその亜種しかない。

1. ミックスネット方式
2. 準同型暗号を用いた方式

(ブラインド署名を用いても電子投票を実現できるが、この方式の場合匿名通信路を使って通信を行わなけれ

ば安全ではない。 また投票者全員でマルチパーティ計算を行う事でも原理的には電子投票を実現できるが、

この方式は投票者の人数が多い場合には非現実的な計算を必要とする上、そもそも投票者全員で通信するのは

現実的ではないのでここでは省略する。)

他の多くの方式は、一見安全そうに見えても、数学的に安全性が保証されているわけではない。 現在各地で

行われている電子投票方式はミックスネット方式でも準同型暗号を用いた方式でもなく、数学的安全性が保証

されていない。

[編集] 安全でない方式の特徴

上述の2つ以外の方式では、次のような安全性上の問題があるものが多い:

1. 一人の権限者を絶対的に信頼している。権限者が不正をしたり権限者のマシンがウィルスに侵されたり

した場合には安全でなくなる。
2. 結託耐性がない。すなわち、複数人の権限者を仮定しているものの、権限者達のうち数人が結託した場

合には安全でなくなる。
3. プログラムの詳細を秘匿する事で初めて安全性が保証される。プログラムの仕様が漏洩した場合には安

全ではなくなる。(つまりKerkhoffの原則を満足していない。「仕様が公開されていても安全であるべし」

という、近代的セキュリティ研究の最低限の要件を満たしていない。)逆コンパイルされる事を考慮していな

い。
4. 中のデータを読む事ができない特殊な装置(耐タンパー装置)の存在を仮定して、初めて安全性が保証

される。

[編集] 安全性の限界

前述のミックスネット方式や準同型暗号を用いた方式であっても、次の場合には安全ではなくなる。

1. 全ての権限者が結託した場合。(全ての権限者のマシンがクラックされた場合も同様。)
2. 遠い将来コンピュータの性能が向上して、暗号が解かれた場合。

全ての権限者が結託したとしても安全な方式を作るのは原理的に不可能である。物理的な投票の場合も同様で

、全ての集計人と全ての監視者が結託すれば容易に投票結果を偽る事ができる。

加えて、上述の「安全性」は犯罪に対する安全性であって、災害に対する安全性ではない。パソコンのクラッ

シュや紛失によるデータの消失は別途対策を立てて防ぐ必要がある。


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 以下、資料として採録。

「電子投票機の集計結果を操作するコードを作成」と告発(上)
http://wiredvision.jp/archives/200412/2004121401.html
2004年12月14日

Kim Zetter 2004年12月14日

 フロリダ州のあるプログラマーの告発が、先の選挙で共和党が得票数をごまかしたと考えている市民やブロ

ガー(日本語版記事)らの間で一大論争を巻き起こしている。調査に乗り出した政府監視団体もある。

 プログラマーのクリント・カーティス氏(46歳)からの告発によると、4年前、カーティス氏の当時の勤め先

企業は、そのころフロリダ州議会議員だったトム・フィーニー現下院議員(共和党、フロリダ州選出)の依頼を

受け、フロリダ州の電子投票装置について、投票結果の書き換えを行なうソフトウェアを作成したという。

 カーティス氏によれば、勤め先の社長は同氏に対して、コードはフロリダ州ウェストパームビーチの「投票

結果を操作する」のに使用される予定だと語ったそうだ。だが、当時この企業に勤めていたというある人物は

この主張に異を唱え、カーティス氏の説明したようなミーティングは1度も開かれていないと反論している。

 カーティス氏については多くの疑惑が持ち上がっているし、同氏は自分の書いた試作段階のコードを実際に

投票機に用いた人間がいるかどうかは分からないと述べている。だが、それでも、苛立ちを抱えていた有権者

やブロガーは同氏の告発に飛びついた。人気ウェブログ『デイリー・コス』が同氏の告発に触れているほか、

『ザ・ブラッド・ブログ』のブラッド・フリードマン氏も詳細に記している。

 また、ジョン・コンヤーズ下院議員(民主党、ミシガン州選出)の専任スタッフが先頃カーティス氏と面会し

て、今回の告発について話を聞いている。ほかにもビル・ネルソン上院議員(民主党、フロリダ州選出)の代理

人たちも、カーティス氏の行なった別件の告発について調査を行なっている。こちらは、カーティス氏の以前

の勤め先の会社が、米航空宇宙局(NASA)に対してスパイ行為を働いていたとする問題だ。

 フロリダ州タラハシーの連邦捜査局(FBI)もカーティス氏との面会を予定している。さらに『責任と倫理を

支持するワシントン市民の会』(CREW)では、同氏の主張する選挙違反疑惑とNASAへのスパイ疑惑の両件で裏

付けを取ろうとしているとのことだ。

 CREWでは、選挙違反を立証できなかったとしても、今回の騒動が議会を動かし、投票機用ソフトウェアの公

開を義務づける法案の成立につながるのではないかと期待している。こうした法律が成立すれば、ソフトは広

くチェックを受けることになり、不正の抑止と選挙プロセスに対する市民の信頼も回復に役立つだろうという

のだ。現在の投票機に使用されているソフトウェアのコードは各社の独自仕様とされており、外部から検証さ

れることはない――投票問題に関する活動家たちが何かと問題にしてきた点の1つだ(日本語版記事)。

 CREWのメラニー・スローン代表はこう語る。「カーティス氏の一件で、この問題はますます無視できなくな

ってきたと思う。カーティス氏の言うことを信じないとしても、同氏がプログラムを書いたという事実だけで

も(投票機に不安を抱くには)十分だ。カーティス氏にできたのなら、ほかにもできる人はいる」

 2000年9月当時、カーティス氏はヤン・エンタープライゼズ(YEI)社に勤務していた。同社はフロリダ州オ

ビエドにあるソフトウェア設計会社で、契約先にはにはNASA、米エクソンモービル社、フロリダ州運輸局など

が名を連ねていた。カーティス氏によると、フィーニー議員はYEI社のリー・ヤン社長の同席する場でカーテ

ィス氏に会い、投票機の操作に用いるソフトウェアの制作を依頼したのだそうだ。

 当時、フロリダ州議会議員だったフィーニー議員は、YEI社の顧問弁護士を務めていたほか、同社の登録ロ

ビイストとしても活動していた。その1ヵ月後にフィーニー議員はフロリダ州下院の議長となり、さらに2002

年には連邦議員に当選することになる。

 カーティス氏によると、フィーニー議員は、組み込まれても検出されず、特別な機器を使うことなく投票機

を使う人なら誰でも容易に起動できるソフトウェアを依頼したという。カーティス氏は投票機で使用されてい

るソフトのソースコードを見たことはそれまでなかったが、5時間後には『Visual Basic』(ビジュアル・ベ

ーシック)によるコードを完成させたという。そのコードは、誰かが投票機の画面上で候補者を選択した後に

、画面の特定の箇所に触れれば起動するようになっていた。

 カーティス氏のコードは、活動を始めるとまず投票機の内部を検索して、選択した候補者が得票総計で負け

ているかどうかを確認する。負けていると分かると、その時点で投票機に記録されている総票数のうち51%を

選択した候補者に割り振ってから、残りの票をほかの候補者に分配し直す仕組みになっていた。

 カーティス氏は当初、フィーニー議員がコードを依頼した目的は、そのような不正が可能であるか、また、

検知するにはどうすればよいかを知りたいためだと信じていたという。そのためカーティス氏はフィーニー議

員に対して、そのようなコードがソースコードの中から検出されずに済むはずはないと語り、検出方法を説明

するレポートを作成した。だが、カーティス氏がレポートとコードをヤン社長に提出したところ、社長は同氏

の指摘は完全に的はずれだと述べた。カーティス氏によると、求められていたのはコードの検出方法ではない

とヤン社長は語ったそうだ。つまり、検出されないようなコードが欲しいというわけだ。

 「社長が言ったのは、フロリダ州ウェストパームビーチの投票結果を操作するのに必要だということだった

。また、『われわれは汚いやり方でも選挙に勝たなくてはならない』との発言もあった。その言葉でわたしは

背を向けた。私は、自分にはそんなことを可能にするようなコードは書けないし、ほかの誰も書くべきではな

いとはっきり断言した」

 カーティス氏はYEI社の企業倫理に疑問を感じ、同社を2001年2月に辞めたという。自分の書いたコードが

その後使用されたかどうかは知らないそうだ。

 フィーニー議員の広報担当者およびパームビーチ郡の選挙管理担当者からのコメントは得られなかった。だ

が、当時のヤン社長の秘書で、ミーティングにも同席したとしてカーティス氏の告発に登場するマイク・コー

エン氏と名乗る人物は、そのような会合は一切なかったとワイアード・ニュースに語った。コーエン氏は、カ

ーティス氏は「100%」間違っており、自分はそのようなミーティングに出席したことはないと主張している

。コーエン氏はさらに、自分のいないところで、この件に関する会合が行なわれたというようなことも一切聞

いていないと続けた。

(12/15に続く)

[日本語版:江藤千夏/長谷 睦]

WIRED NEWS 原文(English)

「電子投票機の集計結果を操作するコードを作成」と告発(下)

2004年12月15日
http://wiredvision.jp/archives/200412/2004121507.html
Kim Zetter 2004年12月15日

 (12/14から続く)

 YEI社の顧問弁護士を務めているマイケル・オクイン氏は、カーティス氏の主張を「ばかげているし、断じ

て真実でない」と一蹴している。オクイン氏によると、カーティス氏は自分に都合のいい発言を繰り返す日和

見主義者で、元の職場であるYEI社に不満があるので嘘をついて騒動をあおっているだけだという。さらに、

カーティス氏は2002年にも同じ戦術を用い、別件でやはりヤン社長とフィーニー議員を非難していたと、オク

イン氏は述べた。

 カーティス氏の告発には、細部で事実と食い違う点がいくつかある。たとえば2000年当時、ウェストパーム

ビーチではタッチスクリーン式投票機を使用していなかったのだが、ワイアード・ニュースが取材した時点で

カーティス氏はこの事実を知らなかった。その年の大統領選でいわゆる「えくぼ票」をめぐる騒動が起こった

ことで、ウェストパームビーチ地区が属するパームビーチ郡は問題の多いパンチカード式投票機の使用停止に

踏み切り、2001年12月に米セコイア・ボーティング・システムズ社製のタッチスクリーン式投票機を導入した

のだ。

 これに対し、カーティス氏は、自分のプログラムはパンチカード式投票機や光学スキャナー式投票機で使わ

れる票集計ソフトにも応用できたはずだと反論している。さらには、フィーニー議員が連邦議会に当選した20

02年の選挙では新しいタッチスクリーン式投票機が使われており、これにもプログラムが使用できたはずだと

いう。

 ジョンズ・ホプキンズ大学でコンピューター科学を専攻する大学院生、アダム・スタブルフィールド氏はカ

ーティス氏のコードが投票機に利用された可能性はゼロだと考えている。スタブルフィールド氏は昨年、米デ

ィーボルド・エレクション・システムズ社製投票機のソフトウェアの欠陥を指摘して(日本語版記事)有名にな

った報告書(PDFファイル)を、大学の研究者と共同でまとめた人物だ。

 「(カーティス氏は)明らかに、どの投票機のソースコードも手にしていなかったようだし、カーティス氏の

プログラムは大したものではない。あれを手直しするくらいなら、最初から書き直すほうがよほど簡単だ」と

スタブルフィールド氏は語る。

 さらに、スタブルフィールド氏は、カーティス氏の発言の中で、悪意あるコードはソースコードを見直せば

必ず検出できるという部分にも、誤りがあると指摘する。それが当てはまるのは、検証対象となった悪意ある

コードがこなれていない場合だけだ――それこそ、カーティス氏の書いたもののように。

 また、カーティス氏は、ヤン社長とフィーニー議員が述べたとされる、選挙違反をほのめかすような発言を

気にかけてはいたと言っているが、そのことをFBIやウェストパームビーチの選挙管理担当者に通報していな

い――2000年の大統領選でフロリダ州が世界中の注目を集めるようになった後でさえもだ。

 カーティス氏はこの点についても、自分がコードについてもヤン社長の発言についても心配する必要を感じ

なかったのは、誰かが悪意あるコードを投票機にインストールしても、当局がコードを検証すれば見つけられ

るだろうと信じていたからだと述べている。同氏が考えを改めたのは、今春、あるニュース記事を読んで、投

票機のソフトウェアは各社が独自に開発するもので、いったん認証を受けた後はチェックのために公開される

ことはないと知ってからだ。それ以来、かつてのミーティングでの会話が同氏の心配の種となったのだという

 カーティス氏によると、同氏はその後、米中央情報局(CIA)およびFBI、フロリダ州運輸局のある調査官、

それに『デイトナビーチ・ニュース・ジャーナル』紙の記者に対して、この投票機の問題を報告し、あわせて

ヤン社長とフィーニー議員についてのほかの情報も提供したという。だが、現時点ではこうした接触について

は確認できていない。FBIのコメントは得られなかった。また、運輸局の調査官はすでに死亡していた。

 カーティス氏が連絡を取ったニュース・ジャーナル紙の記者、ローラ・ザッカーマン氏は、カーティス氏に

は頻繁に取材を行なっていくつかの記事を書いたが、投票機のソフトのコードに関する話は1度も出てこなか

ったと、ワイアード・ニュースに語っている。

 2002年に、ザッカーマン氏はYEI社がフロリダ州運輸局に対して、実施されていない案件に対して不当に請

求を行なったとするカーティス氏の発言を取り上げて記事にしている。ほかにも、カーティス氏は、YEI社がN

ASAから受注した公共事業を行なっている最中にも中国籍の不法滞在者を雇用していた件や、YEI社はNASAの

コンピューター・システムから文書をダウンロードし、NASAに対しスパイ行為を働いていたしていた恐れがあ

るといった件について、ザッカーマン氏に告発していたという。

 「私があのような記事を書いていた当時、今回の件に関係する話はほのめかされることさえなかった」とザ

ッカーマン氏は語る。同氏は現在ではニュース・ジャーナル紙を退職している。

 だが、カーティス氏が提供した情報のいくつかは、何らかの形で裏付けられている。たとえば、不当請求の

問題は、運輸局のある職員がその事実を認めている。ただし、州の公式な調査では不正行為はまったく見つか

っていない。カーティス氏は、フィーニー議員などからの圧力で調査が骨抜きになったのだろうと考えている

。また、ザッカーマン氏も自らの取材から、そうしたこともありえない話ではないと述べている。

 そして今年3月、カーティス氏が問題にしていた中国籍のハイリン・ネイ容疑者が、米移民関税執行局(ICE)

の4年にわたるおとり捜査の末に逮捕された。機密扱いのコンピューター・チップを輸出規制に違反して1999

年に北京に送ろうとしていた容疑だ。

 だが、カーティス氏が2002年2月にNASAの調査官に宛てて書簡を送り、YEI社がNASAに対するスパイ行為や

書類の不当入手を行なっていると示唆したにもかかわらず、YEI社の社員のなかでこうした行為を理由に逮捕

された者はいない。カーティス氏はこの件に関しても、フィーニー議員が YEI社を守るために調査を骨抜きに

したのだと考えている。この件については、現在CREWとネルソン上院議員のスタッフがそれぞれに調査中だ。

 カーティス氏は最近、宣誓供述書(PDFファイル)に署名し、嘘発見器にかけられることも辞さないと発言し

ている。この宣誓供述書の中でカーティス氏は、フィーニー議員があるとき「得意げに、自分はすでに『黒人

票』を減らすための『除外有権者リスト』を完成させていると語っていた」と証言し、さらには投票日当日に

警官によるパトロールを戦略的に行ない、黒人の投票をさらに妨害する方法を検討していたと明かしている。

 選挙違反に関する告発が公的記録に残るのをいとわないカーティス氏の姿勢を見て、同氏の告発を信じるよ

うになった人もいる。

 フロリダ州で活躍する有名弁護士のジョン・カーネイ氏は、デイトナビーチ・ニュース・ジャーナル紙側の

弁護人として、同紙が2002年に掲載したフィーニー議員に関する記事について同議員と一戦を交えた経験を持

つ。そのカーネイ氏も、宣誓供述書は事態を一歩前に前進させる効果があったと指摘する。

 「偽証罪に問われる恐れがあるのだから、自分が正しいと信じていない限り、人は気軽に宣誓などしないも

のだ。私はあの宣誓供述書を見て、これは注目されるべきものだと思った」とカーネイ弁護士は語る。そうは

言うものの、同弁護士は自分が宣誓供述書を読んだときの最初の反応は「冗談だろう、こんなものはとても信

じられない」だったとも語る。

 新たな調査によって真相が明らかにされるのか、今後の展開が注目される。

[日本語版:江藤千夏/長谷 睦]

WIRED NEWS 原文(English)

米大統領選:電子投票機の取扱ミスで4500票以上が無効に
http://wiredvision.jp/archives/200411/2004110503.html
2004年11月 5日

AP通信 2004年11月05日

 ノースカロライナ州ジャクソンビル発――ノースカロライナ州カータレット郡で行なわれた投票で、4500票

以上の投票が無効になっていたことが判明した。票を電子的に保存するコンピューターが、実際の容量よりも

多くデータを保存可能だと選挙管理委員会が信じ込んでいたためだ。他にも複数の問題が見つかっており、同

州内の選挙結果に影響する可能性がある。

 カータレット郡の選挙管理委員会は、同郡の電子投票システムを製作した米ユニレクト社(本社カリフォル

ニア州ダブリン)から、ストレージ装置が1台で1万500票を扱えると聞いていたという。しかし実際の容量は3

005票だった。

 容量にもっと余裕があると考えていた郡側は、期日前投票の期間中、たった1台しかストレージ装置を使わ

なかった。「もしわれわれが事実を知っていたなら、票を処理するために複数のストレージ装置を使っていた

だろう」と、カータレット郡選挙管理委員会のスー・バードン委員長は述べた。

 選挙管理委員会によると、期日前投票のうち3005票は保存されたが、4530票が失われたという。

 ユニレクト社のオーナーでもあるジャック・ガーベル社長は4日(米国時間)、郡の選挙管理委員に不正確な

情報が伝えられていたことを認めた。しかし、失われたデータを取り戻す方法はまったくないという。

 「現在の状況はこの通りで、まったく遺憾としか言いようがない」とガーベル社長。

 ガーベル社長は、カータレット郡の担当者に宛てた書簡で、同郡の使っていた投票機の型番に関する混乱が

、この手違いの原因だったと釈明している。しかし、容量がいっぱいになって票が保存できなくなれば、警告

メッセージが表示されるはずだとも指摘している。

 「明らかに、このメッセージが無視されたか、見落とされたのだ」とガーベル社長は述べた。

 カータレット郡の選挙管理担当者は4日、州選挙管理委員会のゲリー・バートレット氏と協議する予定とな

っている。郡の選挙管理担当者からはコメントが得られなかった。

 ノースカロライナ州では過去にも同様の問題が発生したことがある。2002年に行なわれた中間選挙の期日前

投票で、今回とは別のメーカー、米エレクション・システムズ・アンド・ソフトウェア(ES&S)社製の電子投票

機が、436人分の投票を記録できなかったのだ。

 ES&S社では問題の原因を、ソフトウェアに不具合があり、実際にはメモリカードが満杯ではなかったのに、

投票機が容量いっぱいだと認識してしまったためだと説明している。ユニレクト社と同様、ES&S社も、システ

ム側はメモリ容量がいっぱいだという警告メッセージを点滅して、投票者に警告したものの、それでも投票者

はそのまま投票を続けたと釈明した。電子投票に批判的な人たちからは、このような場合に投票を続行できな

くするよう、あらゆる投票機に対策を施すべきだとの声があがっている。

 今回の選挙で失われた票数では、カータレット郡の選挙結果が変わることはどうやらなさそうだ。しかし、

期日前投票期間の終わり頃に投票したアレシア・ウィリアムズさんにとって、問題はそんなところにはない。

 「問題なのは、その票があったら結果が変わったか、ということではない。票が、まったく数えられなかっ

たということだ」とウィリアムズさんは述べた。

 ノースカロライナ州では、大統領選と同時に投票が行なわれた選挙のうち、4日の時点でまだ結果の判明し

ていない州レベルの選挙が2つある。州の教育長選では、2名の候補の票差は現在6700票。また、州農務部長選

では、数百票しか差がない。

 これら2つの選挙結果が、個々の郡で発生した投票に関する問題にどの程度影響を受けるかはまだはっきり

しない。ノースカロライナ州では、未集計の暫定投票が7万3000票以上あり、さらに暫定投票をまだ提出して

いない4つの郡からの票が加わる、と州選挙管理委員会のジョニー・マクリーン副委員長は述べた。

 電子投票システムのメーカー側では、全米規模で約4000万人が電子投票を行なったにもかかわらず、電子投

票に関する問題は散発的に報告されただけだったと主張している。

(この記事にはKim Zetterが協力した。)

[日本語版:湯田賢司/長谷 睦]

ソフトウェアだけでない、電子投票システムの問題点(上)
http://wiredvision.jp/archives/200310/2003101407.html
2003年10月14日

Kim Zetter 2003年10月14日

 7日(米国時間)のカリフォルニア州知事リコール選挙で、少なくとも1つの郡の有権者は、欠陥があると判明

している電子投票システムで票を投じる。

 2000年の大統領選挙を混乱に陥れた、パンチカードでの投票をめぐるフロリダ州の大失敗を繰り返すまいと

、全米の選挙管理局ではコンピューター利用の新しい投票システムへの移行を進めてきた。

 しかし、アラメダ郡で行なわれた選挙運営スタッフのための研修では、今回の投票でパンチカードの穴によ

る以上の問題が表面化する可能性が示唆された。

 アラメダ郡は、米ディーボルド・エレクション・システムズ社製のタッチパネル式投票システム用の端末40

00台を使用する。しかし、メリーランド州は先月、このシステムはソフトウェアにセキュリティー上の欠陥が

あり、「不正アクセスされる危険性がかなり高い」と指摘する報告書(日本語版記事)を公表した。それにもか

かわらずアラメダ郡は、システムの実施方針と手順の工夫で投票における不正は防げると述べている。

 しかし、アラメダ郡の運営スタッフのために開かれた研修でワイアード・ニュースが得た情報から、機器の

使用面でのセキュリティー欠如や、スタッフの研修不足といった要因で、選挙が深刻な不正操作にさらされる

可能性があることがわかった。

 投票システムの専門家によると、こういった不備のせいで、運営スタッフや部外者が全く探知されずに投票

結果を変更できる可能性があるという。さらに、ソフトウェアに内在する問題が修正されないまま今回の選挙

に残るため、専門知識のある侵入者なら、選挙管理局が得票結果を電送する際に傍受し、集計の数字を書き換

えることも可能だという。

 運営スタッフの研修では以下の問題点が明らかになった。

* 選挙前の数日間、投票システムの端末は投票所に置いたままになる。端末に搭載されたメモリカードに

は、あらかじめ投票用紙が入力されている。つまり、選挙前に投票用紙ファイルを差し替えて、何も知らない

投票者に自分の意思とは異なる候補者に投票させることも不可能ではない。

* メモリカードは投票端末側面の施錠された扉の中に収められている。だが、選挙管理人は選挙前の週末

にその鍵を受け取る。鍵は投票所内のすべての端末で同一だ。

* 選挙管理人の選考では経歴に関する審査はない。その管理人が投票所の鍵を受け取り、投票所に置かれ

た端末に選挙の数日前から近づける。

* 1台当たりおよそ3000ドルするこの端末は、投票所ではワゴンに設置されているが、固定に用いられて

いるのはただの自転車用の錠だ。数回試せば開けられるようなこのダイヤル錠は、郡内の全投票所に共通のも

ので、研修中に選挙管理人に手渡される。

* 端末には不正操作防止用の青いコードバンドが2本備えられ、キャリング・ケースの穴に結びつけられ

ているが、このコードバンドはインターネットで容易に入手できるものだ。投票日の前夜、管理人は少なくと

も1つのケースを開け、中の端末を充電する。つまり、このケースは一晩中、開けっ放しになる。

 専門家の話では、これがパンチカードの機械であれば、一晩無監視状態で放置されてもさして問題ないだろ

うが、電子投票システムでは、内部をわずかに変更しただけで膨大な数の投票結果が変わってしまうため、セ

キュリティーの危険性が10倍にも跳ね上がるという。

 スタンフォード大学のデビッド・ディル教授(コンピューター科学)は、有権者が投票を確認できる紙の受取

証がない電子投票システムに批判的な立場をとっているが、アラメダ郡のセキュリティーに関する今回の情報

には「全く驚いた」と語る。

 「メリーランド州の報告書ではどのページでも、こういった装置には物理的なセキュリティー対策がいかに

重要かが強調されている。だが、この郡の関係者はそういったことは心配していないと言っている。われわれ

は、こういったシステムについて知っておくべきことを全部把握しているわけではないため、おそらく、まだ

考えもつかないようなシステムへの攻撃があるだろう。深刻な問題が残っていることは明白だ」とディル教授

 アラメダ郡は、オークランドやバークリーなどの都市部を擁する民主党の本拠地だが、昨年1200万ドル以上

をかけて、すべて電子投票システムに切り替えた。また、アラメダ郡以外にも1つ小さい郡が今回のリコール

選挙で、ディーボルド社の投票端末『アキュボートTS』を200台導入する。この他に2郡、他社製のタッチパネ

ル式投票システムを使うところがある。

 しかし9月初めに発表された、メリーランド州が依頼した調査の報告書では、このソフトウェアの欠陥で選

挙が不正操作にさらされる可能性が示された。

 アラメダ郡はリコール選挙前にこのソフトウェアの問題を修正できなかったが、同郡選挙管理委員会のエレ

イン・ギノールド副委員長は、報告書の発表後、システムを使う際の実施方法で不正操作は防げると述べた(

日本語版記事)。

 実施方法は本稿執筆時点では明らかにされていない。

 アラメダ郡では、メリーランド州の報告書の作者たちが推奨していたような、端末内のメモリカードに不正

操作防止用のテープを貼るという対策を講じる計画はない。そのため、端末に近づける人間なら誰でも、メモ

リカードの格納場所の錠をピッキングしたり、鍵で開けたりできる。

 さらに、パスワード関係のセキュリティーもいい加減だった。投票終了時、端末を終了させる際に使うカー

ドのパスワードは、ディーボルド社のマニュアルに印刷されているのだ。このマニュアルは運営スタッフが選

挙前の週末、自宅に保管することになっている。また、パスワード自体も、投票所の端末を管理するダイヤル

錠を開けるのと同じ、簡単に思いつく数字だ。

 ギノールド副委員長は「運営スタッフが簡単に思い出せるものにしなければならない」と述べている。

 約30人の運営スタッフのための研修は、オークランドの倉庫で2時間半にわたって行なわれた。20分間の実

践的訓練では、スタッフは端末の設置と投票、終了の一連の手順を練習した。しかし、スタッフの大半は時間

不足で終了まで到達できなかった。研修に参加した選挙管理人のトム・ウィルソン氏は、この選挙にスタッフ

登録したのは、前回の大統領選での問題がきっかけだと話す。

 「フロリダ州での出来事にはびっくりした。今回、すべての投票が数えられることを確認したかった」とウ

ィルソン氏。

 しかし、ウィルソン氏は、端末の実践的な訓練が足りないので、有権者のためにきちんと務めが果たせるか

どうかと不安を抱いている。

 「覚えることがたくさんありすぎて、全部は習得できなかった。少し注意力散漫だったのかもしれない」と

ウィルソン氏は話す。

 ウィルソン氏はまた、「私自身はそこそこ自信はあるが、他の選挙管理人に関しては絶対とは言い切れない

。研修のレベルを考えると、まだ人的ミスの余地はたくさんある。もっとも、パンチ穴よりましだとは思う」

と付け加えた。

 どっちがましかは、まだわからない。

(10/15に続く)

[日本語版:近藤尚子/高森郁哉]

ソフトウェアだけでない、電子投票システムの問題点(下)

2003年10月15日
http://wiredvision.jp/archives/200310/2003101507.html
Kim Zetter 2003年10月15日

 (10/14から続く)

 選挙の進め方はきわめて単純だ。選挙当日の朝は、管理人が各投票端末から集計結果を1枚プリントアウト

し、得票数がすべてゼロになっていることを確認する。

 投票者が名簿に署名すると、管理人は投票者カードを『投票者カード・エンコーダー』(VCE)に挿入する。

このVCEはクレジットカードよりわずかに大きくて厚みがある機器で、これに通すことで投票カードは利用可

能になる。

 投票者はそのカードを投票端末横のスマートカード・リーダーに差し込む。そして投票が済むと、無効にな

ったカードが端末から出てくる。管理人は投票者からカードを回収し、またVCEに通して次の投票者に渡す。

 選挙終了後、管理人は管理人カードをスマートカード・リーダーに差し込み、パスワードを入れて、その端

末での得票の合計が記された記録証をプリントアウトする。ここで得票合計を、署名した投票者の数に照らし

合わせてチェックする。

 管理人は、施錠されていたメモリカードを端末から取り出し、得票がプリントされた記録証と一緒にビニー

ルのポーチに入れ、不正防止のコードバンドで封をする。ポーチは人の手で集票センターへと運ばれ、ここで

データがアップロードされて電子的に郡庁舎に送信される。

 この投票プロセスは投票者にはきわめて単純だが、運営スタッフは細かなことを数多く覚えなければならな

い。これが状況を悪化させるもとになる。

 選挙前に行なわれた研修では、講師がスタッフに対し、実際に装置を扱う前に、すべての指示を読むように

と繰り返し注意していた。しかし、誰もそんなことをした様子はなかった。

 この研修で、少なくとも2つのグループが投票カードと間違えて管理人カードをVCEに差し込んだため、VCE

が使えなくなった。こういった問題に対処するため、選挙当日、管理人たちにはVCEが2台渡される。

 昨年の選挙では、終了後、投票を記録した端末からメモリカードをうまく取り出せなかった管理人が少なく

なかった。

 アラメダ郡の選挙人登録部門主任、サンドラ・クリーク氏は、ある記者に、メモリカードは端末内に施錠し

格納されたままだったので心配はなかったと述べた。

 クリーク氏は「カードを回収するのに一晩中かけ回った。スタッフが直接投票会場に出向いて、端末からカ

ードを取り出さなければならなかった」と話す。最後のカードが集められたのは、投票日の翌朝のことだった

 登録済有権者なら誰でも選挙運営スタッフや選挙管理人になれる。前述のウィルソン氏はインターネット上

でスタッフ登録した。「選挙管理局から『選挙管理人をやってみませんか』と言われた。喜んで、と答えた。

実際のところ何をするのかよくわかっていなかった」とウィルソン氏。

 選挙管理人は投票所の管理を行なう。1つの投票所にはその他に3人スタッフがおり、「審査員」(judge)ま

たは「事務員」(clerk)と呼ばれている。だが、この名前が紛らわしい。2時間の研修を受ける義務以外は、

管理人と審査員や事務員を区別するものがないからだ。管理人は研修を受けなければならないが、審査員や事

務員は必要ない。

 運営スタッフは経歴の審査を受けることはないが、ギノールド副委員長はスタッフがシステムを不正操作す

る可能性は心配していないと話す。

 「選挙は主に信頼に基づいて進められる。運営スタッフが不正操作などすることはないと信じている」とギ

ノールド副委員長。

 「システムはきわめて安全だと思っている。というのも、端末をどうにかしようとしても、ハンマーで叩き

壊すならとにかく、そうでなければ、鍵なしにメモリカードの格納部を開けることはできないからだ」

 この鍵を管理人たちが持っている事実についても、ギノールド副委員長は懸念を感じていないようだった。

「だからといって、誰かがこれらの端末に何かをできるというものでもないだろう」

 アダム・スタブルフィールド氏によると、きわめてたくさんのことができそうだという。

 スタブルフィールド氏は7月に、ジョンズ・ホプキンズ大学とライス大学の研究者と協力して、ディーボル

ド社製ソフトウェアの欠陥を詳述した初めての報告書をまとめた。

 スタブルフィールド氏は5日、選挙前にメモリカードにアクセスすれば、カードに記録された候補者名簿定

義ファイルを書き換えることができ、投票者の意図とは異なる候補者に投票させることが可能になると述べた

。必要なのはノートパソコンだけだという。

 候補者名簿では候補者名は数字といっしょに示されている。たとえば、「1」の横にはゲーリー・コールマ

ン氏の名が、「2」の横にはアーノルド・シュワルツェネッガー氏の名が書かれているといった具合だ。プロ

グラマーは候補者名簿定義ファイル上でこれらの番号が持つ意味を定義しているため、投票者が画面上の「1

」の横の四角マークに触れると、票はコールマン氏に入る。

 仮に何者かが、「1」がシュワルツェネッガー氏を意味するようこの定義ファイルを書き換えたとしよう。

投票者はコールマン氏を「1」だと思って投票するだろうが、端末はシュワルツェネッガー氏の得票として記

録することになる。当の投票者は、そんなことが起きていることに全く気づかない。

 スタブルフィールド氏は「われわれが調べたソフトウェアのバージョンでは、ファイルのプロテクトはきわ

めて不十分だったため、書き換えようと思えば容易にできる」と述べる。

 書き換えられたかどうかを調べる方法の1つは、選挙後に定義ファイルをチェックすることだ。

 「しかし、そんなことをする理由がない」とスタブルフィールド氏。

 もう1つの方法は、選挙後に端末からプリントアウトした記録証の投票結果と郡庁舎にある集計結果を比べ

てみることだ。候補者名簿定義ファイルが書き換えられていればメモリカード内の投票結果は変わるが、投票

者が本当に投じた票数は記録証に記録されるはずだと、スタブルフィールド氏は述べる。だが同氏は、誰かが

結果に不服を申し立てない限り、選挙管理局が4000枚の記録証をチェックするとは思えないと話す。アラメダ

郡の職員にこの件を確かめることはできなかった。

 ジョンズ・ホプキンズ大学とライス大学が調査したソフトウェアのバージョンは、ディーボルド社との論争

の焦点になっていた。調査者が最初に入手したのは、同社のプロテクトされていないFTPサーバーに置かれた

ソースコードだったからだ。

 ディーボルド社は、調査者が調べたのは実際の選挙では一度も使われたことのない旧バージョンだと主張し

ている。しかし、アラメダ郡の倉庫に置かれたディーボルド社の箱には、バージョン『4.3.1.1』と書かれて

いた。一方、調査者が調べたソフトウェアは、バージョン『4.3』というシミュレーター・コードだった。

 スタブルフィールド氏は、ソフトウェアのバージョンは、最初と2番目の数字が違えば、根本的に全く異な

るものになると述べる。たとえば、アラメダ郡が『5.3』というバージョンを使っていれば、調査されたバー

ジョンとは大きく異なるソフトウェアということになる。しかし、アラメダ郡のシステムで使われた4.3.1.1

と調査された4.3の両コードは本質的に同じだということを示しているという。

 このコードについてわかったことから判断するに、投票結果を伝送する過程で、アラメダ郡では別のセキュ

リティー上の問題が生じるとスタブルフィールド氏は述べる。

 ギノールド副委員長は、データは、2つのファイアーウォールを経由して「ルーターとスイッチを郡庁舎に

つなぐ」安全な経路で伝送されると話す。

 スタブルフィールド氏によると、これはおそらく郡がインターネットを介さずに投票所と郡庁舎を結ぶ専用

のT1回線[1.5Mbpsのデジタル専用回線]もしくはISDN回線をリースで使っていることを意味するという。こう

いう形でデータを送ればある程度のセキュリティーが確保できるのは事実だが、ギノールド副委員長がデータ

の暗号化をしていないと述べていることは問題だ。

 ジョンズ・ホプキンズ大学の報告書の執筆者の1人、ダン・ワラック氏は、暗号化されていないデータは攻

撃されやすいと話す。

 「電話のスイッチのプログラムを書き換えられる人間なら――書き換えるのは不可能なことではない――デ

ータを傍受できる」とワラック氏は述べる。「そこまでの専門知識がなければ、電話を盗聴するだけでいい。

難しくはない。電信柱に登るか、マンホールを降りていって、わに口クリップを電話線につけるだけだ」

 こうすれば、侵入者は郡庁舎への伝送経路途中で投票結果を傍受し、あらかじめ作成しておいたプログラム

で内容を変更し、またルートに乗せて送信できる。これに必要な情報はすべて、ディーボルド社のFTPサイト

で開示されたままになっているソースコードに書かれているとスタブルフィールド氏は話す。

 ワラック氏は次のように述べる。「現代の暗号化技術を使えば、こういった脅威を心配する必要は全くなく

なる。だからこの状況はなおさら恥ずかしいことだ。ディーボルド社は暗号化技術をまるで使っていないのだ

から」

 ディーボルド社にこの件について繰り返し問い合わせたが、コメントは得られなかった。

 アラメダ郡には、投票結果が伝送途中で傍受されたかどうかを確認するための保安機能はある。投票システ

ムの投票結果は、取り外し可能なメモリカードだけでなく、メモリチップにも書き込まれるのだ。メモリカー

ドの投票結果が集計されると、メモリチップの記録も同じく集計される。

 「しかし、たとえこれを使うにせよ、攻撃することで選挙に疑念を投げかけるという点では成功というわけ

だ。そうなれば、第2の攻撃を考える者も出てくる」とスタブルフィールド氏。

 ギノールド副委員長はそのような筋書きは考えたくないようだ。

 「こういった机上の議論や……仕掛けられるかもしれない恐ろしいストーリーはいろいろ考えられるが、そ

れを心配するつもりはない。心配しすぎると、選挙しないほうがいいということになってしまう」とギノール

ド副委員長は述べた。

 歴代カリフォルニア州知事の中には、選挙がないほうがいいと思った人もいそうだ。

[日本語版:近藤尚子/高森郁哉]

日本の選挙にも電子投票システムが既に入っていた
http://blog.livedoor.jp/dignyte/archives/51242295.html
大統領選&NASAスパイ疑惑 (2004/12/14)の記事で、アメリカ大統領選について書きました。結局、僅差でブ

ッシュ現大統領が当選し、当時のゴア副大統領は敗れて、現在は環境問題の伝道師になっています。外資が狙

う日本の選挙 という記事によれば、米ES&S(エレクション・システムズ・アンド・ソフトウェア)と日本の

電子投票普及協業組合(EVS)が2008年2月に実施予定の京都市長選で電子投票の導入を決めた上京区のシス

テムの入札に応募し、その結果、EVSが勝ったとのこと。さらに記事では地方選挙では三重県四日市市、青森

県六戸町などにも既に電子投票システムは導入されているそうです。

これらの電子投票システムがきちんとしたものであれば問題ありませんが、「電子投票機の集計結果を操作す

るコードを作成」と告発(上) に出てくるヤン・エンタープライゼズ(YEI)社は今回の入札には出てきていま

せんが、何しろアメリカ大統領選で物議を巻き起こしたぐらいですから、電子投票の結果については、世論調

査の結果などと比較し、どうなのか、といったことを当面の間は注視する必要がありそうです。前述の日経の

記事によると、「衆・参両議院選挙などでは約35万人が動員され、選挙作業に従事する地方公務員の手当を合

計すると人件費だけで200億円近い費用が必要」とのこと。有効活用して欲しいものです。

それ以前に、議員の数を減らしたら?と思いますが。。。

外資が狙う日本の選挙 電子投票のシステム巡り、虎視眈々と
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20071129/141940/
* 2007年12月4日 火曜日
* 江村 英哲

IT・通信  製造  外資参入  電子投票  新市場 
電子投票では、候補者の名前を指で触れて選択するタッチパネル方式が採用されている

電子投票では、候補者の名前を指で触れて選択するタッチパネル方式が採用されている

 電子投票システムの受注を巡り、米国など海外勢が虎視眈々と日本市場に照準を定めてきた。電子投票には

、モニター画面に表示された候補者の名前を指で触れて選択するタッチパネル方式などがあり、海外で導入が

相次いでいる。日本の選挙ではまだ始まったばかりだが、近い将来に新しい市場として拡大することをにらみ

、参入に向け本腰を入れ始めたようだ。

 11月13日。来年2月に実施される京都市長選で電子投票の導入を決めた上京区は、システムの入札を実施し

た。今回は、米ES&S(エレクション・システムズ・アンド・ソフトウェア)と日本の電子投票普及協業組合(

EVS)の一騎打ちとなった結果、日本のEVSが受注した。

 全国の中堅20社が加盟するEVSは電子投票システムを提供する組織で、1989年からシステムを開発している

。EVSの宮川隆義理事長は「米国に電子投票を請け負う会社が数社あり、韓国企業も日本の選挙での受注を狙

っている」と今後、海外勢との競争が厳しくなることを覚悟している。
200億円近い人件費を削減
地方で導入が始まる

 現在、日本では国政選挙で電子投票は行われていないが、「主要先進国の国政選挙で、いまだに自書式投票

を行っているのは日本だけ」(宮川理事長)という。国内で電子投票ができるのは、県知事選挙や市長選挙な

どの地方選挙に限られており、これまで京都市東山区や三重県四日市市、青森県六戸町などが電子投票を採用

してきた。

 電子投票を採用するメリットは何か。日本電子投票普及促進協議会の石井一二理事長は「開票作業などに必

要な人件費を大幅に削減できること」と説明する。例えば、衆・参両議院選挙などでは約35万人が動員され、

選挙作業に従事する地方公務員の手当を合計すると人件費だけで200億円近い費用が必要となる。システム導

入の初期コストはかかるが、長期的に見れば選挙ごとに必要な人件費を削減できる。

外資が狙う日本の選挙 電子投票のシステム巡り、虎視眈々と

* 2007年12月4日 火曜日
* 江村 英哲

IT・通信  製造  外資参入  電子投票  新市場 

 利点はもう1つある。投票率の向上だ。実際、電子投票を採用した自治体では投票率の上昇が見られる。例

えば、2004年11月の四日市市長選挙で 10.7ポイント。2004年1月の六戸町町長選挙で14.8ポイント投票率が

上昇した。「電子投票化によって政治に無関心な若い世代が選挙に参加する」と石井理事長は話す。
「国政」で導入進めば新市場に

 海外に比べて日本で電子投票の導入が遅れたのは、富士通グループなど大手企業がシステムの供給から相次

いで身を引いたからだ。各社が二の足を踏んだ理由は、過去にいくつかの自治体でシステムが故障した経験が

あるため。特に2003年岐阜県可児市で行われた市議会議員選挙では、システムの不具合で最長1時間23分も選

挙が中断した。住民が選挙無効を訴えた結果、電子投票の無効の判決が下った。その後も神奈川県海老名市な

どでも問題が発生し、電子投票システムの信頼性が疑われることとなった。

 現在では総務省がシステムの安全性を検査し、合格した企業のみが入札に参加している。今のところ3社が

認証テストを通過しており、そのうちの1社が米のES&Sだ。同社のジョン・S・グロー社長は「米国では50%

が電子投票に置き換わり、ES&Sは半分のシェアを持っている」と話す。既にカナダや英国、フィリピンなどの

海外で電子投票を請け負っており、実績を上げている。

 ここにきて、日本の地方選挙システムに興味を持ち出したのは、先の国会からの継続審議案として「電子投

票特例法改正案」が上程されており、可決する見通しが大きいからだ。「国政選挙で利用できるなら電子投票

を採用する」といった地方自治体も多く、数年後には日本でも電子投票の市場が生まれると見られる。

 その時にEVSは日本の選挙システム市場で主導権を握れるか。海外勢の今後の出方が注目される。

 日経ビジネス 2007年12月3日号9ページより

電子投票システムで問題多発――米中間選挙
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0611/09/news035.html
電子投票システムを導入した地区で、投票時に問題が多発。投票するのに数時間も待たされるという事態が各

地で起こった。
2006年11月09日 11時43分 更新

 11月7日に行われた米中間選挙では、全米各地で電子投票システムが採用された。しかし同システムは以前

から問題点が指摘されており、事実投票日に各地で問題が多発した。Electronic Frontier

Foundation(EFF)が報告している。

 EFFは問題を最小限に抑えるため、弁護士や技術者と協力し、投票日に各地にボランティアを派遣した。7日

東部時間午後8時までに、システムに関するトラブルを含む1万7000件以上の問題が、Election Protection

Coalitionのホットラインに報告された。

 まず投票機械のトラブルによる投票開始の遅れが各地で発生した。またフロリダ州ブロワード郡では、投票

機械が停止し、有権者が数時間も待たされた。EFFとElection Protection Coalitionは投票所の運営時間の

延長を申し入れたが、却下されたという。ユタ州ユタ郡では、機械のトラブルにより、100カ所以上の投票区

の投票開始時間が1〜2時間遅れた。同州でも投票所の時間延長申請は聞き入れられなかった。

 タッチスクリーン画面が勝手に切り替わり、自分が選択したい画面を表示できないという問題も各所で発生

。各人の投票時間が長引くために行列ができ、投票をあきらめた有権者も少なくなかった。イリノイ州クック

郡とカリフォルニア州ロサンゼルスではスキャンシステムが故障し、やはり長い行列ができた。

 前回の大統領選で、電子投票システムの問題が浮き彫りになったにもかかわらず、23州では現在でも、電子

投票を行った場合の投票確認用紙の印刷を義務付けていない。しかし印刷の記録がないと、有権者は自分の票

が実際に投じられたかを確認することができない。EFFはこう解説している。

 EFFは機械の問題だけではなく、投票所の係員が電子投票システムで問題が発生した場合の対処法を指導さ

れていないのが問題だと指摘している。
関連記事

* 電子投票マシンには不安が残る――米大学研究
11月の中間選挙を前に、電子投票マシンの安全性について米プリンストン大学が研究を行った。
* 電子投票トラブルで選挙無効が確定
* 票の消失、集計ミス。米大統領選で電子投票にトラブル


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雑談日記(徒然なるままに、。)
http://soba.txt-nifty.com/zatudan/2007/12/post_ba37.html



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