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植草一秀氏被告事件控訴審第1回公判傍聴記
http://www.asyura2.com/08/senkyo48/msg/676.html
投稿者 新世紀人 日時 2008 年 3 月 24 日 13:57:39: uj2zhYZWUUp16
 

(回答先: ベンジャミン・フルフォード 「植草先生を皆で応援しましょう」「米ドル崩壊後の彼らの戦略について」他。 投稿者 新世紀人 日時 2008 年 3 月 24 日 13:49:17)

http://benjaminfulford.com/Uekusasan3.html

植草一秀氏被告事件控訴審第1回公判傍聴記


植草一秀氏の条例違反被告事件の控訴審第1回公判が2008年3月17日、東京高等裁判所第429号法廷で開かれた。本書はその傍聴メモである。


弁護団は控訴趣意についてプロジェクター・スクリーンを用いて説明した。被告の無罪は説得力をもって完璧に証明された。目撃証人の信用性も高い。

しかし、裁判所は弁護側が申請した証拠調べ請求をことごとく却下して結審した。この審理で有罪判決を下すなら、それは日本の司法の自殺行為である。

植草氏の事件処理は『国策裁判』に他ならない。中東の笛によるハンドボール試合など比較にもならない。植草氏を政治犯として闇に葬ってはならない。

政治権力に支配されたマスメディアは植草一秀氏の無実を示す情報を、報道しないどころか意図的に隠蔽している。『知られざる真実』を一人でも多くの日本国民に知らせねばならない。


弁護団による控訴趣意の説明は以下の順序でなされた。

はじめに

1.被害者供述の信用性

2.証人T供述の信用性

3.証人K供述と被害者供述、証人T供述との矛盾・不一致

4.青木警官供述の信用性

5.弁護側目撃証人供述の信用性

6.繊維鑑定結果からの合理的疑問

7.被告人供述の信用性

8.結論

はじめに


本件は、大学院教授の被告人が痴漢の嫌疑を受けた事件であり、いわゆる手鏡事件として報道された過去の事件に基づく偏見の下、逮捕の翌日からマスコミ各社において興味本位の報道が繰り返された事案である。

過去の事件では、被告人は、手鏡を手にしていなかったにも拘わらず手鏡を差し出したとして逮捕された。現場を撮影していたはずの監視カメラの映像を保全するように再三に亘り強く要求したにも拘わらず、この要求は無視されて映像は消去されてしまい、また、被害者が被告人を起訴しないで欲しいと要望していたのにも拘わらず起訴された。

裁判所は、このような過去の事件により間違って形成された予断や偏見を一切排除し、慎重に事実を認定することが強く要求されるところである。ところが、原判決は、虚心坦懐に被告人の弁解を聞くことなく、被告人の無罪を証明する重要な証人の証言を軽視して、事実認定を誤ったもので、予断や偏見に大きく左右されたものと断ぜざるを得ない。

このような問題を含む原判決について控訴の理由を述べる。


1.被害者供述の信用性


被害者は、痴漢犯人が背中に密着している状態で、犯人を注意するために、耳に掛けていたヘッドホンを外して、「やめてください」などと言いながら右回りに振り返ったと供述しています。

この時被害者のお尻の右側を撫で回していた犯人は、被害者がヘッドホンを外す動作に気付いて、咄嗟に右後方に2、3歩、後ずさりして、人と人との間に紛れたと考えられます。


写真は弁護人らが行った再現実験の映像の画面です。この画面では被害者が右回りに振り返り始めていますが、この時点で犯人はすでに移動を終えています。

被害者が犯人の手を掴んだまま振り返って、対面したというのであれば犯人を取り違えることはないし、振り返る時に犯人の手を見ていたというのであれば、取り違える危険性は減少します。しかし被害者は犯人の手に触れていないのはもちろん、振り返る時に犯人の手も見ていないのですから、このような形で犯人を特定した供述は、とても取り違えの危険性が高いと言えます。


この画面は被害者が振り返り終わった様子を写したものです。

被害者が右回りに振り返り終わった時点で、既に真犯人は人と人との間に紛れていたので、被害者は真犯人が誰かは分かりません。

一方その時点で、被害者のすぐ近くに立っていたのが被告人であり、被告人が被害者の抗議する言葉や、急に振り返る動作に反応して、一旦被害者の方に注目した後、右の方に顔を背けるような動作をしたことから、不自然に感じて、被害者は被告人が犯人であると取り違えました。


以上の犯人、被害者、被告人の動きを図で示すとこのようになります。

ここでは被害者が振り返るという回転動作をしている点が重要です。

被害者は、ほぼ真後ろ近くまで振り返って被告人と対面したという趣旨の供述をしています。

しかし実際に被告人が立っていた位置は、被害者の真後ろではなく、右横少し後方です。この位置は被告人の供述と逮捕者Kの供述がほぼ一致していることから間違いないものと言えます。

したがって被害者は、実際には被告人が立っていた位置の方向位までしか回転していないにもかかわらず、真後ろまで回転したと勘違いしました。


これを動画で見てみましょう。

被害者は、犯人が真後ろに密着して痴漢をしていて、被害者が真後ろまで回転して被告人と対面したので、被告人が犯人に間違いないと言っています。しかし被害者は、実際には、真後ろまで回転していません。この勘違いが犯人を取り違えることにつながったと考えられるのです。

被害者供述の信用性を認めた原判決には、誤りがあります。


2.証人T供述の信用性


次に目撃者である証人Tの供述の信用性について述べます。


証人Tは、この図に示した位置のつり革に捉まっていたと公判廷で証言しています。

そして証人Tのネクタイの結び目から約77p前方の位置に被害者の左肩があったと証言しています。この図の被害者と書かれている位置になります。

1審判決もこの証人Tの供述を前提にして被害者が証人Tから約77センチ離れていたと認定しています。

 しかしこの供述のとおりだとすると、被害者は車両の真ん中ではなく、進行方向に対してずっと右側に立っていたことになってしまいます。

 1審判決は、図の点線で囲んだ位置に被害者が立っていたと認定しているので、1審判決の認定は完全に矛盾しています。


 証人Tが捉まっていた吊革ははっきりしていますが、立っていた位置ははっきり供述していないので、もし証人Tの立っていた位置がこの図よりも下だとするとどうなるでしょうか。


証人Tの位置が、もっと下だった場合を想定しても、被害者の位置が進行方向右側に大きくずれることは変わりません。

そして証人Tの立っていた位置がこれ以上下だったら、この吊革に捉まることはもうできなくなるでしょう。

 

 これは証人Tが立ち会って、平成18年9月15日に作成された再現報告書の写真です。

この写真によると、証人Tと被害者役のマネキンは大きく離れています。証人Tの身長が183センチメートルあることからすると、証人Tから被害者の左肩まで約77センチメートル離れていてもおかしくはありません。

証人T、被害者、証人Tと被害者の間に立っている女性客、この3人の位置関係を見ると、車内はがらがらであり、このような混み具合で犯人が痴漢をしていれば、他の乗客から丸見えです。こんな混み具合で痴漢をする人はいないでしょう。とてもおかしな話です。

事件が起きたのは9月13日の夜で、この再現は9月15日ですから、証人Tの記憶はしっかりしていたでしょうし、本当なら、自分の体験に基づいて正確に再現が行えたはずです。

 こんながらがらの車内で痴漢が起きたというのは、被害者や証人Kの供述にも反していて、証人Tが実際にこのような状況を見たというのは信じられないことです。

 証人Tの公判供述は、この再現にほぼ合致しているので、証人Tは自分の実際の体験した記憶に基づいて供述しているのではなく、この再現のときの記憶に基づいて供述したのではないでしょうか。


 この写真も先ほどの再現のときの写真です。

証人Tは、公判廷において、犯人の男が被害者の後ろに密着して、「被害者を覆うような感じで」、「前屈み」で立っていたと供述しています。

 しかし被害者の頭と、後ろの男の頭は、「頭は離れているというイメージを持った。」と供述しています。

 しかしこの写真のように犯人の男が被害者の後ろに密着して、覆うような感じで前屈みに立てば、犯人の頭は被害者の頭の後ろに接近した状態になるのが当然です。

 証人Tは「体だけ密着して、頭は離れているということなのですか。」という質問に対し、「身長差があったので、そういうイメージを持ったのだと思います。」と答えています。

 

 しかしこの再現でも、犯人役の警察官は写真のとおり被害者役のマネキンと十分な身長差があります。

証人Tだけが183pと頭一つ抜け出ています。

したがって証人Tが犯人であれば、身長差があるため被害者と頭が接近しないと思われますが、被告人のように普通の身長の男性であれば、前屈みになったときに頭が接近するのです。


 証人Tがこのような供述をしたのは、頭の中でだけ犯人が被害者の後ろに密着して前屈みになっている場面を思い描き、自分が犯人になったつもりでその場面を想定したためと考えられます。

 これも証人Tの供述の信用性に疑問を投げかけます。


 先ほどの証人Tの再現は9月15日に行われたことになっています。

ここでもう一つの重要な問題は証人Tが再現の行われた9月15日(金曜日)ではなく、9月16日(土曜日)に、初めて蒲田警察署に行って、目撃状況について警察官に説明したと、1審の公判で供述していることです。

 証人Tの証人尋問が行われた段階で、この9月15日の再現報告書は、検察官から弁護人に開示されていませんでした。

 これは、この9月15日に再現を行ったことを隠していたと疑われても仕方がないでしょう。


 これは証人Tが、事件目撃後、9月13日の午後10時37分に友人に見たこと感じたことを書いて送ったメールです。

証人Tの初期供述はこのメールです。このように他の人の供述や様々な情報に証人Tの記憶が汚染されていない段階の初期供述は、一般的に最も信用性が高いと言われています。

ここで証人Tは次のように供述しています。

「今電車の中で痴漢が起こった。俺はほぼ確信できるような状況を目にしながら、女の子が自ら泣きながら訴えるまでその男を注意できなかった。

情けないよ自分が。何回か、女の子が前にいる俺の方を見たんだ。助けを求めるサインだったのに、そうじゃないかと思っていたのに、俺は結局単なる思い過ごしとして処理した。」

ここで証人Tは、被害者の女性の前に自分がいたということと、被害者の女性が何回か自分の方を見たということを供述しています。

しかしこれは、被害者女性の左横に証人Tが立っていて、被害者が何回か左横を振り向いたという証人Tの公判供述や先ほどの再現報告書とは全く異なっています。

この初期供述が正しいとすれば、証人Tの公判廷での説明は完全に間違っていることになります。


次に証人Tは犯人の男について、「眼鏡についてかけていたかどうか覚えていません」と供述しています。

一方被告人は、事件当時眼鏡を掛けていて、その眼鏡はセルロイドのフレームで青と紫が混ざったような特殊な色の眼鏡ですので、印象に残る眼鏡です。

証人Tは、犯人の顔について、「少しうつろな目をして、ボーッとしていたような感じです。」と述べ、犯人の目を注視していました。

 証人Tが被告人の横顔を見ていればメガネが記憶に残るはずです。

しかし証人Tはメガネについて記憶していません。

したがって証人Tが見た犯人はメガネをかけていない別の男だったと考えられるのです。


この問題について1審判決は、被害者が振り返って注意した後も、証人Tは、被告人の顔を見ていて眼鏡に気付いていないのであるから、証人Tが犯行時に眼鏡に気付いていないことは、問題にならない、と指摘しました。

 しかし証人Tは、被害者に密着していた犯人が2、3歩後退して、右側の方を向いたと供述しています。

 このように真犯人が右側の方を向いた後は証人Tから犯人の顔は見えなくなります。


では証人Tから被告人の顔は見えたでしょうか。

このように被害者が振り返った後,被告人も右の方を向いたので,証人Tから眼鏡をかけている被告人の顔は見えなくなります。

 つまり証人Tが犯人又は被告人の顔がよく見えた場面というのは,犯人が被害者の後ろに密着して痴漢をしていた場面しかないのです。

 そして被告人が犯人であれば,証人Tは被告人の眼鏡に気付いていたはずなのです。


 次に証人Tは、犯人の左手が、被害者の左のお尻の側面を触っているのを見たと供述していますが、具体的に「指先も手の甲も、後、袖口も見えました。」、「手の甲と袖は一体として肩の上から見えました。」と供述しています。

しかし一方で、男性が傘を左手首に掛けていたことには、気付いていませんと供述しています。

被告人は左手に傘を持っていたので、被告人が犯人であれば証人Tが被告人の左手に掛かっている傘に気付かないはずはありません。


 そして被害者が振り返った後、証人Tから、被告人の傘が見えるかですが、

先ほどと同じように傘も見えなくなります。


 また傘の位置は低いので、犯行時以外では被害者などの乗客に遮られて証人Tの目線から傘は見えなくなるはずです。


 犯行時、証人Tから傘はよく見える位置にありますから、被告人が犯人であれば、左手首に掛っている傘に証人Tが気付かないはずがありません。犯人は左手首に傘を掛けていなかった被告人とは別の人物としか考えられません。


 被告人は、事件当時、肩に大きな重いカバンを掛けていました。これは鞄を掛けている被告人の後ろ姿のイメージを図にしたものです。

しかしながら証人Tは、痴漢行為をしている際の犯人の姿勢について「重心が右に傾いていて変な格好をしているというふうに思いました。」と繰り返し供述しています。

そして犯人の右肩は見えていたけれども、右肩にカバンを掛けていたという記憶もないと供述しています。

しかし第1に、証人Tは右肩が見えていたと述べているのですから、被告人が犯人であれば右肩から掛けているカバンが見えなければおかしいのです。

そして第2に、右肩に重いカバンを掛けていたとすると、カバンがずり落ちないようにしながら、重心を取ろうとするから、体を右に傾けた姿勢を維持するのではなく、むしろ逆に少し左側に傾くか真っ直ぐの姿勢を維持しているはずです。

それでは右に傾いた姿勢でカバンをかけているとどうなるでしょうか。


 このようにカバンがずり落ちるか,重心が取れなくて,右に倒れてしまうでしょう。

 証人Tが目撃したのは,右肩からカバンを掛けていない被告人とは別の人物だったと考えるべきです。


 証人Tの供述には被害者との距離、電車の混み具合、犯人の姿勢、証人Tが立っていた位置など、幾つかの根本的な疑問があります。

証人Tが犯人を目撃していたとすると、眼鏡の点、傘の点、カバンの点などから、被告人とは別の人物だったと認められるべきです。

証人Tの犯人識別供述の信用性はきわめて低いと言えます。


(補注1) 3月17日の公判廷では触れられなかったが、弁護団によると、平成18年9月16日付の証人Tの警察官に対する供述調書には、被害者の女性と目が合ったが声をかけることができなかった理由について、「逆に自分が被害者の高校生の女の子に逆に、怪しく見られているのではないかと思い、判断がつきませんでした」と記述されているとのことである。


3.証人K供述と、被害者供述、証人T供述との矛盾・不一致


証人Kは、被害者が「やめてください」と言って振り返ったとき、

被告人は被害者のすぐ右後ろに立っていた、

被告人は被害者のすぐ後ろにおり、その間に、もう1人、だれか入ることは押しのけない限りは、あり得ない

被告人の足の移動はあって半歩か一歩くらいしか動く余地はなかったと思うし、動いた印象もない

という供述をしています。


これに対して、被害者は、

痴漢犯人は、被害者の背後に密着し、被害者の左右の腰の下あたりの太ももとお尻に左右の手でそれぞれ触るという痴漢行為をしていた、

被害者が右回りに振り返ったときに、犯人が後退した、

という供述をしています。


しかし、これは密着していたはずだと思い込んでいた被告人が離れて立っていたのを見て、被告人が後退したと錯覚しただけであると考えられます。


また、証人Tは

被害者の背後で犯人が同方向を向いて密着し痴漢行為をしていた、

被害者が振り向いたとき、一、二歩後退し、進行方向右側のドアの方向を向いた、

という供述をしています。


証人Tは、被害者が振り向いた直後に真犯人が後退したのを確認したのに、後に真犯人と被告人を混同してしまったものと考えられます。


証人Kの目撃状況をスライドで示すとこのようになります。


原判決は、証人Tは犯人が後退した位置について具体的に図で示しているものではないから、右後方も含みうる趣旨であって証人K供述と矛盾しないと述べています。


しかし、この写真は、証人Tが警察での再現見分をしたときの写真ですが、犯人が被害者から二歩くらい離れていて、間に人が入れる程度の間隔があり、真後ろに下がって斜め右を向いた位置関係が指示されているのです。証人K供述とは明らかに矛盾しています。


証人Kの供述を合理的に解釈すれば、

被告人は、もともと「やめてください。」という言葉の前から、被害者のすぐ右後ろに立っていたことになります。

被告人は「やめてください。」という言葉に反応して、被害者の方を向いて身を引くような動作をしたが移動はほとんどしていないのです。


これは、基本的に被告人供述と符合しているばかりではなく、被告人が、被害者の背後に密着し、被害者の左右の腰の下あたりの太ももとお尻に左右の手でそれぞれ触るという痴漢行為をしていたということはあり得ないことをも示しているわけです。


4. 青木警官供述の信用性


次に青木供述の信用性について述べます。

そもそも公判廷で否認している被告人の捜査段階における警察官に対する自白供述をその内容とする取調警察官の公判廷供述は、定型的にその信用性が低いというべきです。


被告人は、事件直後に作成された弁解録取書では明確に否認しているのに、青木に対しては、「電車の中で、女性に不快感を与えるようなことをしました。」と答えたというのは余りに不自然不合理です。

しかも、どの言葉をも記載した青木のメモが存在しないことや、

弁解録取の際に青木はすぐ側にいたのに、その際、被告人に対して、駅での事情聴取の際には痴漢行為を認めていたではないかと述べていないことを考えても、

青木供述には全く信用性はありません。


5.弁護側目撃証人供述の信用性


 原判決は、弁護側の目撃証人の供述には信用性がなく、本件車両に乗車していたことも、本件を目撃したことも、その両面において相当の疑問を差し挟まざるを得ない、などと述べています。

しかし、原審がそのような疑問を抱いたのは、十分に審理を尽くさず、弁護側の目撃証人の供述内容を取り違え、その結果、事実誤認をしたことが原因なのです。


 まず、原判決は、弁護側の目撃証人が、「大森海岸駅を過ぎたあたりで、騒ぎが起きた、自分の右前に立っていた証人Kが動く気配がして、反対側座席の方向へ向かっていき、見ると、被告人を押さえつけていた。」と供述したと認定しました。つまり、同証人が、証人Kの移動する気配に気付いたのが大森海岸駅を過ぎたあたりだと供述したと決めつけたのです。


しかし、弁護側の目撃証人はそのような供述をしていません。青物横丁駅を過ぎた辺りから、座席に座ったまま、軽く目をつぶり、うとうとしていたら、「ふわっと向かっていったような雰囲気だった」とか、「何となく……人が動いた気配というのがありました」と供述しているのです。決して、証人Kが移動する姿を目撃したわけではないのです。


また、大森海岸駅を通過したときの状況について、弁護側の目撃証人は、向かい側の車窓に大森海岸駅の看板がはっきり見えたと供述しています。この供述は、窓外の光景という客観的状況に基づく具体的且つ臨場的なものであり、どこから何分くらいだと思う、などという主観的感覚に基づく他の供述者の説明に比較すれば、はるかに信ぴょう性が高く信用できるものです。そして、もしも目をつぶりうとうとしていたら、大森海岸駅を通過したことを確認できないことは明らかなことです。


したがって、おのずと時間的な前後関係は明らかになります。

青物横丁駅を通過した頃からうとうとしていた弁護側の目撃証人は、証人Kが移動する気配を感じて、少し目が覚め、その後更に意識がはっきりしてきた時に大森海岸駅の通過を確認したということになります。

そのうえで、大森海岸駅を過ぎたあたりで、「騒ぎ」が起きたと述べているのです。

弁護側の目撃証人が平成19年4月20日に作成したファックスには、大森海岸駅の通過を対面の窓で眺めながら目をつぶろうと思った時、騒ぎが起こり、何だ!!何だ!!と見渡したら、被告人が押さえられていて、その後、もう1人野次馬が加わった、と述べられています。この「もう1人野次馬が加わった。」というのが逮捕者の証人Nであることは明らかです。


つまり、弁護側の目撃証人が、大森海岸駅を過ぎたあたりで起きたと述べている「騒ぎ」というのは、逮捕者である証人Kが、左手で被告人の腕又は肩をたたいて、突き出すからねと一言述べ、周囲の乗客もこの行為に注目し、証人Nも動き出して被告人を押さえようとした、この時の車内の緊張、人の動き、ざわつきを、弁護側の目撃証人は「騒ぎ」と表現したのです。このときの状況については、証人Nが、事件当日に警察官に対して供述した内容とぴたりと整合しており、その供述調書は当審において提出予定です。


原判決には、大森海岸駅を過ぎたあたりで証人Kが動き出す気配があったなどと弁護側の目撃証人が供述したかのように書かれていますが、証人の供述内容を明らかに取り違えたものであり、重大な過ちを犯しています。


次に、弁護側の目撃証人が被害者の「子供がいるのに」などとする言葉を聞いていない点については合理的な理由があります


まず、被害者が抗議を始めた頃、弁護側の目撃証人は座席にすわったまま目をつぶりうとうととしていて、その間は何が起きたか分からなかったのです。


また、被害者の抗議はそれほど大きな声ではありませんでした。

このとき被害者の抗議に気付いたという証人Kは、被害者の抗議の声が、「それほど大きな声で、びっくりするようなことではなかった」、と証言しています。

また、被害者自身は、動転し困惑している心理状況の下でようやく抗議をしたというのですから、自分では大きな声を出したつもりでいても、第三者に聞こえた声は客観的にはさほどの大きさではなかったのです。

原判決は、被害者の抗議が「それなりに大きな声」であったなどと極めて曖昧な表現をしています。しかし、うとうとしていた弁護側の目撃証人の目を覚まさせるほどの大きさの声だったという証拠は何ら存在していないのです。


また、被害者の抗議は、わずか2、3秒間と思われる極めて短いものでした。被害者の抗議は、「やめてください」、「はずかしくないんですか、子供たちの前で」というものです。その次に「次で降りてもらいますから」と言ったときには泣いていて声が涙声になっており、その後は泣き続けていたというのです。

そんな僅かな時間の抗議なのですから、うとうとしていた弁護側の目撃証人がそれを聞き取ることは困難です。むしろ、それを契機として徐々に覚醒し始め、その後、証人Kが移動する気配を感じとるに至ったと思われるのです。


さらに、弁護側の目撃証人が座っていた位置からは被害者の姿さえ視界に入りませんでした。しかも、被害者は弁護側の目撃証人に背を向けるような方向を向いて抗議したと思われます。このような客観的な状況から判断すれば、弁護側の目撃証人が被害者の声に気付かなったことに何ら不合理なところはありません。


弁護側の目撃証人は、証人Kが被告人に対して、覆い被さるような形に見えたと証言しています。しかし、証人Kは被告人に接近して被告人が逃げることの無いように立ち、被告人は動かなかったのですから、座席に座ったままの弁護側の目撃証人の低い視線からは、証人Kが被告人に対して覆い被さっているように見えても不自然ではありません。

また、もうひとりの逮捕者である証人Nの動きについても、弁護側の目撃証人の位置から見れば、両者の供述内容は一致するのです。

このような証人Kや証人Nと被告人との位置関係や、被告人が動かなかったことを考慮すれば、被告人がずっと押さえられているように見えたという弁護側の目撃証人の供述内容は、証人Kと証人Nの供述内容と何ら矛盾するものではありません。


次に、弁護側の目撃証人は、目撃したときは、被告人のそばに女性はいなかったと証言しています。


まず、この証人から、被告人の姿をよく見える状態だった理由は、発車直前に、たまたま目の前の座席が空いて座ることができたので、それまで立っていた前方のスペースが空いたままになっていたので、そのスペースから被告人が見えていたからなのです。

また、被害者が立っていたドア側のエリアは、多少人と人とが触れ合うかもしれない程度の混み具合でした。車内の誰からも被害者の姿が見えたわけでもないのですから、他の乗客の影になって弁護側の目撃証人から被害者が見えなかったとしても何も不自然なことではありません。目撃しているあいだ、被告人が女性と密着していなかったというのは極めて重要な証言なのです。


このように、弁護側の目撃証人が供述している内容は、他の供述者の供述内容や客観的な事実と合致することのほうが多いのです。もしも、実際に現場に臨んで目撃していないとしたら、予備知識がないのですから、他の供述者の供述内容や客観的な事実と合致する供述をすることはあり得ません。

ドアが開いて電車に乗り込んでから発車するまで1分くらいだったと供述していることや、当時被告人が着用していた眼鏡の特徴、証人Kに押さえられた被告人が静かにしていた状況、京急蒲田駅に到着してから被告人が証人Kや証人Nに連れられてホームへ降りる後方から被害者が降りていく情景、被害者の服装がセーターと普通のスカートだったことなど、その場に居合わせない限り供述できないような内容について、弁護側の目撃証人は、極めて具体的且つ臨場的に供述しているのです。


弁護側の目撃証人が自発的に公判廷において証言するに至った経緯は、ただ自分が目撃した事実をありのまま正確に伝え、公正な裁判を実現してもらいたいとの一心に基づくものであり、誰に対して有利だとか不利だとかいう利害や偏見は全く持ち合せていないのですから、その供述の信用性は極めて高いものがあります。弁護側の目撃証人の供述は、被告人が無罪であることを裏付ける極めて重要な決定的な証拠にほかなりません。その供述内容を取り違えるような間違いをしないよう、予断を排して慎重に取り扱うべきです。


6.繊維鑑定結果からの合理的疑問


 繊維鑑定の結果、被告人の手指には被害者のスカートやパンツの構成繊維は   1本も付着していなかったので、被告人の無罪は証明されている。


痴漢事件では、被害者の着衣の構成繊維が、手指に付着していないかの「手指鑑定」しか行わないのが通常である。

ところが、本件では、この「手指鑑定」の他に、ネクタイから採取した付着物に被害者のスカートの構成繊維が付着していないかの「ネクタイ鑑定」と「背広鑑定」2件の合計4件もの繊維鑑定を行っている。


通常と異なり、本件で、4件もの繊維鑑定を行ったところに、被害者のスカートの構成繊維が被告人の手指に、全く付着しなかったことが読み取れる。


被害者が穿いていたスカートの構成繊維が被告人の手指に付着していないかの「手指鑑定」の結果、被告人の手指からは、多数の繊維が検出され、スカートの構成繊維の「つよい青色」の「色調が類似した獣毛繊維」3本が検出されたとの鑑定結果になった。

この「手指鑑定」の結果が判った頃に、ネクタイから付着物が採取されて、スカートの構成繊維がネクタイに付着していないかの「ネクタイ鑑定」が行われ、「あかるい青色」「さえた青色」「つよい青色」の「色調が類似した獣毛繊維」4本が検出されたとの鑑定結果になった。


「手指鑑定」の結果、被告人の手指から、スカートの構成繊維と「類似」の繊維が検出されたなら、それで繊維鑑定での証明は十分であり、それ以上、「ネクタイ鑑定」をする必要は全くない。

それなのに、被告人の手指に付着したスカートの構成繊維がネクタイに転移したはずだと、捜査官は考えて、急遽、ネクタイを領置して、引き続き「ネクタイ鑑定」をしたのは、「手指鑑定」の結果における、スカートの構成繊維と「色調が類似した獣毛繊維」という「つよい青色」との色調の判断基準が、主観的で曖昧すぎて「類似性」の判断基準にならなかったからである。


そして、「ネクタイ鑑定」の結果における、ネクタイの付着物から検出された、スカートの構成繊維と「色調が類似した獣毛繊維」という「あかるい青色」「さえた青色」「つよい青色」との色調の判断基準も、やはり、主観的で曖昧すぎて「類似性」の判断基準にならなかったので、捜査官は、急遽、背広を領置して、2件の「背広鑑定」を実施させざるを得なかった。

2件の「背広鑑定」の結果、被告人の手指とネクタイから採取した、スカートの構成繊維と「色調が類似した獣毛繊維」合計7本と、被告人が着ていた背広の構成繊維とは、いずれも異なるとの鑑定結果が出たが、だからといって、この7本の繊維が、スカートの構成繊維であると認められたわけではない。

そもそも、背広鑑定は背広にスカート構成繊維が付着したとの見込みによって行なわれたもので、見込み通りの付着物を発見できなかったために、見かけ上の鑑定目的を変更したものと考えられる。


科学警察研究所の繊維鑑定の教科書によれば、繊維鑑定では、顕微分光光度計を使えば、繊維の色調を「つよい青色」等、主観的にではなく、プロファイル(波形)で客観的に評価・比較することができ、繊維の異同を客観的に評価・比較することができる。


警視庁科学捜査研究所でも、この顕微分光光度計による鑑定ができないはずはなく、顕微分光顕微鏡による観察の結果、上記スカートの構成繊維と「色調が類似した獣毛繊維」7本は、客観的・科学的には、波長が異なり「色調が異なる」との結論が出ているはずである。


なお、「手指鑑定」「ネクタイ鑑定」には、「被告人の手指やネクタイの付着物 から、被害者が着用していたパンツの『無色綿繊維に類似した無色綿繊維』が認められた。」とあるが、鑑定書の『参考事項』に、「無色綿繊維は、生活環境中至る所に多数認められるものであるため、パンツに由来するものか否かは不明である。」と記載してあるとおり、パンツの構成繊維である無色綿繊維が被告人の手指やネクタイに付着したと認めることはできない。


この様に、被告人の手指やネクタイに、被害者が着用していたスカートやパンツの構成繊維が全く、1本たりとも付着したと認めることができないことから、


(1)被害者供述や証人T供述のように被告人が手指で被害者のスカートやパンツに触ったことが客観的証拠で裏付けられず、被告人が本件痴漢行為をしたとするのには、客観的で、具体的な合理的疑問が残ることになる。


(2)捜査官は、手指から出なかったら、ネクタイに転移したはずだと考えて次から次へと4件も繊維鑑定をしたのであり、捜査官の経験上、被害者や、証人Tの言うとおりに被告人が触ったならスカートやパンツの構成繊維が出ることを確信していた。

また、痴漢事件での繊維鑑定は、痴漢で触ったら、被害者の着衣の構成繊維が触った手指に付着する蓋然性が高いからこそなされるものであり、だからこそ、警察庁も、全国の警察に、痴漢事件で、繊維鑑定等の科学的捜査をするように文書で、指示を出している。

したがって、被告人の手指やネクタイから被害者のスカートやパンツの構成繊維が1本も検出されなかったということは、高度の蓋然性を持って、被告人が被害者のスカートやパンツに触っていないということを推認させ、被告人の無罪の証拠となっている。


このように、本件は、被告人の無罪の客観的・科学的証拠がある冤罪事件である。


7.被告人供述の信用性


被告人は、本件電車に乗る直前に多量の飲酒をし、その結果、「子供がいるのに」という女性の声があがった直前をピークに酔いがまわっていました。


被告人からは、午後10時52分頃に実施された飲酒検知において、呼気1リットルあたり0.47mgのアルコールが検知されていますから、犯行があったとされる時刻における被告人の血中アルコール濃度は、最小値で1.0366mg/ml、最大値で1.11336mg/mlと合理的に推認されます。


そして、血中アルコール濃度が1mg/mlを越えると、歩行失調、協調運動障害が起こるとされています。

したがって、被告人は本件犯行があったとされる時刻に歩行失調、協調運動障害が起こった状態であったと合理的に推認できます。


また、危険運転致死傷罪の適用された裁判例では、呼気検知結果が呼気1リットルあたり0.4mg程度あるいは0.45mg程度で「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったと認定されている例が複数あります。

また、別の裁判では、検察官から、「血中濃度が1ミリリットルあたり0.9〜1.0ミリグラム程度になれば前頭葉などが抑制され前方注視及び運転操作が困難になる」などとした鑑定意見も提出されています。

これらに鑑みても、本件犯行があったとされる時刻に、被告人は「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」と同程度の状態であったと合理的に推認できます。


さらに、被告人がその当時約4キログラムのカバンを右肩のみにかけ、左右のバランスが極めて悪い状態であったこと、真犯人は傘を手首に掛けていたとされていることなどの事情もあります。

したがって、被告人が、吊革につかまることなく、上記犯行を行うことは不可能です。


次に、原判決は、被告人の供述は、被害者供述及び証人T供述などの信用できる各供述に反し、信用できないとしますが、これまでに述べてきたとおり、それらの供述こそ信用性がないのであり、それらの供述をもって、被告人の供述の信用性を否定するのは誤っています。


原判決は、被告人の供述において、4つのポイントをあげ、不自然・信用できないとしていますので、それらの各点について検討します。


原判決は、まず、被告人が上り電車と下り電車を間違えたこと、被告人が逆方向の電車にそのまま乗っていたことが不合理であるなどと認定しています。

しかし、被告人の酔いの程度の推移はこれまで述べたとおりであり、被告人は、頭が働かず「まあいいか」とそのまま電車に乗ってしまったのです。また、被告人は「一度降りようと試みたものの、何人かの人に押し戻された」のです。

原判決は、それらの事情を適切に評価しておらず、不当です。


原判決は、被告人が犯人扱いされた際に否定しようとせず、目撃者等も捜すことなく、そのまま連行されたことは理解し難く、駅事務室に来た警察官から、人定以外聞かれなかったことも不自然であるなどと認定しています。


 しかし、被告人は、有名人であり、騒ぎになることを避けるために、小さい声で否定し、目撃者等を捜すことなくそのまま連行されたのであり、自然・合理的と言えます。

また、一般に、駅事務室に来た警察官が、駅事務室において人定以外しなかったとしても不自然と評価すべきではありません。


なお、原判決は、被告人が被害者に対して、失礼というような感じで手を顔の前に上げて被害者に対して頭を下げるなど謝罪するような態度をとったなどと認定しています。

しかし、その被告人の動作に関する、目撃者証人T、逮捕者証人K、被害者の供述は明確に、しかも大きく異なっています。

原判決は、これらの供述を都合良くきりはりして、あたかも相互に信用性を高めているという前提で誤った認定をしているのです。


被告人の動作は、被害者の突然の動きに驚き、身をひきながらたじろいだ、反射的な動作と考えられ、元々その場(被害者の右後ろ)に被告人が立っていた時に被害者が突然振り返った状況です。

動画でみてみるとこのような動きになります。


原判決は、被告人の記憶は、ある部分は曖昧、自己に都合がいい部分は明確であり、自己の都合に従って供述しているとうかがえる面があるなどと認定しています。

しかし、被告人は上記の酔いの程度に応じて、あいまいなことと覚えていることを慎重に区別して、自然・相応に、そして誠実に供述しているのです。

したがって、「自己の都合に従って供述しているとうかがえる面がある」などという評価は全くあたりません。


原判決は、証人Kの供述によっては、本件当時の被告人の位置についての被告人の供述を裏付けられないと認定していますが、証人Kの供述が本件当時の被告人の位置についての被告人の供述を裏付けていることは既に述べたとおりです。


8.結論


最後に結論を述べます。


前節で述べたように、一貫性と詳細さを備え、十分に信用性のある被告人の供述は、同様に十分に信用性のある弁護側目撃証人の供述によって、裏付けられています。

弁護側目撃証人は、事件当日、被告人と同じ電車に乗り合わせ、品川駅から青物横丁駅くらいまで被告人を見ていたところ、被告人は酒に酔い、疲れた様子で、右手でつり革につかまり、下を向いて揺れており、痴漢行為はしていなかったというのです。


また、証人Kの供述も、基本的に被告人供述と符合しているばかりでなく、被告人が、被害者の背後に密着し、被害者の左右の腰の下あたりの太ももとお尻に左右の手でそれぞれ触るという痴漢行為をしていたということはあり得ないことをも示しています。


それに加えて、スカート・パンツの構成繊維が被告人の手指やネクタイから1本も検出されていないことも、被告人が本件痴漢行為の犯人でないことを証明しているということができます。


他方で、被害者の犯人識別は、犯人が真後ろに密着していて、被害者が真後ろまで回転して犯人と対面したことが重要な根拠になっているところ、被害者は、自分がどの程度回転したのかについて誤認しているだけであって、真犯人は真後ろにいたのに、右後ろにいた被告人を犯人と誤認しただけにすぎないのです。


そして、証人Tの供述にも、幾多の根本的な疑問があり、証人Tの供述を根拠にして被告人を犯人と特定することもできないことが明らかになりました。


以上述べたところから、被告人は本件痴漢行為の犯人ではなく、無罪であることは明らかであり、原判決の認定には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があります。


以上

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