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袴田事件:再審請求認めず 最高裁が抗告棄却決定(毎日新聞)
http://www.asyura2.com/08/senkyo48/msg/708.html
投稿者 gataro 日時 2008 年 3 月 25 日 16:09:39: KbIx4LOvH6Ccw
 

(回答先: 正義のかたち:裁判官の告白/5     2度の再審無罪(毎日新聞) 投稿者 gataro 日時 2008 年 3 月 25 日 16:07:34)

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080325k0000e040110000c.html

事件・事故・裁判
袴田事件:再審請求認めず 最高裁が抗告棄却決定

 66年に静岡県清水市(現静岡市)の一家4人が殺害された「袴田事件」で死刑が確定した元プロボクサー、袴田巌死刑囚(72)の再審請求で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は弁護側の特別抗告を棄却する決定を出した。24日付。小法廷は「無罪を言い渡すべき明らかな証拠がない」と指摘した。再審請求を退けた1、2審の決定が確定した。

 小法廷は「憲法違反などの特別抗告できる理由がない」と抗告棄却の理由を述べる一方で、職権で、弁護側提出の新証拠を含む全証拠を総合して再審を開始すべきかどうか検討した。

 弁護側は、被害者の血痕が付いたズボンの鑑定や自白調書の心理学的分析などの新証拠から(1)犯行時に袴田死刑囚が履いていたと認定されたズボンは、小さ過ぎて死刑囚は履けない(2)ズボンを含む5点の着衣は、1審公判中にみそタンクから発見された経緯などから証拠ねつ造の疑いがある(3)真犯人ならば必ず知っているはずの事実を死刑囚は知らず、犯人とは言えない−−などと主張していた。

 小法廷は(1)や(2)について「タンク内でみそ漬けにされ乾燥して縮んだため履けなくなった。ねつ造をうかがわせる事情はない」と判断。さらに「確定判決は自白を除いた証拠のみで優に、袴田死刑囚を犯人と認定している」と指摘しつつ、(3)について「論理に飛躍があり、客観的証拠による犯人性の推認を妨げる事情とはなり得ない」と否定。「確定判決の事実認定に合理的な疑いが生じる余地はない」と結論付けた。

 袴田死刑囚は80年に死刑が確定。再審請求は静岡地裁と東京高裁で退けられ、弁護側は04年に特別抗告していた。最高裁係属中の昨年3月、静岡地裁で死刑判決(68年)を書いた元裁判官が「無罪の心証だった」と公表し話題になった。【高倉友彰】

毎日新聞 2008年3月25日 14時54分

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