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今こそ、人件費に依存した「経営戦略」に「NO」を突きつけ、労働者人権を確立しよう。
http://www.asyura2.com/08/idletalk30/msg/555.html
投稿者 考察者K 日時 2008 年 3 月 21 日 23:46:45: JjkI8nWTpj0po
 

最近、立て続けに「名ばかり管理職の労働実態が浮き彫りにされるような訴訟がおこっている。」

【管理職とは? 実態から見る管理職の姿。】
http://www.professionalism.jp/?p=52

には管理職の考え方を色々と書いてある。
まあ、企業としての解釈と、法的な意味合いでの管理職は「かなりの違いがある。」

実は、過去にも、管理職の定義における裁判はあり
たびたび「名ばかりニセ管理職」の判例は出ている。
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/6a48392fea18f1c2f119e173bbbc763d
を読むと分かると思うが

管理監督者にあたらないとされた裁判判例
○ 取締役工場長、一般従業員と同じ賃金体系・時間管理下の名ばかりは管理監督者ではない(橘屋事件・大阪地裁 昭40.5.22)
○ 銀行支店長、出退勤の自由がなく、部下の人事考課に関与していない(静岡銀行事件・静岡地裁 昭58.7.12)
○ レストラン店長、仕事がウエイター・レジ等すべてに及んでいる。出退勤の自由もない。(レストランビュッフェ事件・大阪地裁 昭61.7.30)
○ 喫茶店店長、パートの採用権限や労務権限を有しているが、欠勤・早退等に際しては上司に必ず連絡、無断では店を閉める権限はない(三栄珈琲事件・大阪地裁 平3.2.26)
○ 係長、課長補佐(彌榮自動車事件・京都地裁 平4.2.4)
○ 課長、課長待遇、次長、次長待遇(東建ジオテック事件・東京地裁 平14.3.28)

などが、昭和時代からの裁判例となっているのにも関わらず、全く、是正されていないという歴史の中で今日の「コナカ店長・マクドナルド店長の事件などが問題化した」のである。

で、数年前から、過労死・過労自殺が問題化していて、今日
【労基法違反:残業手当不払い、みやぎ仙南農協を書類送検 管理職3人も /宮城 - 毎日jp(毎日新聞)】
http://mainichi.jp/area/miyagi/news/20080319ddlk04040168000c.html

というような事件も明るみ出た。
【同農協は2度不払い残業の是正を指導されながら改善を図らず、過労死を招いていた。】
【本部長は「農協の経営のためだった」などと認めている。】
とのことなので、人件費に依存した「経営戦略」があったことは明白であろう。

現在の状況を「静観して、労働者が叫び声を上げなければ」、一時的な社会現象に終わる可能性もある。
多少なりとも、企業も「手を打つ」だろう。
しかし、それで満足してしまえば、また元の木阿弥となる。
忘れた頃に「企業のエゴによる過労死の悲劇は繰り返される」のだろう。

ここで一気に「畳みかけ」、労働者の人権を確立する必要があるだろう。
「名ばかり管理職」を無くし、同じ労働者として連帯し、仲間を増やし、「恒常的残業」は「人員増強(定員増)」を求めるようにすべきだろう。

まずは、勇気を持って「あなたも声を上げてほしい」
労働者の一人一人が声を上げると言うことが、労働者の人権を確立するのである。
声も上げないでは「何も変わらない」のである。

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