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<74年米兵住民狙撃>米が圧力 軍事裁判権奪う/世界駐留への悪影響懸念【しんぶん赤旗】
http://www.asyura2.com/08/senkyo50/msg/278.html
投稿者 gataro 日時 2008 年 5 月 18 日 09:11:49: KbIx4LOvH6Ccw
 

http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10097793641.html から転載。

2008-05-18 07:50:20
gataro-cloneの投稿

<74年米兵住民狙撃>米が圧力 軍事裁判権奪う/世界駐留への悪影響懸念【しんぶん赤旗】
テーマ:アメリカと日本の関係とは

砂川裁判で米大使が、二審の違憲判決(東京高裁伊達判決)を破棄する最高裁判決を前にして、最高裁長官と密談していたことを示す文書を、先に米公文書館で見いだした新原昭治さん。今度は、1974年の米兵による住民狙撃事件(伊江島住民狙撃事件)で、日本側から裁判権を取り上げた経過を詳細に示す文書を解禁文書の中から見つけ出した。

「しんぶん赤旗」(5月18日付1・2面)が報じる文書の詳細は次のとおり。いずれ電子版にもアップされるが、都合で待てないので直接、紙面から貼り付ける。

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 米解禁文書で/新原氏が公表

 一九七四年の米兵による「伊江島住民狙撃事件」で当初、「公務外」の事件として日本側に裁判権を譲っていた米側が、突如、「公務中」だったとして日本側から裁判権を取り上げた詳細な経過が、米政府解禁文書で分かりました。米軍の特権的地位を定めた日米地位協定の下で、米側が「公務証明書」を恣意(しい)的に発行すれば、日本側から裁判権を奪える仕組みになっていることを示すものです。

 解禁文書は、国際問題研究者の新原昭治氏が三月から四月にかけて米国立公文書館で入手したもの。十七日に都内で開かれた日本平和委員会主催の学習会での講演で明らかにしました。

 日米地位協定は、米兵が犯した罪が「公務中」であれば裁判権を行使する第一次の権利は米側にあると規定しています(一七条3項a)。「公務中」との認定は、米軍指揮官が「公務証明書」を発行すればいいだけです。

 「公務証明書」に対し日本政府が過去に反証したことがあるのはわずか二例。その一つが伊江島住民狙撃事件です。

 新原氏が入手した同事件に関する米政府解禁の外交電報によると、沖縄県内でわき上がった事件への抗議運動を沈静化する狙いもあり、米側は当初、「公務証明書」を発行しないと日本側に通知しました。

 ところが米側は、国務長官発の緊急電で「国務省・国防総省共同メッセージ」を伝え、「どうしても『公務証明書』を発行しなければならない」と逆転決定。「米国内の事情」と「もし裁判権を行使し損なったら、その影響は米国が他の国々と結んでいる一連の地位協定にまで及び、…米軍要員の士気にも及ぶ」ことを理由にしました。

 日本に駐留する第五空軍は、緊急電を受け、事件の筋書きを書き換えて「公務証明書」を発行します。日本側は当初、「政治的しっぺ返しを受ける」(木村俊夫外相)として証明書発行の再考を要請。米側に拒否され、最終的には秘密の日米覚書をつくり、米側に裁判権があることを確認しました。

 刑事裁判権の問題は、現在でも米軍軍法会議で有罪になる事案が日本で不起訴になるなど重大な問題をはらんでいます。

 伊江島住民狙撃事件

一九七四年七月十日、沖縄県・伊江島の米軍補助飛行場内で米兵が草刈中の青年を狙撃した事件。畜産の飼料のための草刈りは米側も黙認していたにもかかわらず、米兵がトラックで追い回し信号用の銃で狙撃し、負傷させました。日本政府が裁判権を放棄、被害者補償もされませんでした。

(2面に関連記事)

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(2面関連記事)

米兵犯罪の裁判権(62〜63年)/日本が9割放棄

 日本側が裁判を行うべき米兵犯罪のほとんどで日本側が裁判権を放棄している実態が、一九六〇年代の米軍当局の統計から明らかになりました。

 国際間題研究者の新原昭治氏がこのほど、米国立公文書館で入手した米陸軍法務局作成の統計資料(一九六二年十二月一日 ― 六三年十一月三十日、沖縄を除く在日米陸海空軍の合計)によると、次のような状況になっています。

 ―日本の裁判に付されるべき犯罪三千四百三十三件のうち、日本側が裁判権を保持し手放さなかったのは三百五十件で、全体の10・2%。

 ―米軍が日本に対し裁判権を譲るよう請求した事件(二千六百二十七件)のうち、日本から放棄を勝ち得たのは二千四百四十八件で、全体の93・2%。

 新原氏は、「米国の同盟国でも、トルコでの裁判権放棄はゼロだったとされている。日本は他国と比べて裁判権放棄の比率がきわめて高い」と指摘しました。


<解説>背景に密約の存在

新原氏は十七日の講演で、本来、日本に第一次裁判権があるはずの米兵犯罪で、日本が裁判権を放棄している背景には、一九五〇年代以来の日米密約があると指摘しました。

 この密約の存在については、多数の米政府解禁文書が言及しています。一九五七年十一月にフランク・ナッシュ米大統領特別顧問がアイゼンハワー大統領に提出した報告「米軍の海外軍事基地・付録」は、「秘密覚書で、日本側は、日本にとり物質的に重大な意味をもつものでない限り、第一次裁判権を放棄することに同意している」と明言し、密約の存在と内容を確認しています(新原昭治編訳『米政府安保外交秘密文書』)。

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  米兵が日本で裁判を受けるのを避けるためには、米軍は恣意(しい)的、一方的に「公務中」と言い張る―。国際問題研究者の新原昭治氏が明らかにした「伊江島住民狙撃事件」に関する米政府解禁文書は、そうした米軍の無法、横暴を生々しく示すものとなっています。

<伊江島事件に秘密覚書>「公務中」判断は米次第

 事件に対し沖縄県民の間では「虫けら扱い」「人権無視」と憤激が起こりました。

 解禁文書によると、米側は当初、「もし、まともな法律的根拠に基づいて決定がなされて日本側に裁判権を渡したら、抗議運動は気勢をそがれるだろう」と狙います。そのため、日本に司令部を置く米第五空軍の司令官は事件を起こした米兵二人が「権限を大幅に逸脱したと裁定」。公務証明書」を発行せず、裁判権を日本側に渡すことを正式通知します。

 ところが、その後、米ワシントンの米空軍参謀長が第五空軍に「公務証明書」を発行するよう指示。それを後押しするように米国務長官発の緊急電で「国務省・国防総省共同メッセージ」が出され、米側が第一次裁判権を行使する準備を進めるよう指示が出ます。

 事件の真実よりも、世界的な駐留態勢への影響が優先されたのです。

 実際、第五空軍は、ワシントンの指示のままに事件の筋書きを正反対に書き換えました。事件は「空軍の職務上の公務としての行為(射爆場とそこにある米国の財産の保護)からなされたもの」で、「若干の程度の実力の使用(侵入者を連れ出すために手を出すとか、銃を向けるその他の措置)は、最小限のこととして、目的達成のために予想し得る」としたのです。

 当初、日本側は抵抗しますが、米側は拒否。最終的に日本側は「米空軍兵士らへの第一次裁判権の帰属をめぐる既得権を侵すことなく、…日本政府はこれら空軍兵士らへの裁判権を行使しない」ことを約束する覚書を結ばされます。

 米側が「公務証明書」を発行して「公務中」と主張すれば、ほとんどのケースで米側は裁判権を行使できます。例外的に日本側が「公務証明書」に反証をあげたのは、一九五七年のジラード事件とこの伊江島事だけです。

 群馬県の相馬ヶ原演習場で空薬きょう拾いにきていた日本人女性を狙撃し殺害したジラード事件では、米側が裁判権を自発的に放棄し、その代わり日本の裁判では軽い刑にするという密約を交わしました。

 もう一つの伊江島事件では日本側の反証を受け付けず裁判権を取り上げたのです。

 こうした一連の経過は、日米地位協定の下で、米側の都合次第で「公務中」かどうかが決められ、仮に日本側が反論しても米側が拒否すれば引き下がらざるを得ない仕組みになっていることを示すものです。

     (榎本好孝)

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