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斉藤俊さんの死因特定のための解剖についての用語の使用がいい加減であったので訂正をします
http://www.asyura2.com/07/social5/msg/205.html
投稿者 外野 日時 2007 年 10 月 08 日 15:22:10: XZP4hFjFHTtWY
 

(回答先: 愛知県警が時津風部屋の事件を当初「自然死」として処理したのは何故か? 投稿者 外野 日時 2007 年 10 月 07 日 22:36:49)

 新潟でおこなわれた斉藤俊さんの死因をつきとめる解剖は正式には「承諾解剖」といいます。

 「行政解剖」は基本的に犯罪と無関係で死因が不明確である場合に死体解剖保存法によっておこなわれるものです。食品衛生法や検疫法などに規定されており、おもに公衆衛生上のものが想定されているようです。

 犯罪性がある場合、または犯罪性が疑われる場合は、刑事訴訟法によっておこなわれる「司法解剖」というものになります。

 これからいくと、「行政解剖」の場合は犯罪性がない場合ということになりますが、監察医制度のある東京都、横浜市、名古屋市、大阪市、京都市、神戸市、福岡市が死因が不明確である「変死体」とされた場合に観察医がおこなう解剖(死体解剖保存法でおこなう)を「行政解剖」と言い、「変死体」という性質上、その解剖によって犯罪死と判明することもあり、犯罪性という要素ともリンクしているような感じです。
 先に、新潟でおこなわれた解剖は正式には「承諾解剖」、と書きましたが、意味合いや内容的にはこの監察医制度で観察医がおこなう「変死体」の「行政解剖」なのですが、事件の現場となった犬山市は監察医制度がないところなので、「承諾解剖」という言い方をするようです。「承諾解剖」というのは家族の承諾が必要な解剖のことです。「行政解剖」及び「司法解剖」の場合は家族の承諾を必要としません。

 一つ重要なことは斉藤俊さんの場合、愛知県警が犯罪性が疑われるとして解剖を依頼する「司法解剖」ではなかった、ということでしょう。(ちなみに、「司法解剖」は犯罪鑑識に要する経費として国庫負担になります)。

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