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名誉毀損損害賠償訴訟で毎日新聞社に勝訴(植草一秀の『知られざる真実』)
http://www.asyura2.com/08/senkyo53/msg/354.html
投稿者 クマのプーさん 日時 2008 年 9 月 08 日 21:47:02: twUjz/PjYItws
 

http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2008/09/post_c9fe.html
2008年9月 8日 (月) 訴訟・冤罪

 名誉毀損損害賠償訴訟で毎日新聞社に勝訴


本日9月8日、東京地方裁判所民事第42部において、株式会社毎日新聞社に対する名誉毀損損害賠償請求訴訟の判決が示され、勝訴した。


本件は毎日新聞社発行の「サンデー毎日」誌2004年5月2日号が、事実に相違する記事を公表し、私の名誉を傷つけたことに対して損害賠償を求める訴訟を提起したものである。その訴訟に対する判決が本日示された。


判決は、上記週刊誌記事中の「親交のあるエコノミストは言う『セクハラ癖があることは業界では有名です。・・・』」との表現における、「業界では有名」との部分について真実性が認められないと判断し、損害賠償を命じた。


判決は過去に条例違反で罰金を科された事実が存在することをもって、「セクハラ癖がある」との表現は名誉毀損にはあたらないと認定したが、「セクハラ癖」の言葉の解釈に疑問が残る。


私は刑事事件について一貫して無実の真実を訴え続けているが、多くのメディアが事実無根の虚偽の情報を流布し、悪質な印象操作が繰り広げられたことによるダメージは計り知れないものがある。


公表されている事件以外に、私が警察と係わった事案は1件も存在しないし、法的に問題とされる行動も一切存在しない。公表された事件については、拙著『知られざる真実−勾留地にて−』にその概要を記述し、無実潔白の真実を訴え続けている。


判決は罰金を科された事件が存在することのみをもって上記判断を示したが、判決はこれ以外の事実をまったく認定していない。マスメディアが今回の判決を報道するニュースの見出しに「セクハラ癖は認める」と表現すれば、一般読者は一般的な用語としての「セクハラ癖」があったと誤解する。メディアによる悪質なイメージ操作活動は現在も持続していると考えられる。


言葉の解釈の相違については今後の法廷で争う考えでいるが、今回の判決では私が提起した名誉毀損の中核部分について、妥当な判断が示されたと判断している。


また、刑事事件については現在、上告審で係争中であるが、法廷の場にとどまらずに無実の真実を明らかにするために闘い抜いて参る覚悟でいる。


毎日新聞社は重大な意味を有するねつ造記事をブログに掲載している山口正洋氏を「アルファブロガー」として紙面で紹介し、福島中央テレビのアナウンサーによる山口氏のブログ記事盗用問題を大きく取り上げたにもかかわらず、山口氏のねつ造記事掲載問題に対する適正な対応を現在も示していない。


以下に、記者会見で配布した弁護団コメントならびに原告コメントを掲載する。


  


判決のご報告


2008年9月8日


植草一秀氏名誉毀損訴訟弁護団


本日、東京地方裁判所民事42部において、植草一秀氏と、週刊誌「サンデー毎日」を発行する株式会社毎日新聞社との間の訴訟(平成19年(ワ)第9904号 損害賠償等請求事件)において、被告らに対し、原告に33万円の支払を命じる判決が下されました。


本件は、毎日新聞社発行の「サンデー毎日」誌平成16年5月2日号において、植草一秀氏に関する虚偽の事実を掲載し、同氏の名誉を毀損したことについて損害賠償請等を求めたものです。


本日の東京地裁判決では、毎日新聞社の、「親交のあるエコノミストは言う『セクハラ癖があることは業界では有名です。・・・』」との記事中、「業界では有名」との部分について真実性が認められないと判断し、上記金額の損害賠償を命じました。


被告は、「業界で有名」かどうかは社会的評価に影響しないと主張しましたが、判決は、「業界で有名」との記述は、読者にとって「所属する業界において有名になるほど、セクハラ癖の程度が著しく、周囲からそのような評価を受けている人物であるとの印象を与える」から、単に「セクハラ癖があった」との摘示を受けた場合に比してより社会的評価を低下させる程度の高い重要な記述であると明確に判断しました。


原告弁護団としては、慰謝料額についてはさらに増額されても良かったのではないか、また、「セクハラ癖」との言葉の理解については疑問がある、と考えますが、何らの裏付けもなく掲載されたメディアの無責任な記事に対して、明確に損害賠償責任を認めた点ついては、高く評価できるものと考えます。


(これまでの経緯)


植草一秀氏の虚偽の前科に関わる報道について提訴した下記の各訴訟は、仮に刑事事件の対象とされた人に対してであっても、個人の尊厳は何ものに優るという価値(憲法13条、憲法前文における基本的人権尊重主義)に立脚すれば、水に落ちた犬は叩けと言わんばかりの「弱いものいじめ」の報道は決して許されるものではないとの立場から提訴に及んだものです。


刑事事件に関わる相当な範囲での報道は、原則として、報道の自由により保護されると考えます。しかし、提訴した5件の訴訟で問題とした記事は、植草氏の前歴等についての虚偽の事実を伝えるものであり、しかも、十分な取材が尽くされたものとは言えず、記事としての真実性・相当性を欠くものでありました。


以下は、関連訴訟に関する現在までの経過です。


@対小学館(女性セブン) 東京地裁民事第41部
 2008年4月4日、同誌への謝罪文の掲載及び植草氏への100万円の支払を内容とする和解が成立しました。なお、謝罪文は同誌6月12日号に掲載されました。


A対徳間書店(アサヒ芸能) 東京地裁民事第34部
 2008年5月21日、植草氏に対する名誉毀損を全面的に認め、同氏への190万円の支払を命じる判決が下され、既に確定しています。


B対講談社(フライデー) 東京地裁民事第33部


2008年7月28日、植草氏に対する名誉毀損を全面的に認め、同氏への110万円の支払を命じる判決が下され、既に確定しています。


C対朝日放送(ムーブ!) 東京地裁民事第39部
 2008年10月2日、午前11時30分から弁論準備期日が予定されています。   


以上

  


対毎日新聞社(「サンデー毎日」)判決についての原告コメント


平成20年9月8日


植 草 一 秀


今回の判決は、賠償の金額と、犯罪とされた事実のみをもって「セクハラ癖」が存在したと認定した点に不満が残りますが、これ以外に「セクハラ癖」の内容を示す事実を認定しておりません。不満が残る部分は言葉の解釈の相違に過ぎず、基本的な主要部分で私の主張が認められており、妥当な判断が示されたと考えています。


社会に多大な影響力を持つメディアは報道にあたり、十分な事実確認、適正な裏付けの確保を求められています。虚偽の情報の流布により人間の尊厳は大きく損なわれます。報道に関わるすべての言論機関、言論人にはこのことを改めて強く認識していただきたいと思います。


法廷での闘いを含めて、違法な人権侵害の行為に対しては、今後も毅然とした姿勢で対応して参りたいと考えております。


以上

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