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<沖田国倍訴訟>最高裁第2小法廷で9月29日に口頭弁論/「痴漢行為」認定見直しに道開く
http://www.asyura2.com/08/nihon28/msg/399.html
投稿者 gataro 日時 2008 年 8 月 05 日 06:24:30: KbIx4LOvH6Ccw
 

http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10123742372.html から転載。

2008-08-05 06:19:05
gataro-cloneの投稿

<沖田国倍訴訟>最高裁第2小法廷で9月29日に口頭弁論/「痴漢行為」認定見直しに道開く
テーマ:日本の司法


日本国民救援会からこんなニュースが届いている。

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沖田国倍訴訟 最高裁第2小法廷で9月29日に口頭弁論
「痴漢行為があった」とする認定見直しに道開く
国、都の不当な逮捕・拘留への賠償請求は棄却


各位

               日本国民救援会三多摩総支部
                   同   東京都本部
                   同    中央本部


 電車内で携帯電話を注意しただけで痴漢をデッチ上げられ、逮捕拘留されたことについて、被害申告した女性・逮捕した警察(東京都)・拘留した検察官(国)[不起訴となった事件]の責任を追及してきた沖田国倍訴訟で、7月29日、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は口頭弁論を開くことを決定しました。これにより「痴漢行為があった」として女性への請求を棄却した1、2審判決の見直しに道が開かれることになりました。
 
 一方で逮捕や拘留請求の違法性を訴えてきた東京都と国への賠償請求については上告を退けました。

 最高裁での口頭弁論は異例のことであり、沖田さんを先頭にした足かけ9年にわたる運動と全国の国民救援会からの支援、400人を超える市民が参加した「ストップ冤罪4・15三多摩の夕べ」のとりくみなどが結実したものです。

 国と都への請求を退けたことは遺憾ですが、口頭弁論のたたかいによっては「被害者」女性の一方的な言い分で安易に痴漢の事実を認定してしまう捜査と司法のあり方へ警鐘を鳴らす最高裁判例をかちとれる可能性があります。来るべき最高裁判決を痴漢冤罪をなくすたたかいの転機となる素晴らしい内容にするためにも、これからの運動が重要です。

 そのために、沖田さんと弁護団、「ただす会」は、9月中旬に都内で決起集会をもち、攻勢的に口頭弁論を迎えようと準備を進めています。

 弁論期日は、9月29日(月)午前10時30分、最高裁第2小法廷です。当日の行動の詳細は追って救援新聞等で紹介します。


 【激励先】
  沖田国倍訴訟に勝利し、警察・検察をただす会
   〒190-0021 立川市羽衣町2-29-12
   電話/FAX 042(524)1532

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これまでの経過はこちら ⇒

「救援新聞」1546号(2007年9月15日)から抜粋。

http://www.kyuuenkai.gr.jp/shinbun/2007/20070915.htm

東京・沖田国賠訴訟
痴漢デッチ上げ 裁判所も加担
東京高裁 女性のウソ擁護、警察・検察の違法容認

 電車内で携帯電話の使用を止めるよう注意した沖田光男さんが、逆恨みした女性の通報によって痴漢にデッチ上げられ逮捕・勾留され、その責任追及を求めている国賠訴訟の控訴審で、東京高裁(安倍嘉人裁判長)は8月29日、一審につづき「沖田さんが痴漢行為を行った」として、沖田さんの請求を棄却しました。沖田さんと弁護団は最高裁に上告する方針です。

 

「請求を棄却する」
 静まり返った法廷で判決を言い渡すと、裁判長は閉廷を告げ足早に席を立ちました。やってもいない痴漢の汚名を着せられた沖田さん。裁判所は痴漢にデッチ上げられた被害者を犯罪者にしてしまいました。

   *   *

 1999年9月、JR中央線の国立駅で降りて帰宅途中の沖田光男さんは、突然警察官に腕をつかまれ逮捕されました。容疑は東京都迷惑防止条例違反。電車内で携帯電話を使用したことを沖田さんに注意された女性が、腹いせに痴漢されたと通報したことが発端でした。沖田さんは21日間勾留されたのちに不起訴となりましたが、「こんな理不尽なことが許されてはならない。警察・検察の責任を明らかにしたい」と、この事件の責任の追及と損害賠償を求めて、国(検察)、東京都(警察)、女性を相手に提訴しました。
 一審で検察は、沖田さんの無実を証明する当時の捜査記録を「誤って廃棄した」として提出を拒否するなど、不誠実な態度を続けました。弁護団は、沖田さんと女性の身長差から痴漢行為は不可能であることを立証し、沖田さんが痴漢の犯人であるという明白性がないのに警察官が逮捕したことの違法性などを追及しました。
 しかし一審判決は、「沖田さんは痴漢を行った」、「逮捕は適切だった」などとして沖田さんの訴えを棄却。控訴してたたかっていました。

 「具体的」なら
 ウソも事実!?

 判決は、警察官や女性のウソの供述を「具体性がある」などと鵜呑みにする一方、真実を述べた沖田さんの証言は、「不自然不可解」「あまりに乱暴」などと切り捨てました。
 痴漢行為について女性は、「腰の下あたり」に「(沖田さんの)股間を押し付けられた」と事件当時は供述しました。裁判がはじまり、ハイヒールをはいて身長177センチの女性の腰に、沖田さんの「股間」は届かないことが明らかになると、女性は腰から太ももへと被害部位を変遷。しかし判決は、被害部位は「一定の幅をもった領域」だとして変遷を認め、その上で、沖田さんが「背伸びをしながら女性に接触したことも十分考えられる」と、勝手な推測を持ち出しました。
 また、女性が通話していた相手の人は、沖田さんが「電車の中で電話しちゃいけない」と注意をしている声は聞こえたとする一方で、女性が主張するような、沖田さんに対して「離れてよ」「変なこと(痴漢)しておいて何言ってるの」と言った言葉は聞いていません。そもそも痴漢行為はなかったのでそんな発言自体存在しないのですから、聞こえるはずもないのですが、判決は、電車の騒音や口からマイクを離したため、「(女性の声は)聞こえなかった可能性がある」と都合よく解釈しました。
 そして違法逮捕についても判決は、「沖田さんの受け答えが不自然で、現場から立ち去ろうとしたため逮捕した」という、逮捕手続き書にも記載のなかった警察官のウソの証言を無批判に採用し、逮捕は適切だったとしました。他方、警察官に突然「逮捕する」と告げられ、無理やり連行されたと沖田さんが主張する警察の行為は、「あまりに乱暴なものであって、…警察官がそのような明白に強引ともいえる逮捕行為をしたとは到底考えにくい」と切り捨てました。

 「全力で運動」
 沖田さん決意

 判決を聞いた沖田さんの妻・有美さんは、「一審判決を上回るお粗末な理由づけ。日本の司法のレベルの低さに絶望した。何を信じて市民生活を送ればいいのか」と、怒りを表明しました。
 判決後に開かれた報告集会で、守る会の代表の橋本左内さんは、「沖田さんのたたかいは、痴漢冤罪事件を、品格ある人間の人権闘争運動に位置づけ、国民の認識に変化と理解と支援を呼び覚ました」と激励。弁護団は、「背伸びをすれば(股間が)届くなどと裁判所が勝手に作文したら、どんな判決だって書けてしまう。間違っているのは裁判所の判決で、沖田さんではない」と、判決を批判しました。国民救援会東京都本部の玉川寛治会長は、「検察がこの事件を起訴できなかったことを洞察せずに、警察の言うことはすべて正しいということを守るための裁判だ」と強く非難しました。
 沖田光男さんは、「この不当な判決の中身を一人でも多くの人に知っていただければ力はもっと大きくなるし、裁判官がこうした誤った判決を書けなくなると思う。これからも全力でこの運動に取り組んでいきたい」と決意を述べ、大きな拍手が送られました。

〈抗議先〉〒100―8920 千代田区霞が関1―1―4 東京高裁・安倍嘉人裁判長
〈激励先〉〒190―0021 立川市羽衣町2―29―12 国民救援会三多摩総支部内 警察・検察をただす会

 

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