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【憲法20条1項、いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない】(政党偽装した団体も同じ)
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投稿者 小沢内閣待望論 日時 2008 年 8 月 20 日 12:05:41: 4sIKljvd9SgGs
 

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日本国憲法第20条
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日本国憲法 第20条は、日本国憲法第3章にあり、信教の自由と政教分離原則について規定している。

目次 [非表示]
1 条文
1.1 英文
2 解釈
3 関連訴訟・判例
4 関連条文
5 他の国々の場合
6 参考文献
7 関連項目
8 外部リンク


[編集] 条文
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

[編集] 英文
Article 20.

Freedom of religion is guaranteed to all. No religious organization shall receive any privileges from the State, nor exercise any political authority.
No person shall be compelled to take part in any religious act, celebration, rite or practice.
The State and its organs shall refrain from religious education or any other religious activity.

[編集] 解釈
「信教の自由」には、宗教を信仰しない自由も含まれる。

[編集] 関連訴訟・判例
津地鎮祭訴訟 - 1977年(昭和52年)7月13日 最高裁 合憲
争点:地鎮祭は、第20条第3項で禁止されている宗教的活動か。
最高裁判決:社会の一般的慣習に従った儀式を行うという世俗的なもので、宗教的活動にはあたらない。
自衛官合祀訴訟 - 1988年(昭和63年)6月1日 最高裁 合憲
殉職した自衛官の意思に反して、自衛隊県連が県護国神社へ申請し、合祀した。遺族が信教の自由や政教分離の原則に違反するとして、国と県連を相手に訴えを起こした。
山口地裁:違憲。広島高裁:違憲。最高裁判決:合祀の申請は県連の単独で行われ、国は補助的であるため政教分離には違反しない。
箕面忠魂碑訴訟 - 1993年(平成5年)2月16日 最高裁 合憲
大阪地裁:違憲。大阪高裁:合憲。最高裁判決:宗教施設に該当しない。慰霊祭への参列も宗教的活動にはあたらない。
剣道実技拒否訴訟 - 1996年(平成8年)3月8日 最高裁 原告勝訴
公立の高等専門学校に在籍していた生徒が、宗教上の理由で必須科目の体育の剣道の実技への参加を拒否したことで、原級留置となりその後退学処分を受けた。そこで、その処分の取り消しを求め、生徒本人と両親が訴えを起こした。
争点:宗教的中立をとる公教育の場で、個人の信教の自由は、どこまで配慮されるのか。
最高裁判決:信仰上の真摯な理由から剣道実技に参加できない学生に対し、レポートの提出等代替措置をとることは、第20条第3項の政教分離の原則に違反しない。
愛媛玉串料訴訟 - 1997年(平成9年)4月2日 最高裁 違憲
愛媛県は、靖国神社の例大祭やみたま祭りに玉串料等として公金を支出した。これに対し住民が知事らを相手取って住民訴訟を起こした。
争点:靖国神社への玉串料の支出は、宗教的活動か。
最高裁判決:宗教的活動にあたり違憲。
その他、1990年(平成2年)に行われた大嘗祭の知事参列等をめぐる公金支出をめぐって、各地の住民が住民訴訟を提起したが、いずれも合憲としている。

[編集] 関連条文
日本国憲法第14条第1項(法の下の平等)
日本国憲法第44条(議員及び選挙人の資格)
教育基本法第3条第1項
大日本帝国憲法28条

[編集] 他の国々の場合
アメリカ合衆国憲法第1修正(信教の自由、国教樹立禁止)
ドイツ連邦共和国基本法第4条(信仰、良心および告白の自由)
中華民国憲法第13条
中華人民共和国憲法第36条
大韓民国憲法第20条

[編集] 参考文献
stub


[編集] 関連項目
エホバの証人
公明党
創価学会
目的効果基準

[編集] 外部リンク
stub


日本国憲法
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