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名張毒ぶどう酒事件・再審制度を否定する裁判官(Egawa Shoko Journal)
http://www.asyura2.com/08/senkyo48/msg/653.html
投稿者 gataro 日時 2008 年 3 月 23 日 13:28:31: KbIx4LOvH6Ccw
 

(回答先: 「それでもボクはやってない」のモデル裁判官の木谷明さん(30件超す無罪判決)でさえ悔いる「白鳥事件」 投稿者 gataro 日時 2008 年 3 月 23 日 12:09:25)

http://www.egawashoko.com/c006/000204.html

名張毒ぶどう酒事件・再審制度を否定する裁判官
2006年12月29日

 12月26日に名古屋高裁刑事第2部(裁判官=門野博、村田健二、松岡幹生)は、同高裁刑事第1部が出した再審開始決定ばかりか、死刑の執行停止までも取り消した。折しも、その前日に全国の3拘置所において4人の死刑囚に対する刑が執行されたばかり。津地裁での第一審から無実を叫び続けて47年。まもなく獄中で81歳になろうとする奥西勝さんは、冤罪を晴らしたいという願いを拒絶され、再び死と隣り合わせの日々を強いられることとなった。
 
 この日の朝10時、NHKの速報で第一報に触れた時、私はこれは誤報ではないかと思った。その後、インターネットで弁護団が「不当決定」との張り紙を掲げている写真を見て、唖然とした。そして、裁判所の決定内容を読んで、呆然となった。
 決定は、「弁護団が真犯人を引っ張ってきて目の前で自白させでもしない限り、再審は認めない。何が何でも確定判決を守り抜く」という裁判所の強固な”信念”に貫かれている。科学的な鑑定を積み重ねようと、事実に基づいた論理を展開しようと、一顧だにしない。すべて門前払いなのだ。
 かつて最高裁判所は、1975年5月、「再審制度においても『疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判の鉄則が適用される」という判断を下した。「白鳥(しらとり)決定」と呼ばれるこの判断によって、過去に四人の死刑囚が冤罪で命を奪われる悲劇から救われた。今回の決定は、日本を白鳥決定以前の時代、つまり間違った捜査や裁判によって有罪判決となっても、原則として救済はしない、という昭和50年以前の状態に引き戻そうというに等しい。事実上の、再審制度の否定、と言える。
 もっとも、白鳥決定以降も、確定判決についての疑問を呈するだけで再審は開かれたわけではない。「この証拠が原審の時に提示されていれば、必ずや無罪判決が言い渡されていただろう」と裁判官が確信するくらいのインパクトのある新証拠が提出されなければ、なかなかゴーサインは出ない。事実上は、無罪の証明に近いくらいの高度な立証が弁護側に要求されてきた。だからこそ、ひとたび再審開始が決定された事件は、再審では軒並み無罪判決が出ている。
 名張毒ぶどう酒事件でも、第五次再審請求までに犯行と奥西勝さんを結びつける物証はほとんど証拠能力を崩されてきたにも関わらず、再審の扉はなかなか開かれなかった。
 
(以下略)


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