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給油転用禁止を明記 補給支援公文、米英などと合意(朝日新聞)
http://www.asyura2.com/08/senkyo46/msg/830.html
投稿者 クマのプーさん 日時 2008 年 2 月 03 日 10:38:37: twUjz/PjYItws
 

http://www.asahi.com/politics/update/0202/TKY200802020245.html

2008年02月03日06時09分

 インド洋での海上自衛隊による給油活動を再開するため、政府が補給支援特別措置法に基づいて関係各国と結ぶ「交換公文」の内容がわかった。旧テロ対策特措法ではイラク作戦への流用疑惑を指摘されたため、今回の交換公文では提供燃料の用途を、武器や麻薬類の流出入を防ぐ「海上阻止活動」に限定することを新たに明記。すでに米・英・仏・パキスタンの4カ国と合意し、5日にも閣議決定した後に正式署名する。カナダ、ドイツとも協議を進めている。

 交換公文は、日本政府がアフガニスタンやその周辺での「不朽の自由作戦」(OEF)に参加する関係国に燃料を無償提供する際、事前に二国間での取り決めを記した文書。今回は新たに「テロ対策海上阻止活動に係る任務に従事する艦船に補給することにより、国際社会の取り組みに積極的かつ主体的に寄与していくこと」という文言が盛り込まれ、イラク作戦などへの転用防止を明確にうたった。

 旧特措法での交換公文では、用途について「特措法に従って(燃料を)提供」としており、対テロ作戦以外に使用しないことを明記していなかった。そのため、海自の補給艦が米国の補給艦に提供した燃料が、その後イラク作戦に従事した米艦船に渡っていたことなどが発覚した経緯がある。

 そのほか、新交換公文では、日本と相手国政府が「この取り決めの効果的な実施のために相互に協議する」との条項が入り、二国間の連携強化も明文化された。

 一方で、給油後に燃料を適切に使用するかは相手国の判断に委ねるしかなく、相互協議の場で日本政府が事後にチェックする具体的な権限を持っているわけではない。旧特措法で問題化した相手国艦船がOEFとイラク作戦などの二重任務に就くことについては、補給支援特措法でも禁じられていない。

 交換公文以外の転用防止策としては、海自連絡官が相手国から事前に給油する艦船の行動予定を聞き取った上で記録する仕組みも導入する。その上で艦船の行動予定があいまいな場合などのケースでは最終的に防衛相が給油の可否を判断するという。

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