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なぜビラ配りが犯罪になるのか!「守れ言論、活かそう憲法!」参加報告(JANJAN)
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投稿者 クマのプーさん 日時 2008 年 4 月 12 日 00:15:27: twUjz/PjYItws
 

(回答先: …「司法に失望」(毎日新聞) 投稿者 クマのプーさん 日時 2008 年 4 月 12 日 00:11:32)

http://www.news.janjan.jp/living/0804/0804094551/1.php

なぜビラ配りが犯罪になるのか!「守れ言論、活かそう憲法!」参加報告

 ひらのゆきこ2008/04/11

立川市での「ビラ配り」事件に象徴される、言論の自由をめぐる幾つかの裁判にかかわわる法曹人などが7日、都内で市民集会を開いた。その中で、憲法学者の小澤隆一氏とジャーナリストの大谷昭宏氏との対論は、言論の自由をめぐる現状、国が狙っているもの、市民の対抗策など、広範囲に及んだ。

集会の光景

目次
1ページ
・言論の自由めぐる状況は「ヤバい」
・「ビラ配り有罪論」が狙うものは
2ページ
・改憲への地ならしが始まっている
・「市民が勝つ方法」は幾つもある


言論の自由めぐる状況は「ヤバい」

 マンションへのビラ配布などの言論活動が犯罪とされ、逮捕、起訴されて有罪判決が出る事件が相次いでいる中、東京・霞ヶ関の弁護士会館で7日、「葛飾ビラ配布事件」や「立川ビラ配布事件」など6つの事件の弁護団共催による「これってホントに犯罪? 守れ言論、活(い)かそう憲法! 4・7市民集会」が開催されました。

 国公法弾圧堀越事件における公安警察の捜査の実態CG上映のあと、憲法学者の小澤隆一さんとジャーナリストの大谷昭宏さんの対論、次いで「葛飾ビラ配布事件」「立川ビラ配布事件」「板橋高校事件」「堀越国公法違反事件」「世田谷国公法事件」「大石事件」の当事者と弁護団からの訴えがありました。予想を上回る参加があったため、用意した資料250部が足りなくなった、と主催者が報告しました。

 小澤隆一さんと大谷昭宏さんの対論の主な内容を報告します。

 この対論は、中村欧介弁護士(「葛飾ビラ配布事件」弁護団)が進行役を務めました。中村弁護士は、言論弾圧事件が02年から03年に相次いで起こっていると述べ、大谷さんに、「このような流れをどのようにとらえているか」と意見を求めました。

 テレビの報道番組などで活躍中の大谷昭宏さんは、「サンデープロジェクト」で「言論は守られているか」をテーマにした番組を報道していることを紹介し、報道制限の問題についてこれからもやっていきたい、と語りました。さらに、この番組で報道した、刑事裁判における「推定無罪は守られているか」という特集や、映画「靖国」の上映中止の問題などにも言及し、「葛飾ビラ配布事件」など6つの訴訟を含め、言論が守られているかということに危機感を持っている、との認識を示しました。

 また、裁判員制度が導入される中で、いろいろな形で「モノを言うな」という形が出来上がってきているのではないか、との見方を示し、一つ一つの訴訟を勝っていくことが大事だと述べました。大谷さんは、裁判所がこの流れを追認、あるいは一つの流れをつくり出していることに対し、「ヤバい」状況であるとの印象を持っている、と語りました。

 一方、小澤隆一さんは「立川ビラ配布事件」に次いで「葛飾ビラ配布事件」でも一審の無罪判決が覆され、有罪とした控訴審判決に対し、「非常に雑な判決」と指摘しました。
 さらに、「立川ビラ配布事件」の一審の判決では、住居侵入にあたるとしながらも表現の自由を理由に無罪とし、「葛飾ビラ配布事件」の一審の判決では、マンションなどの集合住宅でビラを配布する行為を犯罪とする社会通念はないとするなど、ともに裁判官の苦心がにじみ出ている判決である、と評価しました。

 ところが、控訴審判決は非常に雑な判断で有罪を引き出しており、「地裁の判決に赤ペンを入れるどころか泥を塗った、露骨な処罰意識が際立っている」と厳しく批判しました。また、「立川ビラ配布事件」で、一審は「住居」としているのに控訴審では「邸宅」と読み変え、「葛飾ビラ配布事件」では、管理組合の決定や貼り紙などを有罪の根拠にするなど、ふだんの住民の暮らしの実態にそぐわない認定を行っているとし、一審の苦心に対し、露骨な処罰意識が行き渡った控訴審の判決であるとの認識を示しました。

 一審で無罪となった「葛飾ビラ配布事件」が控訴審で有罪となったことに対し、中村弁護士は「弁護士が要らないような、ひどい判決だった」と厳しく批判、昔は高裁はリベラルで地裁はガチガチだと言われていたそうだが、現在は逆になってしまった、なぜこのような状況になってしまったのか、裁判制度の根底ににかかわる問題である、との認識を示しました。

「立川ビラ配布事件」について、大谷さんは、もしイラク派兵反対のビラでなく、また、自衛隊の官舎でなければ、「お国」がここまでカネをかけて裁判をすることは常識ではあり得ない、また、「葛飾ビラ配布事件」の場合も、それが共産党のビラでなければ起こらなかった、と述べました。

 事件のあと、「サンプロ」(の取材者)が自衛隊の官舎に張り込んでいたところ、ピザ屋や寿司屋、クリーニング屋が頻繁に出入りしていた、と大谷さんは続け、「全部パクッた(逮捕した)ら、彼らの商売は成り立たない。住民はピザのパンフを受けて注文する。だから、違うんだろう、目的は。ということをはっきりさせるべきだ」と述べ、真の狙いを明らかにすることが必要だ、と強調しました。

 さらに、大谷さんは、共謀罪には拡大解釈される危険性があることを指摘するとともに、住居侵入罪は、そもそも戦前、出征した兵士の留守中、妻のもとに夜這いをする男がいるのでは心配して戦争をやっていられないので、このような法律がつくられた、と述べ、「ビラとはまったく関係がない」と断じました。

 本来、まったく想定されていない行為に対し、この法律を使って処罰することが許されるなら国家権力はなんでもできるとした上で、真面目に商売をしているクリーニング屋やピザ屋が逮捕されるような社会でいいのか、それが問われている、と警鐘を鳴らしました。また、そのようないろんな要素が重なった事件がこの6つの事件であるとの認識を示しました。

 平和団体の反戦ビラや共産党の支援者らが、ボランティアで議会報告などのビラを配布する行為に対し、刑事事件化しようとする背景について、「葛飾ビラ配布事件」の裁判を傍聴した小澤さんは、次のように語りました。


「ビラ配り有罪論」が狙うものは

 たとえば、行商の人はいろんな人のところに出入りしており、集合住宅の場合はドアの前まで行かなければ仕事にならないことから、今までこのような行為を犯罪とする社会的合意はないというのが一審の判決であり、市民社会の営みに判決が目線を下しているか問われている、との認識を示しました。

 控訴審判決は、政治的主張のポスティングについて、これ以外の方法でも知らせる方法があると言っているが、ある地域の全員に知らせたい場合、たとえば、葛飾区政にかかわる議会報告をじっくり読んで考えてほしい、アンケートに答えてほしい、という場合、ポスティングは最も適切な方法であると批判しました。

 電話とは違い、チラシの場合、要らなければ捨てることもできるし、あとでゆっくり読むこともできる。また、時間のあるときにアンケートに答えることもできる。表現活動の実質的意味において、政治的効果が期待できるものであり、これこそ地方自治、国民主権の土台となるものであると強調した上で、「そこがまさに攻撃をしかけられている。表現の自由、地方自治、国民主権に対する攻撃ととらえている」との認識を示しました。

 中村弁護士は、当初は厳しい闘いが予想された一審で無罪の判決を引き出すことができたのは、弁護団の働きかけによって裁判官を動かすことができたからであると述べ、社会の実態を裁判官と検察にわからせるための努力を続ける一方で、ビラを配布するという行為に対する偏見や、プリンスホテルや映画「靖国」問題のように、表現行為に対する世間の人々の偏見があるのではないか、と問題を提起しました。

 この点について、大谷さんは、ビラを配ったら警察がくるんじゃないか、こういうことを言ったら右翼がくるんだ、という恐怖心から自粛、萎縮効果が狙われているのは明らかであると指摘し、公安事件の場合、検察と公安は連携しており、有罪か無罪かはどっちでもよく、目的は社会的影響を与えることにある、との考えを示しました。

 そして、大事なことは、(ビラ配りなどをする)彼らはこんな下らないことをやっているんだという世論を作り出すことであると述べ、たとえば、警察の失態によって多くの犠牲者を出した土浦の事件では、警官同士がイヤホンをつけて連絡を取り合うことさえやっていなかったことに対し、「お前ら、なにやってんだ。カネの使い方を考えろ」という批判の声を上げることが必要であると訴えました。

 大谷さんは、メディアを使って広く伝えてほしい、と述べ、最高裁に対しても、こんな下らない事件に有罪判決を出すことは間違っているという世論をつくりだすことが大事だと述べ、多様な攻め方をしていくことが必要、と語りました。中村弁護士も、「裁判に対して疑問を感じている」として、詭弁を弄して正当性を主張する高裁や、ビラ配布に対する(世間の人々の)偏見がある中で、ポスティングが言論表現の手段であることを力強く訴える方法について助言を求めました。

(次ページ「改憲への地ならしが始まっている」に続く)


http://www.news.janjan.jp/living/0804/0804094551/2.php

改憲への地ならしが始まっている

 この中村発言に対して、小澤さんは、その前段として、なぜこのような状況になっているのか、市民として真剣に考えなければいけない、と次のように述べました。

「一連の事件はどのような時代状況の中で起こったか。世紀の変わり目に立て続けに起きており、背景に改憲の動きやイラクへの自衛隊派兵があった。30数年間使われなかった国公法事件が裁判で争われている。改憲について国民の議論を封じ込め、国民の少ない声で憲法を変えようとする意図のもとに、公務員の規制に入った」

 小澤さんは、政治家や高級官僚などごく一部を除き、一般の公務員も一市民として堂々と自らの考えを表明してよい、との考えを示し、安倍政権のもとで成立した国民投票法案には最低投票率の仕組みが取り入れられておらず、憲法改正について国民に議論をさせず、すんなり成立させようとする意図がある、と指摘しました。

 「議会報告のビラを配ることはまったく問題がないのに、それをあえて問題にするのは、国のあり方について意図があると考えざるを得ない」と、中村弁護士の発言に対し、大谷さんは「1つの大きな流れがあるのは間違いない」と賛同した上で、「(この流れは)止めようがない」と悲観的でした。

 大谷さんによれば、格差社会は意図的につくりだされたものであり、軍事力となる人間をつくり出すためにアメリカと同じ(型の)社会をつくり出す。そのとき、権力が最初に向かうところが言論であり、言論を封じ込めるために言論にかかわる人を有罪にしている、とのことです。

 続けて大谷さんは、例えば自衛隊の情報がもれたことを報道した読売新聞の記者には指一本触れず、情報を漏らした一等空佐を処分し、奈良の事件でも、本を出した講談社ではなく、少年の精神鑑定をした医師を逮捕している、と具体例を上げ、情報を漏らした側を徹底的に血祭りにあげ、メディアに情報がいかないようにしている、と分析していました。

 また、裁判員制度についても、大谷さんは警鐘を鳴らしました。「この制度を進めているのが裁判所と法曹界と弁護士会であるため、3者が大喧嘩をすることなくどんどん進められているが、非常にまずい方向に進んでおり、そのことに対し、日弁連はもっと危機感をもってほしい」と厳しく注文し、会場から大きな拍手が起こりました。

 この発言に、中村弁護士が「もし葛飾の事件で裁判員制度があったら、裁判員を説得できる」と語ると、すかさず、大谷さんは「諸外国のように検察の控訴を認めない。人間を3日も4日も拘束して、高裁で引っくり返って全部有罪になってしまうなら、(制度への)参加意欲がなくなる。検察の公訴権を認めない。それをまず主張してくれ」と反論、再び会場から拍手が起こりました。

 大谷さんの意見に中村弁護士は「説得力がある」と肯定したものの、裁判員制度について、ママゴトのように国民に裁判をやらせる事態になりかねない、と懸念を示しました。言論とはなにか、処罰の対象とされてよいのか、という中村弁護士の質問に対し、大谷さんは次のように答えました。

「憲法は言論の自由を保障しているが、言論の自由とは、こんなものだと明確に規定したものはないのではないか。あなたの言っていることには100%反対、しかし、あなたが話す自由は100%保障する。それに尽きる。いまの流れは『100%保障する』部分が押しつぶされている。そのやり方は非常に汚い。真っ当なやり方ではない」

 その汚いやり方の例として、大谷さんは沖縄の集団自決の問題を取り上げました。元隊長らの主張をしりぞけた「大江・岩波裁判」の判決は、まともな裁判官がいない中で真っ当な判断を示したとの認識を示したものの、日本は集団自決の問題を戦後60年間踏襲している、と厳しく批判しました。

 今回の事件についても、大谷さんは「権力者は公安が勝手にやったというかもしれない。裁判所はただ法を解釈しただけであり、自分たちは直接手を下したのではない、と。これは集団自決と同じ」と断じました。

 大谷さんは、集団自決の生き残りの人たちを取材したとき、軍人から集団自決をしろと言われた人はいなかったそうです。しかし、「現実に(住民が勝手に持てるはずのない軍の)手榴弾や青酸カリを持っていた。逃げ込んだ場所から日本軍に追い出され、米兵につかまると女は強姦され、男は戦車に押しつぶされる、子どもも殺されるということを、散々言われている。軍は直接手を下さず、住民を追い込むだけ追い込んで家族同士が殺し合うような状況にもっていく」「これは学校のいじめと同じであり、60年間日本は同じことをやってきた」、と断じました。「立川ビラ配布事件」について、公安はイラクだから訴訟をやったのではないと言っているとのことだが、「集団自決と同じ。根本的に汚い。日本のやり方は」と厳しく批判しました。


「市民が勝つ方法」は幾つもある

 中村弁護士は、(市民は、強化される)情報統制で追い込まれていると述べ、「葛飾ビラ配布事件」の控訴審判決が、管理権、財産権(を侵すことは)許されないと一見もっともらしいことを言っていることについて、2人に意見を求めました。小澤さんは、財産権や管理権に照らし、表現の自由は無制限ではないとしているが、一般的な天秤に載せた場合、表現の自由は重要であるとし、「高裁の判決は間違っている」との判断を示しました。

 その上で、言論の自由の定義は難しく、こわれやすいものであり、権力が手を触れるともろく、次から次へとこわされていく性格のものである、と語りました。言論の自由が豊かなときは、人々は理性的に相手の言い分を聞き、自分の固定観念を反省することができる、理性に基づいて総合的な判断をするにはいろんな意見を聞き、結論に向き合う必要がある、と語りました。

 また、生活のわたくし化と、安全を公的な権力に守ってもらう風潮が強まる中で、(言論の自由が)危機に瀕していることが6つの事件に示されている、と指摘しました。市民相互で守るべきものの中に、権力が介入することの危険性を指摘し、言論に対しては言論で対すべきであり、禍根を残さない市民社会における民主的な言論を取得することが問われている、と語りました。

 国のあり方に対する策謀があるのは間違いない、とした中村弁護士は、言論の自由に弁護団が全力で取り組んでも勝利を勝ち取ることができない現実を、マスコミを通じて伝えることの必要性や、一連の事件のバカバカしさ、その背景に策謀があることに気づかなければならない、と訴え、4月11日の「立川ビラ配布事件」に対する最高裁判決のマスコミ報道に期待を寄せていました。

 大谷さんは、裁判には絶対に勝たなければならない、勝つべきだ、と述べ、「こんなことで有罪にしたら批判をしなければならない、最終的に相手にこんなことをしなければよかったと思わせることが重要」、と訴えました。

 さらに、映画「靖国 YASUKUNI」の問題では文化庁や稲田朋美議員に対し、「お前が余計なことを言ったから1億2千万人が見ることになってしまった。お前が余計なことをするから国民の怒りに火をつけた、と相手に思わせることが大事」と強調しました。そして、「立川ビラ配布事件」の最高裁の判決がもし有罪だったら、国民全部がビラを配る。それが本当の勝利であると述べ、裁判で負けても、相手にこんなことをしなければよかったと思わせる方法はいくらでもある、とアイデアを出していました。

 小澤さんは、「それでもボクはやってない」という映画をテレビで見た翌日、電車の中で高校生がこの映画を話題にしていたことを上げ、刑事事件の取り調べの実態がいかに深刻な問題をはらんでいるかを、この映画を通して受け止める素地があることに期待を寄せました。

 その上で、6つの事件は良心を行使している、と述べ、立川の事件に対してアムネスティが「良心の囚人」であると評したことを紹介、ビラを配った人たちは武器ではなく、自衛隊のみなさんに花を配ったのだ、と語りました。ほかの人たちもそれぞれの人生の中から出てきた思いをビラ配りに託してビラを配ったのであり、「そういう人たちを放っておいていいのか」と問いかけ、この集会をきっかけに世論を高め、声を広げてほしいと訴えました。

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