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『発生責任』明記せず 薬害肝炎法案 弁護団と与党骨子案合意へ『被害拡大に責任』(東京新聞)
http://www.asyura2.com/07/senkyo45/msg/644.html
投稿者 gataro 日時 2007 年 12 月 28 日 09:50:14: KbIx4LOvH6Ccw
 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2007122802075660.html

【政治】
『発生責任』明記せず 薬害肝炎法案 弁護団と与党骨子案合意へ『被害拡大に責任』
2007年12月28日 朝刊

 与党肝炎対策プロジェクトチーム(PT)は二十七日、都内で薬害肝炎訴訟弁護団と断続的に協議し、被害者を一律救済する議員立法の骨子案について大筋で合意した。焦点の国の責任についての表記は「政府は、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについての責任を認め、心からおわびすべきだ」という表現にすることで調整が進んでいる。原告側が求めていた事件を発生・拡大させた「発生責任」は、明確には触れておらず、被害を拡大させた「結果責任」にとどまる表現だ。

 二十八日午前に弁護団と最終的な調整を行った上で、同日午後の与党PTで正式に骨子案を取りまとめる方針。

 協議では、被害者補償のための給付金などを支払う基金を創設することで一致。基金を設けることにより、肝炎の症状が進行して肝硬変や肝がんに悪化した被害者が追加的な補償を求めてきた場合にも迅速な対応が可能となる。基金は国と製薬会社の拠出金で運営し、百七十億円から二百億円規模とする。

 救済対象は血液製剤「フィブリノゲン」や「第九因子製剤」による肝炎被害者で、裁判所がカルテなどを基に認定する。

 被害者に支払う補償額は、大阪高裁の和解協議に沿って(1)肝硬変と肝がんは四千万円(2)慢性肝炎は二千万円(3)感染したが発症していない場合は千二百万円−と症状に応じて支給。請求期限は法施行から五年とし、五年後にあらためて期限を見直す規定を設ける方針。

 被害者認定基準や基金の詳細などについては「基本合意書」に明記される見通し。


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