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【緊急・13日まで】 環境省土対法の「ザル性」または免罪符性も視野に入れパブコメを!
http://www.asyura2.com/08/senkyo56/msg/846.html
投稿者 ヤマボウシ 日時 2008 年 12 月 12 日 04:42:37: WlgZY.vL1Urv.
 

Like a rolling bean (new) 出来事録
http://ameblo.jp/garbanzo04/day-20081212.html

2008-12-12
【緊急・13日まで】 環境省土対法の「ザル性」または免罪符性も視野に入れパブコメを!

先日紹介した、

2008-11-24
『土壌汚染対策法「改正」案へのパブコメ募集中(12/13まで)・東京都の構想の連動あり』
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10168856322.html

13日までがこの土壌汚染対策法のパブコメ募集期間になっています。

「今後の土壌汚染対策の在り方について(案)」に関する意見の募集(パブリックコメント)についてから引用します。

環境省
平成20年11月14日
「今後の土壌汚染対策の在り方について(案)」に関する意見の募集(パブリックコメント)についてから引用します。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10415

 平成20年11月14日(金)に開催されました中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会において、この度「今後の土壌汚染対策の在り方について(案)」がとりまとめられました。

 つきましては、本案について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成20年11月14日(金)から平成20年12月13日(土)までの間、御意見の募集(パブリックコメント)を実施いたします。
概要資料から文字部分を抜粋します。

「今後の土壌汚染対策の在り方について(案)」の概要参考資料1

第1 現状と課題
1 土壌汚染対策法に基づかない土壌汚染の発見の増加
2 サイトごとの汚染状況に応じた合理的な対策
3 掘削除去に伴う搬出汚染土壌の適正な処理

第2 今後の土壌汚染対策の在り方について
・調査の契機について
(1)自主的な調査について
○ 自主的調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合は、都道府県知事等に報告する。
○ 公定法を満たしているときは、法に基づく調査と見なし、適切に管理。
○ 公定法を満たしていないときは、都道府県知事等が周辺の状況を調べ、健康被害の生じる
おそれがある場合は第4条の調査を命ずる。それ以外の場合は、汚染土壌の搬出に伴う問題
の発生を防止するため、当該土地の形質変更を行う際に、調査をすることを命じる。
(2)一定規模以上の土地の形質変更について
○ 一定規模以上の土地の形質変更時の調査(土地利用の履歴等によって土壌汚染の可能性
の高い土地のみ。)。
サイトごとの汚染状況に応じた合理的な対策の促進
(1) 区域の分類化と必要な対策の明確化
○ 区域を下記のように分類。
ア摂取経路を遮断する対策(盛土、封じ込め等)は不要な区域。形質変更届必要。
イ摂取経路を遮断する対策や場合によっては掘削除去が必要な区域。対策も併せて公示。
ウイであったが、摂取経路を遮断する対策が講じられた区域。
○ 汚染の状況、健康被害が生ずるおそれの有無に応じた必要な対策の基準を明確化。
(2)土壌汚染対策の結果に対する地方公共団体の確認
○ 地方公共団体が対策の効果を確認し、汚染の除去をしたと認める場合には、区域の解除を
行い、摂取経路の遮断が実現されていると認める場合には、ウの区域として公表する。
(3)土壌汚染に関する調査結果や対策内容に関する情報の活用
○ 土壌汚染がなかったという情報も含め、地方公共団体において、土壌汚染の状況を把握し、
汚染原因の解明、汚染状況の履歴調査等に有効に活用。
(4)申立てにより土壌汚染があると見なす区域(特例区域の指定)

・搬出汚染土壌の適正処理
(1)汚染土壌の搬出は、抑制すべきことを明確に位置付ける
(2)汚染土壌の適正な処理を義務付ける
○ 運搬、保管及び処分に関する基準を定める(罰則担保)。
○ 搬出汚染土壌管理票(汚染土壌マニフェスト)による確認の義務付け。
○ 自然的原因による汚染土壌も適切な管理が必要。
(3)汚染土壌が不適正に処理された場合の是正命令の新設

その他
(1) 指定調査機関の信頼性を確保するため、管理者の資質の向上、指定の更新
(2)リスクコミュニケーションを促進するため、ガイドラインの充実、人材の育成
(3)土壌汚染の調査・対策手法の充実、低コスト化
(4)操業中の対策の支援
(5)基金等による助成制度の充実
(6)中小企業の土壌汚染対策(調査を含む。)に関する支援

汚染土はそこから運び出しての処理をさせないよう明確にしろ、とあるそうです。

違法投機は絶対に問題ですが、要するに封じ込めをしてじっと待とうという広い意味で「原位置浄化」に含まれるやり方でじっとしておこうというわけです。

それより、塩漬けの不動産の評価額が10.8兆円とある金額そのものがミニバブルの前提で算出されているようだとも思える、という話は以前も書いたかもしれません。
知事にだけ任せるなんてそんな恐ろしいことができようはずがありません。
〜〜〜

パブコメを書きあぐねていたら、日弁連の『自由と正義』の土壌汚染対策法特集の11月号に、日本環境学会会長・大阪市立大学大学院教授の畑明郎先生が論点をまとめられた記事などが掲載されていました。
日弁連のサイトではなぜかバックナンバーのリストが更新されていないようですが、たとえば岡山大など大学図書館などに紹介があります。
日弁連 『自由と正義』 2008年11月号
特集 土壌汚染対策法
http://www.law.okayama-u.ac.jp/library/books/s1170039183/1226565103/view_html
記事執筆時点の状況からして、オリンピックのメディアセンターを有明にといった最近の事態は時期的には取り込まれていませんが、この法そのものの意図的に設けられた「ザル性」を示すとともに、

パブコメ案が内包する問題を的確に示したものですので紹介します。

改訂のためのメンバーとして経団連などが主導して検討しているのに市民側が不在という指摘も、この法律が成し遂げようとすることの目的を如実に表しています。
また、掘削などで土を除去する方法をできるだけ「やらない」方向に持っていくのが土壌汚染対策法改訂案でもあります

言わなくてはならないことをまとめてみます(項目との関連付けも本来必要ですが、お調べいただければと思います。

まあ感想という域を出ませんがと、お仲間だけが集まって決めた汚染を残し、蓋をして、汚染の上に住む人や操業する人とは、リスクコミュニケーションをしましょうよ、ということの問題点は極めて大きなものだといつも思っています。
(しかも、後から発覚した汚染に対して話し合うなら分かりますが、あえて開発しないでも済む大汚染地で、話し合いましょうというのだから・・・)
この最後の点について、管理人のスタンスを少し書きます。
どんなところにもリスクはあるからそれと上手に付き合いましょう、というリスク管理と、そのリスク自体いについては行政や事業者と住民が十分な話し合いをして安全を維持しましょうといういわゆる「リスク・コミュニケーション」の理論そのものに民主主義的な観点から誤謬があるかというとそうも断言できないのだとは思いますが、しかし、その考え方が適用できるのは

(以前から書いているのですが)、大きな前提条件として、
(1)まずリスク要因を徹底除去しなくてはならないほどの重篤な汚染に見舞われていないこと
(2)互いに正直なコミュニケーションが取れる体制にあること
(3)「リスクを測定し、管理する」の定義そのものときちんとした測定やいざという際の
 ルールや基準が合意形成されていること
などにあると考えられます。
(要するに社会通念的に見て妥当な方法で管理し情報開示する能力と、双方で一定の、該当事項に対してのコミュニケーションが成立するという素地を東京都が持っている必要があります)
その点で見れば、豊洲新市場予定地は、(1)の要件をすでに満たしていません。
しかも(2)については、いやもう嘘やごまかしのオンパレードです。(3)は、「はいはい、やります」と専門家会議の実質最終回で大口を叩いたくせに有名無実化させています。
何回でも言いますが、

「詐欺師と分かっている相手と、自己責任で交渉して自らの財産を守りなさい」
「だって、あなたが詐欺師と思う人だって人間なんだから話せば分かりますでしょう」
「あなたが詐欺師だと思う人が選んできたエライ先生も、すぐがんになっちゃうほど危なくないって言ってるんだから、下々の皆さん((c)アソー総理)はそれを信用しなさい。せっかく巨額の税金で、学のあるセンセイを連れてきたんだから」

…そう指示されて、「ああ、そうか!」とは思えませんね、たいてい(苦笑)。

イノセ副知事は、「僕の論理でゼロリスク論を徹底して打ちのめせる」と目論んだらしくて、
「そんなに(豊洲に生鮮食品市場を移転することの)リスクが嫌なら、飛行機にも人は乗れない」という旨をのたまったわけですが、言うに事欠いてこの妄言ぶり、作家あがりのくせに比喩がまったく的を射ていません。
それを言うなら、一例としては、
「そんなに(豊洲に生鮮食品市場を移転することの)リスクが嫌なら、
 たとえばすべての財産を株に日本株投資することなんかできないじゃないか」
のほうがまだ適切な喩えに相当するのではないですか?
・・・ゼロ金利政策のことをつい言いたくなりますが、じっと我慢します^^;
もし人が急遽パリまで出張に行きたいけれど、航空機事故が怖いからといって船を使おうという選択肢はありませんが、そこは実績ある(かつ事故データが著しく改竄されていない)飛行機を使います。
官政地上げ業者お東京都様が、築地市場には現在地再整備を初めとした他の選択肢があるのに、あえて危ない橋を渡ることを選ばせようという計画は全く変わっていないのを再確認します。

つまりは、リスク管理の思想に含まれるであろう、より多くの代替案やより精緻な状況判断をせず、へりくつと言いがかりに置き換える人たちと対峙するには、対話の前提が崩れています。
当然この世界に生きている限り、なんらかのリスクとは誰しもが無縁ではありませんが、行政と、「運営」の委託を受けたPFI業者を全面的に信頼して生命の危機を賭して自ら不実な行政がリードする形で直接間接の利害関係者にわざわざ大きなリスクを取らせ(汚染による健康被害と経済的損失、そのことによる事業の破綻)を全てを預けろと「命令する」いうことは、ひとえに傲慢すぎるという態度の問題だけでなく、生存権や土地の共有信託財産としての性質(※ドイツ連邦土壌保護法ではそうした規定です)への侵害に他なりません。
あくまで推察ですが、東京都にどんな「チーム構造カイカク」の圧力があろうとも、本来の奉仕先(納税者や居住者、就労者)を小ばかにして鼻でせせら笑うようにしか見えない態度を取るのは、まったく職務放棄に他なりません。

〜〜〜

ここからは、汚染のおさらいです。出所は同じ畑先生の記事からです。
この法律の主眼にあるのは、塩漬けの汚染地域、いわゆるブラウンフィールドを不動産資産としての価値あるレベルまで引き上げようという、どなたかの意図があることが看て取れます。
汚染は調べるほどにどう突っ込んでいいのか表現を伴うことができないほどの広がりを見せています。

東京ガスの調査(汚染最大値) 30mメッシュ
ベンゼン:1500倍
シアン:490倍
ヒ素: 49倍
水銀: 49倍 など
2007年8月調査(イシハラ3選を受けた専門家会議)
土壌 ベンゼン:1600倍
地下水 ベンゼン:1000倍
東京ガスの不備が明らかに
2008年2〜4月追加調査 10mメッシュ詳細調査
土壌 ベンゼン:43000倍 シアン: 860倍
地下水 ベンゼン: 10000倍(地下水のほうが高いというのが重篤です) シアン:130倍
調べるほどに汚染規模が大きくなるということは潜在的な規模はまださらに
広がる可能性があります。

〜〜〜

前置きが長くなりました。。。論文からの抜粋です。

日本弁護士連合会『自由と正義』 2008年11月号
特集 土壌汚染対策法

 土壌汚染対策法は、今からさかのぼること満5年以上前の2003年11月に施行された。
土壌汚染を覆土で隠蔽し、「臭いものにはフタをする」ことを合法化するもので、構成に負の遺産を残す「ザル法」であるとの批判がある一方で、原因責任主義を一部修正する形で、土地所有者責任主義というべき思想を導入したこおとは、画期的であるとの積極的な評価もある中でのスタートであった。このような相対立する評価のある
土壌汚染対策法の現在の施行状況を概観し、今後の同法の改正方針を見守りつつ、また、土壌汚染にかかわる案件の処理に役立てていただければと思い企画した。幸い、それぞれの論文の執筆者は、この分野で、我が国の再考の方々にお願いできた。ご熟読いただければ幸甚である。

ここからが記事の一部を転載したものす。
「法執行5年、土壌汚染対策法の現状と問題点」

日本環境学会会長 大阪市立大学大学院教授 畑明一郎

T はじめに
 2002年の土壌汚染対策法案の国会審議中に、筆者は5月9日の参議院環境委員会で参考人招致されたが、その時に土壌汚染対策法案はおおむね次の15項目の問題点を有すると意見陳述した[参議院ホームページ、2002]。

(管理人によるURL補足 これです)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/154/0065/15405090065012a.html
1. ドイツ連邦土壌保護法のように、土地は公共信託財産と考えるべきである。
2. 土壌汚染の事後「対策法」でなく、土壌汚染の未然「防止法」とすべきである。
3. 地下水汚染防止の視点がほとんどない。
4. 調査対象物質は重金属やVOCなどの有害物質に限定し、油分や硝酸性窒素類などを対象外にする。(管理人コメント ということが問題)
5. 第3条の調査対象を法施行前の有害物質使用工場・事業場の廃止による宅地等への転用時に限定し、金属鉱山・精錬所、廃棄物処分場、軍事基地などを対象外にする。(管理人コメント ということが問題)
6. 第4条の調査対象を知事だけでなく(管理人コメント 東京都ならイシハラだけでなく)市町村長にも認めるべきである。
7. 調査・対策を原則として汚染原因者でなく、土地所有者等に義務付けている。
8. 環境省の指定調査機関だけでなく、大学や民間調査機関でもできるようにする。
9. 住民参加手続きが閲覧しかなく、住民意見反映の手続きを設けるべきである。
10. 対策は原則として覆土(盛り土)とし、浄化は特別な場合とする。
(管理人 フタをすればいいという法律!)
11. 国と関係業界が拠出する基金規模は年間10億円と少なすぎる。
12. 違反した場合の罰金が最高100万以下では低額すぎる。
13. 企業関係者の内部告発を含む情報提供を保護する規定を盛り込むべきである。
14. 欧米と比べて土壌含有基準が緩すぎる。
15. 農用地土壌汚染対策法のカドミウム基準を国際基準案に強化すべきである。

 土壌汚染対策法は、4月19日に衆議院でC野党修正案が否決され、付帯決議付きで可決
され、5月19日に参議院でも付帯決議付きで可決・成立した。付帯決議は、参議院14項目、
衆議院で10項目あり、とくに、「本法の規定に関しては、本制度の運用による社会的影響を
見極めた上で、施行後10年いないであっても適宜、見直しを行い、制度の改善を図ること」
という付帯決議が両院で付いた

 以上のように、土壌汚染対策法は制定時から問題点が数多くあり、土壌汚染問題の根本的解決につながる法律とはとても言えない。そればかりか、土壌汚染を覆土で隠蔽し、「臭いものにはフタ」をし、後世に負の遺産を残すことを合法化する「ザル法」と、筆者は考えた。法施行5年を経過した現在、その「ザル法」性はますます明らかになり、法の見直しをせざるをえなくなっている。

X 土壌汚染対策法の見直しの動き
 このような状況を受けて、2007年6月に環境省は[土壌環境施策に関するあり方懇談会(座長・高橋滋一郎一橋大学法学研究科教授)」を設置し、土壌汚染対策法、土壌汚染対策法の対策範囲、搬出汚染土の適正処理、ブラウンフィールドへの対応、途上汚染の未然防止・操業中からの対応おの促進、法対象項目などの見直しを検討し、2008年3月に報告書を取りまとめた。
そして環境省は5月に「今後ノの土壌汚染対策の在り方について」を中央環境審議会に諮問し、6月から中央環境審議会土壌農薬部会土壌整備小委員会で土壌汚染対策法の改正に向けた審議が開始され、年内に答申をまとめる予定である。

★図2 土壌環境施策に関するあり方懇談会報告の概要
http://www.env.go.jp/water/dojo/sesaku_kondan/rep080331/gaiyo.pdf
(同じ懇談会方向の詳細はこちら)
http://www.env.go.jp/water/dojo/sesaku_kondan/rep080331/main.pdf

懇談会報告書では、図2に示すように、今後の施策のあり方について「@サイトごとの汚染状況や土地の利用用途に応じた合理的カツ適切な対策の促進、A法律の対象範囲の見直しを含めた検討、B搬出される汚染土壌の低席処理の確保、C土壌汚染の未然防止、操業中からの対策の促進」が低減された。

@は、リスクゼロ型の掘削除去を排し、盛り土や封じ込めなど安易な対策になりかねないが、Aは東京都環境確保条例などのように、3000m2以上の土地改変を対象とすれば、法対象範囲の一定の拡大にはなる。しかし、懇談会には、経団連、鉄鋼連盟などの産業界代表が入っているが、市民代表は一人も入っていないためか、問題が多い法施行前の廃止上場・事業者や廃棄物処分工場跡地の法対象化は見送られた。

 6月から開始された土壌制度小委員会にも、経団連、OAP事件(※)を起こした三菱マテリアル、全国中小企業団体連合会などの複数の産業界代表が入っており、議論は、「@サイトごとの汚染状況に応じた合理的な対策の促進、A搬出汚染土壌の適正処理を確保するための制度の充実」などが中心になっている。とくに、ゼロリスク型の掘削除去を抑制し、土壌汚染対策法が
認める覆土や封じ込めなどのリスク管理型措置の普及に向けたリスクコミュニケーションの意見が目立つ。

 一方で、前述した築地市場移転先の東京ガス豊洲工場が法施行前に廃止されたため土壌汚染対策法の対象外になったことを契機として、2007年12月に民主党は、[土壌汚染対策法施行前の廃止工場・事業場であっても公園・学校・市場などの公共施設に利用する場合には、法対象とする」という法改正案を国会に提出し、参議院で採択され、衆議院に送られた。この改正案が衆議院で可決成立すれば、施行前の廃止工場・事業場が一部法対象になり、画期的な改正となる。

(中略)

X 土壌汚染対策法の見直しの動き
 このような状況を受けて、2007年6月に環境省は[土壌環境施策に関するあり方懇談会(座長・高橋滋一郎一橋大学法学研究科教授)」を設置し、土壌汚染対策法、土壌汚染対策法の対策範囲、搬出汚染土の適正処理、ブラウンフィールドへの対応、途上汚染の未然防止・操業中からの対応おの促進、法対象項目などの見直しを検討し、2008年3月に報告書を取りまとめた。

そして環境省は5月に「今後ノの土壌汚染対策の在り方について」を中央環境審議会に諮問し、6月から中央環境審議会土壌農薬部会土壌整備小委員会で土壌汚染対策法の改正に向けた審議が開始され、年内に答申をまとめる予定である。

土壌環境施策に関するあり方懇談会報告の概要 (記事では以下が画像化)
http://www.env.go.jp/water/dojo/sesaku_kondan/rep080331/gaiyo.pdf
(管理人追記 同じ懇談会方向の詳細はこちら)
http://www.env.go.jp/water/dojo/sesaku_kondan/rep080331/main.pdf

懇談会報告書では、図2に示すように、今後の施策のあり方について「@サイトごとの汚染状況や土地の利用用途に応じた合理的カツ適切な対策の促進、A法律の対象範囲の見直しを含めた検討、B搬出される汚染土壌の低席処理の確保、C土壌汚染の未然防止、操業中からの対策の促進」が低減された。

@は、リスクゼロ型の掘削除去を排し、盛り土や封じ込めなど安易な対策になりかねないが、
A派東京都環境確保条例などのように、3000m2以上の土地改変を対象とすれば、法対象範囲の一定の拡大にはなる。しかし、懇談会には、経団連、鉄鋼連盟などの産業界代表が入っているが、市民代表は一人も入っていないためか、問題が多い法施行前の廃止上場・事業者や廃棄物処分工場跡地の法対象化は見送られた。
 6月から開始された土壌制度小委員会にも、経団連、OAP事件を起こした三菱マテリアル、全国中小企業団体連合会などの複数の産業界代表が入っており、議論は、
「@サイトごとの汚染状況に応じた合理的な対策の促進、A搬出汚染土壌の適正処理を確保するための制度の充実」などが中心になっている。とくに、ゼロリスク型の掘削除去を抑制し、土壌汚染対策法が認める覆土や封じ込めなどのリスク管理型措置の普及に向けたリスクコミュニケーションの意見が目立つ。

 一方で、前述した築地市場移転先の東京ガス豊洲工場が法施行前に廃止されたため土壌汚染対策法の対象外になったことを契機として、2007年12月に民主党は、[土壌汚染対策法施行前の廃止工場・事業場であっても公園・学校・市場などの公共施設に利用する場合には、法対象とする」という法改正案を国会に提出し、参議院で採択され、衆議院に送られた。この改正案が衆議院で可決成立すれば、施行前の廃止工場・事業場が一部法対象になり、画期的な改正となる。

もう少しまとめたいとは思っています。どこまで可能か・・・

 

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