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【ブログから】三浦氏の逮捕は国際人権規約違反である。【三浦再逮捕は明白な対日主権侵害】 
http://www.asyura2.com/08/nihon28/msg/152.html
投稿者 passenger 日時 2008 年 3 月 08 日 18:16:15: eZ/Nw96TErl1Y
 

【ブログから】三浦氏の逮捕は国際人権規約違反である。【三浦再逮捕は明白な対日主権侵害】 


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http://diary.jp.aol.com/krzech/471.html

2008/3/2 10:03
三浦氏の逮捕は国際人権規約違反である。 
H20・3・1(土)

 朝食後に自宅の片づけを始めたら、止まらなくなって結局二時半まで。遅い昼食は、自宅の近くに出来た「ビックボーイ」というファミレスにてハンバーグを。
 木村三浩氏から頼まれたことがあり、事務所に行かねばならなかったのだが、自宅で雑用をこなしていたら、時間がなくなってしまった。木村会長スマン。
 夕方、お世話になっている弁護士の方から、三浦和義氏に関するとても貴重な資料を送って頂いた。三浦氏のことを好むと好まざる人も、今回の逮捕には「なぜ」と首をかしげた人が多かったのに違いあるまい。アメリカの法律がどうであろうが、日米合同捜査の結果、日本で無罪となった者を、なぜ二十七年も経って・・・。
 マスコミは連日、三浦氏の報道で加熱し、私が昨日のブログで書いたように、「週刊・新潮」のような、根も葉もない記事も出ている。二十七年前の「ロス疑惑」報道の時とマスコミは何等変わっていない。
 私は、法律の専門家ではないので、今回の三浦氏の逮捕が果たして合法であったのか、歯がゆい思いにかられていたが、その私の思い、疑問を払拭するような記事を、お世話になっている弁護士の方から送って頂いた。
 その記事とは、インターネット系の新聞「日刊・ベリタ」の二月の二十七日に掲載された、三浦元社長の逮捕は国際人権規約違反で日本のメディアは「容疑者」扱いもやめよ!と言うものである。少々長くなるが全文掲載させて頂く。(「日刊・ベリタ」さん定期購読いたしますからご了承の程を)
 
 三浦和義元社長のサイパンでの逮捕をめぐり、日本のメディアは集中豪雨的な報道を続けているが、日本も米国も批准している国際人権規約に違反していることについては、ほとんど触れられていない。
 国際人権規約14条7項には、「何人も、それぞれの国の法律及び刑事手続きに従ってすでに確定的に有罪または無罪の判決を受けた行為について再び裁判され、また処罰されることはない」との一事不再理の原則が明確に描かれている。(稲本洋)
 国際人権規約は、世界人権宣言に基づき、1,966年に国連総会で採択され、76年に発効した。日本は79年6月、米国も92年6月に批准している。
 14条は自由権に関する規約として「国際人権B規約」ともいわれるものだ。ここに一事不再理の原則が明記されているにもかかわらず、なぜ「米国の主権」で捜査が可能のような論調がメディアにあふれているのか。
 条文の解釈論争はあるようだ。14条7項の「再び裁判され又は処罰されることはない」とは、確定的な判決を受けた国の中だけの「一事不再理」か、他国も含む「一事不再理」なのか、という点だ。
 確かに条文には明確に描かれていないが、常識的には、条約に批准している国すべてにおいて「国境を越えて」運用されると解釈するのが条文の趣旨に沿っている。
 各国が批准した条約(国際法)については、国家はその条約の義務を免れるために国内法を理由とすることはできないという考えが、国家の慣行においても学説上も確立している。その点からいえば今回のケースは、米国に裁判権があることが米国の刑事訴訟法上定められていても、その国内法を理由に米国が国際人権規約に反して三浦元社長を起訴することは許されないはずだ。
 まして、日本が今回のケースで米国に捜査協力を行うことは、一事不再理の憲法条項、国際人権規約に明らかに抵触する。
 日本のメディアが三浦元社長を「容疑者」と呼ぶことにも問題がある。海外における刑事事件においても、日本のメディアは権力者などが逮捕され、そこに政治的な背景がありそうな場合は「容疑者」という呼称を扱わない。
 最近の例では、チリから身柄を引き渡されたペルーのフジモリ元大統領がペルーで収監された際、「フジモリ容疑者」とは書かなかった。
 特に途上国では、政権を奪われた権力者が、政治的な理由から「容疑者」とされることは多く、これをすべて適用すると、例えばパキスタンで暗殺されたブット元首相も、亡命中は「ブット容疑者」と書かなければならなかったことになる。
 今回のケースは一国の権力にかかわる政治的事件ではないが、日本において三浦氏の無罪は確定している。米国の司法当局がどう動こうと、日本のメディアは一事不再理の原則に従って、「容疑者」扱いすべきではない。 
(「日刊・ベリタ」二月二十七日より)
 三浦氏を好きか嫌いか、などと言った低次元の問題ではなく、日本の主権が米国によって侵されている、と言う事実を認識しなければならない。
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コメント

2008/3/2 22:51
投稿者:蜷川正大
先日は、どーもでした。三浦氏の今回の逮捕は明らかに米国のわが国に対する主権の侵害です。これは単に三浦氏個人の問題ではなく、日本人全体の事として捉えるべきではないかと思っています。日本は、いつまで米国のポチでいるのか・・・。情けない話です。まあ何か裏があるのに違いありません。
来月にお会いする事を楽しみにしています。


2008/3/2 21:46
投稿者:大熊
ここ数日で、三浦氏の呼称が「容疑者」から「元社長」に変えている報道が増えてます。
今回の記事で少し理解に達しました。
なんにしても、主権が侵害されているにも関わらず米国に捜査協力する姿勢を持つ我が国政府には、一国民として当然反対・抵抗の姿勢を持っていなければいけません。
・・・と、思うのですが。
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