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豊洲民活事業のリスクへの質問を「ただの意見」と矮小化する東京都
http://www.asyura2.com/08/senkyo52/msg/573.html
投稿者 ヤマボウシ 日時 2008 年 8 月 16 日 05:29:54: WlgZY.vL1Urv.
 

Like a rolling bean (new) 出来事録
http://ameblo.jp/garbanzo04/day-20080815.html


パブコメの「基本スタンス」(豊洲民活事業のリスクへの質問を「ただの意見」と矮小化する東京都)

土壌汚染だけでなく地下水がこれまで見たことのないほど汚染された豊洲地域に生鮮市場移転を強行しようとする東京都ですら、民間にパブリックコメントを求めたりします。

豊洲汚染に関する専門家会議第9回資料
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/senmonkakaigi1/kaigi09.html"
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/senmonkakaigi1/kaigi09.html

平成20年7月26日 意見募集の実施結果PDF 164KB
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/senmonkakaigi1/09/kaitou/kaitou.pdf" target="blank">
平成20年7月26日 意見回答補足資料:ベンゼン・シアンの健康影響の概要PDF 25KB
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/senmonkakaigi1/09/kaitou/hosoku.pdf" target="blank">
平成20年7月28日 意見募集の対象以外のご意見PDF 29KB 
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/senmonkakaigi1/09/kaitou/hosoku.pdf" target="blank">

ただし、これって、地方自治法に基づく厳密な意味でのパブリックコメントでなく「意見募集」なのだそうです。
答える側からすれば、市民や在住者、一時居留者や海外との関係にも関わることを、その手続きを取る必要がないとする神経を疑うとしか言えないですね。

話題がそれました。
上のPDFをごらんになればすぐ理解できるように、明確な、前提条件の破綻を問いかけた意見や質問ほど、「」で示した、意見募集の対象外(要するに、「お前らはそんなことを聞くな」)として退けられています。

つまり、「僕らが形に残る失言をしてしまいそうだから答えられないことは聞くな」という態度ではないでしょうか。

こうした類のものが、行政側の「アリバイ証明」であることは、これまでの国政レベルでの正式なパブコメでも痛いほど知っているわけですが、「だから送付するほど自分はおめでたくないし、エネルギーの浪費で馬鹿馬鹿しい」と白紙委任してしまうのも、「政治が汚いから選挙には行かない」と言って胸を張ってしまうことにちょっと似ている気がします。
〜〜〜
前置きが長くなりましたが、同じような意見を、東京都は、PFI(民活)による豊洲新市場開発と運営でも求めています。それを読むとびっくりすることだらけです。

豊洲新市場整備案
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/pfi/index.html">http://www.shijou.metro.tokyo.jp/pfi/index.html

豊洲新市場整備等事業実施方針等に関する質問、意見、及び提案への回答書
平成19年2月9日 質問編  http://www.shijou.metro.tokyo.jp/pfi/18/0209shitumon.pdf">http://www.shijou.metro.tokyo.jp/pfi/18/0209shitumon.pdf

           意見・提案編 http://www.shijou.metro.tokyo.jp/pfi/18/0209iken.pdf">http://www.shijou.metro.tokyo.jp/pfi/18/0209iken.pdf

意見・提案編で大切なことに限って「意見として聞くけれどね」(「善処します」というアレですよね?違いますか?)と排除されていますね。やっぱり伝統芸能というか基本スタンスがここにあるのですね。

「意見・提案編」から、一部を抜粋します。赤字は東京都の回答です。

No.11 (金利リスク)
趣旨明確化のため、「融資実行日まで」を「都の分割払いの対象期間開始日まで」とするとともに、本リスク分担が分割払いにより生じる金利の変動リスクについての記載である旨明記頂きたく、お願い致します。
【回答】
ご意見として承りますが、基準金利の確定方法については、入札公告時に示す入札説明書及び事業契約書(案)にてご確認ください。

No.12  (物価変動リスク)
開設までの工事費等に係る物価変動リスクは、事業者負担とされておりますが、急激なインフレーション又はデフレーション等により工事費等が著しく変動した場合には、都の負担としていただきますようお願いいたします。
【回答】
ご意見として承りますが、設計・建設段階における物価変動リスクについては、入札公告時に示す事業契約書(案)にてご確認ください。


No.13 (リスク分担表)
本事業は、東京都と事業者以外に、本施設をしようする市場関係者が存在することから、運営段階における3者のリスク分担を明確に示していただきたい。
【回答】
ご意見として承りますが、リスク分担については、入札公告時に示す事業契約書(案)及び業務要求水準書にてご確認ください。


No.14 (住民対応リスク 環境問題リスク)
事業を行う上で通常避けられないリスクは都が負担すべきであると考えます。
【回答】
ご意見として承りますが、リスク分担については、入札公告時に示す事業契約書(案)及び業務要求水準書にてご確認ください。

No.15 (物価変動リスク)
工事費等に係る物価変動リスクは事業者負担とありますが、この規模の工事では、主要建設物価に著しい変動があった場合、事業者のファイナンススキームを揺るがしかねない影響も想定されます。特に事業契約から開設まで4年間と長期にわたること、また昨今では、特殊な要因(国際市場、業界動向など)により物価変動が生じる可能性もあり、そのようなリスクを事業者のみで負うことについて、再考をお願いしたいと考えます。従来の公共事業の工事約款等と同様に、特段の物価変動については、都と事業者の間で協議可能な条項を事業契約に盛り込んで頂くことを提案します。
【回答】
ご意見として承りますが、設計・建設段階における物価変動リスクについては、入札公告時に示す事業契約書(案)にてご確認ください。

No.16 (施設損傷リスク)
本件はBTO方式であり、施設は都が所有しますので、施設の物的リスクは都が原則負担することになります。よって、リスク分担表上は、「事業者の責に帰すべき事由による施設の損傷に関するリスク」を事業者負担とし、「上記以外の事由による施設の損傷に関するリスク」については都負担とすべきかと思います。すなわち、施設利用者や第三者の責に帰すべき施設損傷については、所有者である都の負担とするべきと考えます。【回答】
ご意見として承りますが、リスク分担については、入札公告時に示す事業契約書(案)及び業務要求水準書にてご確認ください。

No.17 (施設損傷リスク)
都として本施設につき共済に加入する予定がありましたら、入札公告等に当該共済制度の概要についてもお示し下さい。
【回答】
加入する予定はありません。

No.18 (移管リスク)
契約満了時の移管手続き、業務引継ぎ等の負担者が事業者になっていますが、現段階では判断しづらく、また必ずしも費用発生の帰責が事業者のみとも考えられないため、都も負担者とし、帰責事由に応じた負担として頂けないでしょうか。
【回答】
契約終了時の取り扱いについては、入札公告時に事業契約書(案)及び業務要求水準書に明示する予定です。

No.19 (運営・維持管理費の増大リスク)
本件事業は、PFI事業範囲とそれ以外の民間施設が同一敷地内に一体的に施設整備され維持管理・運営される特性があります。設計・建設段階のリスク分担には、開設遅延リスクや初期投資増大リスクをそれぞれ都と事業者の帰責事由別に分担するほか、それ以外の事象については都が負担されるという合理的なリスク分担がされておりますが、運営・維持管理段階においては同様のリスク分担がなされていません
特に”運営・維持管理費用の増大リスク”などは、都の帰責のものは都が負担、事業者の帰責のものは事業者が負担したうえで、それ以外の事象によるものは都が負担するなどのリスク分担を規定いただくようご提案させていただきます。
【回答】
ご意見として承りますが、リスク分担については、入札公告時に示す事業契約書(案)及び業務要求水準書にてご確認ください。

No.20 (施設損傷リスク)
都の責めに帰する施設損傷以外は事業者リスクとなっておりますが、多くの車両が搬入・搬出を行うほか、電動フォークリフト等が激しく往来する場内は、施設損傷を伴う事故の発生は当然に想定されます。一方で、このような施設特性の中で、事業者が事故の原因者を特定するための監視を警備業務等だけで完全に行うことは困難であると考えられ(そもそもITV設置の要求水準も各入退場ゲートと外周通路各所のみで死角が多く、警備の要求水準でも事故による損傷は必要な確認・記録を行うこととなっています)、これらの物損事故を全て建築物の修繕業務などで事業者が対応する必要があるとすれば、修繕計画として大変多くの費用計上を余儀なくされることとなります。
施設損傷リスクのうち、特に市場業者の責めに帰する物損事故などに関する東京都の関与(管理・取締り)方法や、事業者の維持管理業務及び運営業務上の責任範疇をより明確にご指示いただくようお願いします。
【回答】
ご意見として承りますが、リスク分担については、入札公告時に示す事業契約書(案)及び業務要求水準書にてご確認ください。

No.21 (施設損傷リスク)
都の責に帰すべき事由以外の施設の損傷に関するリスクが事業者負担とされておりますが、本事業はBTO事業であることから事業者の責に帰すべき事由以外の施設損傷リスクを事業者が負うことは、事業者に過度な負担と思料いたします。再考頂きたくお願い致します。
【回答】
ご意見として承りますが、リスク分担については、入札公告時に示す事業契約書(案)及び業務要求水準書にてご確認ください。

No.22 (測量・調査リスク)
都が実施した測量・調査に誤りがあったことに起因すること以外は事業者のリスクとなっていますが、事前調査実施の結果、公募時に都が提示した調査結果から合理的に予測・推測できない調査結果が判明した場合には、用地リスク同様、都のリスク負担に含めていただきたく存じます。
【回答】
ご意見として承りますが、リスク分担については、入札公告時に示す事業契約書(案)及び業務要求水準書にてご確認ください。

No.23 (施設損傷リスク)
都の責に帰すべき事由による場合以外は事業者のリスク負担となっていますが、事業者は事業契約に基づいて施設の運営・維持管理業務を受託しているにすぎず、事業者の責に帰すべき事由以外の施設損傷リスクをコントロールすることは困難であると考えられます。従って、「リスク分担の考え方」に基づき、事業者の責に帰すべき事由による場合以外の施設損傷リスクは施設の所有者である都のリスク負担としていただきたく存じます。
【回答】
ご意見として承りますが、リスク分担については、入札公告時に示す事業契約書(案)及び業務要求水準書にてご確認ください。

No.24 (<追加提案の項目>技術革新に係るリスク)
技術革新に係るリスク分担を付加していただきたく存じます。(入札当初には想定し得ない技術革新により、採用した技術が陳腐化し、効率性、競争性を失った等のため、事業を継続するため新しい技術を採用した施設整備等に係る追加費用は都が負担する、など。)
【回答】
ご意見として承りますが、リスク分担については、入札公告時に示す事業契約書(案)及び業務要求水準書にてご確認ください。


・・・公告まで答えないよ、ふたを開けてからのお楽しみ、と答えていませんか??

こんなPFIに、おつきあいで乗る、あるいは「乗らざるを得ない」事業者はあるのかもしれませんが、ここまで開き直る人と仕事をするのはリスクが高すぎますし、企業が引き受けられないリスクは、都民をはじめとする公共の福祉を受ける側に直接・間接的にかぶせられる可能性が大きいと言わなくてはなりません。

2006年12月19日発表の実施方針(http://www.shijou.metro.tokyo.jp/pfi/18/1219jisshihoushin.pdf">http://www.shijou.metro.tokyo.jp/pfi/18/1219jisshihoushin.pdf
)では、不可抗力リスクや土壌汚染リスクは都の分担、とか書いてありますが、あてにしてよいのでしょうか?

あ、分かりました。
それもあって、下記での東京都のPFIがうまく行っていないらしき報告があるわけですね。

内閣府 「東京都におけるPFI事業の現状と課題」
http://www8.cao.go.jp/pfi/iinkai/shiryo_sb_161.pdf">http://www8.cao.go.jp/pfi/iinkai/shiryo_sb_161.pdf

参考までに、豊洲PFI(民活)構想をまとめたページから転載します。
この日程からの遅れ(汚染や地盤の弱さが尋常でなかったこと)が、強行につながっているようにも思えてしまいますがどうなのでしょうね。


建設業界ニュース

【東京】規模は総延べ38万u 豊洲新市場PFI(10/16)
http://www.kentsu.co.jp/tokyo/news/p02829.html">http://www.kentsu.co.jp/tokyo/news/p02829.html

■  都中央卸売市場は、PFI方式を導入する豊洲新市場の事業スキームを固めた。市場施設は総延べ約38万4000平方bで、都がPFI方式により青果部と水産部の卸売場・仲卸売場などを整備し、転配送センターなどの関連施設を市場業者が整備する。事業方式はBTO方式、事業期間は19年間(設計・建設4年+運営維持管理15年)とする考えだ。PFI導入の範囲は都が整備する施設の設計・運営・維持管理業務で、事業費は1287億円を見積もる。12月に実施方針を公表し、早ければ2007年3月に入札公告する予定だ。また、市場に賑わいを創出するための集客施設(千客万来施設)については別途、08年度に事業者を公募する見通し。
 新市場は江東区豊洲6丁目地内の敷地44f(防潮護岸含む)にある三つの街区(5〜7)に建設。各街区の機能配置は、晴海運河沿いの6街区に水産仲卸売場棟や加工パッケージ施設、東雲運河沿いの7街区に水産卸売場棟や管理施設・関連店舗、晴海通り沿いの5街区に青果棟を配置する。
 このほど中央卸売市場がまとめた「基本設計相当」の施設計画によると、PFI導入により都が整備するのは▽青果部卸売場・仲卸売場(延べ3万0700平方b)▽水産物部卸売場(延べ3万9700平方b)▽同仲卸売場(延べ4万0200平方b)▽管理施設(延べ3万6200平方b)−などが主なもの。このほか、桟橋(延長200b、幅員20b)、ペデストリアンデッキ、駐車場(2570台)などの基盤施設も都が整備する計画だ。
 一方で市場業者などが整備する施設は、都施設に合築する▽転配送センター(延べ7300平方b)▽共同加工・パッケージ施設(青果部・延べ1500平方b、水産物部延べ3200平方b)▽ピッキング施設(延べ4000平方b)−など。このほか単独施設として冷蔵庫(延べ2万平方b、延べ1万5000平方b)、現加工・パッケージ施設(延べ5800平方b)などを整備するとした。
 PFIを導入する市場施設の整備については、12月に実施方針を公表して事業者の選定方法などを明らかにする。入札公告後、07年10月に落札者を決定し、08年度末から建設工事に着手する見通しだ。また、千客万来施設については07年度に事業計画をまとめ、08年度当初に事業者を公募、09年度に事業者を決定する予定。いずれも11年度の開場を目指している。

(2006/10/16)


 

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