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Re: test
http://www.asyura2.com/08/test14/msg/367.html
投稿者 ヤマボウシ 日時 2008 年 8 月 17 日 05:19:02: WlgZY.vL1Urv.
 

(回答先: Re: test 投稿者 ヤマボウシ 日時 2008 年 8 月 17 日 04:38:18)

Like a rolling bean (new) 出来事録
http://ameblo.jp/garbanzo04/day-20080816.html

【また偽装】 東京都の豊洲シアン汚染の影響度は少なくとも10倍低く「さば読み」されていました

仲卸業者向けの東京都の「豊洲汚染状況説明会」の際の質問で、シアン(本当は検出されてはいけない)汚染の影響度にあたる「倍率」が、少なくとも10倍は低くさば読みされていたことが分かりました。

東京都と専門家会議では、0.1mg/リットルを仮の設定基準(※)=検出限界、としていますが、実は東京都出入り業者のサイトでも、また他の資料でも、0.01mg/リットルまでの測定が可能だと明記されています。


つまり、東京都が用いているデータが10倍甘いということです!

(※)


検出されてはいけないのになぜ環境基準の倍率が示されているかというと、今ある検出装置(もちろんポンコツではありません)で検出されればNG、ということにして、その検出の下限値=検出限界を仮に、環境基準に代わる設定値とするということです。

仮の基準値が、10倍高く言われているということは、同じ濃度のシアン汚染があっても、「検出限界の○倍」と表現する際の○の数値が、まるまるひと桁も低く表現できてしまう、シアンが1300倍あっても、「130倍」とさば読みできることになります。

少し細かくなりますが、「検出されないこと」=絶対にあってはだめ、という厳しい定義ですから、装置で引っかかるところでも安全性の確保基準が表されているわけではありません。


より低濃度暴露でも健康被害の可能性がある(人による感受性やその他の複合汚染の影響なども見れば懸念が大きい)、ということになります。

したがって、当然のことですが、もっと高精度の検出装置ないし実験方法が開発されれば、手続き的には、その(より厳しい)下限値を用いる必要がある、ということになります。

・・・ということで、もともとが甘い恐れがある数値なのに、なおかつそこに桁をずらしたさば読みとは!!

中央区区議会議員の小坂さんがブログで、6月の専門家会議での質疑応答の該当箇所を引用してらっしゃいます。太字強調は引用者によります。

http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/9af0f55a7722366579b7f95502713008">http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/9af0f55a7722366579b7f95502713008

(内山委員)シアンに関しては、今おっしゃったのは、飲用水として自ら飲んだ可能性としての基準ですので、ここでは土壌及び地下水は直接摂取しないということで、まず前提はそれがあります。
 先ほど私が申し上げたのは、シアンは確かにガス状に一部なって出ていく可能性もあるので、先ほどのベンゼンのリスクをお示しいただいたときに、そのほかの物質でもできる可能性のあるものはもう少しやってご報告いただきたいと言ったのは、そのシアンが1つ入っておりますので、それは次回ぐらいまでにまた一つ、リスク評価ができるものであれば行なっていただきたいと思います。

(平田座長)シアン化水素が、酸化状態になって気化して、上がってきてという話は、次回までには計算をさせていただきたいと思っています。ただし、地下水の濃度がシアンはとんでもなく高いというわけではございませんので、それは計算をさせていただくということです。
 検出されてはいけないのに、なぜ倍率が出るのだという話ですが、検出されてはいけないという検出限界を決めているのです。0.1mg/l以下を検出限界以下だということになっているのです。普通我々一般には、1l当たり0.1mgを環境基準とほぼ同等な扱いとして考えるのです。ですから、0.1mg/lで 86mg/lのシアンが出てくれば、0.1で割るから860倍という値になるのです。
 ですから、決して検出されてはいけないからゼロだと言っているわけではなくて、検出限界というのは0.1mg/lに置くと、法律ではそうなってございます



平田座長、本当に検出限界が0.1mg/リットルという値であると法律で示されているのでしょうか?それはどこに?


豊洲の調査は、「専門家」の先生方の独断でなく、また都内部での入念なチェックが入っている東京都も胸を張っていらっしゃる以上、初歩的なミスとも考えられないわけです(まさか基準は間違わないでしょう)。

であれば、これは、都による偽装(に限りなく近い疑い例)として捉えて再検証すべきではないでしょうか??


→地下水データ取得日の偽造・捏造についてはこちら:


 http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10120655837.html">http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10120655837.html


また、専門家会議の提案資料(案)を明確に受け、東京都は真摯に対応すると話していますし、もう専門家会議を解散したのですから、このことの説明責任は東京都にあります。
そして、たしかに、「国際環境ソリューションズ」(東京都の専門家会議の業務を請け負っている)のサイトでも、0.01mg/リットル、と、より厳しい(今のところの標準的な値)が明記されています。

東京都もここまでは手を回しきれなかったということでしょうか。


多くの部分では東京都や専門家会議のデータをなぞっていて、ただ単にこの部分の数値については、東京都と齟齬がある、と言えども正しいことを書いているのですから、この会社に「文句」が行くようなことはないと思いますし、以下の記載がいつの間にか書き換えられることもないとは思います。


http://www.jiban-kankyo.com/news/200806/2.html">http://www.jiban-kankyo.com/news/200806/2.html

http://s03.megalodon.jp/2008-0816-1812-17/www.jiban-kankyo.com/news/200806/2.html">http://s03.megalodon.jp/2008-0816-1812-17/www.jiban-kankyo.com/news/200806/2.html



2008.06.02

豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議について  5月31日


 東京都中央卸売市場(築地市場)の移転予定地である豊洲新市場予定地の土壌汚染問題への対応について、豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議(以下、「専門家会議」とする)の第6回が5/19(月)に、第7回が5/31(土)にそれぞれ東京都庁で開催されました。
 第6回専門家会議では、新市場予定地(約40.7ha)を10m区画(100m2)で詳細に調査された4122地点の調査結果等が報告され、ベンゼン、ベンゾ(a)ピレン、芳香族炭化水素画分についての土壌中からの汚染空気の曝露による影響が評価されるとともに、土壌汚染等の対策について、対策に必要な要件と実施すべき土壌汚染対策等の基本方針案が示されました。
 第7回専門家会議では、シアン化合物についての土壌中からの汚染空気の曝露による影響が評価されるとともに、土壌汚染等の対策について対策に必要な要件、対策を満たすために必要な調査(絞込調査)、実施すべき土壌汚染対策等の基本方針、対策実施後の土壌の状況とその評価が示されました。
 次回(第8回)の専門家会議では、対策実施後の管理のあり方を中心に検討を加え、専門家会議としての提言案が示されるとともに、現在東京都により進められている441地点での絞り込み調査の結果が報告される予定です。
 なお、専門家会議における配布資料および議事録は東京都中央卸売市場のホームページに掲載されております。詳しくはそちらをご覧ください。

【詳細調査結果の概要】

 詳細調査では、東京ガス竃L洲工場の操業に伴い当時の地表面付近から供給された有害物質による土壌汚染の残存状況を把握するために表層土壌の調査が行われ、深い位置の汚染状況を把握するために地下水の調査が行われました。詳細調査は、新市場予定地(約40.7ha)全体を10m区画(100m2)で分割した区画毎に1地点ずつ、計4,122地点で行われました。
 この詳細調査の結果から、新市場予定地内の土壌・地下水汚染状況は以下のとおり評価されています。


@ 表層土壌および地下水の汚染物質はベンゼンおよびシアン化合物が中心であり、他にヒ素、鉛、水銀、六価クロム、カドミウムによる汚染があることが確認された。
A 表層土壌ではベンゼンの土壌溶出量が最高で430mg/L((東京都環境確保条例の汚染土壌処理基準(以下、「処理基準」とする)の43,000倍)、シアン化合物の土壌溶出量が最高で86mg/L(処理基準の860倍)検出されたが、処理基準を10,000倍以上超過した地点はベンゼンの1地点のみであり、100倍以上超過した地点はベンゼンで3地点、シアン化合物で1地点であった。
B 表層土壌で処理基準を超過した地点の全調査地点に占める割合はベンゼンが0.8%、シアン化合物が2.2%であった。
C 地下水では、ベンゼンが最高で100mg/L(地下水環境基準の10,000倍)、シアン化合物が13mg/L(地下水環境基準(定量下限値)の1300 倍検出されたが、処理基準を10,000倍以上超過した地点はベンゼンの1地点のみであり、100倍以上超過した地点の全調査地点に占める割合はベンゼンが1.3%、シアン化合物が.01%未満であった。

【詳細調査結果による東京都が当初予定していた対策の評価】
 東京都が当初予定していた土壌汚染等の対策の内容について、詳細調査までに得られた情報をもとに、汚染物質の曝露による人の健康への影響、および市場用地としての食の安全・安心の観点から有効性が評価されました。
 この評価の結果、汚染土壌の直接暴露、汚染地下水の曝露については人の健康リスクおよび生鮮食料品への影響が生じる可能性はないと考えられました。しかし、地下水管理が行われた際にA.P.+2m以深の地下水からベンゼンおよびシアン化合物が揮発してガスとして隙間や亀裂から建物内に侵入していくことによる人の健康リスクおよび生鮮食料品への影響の懸念に対しては、地下水中最高濃度をもとにリスク評価のための計算方法を用いてこれより高くなることはないと考えられる安全側に見た地上空気中濃度および人の空気吸入によるベンゼン曝露量(吸入量)が試算された結果、大気環境基準の定められているベンゼンについて大気環境基準を上回り、ベンゼンとシアン化合物のいずれも人の健康リスクが目標とされるレベルを上回るという結果が得られました。

【今後東京都がとるべき対策のあり方】
 詳細調査までに得られた情報およびそれに基づき東京都が当初予定していた対策の評価がなされ、今後東京都がとるべき対策のあり方として、以下のことが示されました。

(1)対策に必要な要件
 新市場予定地で行われる土壌汚染等の対策は、以下の要件を満たしている必要があると考えられる。


@ 生涯曝露による人の健康被害を防止する観点から、汚染土壌を直接曝露、汚染地下水等を曝露、または汚染空気を曝露することによる人の健康被害が生じるおそれが継続して防止されること

A 食の安全・安心という観点を考慮し、揮発ガス成分(ベンゼン、シアン化合物)が隙間や亀裂から建物内に侵入することによる生鮮食料品への影響を防止する観点から、さらに上乗せ的な安全策が行われること。


(2)実施すべき土壌汚染対策等の内容
 実施すべき土壌汚染対策として、以下の内容が提案されました。


@ 各街区の周縁部を止水矢板でそれぞれ囲むことにより、市場予定地と外部との間での汚染物質の移動を防止。
A 各街区とも、建物の周囲を止水矢板等で囲むことにより、建物建設地とそれ以外の部分の間での汚染物質の移動を防止。
B 市場用地内の全ての場所で旧地盤面(A.P.+4m)からA.P.+2mの範囲の土壌を全て掘削・入れ換えし、さらにその上に予定されていた2.5mの盛土を行う。
C A.P.+2m以深について、操業由来により処理基準を超過した土壌を全て処理基準以下に処理する。
D 建物建設地の地下水について、ベンゼン、シアン化合物の濃度が地下水環境基準に適合することを目指した地下水浄化を行うとともに、地下水管理を行って地下水位の上昇を防止。
E 建物建設地以外の地下水について、地下水管理を行って地下水位の上昇を防止するとともに、揚水した際に処理を行うことなく下水に放流できる濃度レベル(排水基準に適合する濃度)で地下水管理を実施し、将来的にベンゼン、シアン化合物の濃度が地下水環境基準を達成することを目指す。また、液状化対策として地盤改良工事を行う際に、合わせて地下水中のベンゼン、シアン化合物の濃度の低下を図る。

 この対策内容は、地下水管理として雨水の浸透や毛細管現象に伴う地下水位の上昇防止および地下水位上昇が確認された場合の地下水の揚水・処理・公共下水道放流が行われ、地下水位がA.P.+2m程度に維持されていることを前提としています。


 この内容で土壌汚染対策が行われた場合、詳細調査および絞込調査で把握された汚染土壌は全て処理基準以下に処理されることになり、地下水中のベンゼン、シアン化合物についても排水基準(地下水環境基準の10倍)に適合する濃度で管理されます(建物建設地ではさらにベンゼン、シアン化合物の濃度が地下水環境基準に適合することを目指した地下水浄化が行われます)。地下水から揮発したベンゼン、シアン化合物等がガスとして隙間や亀裂から建物内に侵入していくことによる影響の懸念については、リスク評価のための計算方法を用いて安全側の試算を行った結果から、地下水中のベンゼン、シアン化合物の濃度が排水基準に適合する濃度で管理されるのであれば人の健康リスク上問題のない状態で地上空気環境が維持されると評価されています。


 国際環境ソリューションズ鰍ヘ、技術的な側面から議事を整理していく事務担当として、第6回から専門家会議に出席しております

●専門家会議詳細
  東京都中央卸市場ウェブサイト
 「豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議」

http://www.shijou.metro.tokyo.jp/senmonkakaigi1/index.html">http://www.shijou.metro.tokyo.jp/senmonkakaigi1/index.html



〜〜〜


先週の仲卸向け説明会では、このほかにも、排水基準=環境基準の10倍で管理することの違法性を指摘したところ、そこも環境基準にしてから着工しますよ、という回答があったそうです。


つまりは環境基準に抑えるまでの追加の浄化を行って完全を期する、ということでいいですよね?


さらに、この作為か不作為か分かりませんがシアンのさば読みを正しく設定し、さらに絞込み調査を行って、汚染対策の対象をきちんと規定し、有楽町層にいたる汚染を解消し、未曾有の液状化対策を行えば、まあ、間違いなく、1300億円どころでなく、ミニマムでも5000億円、実際にはそれ以上(★)の移転費用がかかるでしょう。


さすがにそうなると、平成2年の現地再整備計画のほうが、はるかに安いことになりますね。

(★) 5000億円以上と概算した根拠:


下記に引用する市民からの意見書が明らかにした「4400億円」という額


 +東ガスに対してすでに行った600億円の護岸工事費用「補填」の金額 (ここまででもう5000億!)


    http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu4/2007/20070329185417.html">http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu4/2007/20070329185417.html

  +追加土壌汚染対策(上のさば読みを含めて、1300億円の数倍?)


となります。


<渋谷区の方からの意見書抜粋>


http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0adf5b0ac920b7080d8000420568ea28">http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0adf5b0ac920b7080d8000420568ea28
 から


(略)


なぜなら東京都は6月20日の経済港湾委員会で築地市場の再整備と豊洲市場移転についての試算を明らかにしているからだ。
 その際の東京都の説明では豊洲移転の場合は総事業費4400億。中央卸売市場会計1350億と国の補助金100億に築地市場の売却益をあてればまかなえると言う。これに対して築地市場の総事業費は1995年の試算で3000億。中央市場会計1350億と国の補助金300億それに豊洲用地売却益720億を当てても630億円不足している。だから東京都は築地での再整備は難しいと説明した。但し豊洲移転の総事業費4400億は当初計画に基づく数字であり土壌汚染対策費としては670億円しか計上していない。

 専門家会議の努力によって追加調査や詳細調査が行われたのにも関わらず、以前の土壌汚染対策費用の額を使って、議員に説明をする東京都の態度は専門家会議をあまりにも軽視したものと感じる。


(略)



その負担をかぶるのか都民や間接的には消費者全体であり、またそこまでの移転費用をかけてなおかつ築地をどこかに売り飛ばして=公の資産を毀損して、しかも、「思ったよりも移転にもお金がかかるので、市場利用のための家賃も上げます」と間違いなく言ってくるでしょう。

どちらにしても、ろくでもない話の上塗りです。


最近になって、「できないできない」と言っている、利用しながらの現地再開発だって実際には十分可能なわけですから。

〜〜〜


シアン検出限界を0.01mg/lとした例が間違っているという言い逃れは当然ないですよね?

http://www.knights.jp/h/h_ion2-2-1.html">http://www.knights.jp/h/h_ion2-2-1.html
のGoogleキャッシュ(元ページが消えていたので)を引用します。2008年6月のデータです。



シアン化物イオン及び塩化シアン
基準値・・・0.01mg/l以下(シアンの量に関して)

1.概要

 シアンは自然水中にはほとんど存在しないが、シアン化合物を含んだ排水などの混入によって水中に見出されることがある。シアン化合物を含んだ排水としてはメッキ工業、金属精錬、写真工業、金属熱処理、シアン化合物製造業、都市ガス製造工業排水等がある。

 シアン化合物を大別すると、水中においてシアンイオンを容易に遊離するものと、金属錯体を形成するものとがある。前者の急性毒性は極めて強く、激しい中毒症状を起こし、致死率も高く、危険である。金属錯体のうちでは比較的解離しやすい亜鉛やカドミなど錯塩もあるが銅、コバルト、鉄などの錯体は極めて安定で、毒性も非常に弱い。

2.健康影響

 KCNやNaCNが経口的に体内に入ったときは、胃酸によってHNCを遊離し、これが体内に吸収され主にチトクロームオキシターゼの構成成分の鉄と結合して安定な錯体を形成し、シアノヘモグロビンとなり、ヘモグロビンの酸素運搬機能を阻害し、その結果生体内に酸素を供給できなくなり、窒息状態となる。中毒症状としては、めまい、頭痛、意識喪失、けいれん等で、高濃度の場合は呼吸中枢麻痺による呼吸停止を起こし、死亡にいたる。

3.基準値設定の根拠

 1958年の水道基準に関する省令で「シアンイオンとして検出されないこと」と定められた。試験方法(フェノールフタレイン法)の検出限界が0.01mg/lであることから、以後一般的に0.01mg/l未満を不検出としている。また、毒性が強いので、検出されないこととした。新基準地もわが国における基準の継続性を考慮して、現行どうりシアンとして0.01mg/l以下とした。塩素消毒により、シアンイオンは塩化シアンになるので、0.01mg/lは塩化シアン中のシアンも含めている。

4.浄水方法

 通常の浄水方法(塩素による酸化処理)のほか、逆浸透、イオン交換膜により除去できる。簡易的な浄水方法の、煮沸・浄水器等では実用性はあまりない。


やっぱり、都の汚染検証と移転計画(汚染対策)にあたって、さば読みがあることが理解されますね。


〜〜〜

安全ありきの証明をしようとする事件がまったく多すぎて、よほど精緻にチェックをしなければ、市民には事の重篤さが分からないような「仕掛け」が設けられている事例は数え上げれば本当にきりがありません。

また、適法性イコール安全性ではありません。


さらに愚劣なのは、科学の粋を追求したと標榜する「先端技術」の根底の基本データに、おかしな策や間違った前提が用いられているのにも関わらず、その「そもそも論」は、「権威」によってごまかされていることです。



しばしば引っ張り出される目くらまし論として、「それじゃお前は車に乗らないのか、タバコを間接的にも吸わないのか、一生加工食品を食べないのか」という論点ずらしにより、権威側独自の都合のよすぎる計算で、市民がこうむるリスクを最小化して示す、というお得意の手法があります。


もっとこのあたりも含めて怒るべきなのだと思います。それでもなかなか時間がありませんから、そうなれば、より一人でも多くの方に知っていただくこと、知っているということを強行する権力に伝えることが重要だと考えます。


たとえば、以下に挙げる今、現実にある出来事と、後段でリンクをしている署名の地域でも、同じような捏造と欺瞞と論旨すり替えが、強烈な権威絶対視のもとに横行しているのではないでしょうか。

◆原潜放射能漏れ:

西日本新聞


米原潜放射能漏れ 「艦の安全管理に不備」 藤田元慶大助教授が指摘

2008年8月9日 00:54


http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/39977">http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/39977


RIMPEACE


追跡!在日米軍


http://www.rimpeace.or.jp/index.shtml">http://www.rimpeace.or.jp/index.shtml

◆六ヶ所村「リサイクル」(名前だけは)施設


JANJAN


直下に大きな活断層・六ヶ所村、ウラン濃縮工場と核燃料サイクル施設
 荒木祥 2008/08/16


http://www.news.janjan.jp/living/0808/0808120431/1.php">http://www.news.janjan.jp/living/0808/0808120431/1.php


◆遺伝子組み換え穀物の「安全性」の日本基準


ヤメ蚊さんのエントリー

日本で認められている遺伝子組み換えトウモロコシの使用をオーストリアが禁止決定


2008-08-13 11:28:33


http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/98ef338749bcbfa5f65d43603cc371c2">http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/98ef338749bcbfa5f65d43603cc371c2  

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