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「西山・国賠訴訟」最高裁へ上告 沖縄返還をめぐる「密約」を争点に(ちきゅう座)
http://www.asyura2.com/08/senkyo49/msg/689.html
投稿者 クマのプーさん 日時 2008 年 5 月 03 日 19:11:05: twUjz/PjYItws
 

http://chikyuza.net/modules/news1/article.php?storyid=373

<08.05.02 >西山・国賠訴訟」最高裁へ上告ー沖縄返還をめぐる「密約」を争点に<池田龍夫>


<いけだたつお:ジャーナリスト・元毎日新聞記者>

沖縄返還密約≠めぐる「西山太吉・国家賠償訴訟」は、いよいよ最高裁へ舞台を移すことになった。2008年2月20日の東京高裁判決は、東京地裁判決に続き「除斥期間」を盾に、密約への判断を示さぬ門前払い=Bアメリカ外交文書公開、吉野文六発言などで明らかになってきた「密約の存在」をあくまで否定し、本格論議を避け続ける歴代内閣と司法の姿勢は許し難い。
原告の西山太吉氏と代理人・藤森克美弁護士は2月27日付で「上告状」と「上告受理申立書」を提出。最高裁の受理を経て、4月16日付で正式な上告手続きを行なった。

一過性のマスコミ報道では、「西山・国賠訴訟」の重大性や政治的背景が分かりにくいため、これまでも裁判の節目々々にリポートしてきたが、最高裁への上告を機に、「上告理由」の重要部分をピックアップして紹介、今裁判の意義を考える資料を提供したい。

沖縄返還交渉の実務を担当した吉野文六・元外務省アメリカ局長の爆弾発言=i2006年2月)の衝撃は大きく、その信憑性は極めて高い。既に各種メディアがインタビューを掲載・放映してきたが、事件の本質を率直に語ったナマの言葉を改めて提示し、事実関係再検証の素材を整理してみた。(外務事務官の佐藤優氏が、2時間半にわたるインタビューで引き出した『吉野発言』=月刊現代06・11号=から引用)

吉野文六・元外務省アメリカ局長の核心に迫る告白

「西山事件が起きたために、米軍が使用していた土地の復元費用を肩代わりする『400万j』の密約だけが大写しになりましたが、これは機密のごく一部にすぎない。問題なのは、沖縄返還に当たって3億2000万jという、国際法上、初めは日本が払わなくてもいいと思っていた巨額が協定に載るような結果になったということです(沖縄返還協定第7条に明記)。その内訳は大蔵省が先方の担当官と交渉した結果ではあるけれども、一つ一つ積み上げて精査されたような額ではありません。要するに、400万ドルの復元費用の肩代わりは機密のごく一部に過ぎない。公表されていない沖縄返還交渉の内容の中には、もっと重要で、もっとカネのかかった問題がたくさんあっただろうと僕は思っています。例えば、アメリカの政府系ラジオ局「ボイス・オブ・アメリカ」(XОA)の移転については、僕にとっては土地の復元交渉よりも、ずっと大きな交渉でした。沖縄は主権国家の一部になったんだから、5年間のうちにXОAをどこかに移転してくれ、と要求しました。しかし、あちらは、まず第一にカネがない、第二にどこに移転させるんだ、第三に、沖縄に中継地を置いておくことが地理的に都合がいい、とさまざまな言い分を言ってきました。結局アメリカは移転を承諾しましたが、他国へ移転するための費用は日本が持てということになった。しかし、この負担額については協定に書かれていません」。

「もう一つ、大きな問題があります。それは3億2000万jの内訳に明記されていた『核の撤去費用』です。本当はカネを出す必要なんてないですよ。アメリカの武器なんですから…。けれども、核を撤去したというカネが協定上に出てくれば、野党を黙らせることができる。米国側が費用を請求したらしいから、それはいいと考えたのでしょう」。

「沖縄協定は氷山の一角で、外務省にはまだ公表していない、あるいは公表すると差し支えあると思うような、協定がほかにもあるでしょう。外務省がアメリカ式に30年ごとに公表することができないセット・アップであるならば、現段階では僕はそれでいい、仕方がないないことだと思います。しかし、いずれは日本も30年とはいわないまでも、40年、50年を経た文書は公表されていくだろうと思っていますがね。歴史の真実を伝えるためにそういうことをしていかなければならないだろうと、僕は思うんです」。

以上引用した「吉野発言」に、沖縄密約の核心部分が含まれており、これを予備知識として以下の「上告理由書」を精読すれば、原告側の主張に理があることは明らかである。


                ――■――


最高裁判所 御中                   2008年4月16日
上告理由書(要旨)

                     上告人代理人      
                          弁護士 藤森 克美
[事案の概要]
本件は、日米間の沖縄返還交渉に係る秘密文書の漏示をそそのかしたとして国家公務員法違反の罪により有罪判決を受けた上告人が、米国公文書の公開等により数々の密約の存在が明確になったこと、有罪判決の決め手となった当時外務省アメリカ局長の吉野文六証言が偽証であったとする2002年2月以降の吉野告白によって、上告人を有罪とした刑事事件判決が誤判であったことは今や公知の事実であるなどとし、検察官の公訴提起その他の刑事手続上の行為、検察官が再審請求をしない不作為、密約の存在を否定する政府高官の発言などが不法行為に当たると主張して、被上告人に対し、国家賠償法に基づき、謝罪文の交付並びに損害賠償として慰謝料3000万円、弁護士費用300万円の合計3300万円及びこれに対する1972年4月15日(上記刑事事件の起訴日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

[上告理由]
1.密約の存在、佐藤栄作政権の権力犯罪、1034号電信文が法の保護に値しない違憲違法秘密であったので上告人は無罪であるべきだったこと、検察官が佐藤政権の権力犯罪を隠蔽するために上告人を起訴し、外務省と共謀して吉野文六・井川克二の偽証を法廷で引き出し、真実(密約の存在)を隠して公訴追行して有罪確定に追い込んだことは、数々の米公文書の発掘や吉野文六告白によって今や公知の事実である。

(1)上告人は原審の2007年7月19日付準備書面添付の「請求原因骨子のチャート」で整理したものを本書面にも添付するが、請求原因の骨子は、
▼ア.1969年11月の柏木雄介・ジューリック間の財政取り決め5億2000万ドルで主要アイテムは全部合意した。

 イ.上記に加算されたのが、復元補償の400万ドルとVOA移転費の1600万ドル計2000万ドルで、協定化の作業を大蔵省が外務省へ押し付けた。

▼上記数々の密約の存在は、佐藤政権の権力犯罪であり、違憲行為であり、佐藤政権は権力犯罪(虚偽公文書作成・同行使、偽計業務妨害、詐欺ないし背任)を犯した。

▼本件1034号電信文は権力犯罪の証拠そのものであり、本件刑事最高裁決定に則すれば、法の保護に値しない文書であり、構成要件該当性がなく、又は違法性が阻却されるので上告人は無実、無罪であるべきだった。

▼イ.検察官は、上記チャートの事実を知っていたか、知るべきであるにも拘らず真実義務を果さず上告人を逮捕起訴し、嘘の主張・立証をなし、真実を法廷に顕出することなく隠蔽して高裁判決、最高裁決定の誤判を導いた。

 ロ.検察官は佐藤政権の権力犯罪を見て見ぬ振りをして放置し、巨悪の訴追を放棄免責し、上告人が辿り着いた権力犯罪追及の芽を摘んだ(ジャーナリストとしての真実追及を妨害)ばかりでなく、

 ハ.権力犯罪を隠蔽するために無実の上告人に罪をかぶせて起訴するという公務員職権濫用の犯罪を犯した。

 ニ.検察官は、吉野文六、井川克二が法廷で偽証することを知りながら、偽証を引き出した(偽証の共同正犯)。

 ホ.上告人の起訴に当って、起訴状に男女スキャンダルを表現して上告人の名誉を毀損した。

▼検察官が違法行為を重ねた下では除斥期間適用の抗弁は著しく正義と公平に反し許されない。

▼検察官の先行違法行為によって無実・無罪となるべき上告人を有罪確定に追いやった責任があるのであり、検察官の再審申立権限の不行使は違法である。

▼ア.上記チャートの事実は検察官のみならず、総理大臣、外務省高官・外務大臣、政府高官は皆知っていることである。
 
 イ.沖縄密約は「外務省機密漏洩」にすりかえることによって、上告人を有罪確定に追い込んだものであるが、機密漏洩イコール西山太吉の犯罪と沖縄密約イコール佐藤政権の犯罪は表裏一体の関係にある。2000年以降、裏面(沖縄密約イコール佐藤政権の犯罪)に数々の証拠の発掘という光が当てられ、表面にあった国家機密なるものは、佐藤政権の権力犯罪を隠蔽するまやかしで、1034号電信文は犯罪の証拠であることが明らかとなり、上告人の冤罪性が明らかとなった。

 ウ.従って、「密約はない」とする小泉純一郎首相以下の発言は、表面である「西山は機密漏洩した」というのと世間的社会的には同意語であり、原判決のいうような、「行政活動に関する一般的なものにすぎず」という判断は、失当である。

▼上告人の請求原因は、尽きるところ密約の存在と内容に帰結する。除斥期間の抗弁に対する再抗弁にしても、検察官の再審申立権限の不行使の違法性の根拠となる検察官の先行違法行為も、密約の存在と内容に収斂されていくものであり、密約の存在と内容の判断をしなかった原判決は判断の遺漏があったことは明白である。

(2)河野洋平外相の吉野文六への口止め工作が奏功したことによる吉野の密約否定発言が、その後の政府の密約否定の唯一の根拠であるが、吉野告白によって2006年2月翻えされた以上、一連の政府の「否定」はウソであることが完全に立証された。
今や米公文書の密約の存在と内容を否定する日本の政治家、官僚、ジャーナリスト、研究者は誰一人いない。また、吉野告白は嘘であると否定する政治家、官僚・ジャーナリスト・研究者も誰一人いない。退職した国家公務員も守秘義務を負っているが、吉野を告訴・告発したり、摘発する動きは政府、外務省、検察庁から一切ない。

 尚且つ、被上告人は1・2審を通して、上告人の言う数々の密約の存在を否定していないのである。また、吉野告白の内容も否定していないのである。ということは弁論の全趣旨からして被上告人は数々の密約の存在と内容及び吉野の刑事公判廷における偽証を認めているということに外ならない。よって、今となっては、数々の密約の存在と吉野偽証、1034号電信文の記載内容は総額3億2000万ドル(対米支払い)及び400万ドル(原状回復補償費)問題がほとんどで、これらが全て密約の所産である以上、保護に値しない違法秘密であることは明らかである(文中の「せっかくの320がうまくいかず316という端数となっては対外説明が難しくなる」という部分は、権力犯罪の証拠そのものである)。被上告人の冤罪性は公知の事実であるといって過言ではなく、被上告人も弁論の全趣旨上、争わず認めているということになる。

(3)数々の密約の存在と内容が公知の事実であることになれば、偽証と河野外相の口止め工作を認めた吉野告白と相俟って、1034号電信文は法の保護に値せず、逆に権力犯罪の証拠であることは即導かれることであり、本件起訴は佐藤政権の犯罪を隠蔽するための起訴であったことが一気に認定できる。

(4)日本人記者によって首相の権力犯罪が発見されたことは、日本の歴史上初のことである。国民や納税者にとって本件事件のもっている憲法上の意義は、本件訴訟は「主権在民か主権在官か」、「日本は民主主義を建前としている国か官治主義の国なのか」、「裁判所は行政権力の違憲違法をチェックする機関なのか行政追随し行政の救済機関に堕すのか」が正に問われる歴史的重大事件である。佐藤栄作首相とそれを取り巻く権力中枢と政府高官の権力犯罪の成否、その権力犯罪を隠蔽するために検察官が上告人を起訴有罪確定に陥しめた本件で、まず裁判所が果たすべき役割は、憲法上の意義すなわち憲法を根拠とする法の支配を問われる裁判なのであるから瑣末な法技術である除斥期間から判断に入るのではなく、核心部分である「密約の存否」の判断から入るのが憲法解釈上当然の判断プロセスというべきであり、その判断から逃げた原審も又、一審同様憲法解釈を誤り、かつ「判断の遺漏」を犯したものであって、民事訴訟法312条2項6号の理由不備の違法があることは明らかである。

(5)上告人は控訴理由においても一審判決の「判断の遺漏」を一番強く主張した。しかるに、原判決も同じ誤りを犯した。原審裁判官も、佐藤政権と密約の存在を否定して来た歴代の政権を庇い、刑事高裁判決と最高裁決定の誤判の認定を回避することによって司法の権威を取り繕おうとし、堀籠現最高裁判事の調査官「解説」に水を差すこともせずに済み、上告人を起訴し公判追行した検察庁の権力犯罪も庇うことのできる判決として、除斥期間を適用し、「検察官が再審請求しないというだけで、有罪の言渡しを受けた者の法的保護に値する利害は侵害されない」という論理を持ち出して来たりしているのである。

裁判長はじめ陪席裁判官は、本件が歴史上初の首相の権力犯罪とそれを隠蔽するために検察官が権力犯罪を犯したという、日本史上初の巨大な権力犯罪という歴史認識には立たず、逆に権力犯罪との対峙から逃げ出し見て見ぬ振りをし、また「憲法機構を瓦解ないし崩潰させる」重大事件という認識を持たず、請求原因の中核たる密約の存否の判断から逃げ、除斥期間という小手先の法技術を駆使して門前払いをしたのであり、憲法を根源とする法の支配を問うている本訴裁判の本質への無理解、目先の利害にとらわれ、子孫に恥ずかしくない立派な判決を遺すという歴史認識の欠如、社会通念を欠く判断遺漏は明らかであり、破棄を免れない。

(6)尚、2008年2月23日(朝刊)の朝日新聞は社説で「日米密約裁判 政府のウソはそのままか」というタイトルで取上げ、「今回の裁判でも除斥期間を適用せず、密約がなかったのかどうかを正面から判断すべきであった」「東京高裁は政府側の証人調べも拒んだ。これでは真相解明から逃げていると批判されても仕方あるまい」「政府がいつまでもウソを言い続けていいわけがない」「政府が間違ったことをすれば、それを正すのが裁判所の役目だ」と厳しく批判している。最高裁はこの批判に向き合い、正しく受け止めるべきである。

[違法行為に関する原判決の判断の誤りと審議不尽]
(1)原判決は違法行為に関する判断で、河野外相からの吉野への“口止め”について、「政府の公式見解に沿って、外務省OBである吉野に対し、『密約はない』という政府の公式見解に沿って、報道に対応してほしいという働きかけをしたものに過ぎないことは明らかであり、(この働きかけが控訴人のことを念頭においてなされたものであったとは考え難い。)、これが控訴人の名誉回復の機会を奪うことを積極的に企図して、あるいはそういう結果が生ずることを認識して故意にされたものであるとは認め難いものである」と判示している。

(2)しかしながら、甲7号証の朝日新聞2000年5月29日付朝刊の1,2,3面に及ぶ記事を素直に読解しておれば、このような誤った認定はあり得ない。

原審裁判官は、ほとんどあの記事の重点がどこにあったかを理解していなかった。甲7の朝日新聞1面トップには“6段のタテ見出し”で「外務相否定の原状回復補償費も」とあり、それに並べてやはり“5段タテ見出し”で「米公文書密約裏付け」とある。つまりこの記事の中心は、それまで上告人以外誰1人のジャーナリストも提起しなかった400万ドル問題についての外務省のウソでありそれが実に“タテ6段”、“タテ5段”の並列というセンセーショナルな形で報道されているのである。新聞で6段,5段の“タテ見出し”を並べて1面トップで報道する例はあまり見当たらないといってよい。いわば土地原状回復費の肩代わりの“密約”がこの記事の中心テーマになっているのである。

先にも述べたように、それまでの経過からこの問題を提起したのは上告人以外の何者でもなく、刑事裁判でもこれが秘密問題の核心を成していた。だからこそ朝日新聞も一面トップ記事の「本文」の中で「毎日新聞記者」という文言を2度も記し、「原状回復の密約は『外務相公電漏洩事件』のきっかけとなり、外務省は国会や法廷で密約の存在を否定してきた。今回の文書に盛られた事実は外務省の見解と大きく食い違い、国会答弁や証言の信憑性が崩れることになった」と記述した。つまり、上告人が追及した事実は米公文書によって立証され、外務省の偽証の疑いが濃くなったという趣旨が記述されているのである。ということは、上告人の冤罪性も色濃く示唆しているのである。

そして朝日の記事の中に吉野のイニシャル(スナイダーとの)の入った「秘密書簡」も出ていた関連上、外務当局の要請に応じて河野外相があわてて吉野に“口止め”を依頼したわけである。
 
さらに朝日は次ページで上告人の刑事裁判を取り扱った沢地久枝(「密約」の著者)の批評文をくわしく掲載しているが、この点でも同紙の重点、狙い所が、外務省が国会や法廷でウソをつき通したことと、上告人の冤罪性にあったかがよく分かる。つまり口止め工作の狙いの一つには上告人の冤罪性への世論の波及を避けたいという意図があったことは明らかである。然るに原審は「この(河野外相による)働きかけが控訴人のことを特に念頭においてなされたものであったとは考え難い」という全く誤った認定を下しているのである。

朝日の報道の重点と狙いが叙上のものであった以上、河野の“口止め”工作は上告人の問題を意識して行われたといても過言ではない。吉野が北海道新聞に告白した2006年2月以降“密約”について上告人の刑事事件と直結する形で吉野が論評を続けているのも数々の提出証拠によって明らかである。
したがって河野外相・外務省職員の吉野への口止め工作は、上告人の名誉回復の機会を故意又は過失により奪ったことは明らかであり、上告人への名誉毀損となると云うべきである。その点に関し原審は経験則ないし採証法則を誤ったものとして上告理由に該る。

3.仮に上記の主張が認容されないとしても、原審で控訴人は吉野文六と河野洋平を人証申出しているにも拘らず、その採用をせず、上記誤判を犯しており、審理不尽であることは明らかであって、破棄を免れない。
                              (2008・5・1 記)

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