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全てを魔法のように好転させる相続税改革、なぜ、無視をされる?
http://www.asyura2.com/08/idletalk30/msg/531.html
投稿者 考察者K 日時 2008 年 3 月 18 日 21:17:56: JjkI8nWTpj0po
 

(回答先: 今こそ、相続税を抜本的に改革する時だ! 投稿者 考察者K 日時 2008 年 3 月 18 日 07:10:09)

Kは過去にも「相続税精算法」を提言してきたが、感触は必ずしも良いとは言えない。

しかし、相続税を抜本改革すれば「全ての問題点は魔法のように改善する」だろう。
上限一億円が問題であるなら、日本人労働者の上位2割を除外した、平均賃金に40年をかけた金額にしても良い。
上位2割は「資本家層」である。
残りの8割の人の「平均賃金こそが、資本家層が実際に作り出した賃金体系であり。」
それを40年分で計算すれば「一般市民的には、生涯賃金に相当する。」
それ以上の「相続は個人には不要」だろう。

相続順位は死亡時に「同居の配偶者」「同居の家族(入籍・血縁を問わない)」「施設」「同居でない直系親族」の順とする。相続は3親等までとして、最大の権利は「最後の面倒を見た者」とし、相続金融資産が一億円以下なら、基本的に「同居者が全ての権利を有するが、貢献度がある場合、遺書がある場合には、その部分を、権利者(最終同居者)から渡す(非課税)」とする。

相続金融財産が一億円を超える場合、遺産の優先順位によって、残った部分は権利者が発生する。個人の金融資産相続分は上限が一億円であるが、子供が大勢いれば、それぞれに相続権は発生する。(子供が3人で配偶者が健在なら4億円が相続できる)
これによって、少子高齢化に多少たりとも歯止めが掛かる。

例外規定として「施設」が最終的な死亡場所だった場合には(死亡前、一定期間の居住を条件に)「施設が全ての相続権を得る」、ただし、実質的に「費用負担等の全ての面倒を見ていた同居者がいる場合には、この限りではない。」(家庭での介護より、施設の介護が適切という判断はあり得る)

同居でない親族の「住む、死亡者名義の不動産(居住家屋)」は「継続居住を条件に非課税相続」とする。

企業名義の財産は全て「企業に帰属とする。」

これによって、考えられる効果は
「国の累積財政債務は、国民からの借金である限りは、必ず消滅する。」ので、累積財政債務による「消極財政」はしなくて良いと言う事である。

つまり、消費税とかを、ちまちま上げずとも「必要な財政出動は出来る」と言う事になる。
同時に「思い切った老後の福祉が実現できる。」、老後の年金額、月10万円にすれば、老後不安は解消されるだろう。

生活保護も「厳しい審査基準でなくとも、失業している事さえ確認できれば、一人、月10万円程度支給しても問題はないだろう。」
ベーシックインカムとまでは言わないが「日本に居住している限りは、食うだけは食える程度の生活保護」をすることで、生存権を確保できる(=餓死者は根絶させる)。

これによって、全ての不安(失業不安、将来不安、老後不安)は解消され、景気は活性化する。
当然ながら「犯罪は激減(リスクを冒してまで、犯罪に走る必要が無くなる)」
心因性のストレスによる「精神障害」も減り、ドメスティックバイオレンスと言われる家庭内暴力のようなことも「心因性」のものは減少するだろう。
過労死・過労自殺も減る(そこまでの企業なら、辞められる)。

それに対して「何か不都合はあるのか?」

少なくとも「プラス面」と「マイナス面」を比較して「マイナス面の方が多い」とは思えない。

だとすると、この「相続税に目を向けないのは、資本家層の陰謀」としか思えない。

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