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Re: test
http://www.asyura2.com/08/test14/msg/468.html
投稿者 ヤマボウシ 日時 2008 年 9 月 15 日 03:23:42: WlgZY.vL1Urv.
 

(回答先: test 投稿者 ヤマボウシ 日時 2008 年 9 月 14 日 13:55:08)

Like a rolling bean (new) 出来事録
http://ameblo.jp/garbanzo04/day-20080914.html

事故米をめぐって、食の安全に対する「縦割り」検疫システムで気になること

カビ毒と農薬に汚染された米穀のニュースと(そもそも、なぜ食糧市場に一種の「産廃」が混入されたのかという問題があります。そもそもなぜ紛らわしい「産廃」を大量輸入しているのかという問題があります)、太田農水大臣のひどすぎる発言では、現体制維持つまり保身を自身の存在の第一義と考える為政者は、

  「努力して報われた人」になって、

  安全で安心な食料を買えばいいじゃないか

と考えていることがあからさまです。

マリー・アントワネットが「パンがなければお菓子を食べればいい」とは言わなかった(悪意に基づく流布である)ことはすでにWikipedia「マリー・アントワネット」などでも詳しい記載がありますが、かたや、この国の権力者はそんなことも平気で言えるほどの図太い神経の持ち主でなければ務まらないということでしょうか、現在の政治体制では。

これと同じようなひどい言葉はこのところずっと関わらせていただいている、「日本最大規模のハイリスクな汚染地豊洲6丁目に東京中央卸売市場を強制移転させよう大事件」に際しても、しばしば聞かれます。

官民が甘い汁を吸う大規模地上げや日本の食の要の売りとばしとともに、到底数年間では浄化など考えられないほどの「移転候補地」の重篤な汚染を問題視する消費者の声に対しても、

  「そんなに心配なら産直品だけを買えばよいではないですか」

  「多少シアンが魚に付着したって、濃度が低いのだから人体には影響がないですよ」

   (要するに「じたばた騒ぐな」という根拠なき命令)

と、イシハラ氏・都職員のみならず、多くの行政関係者や与党関係者は平気で語ります。

カビ毒汚染・農薬汚染米の件の対応の不誠実さと、この超汚染地域への生鮮品市場の強行移転のもくろみを考えあわせれば、こうした方々は、自らが採りうるリスク回避策が採れない多くの人が健康被害にさられれることなどには、当面は何の関心もないのだと言わざるを得ません。

なにしろ、この蒙昧な農水大臣には、日本の食を司る最高責任者としての意識というより、そもそもどんな組織であっても、人の上にたつ人物としての最低限の要素を持っていない、ということが明らかです。

アソー氏は朝のTV番組で汚染米に対して「濃度が低けりゃいいもんじゃない」と語ったそうですね。

よーく覚えておきましょう。

〜〜〜

食糧検疫について、ある方からいただいた次のお話が今はとても気になっています。カビ毒は本当に大問題ですが、ここでは、農薬に関しての「農水省」&「厚労省」の2段階の検疫について、問題点を掘り下げています。


太田大臣の暴言に見られるような人権感覚のなさは、ひとえに本人の問題ですが
以前聞いた話から、農水省自体が輸入米の安全性に対して無責任であるのは、
「自国の農業とは関係がない」という感覚からきているのではないかと思えます。

農水省は自国の農業を守ることが主眼であることから、
食品の安全は(言ってみれば)おろそかになることがあります。
農水省の検疫では、特定の輸入植物につく病害虫を上陸させないなど、
外来種の害虫防御などが中心の検査であり、食品の安全については
国内品、輸入品を問わず、厚生省の管轄
となります。
このことはJETROのホームページに記載があります。
<http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/importproduct_01/04A-010171

国内外の農薬の許容量の違いなどについても聞いた記憶があります。基準の決
まっていないものについて一律0.01ppmに設定したことも書いてありましたので、
厚労省も手探りでこの制度をつくったのでしょう。

先日の東京新聞では、保育所や病院に納入されたもち米から0.02ppmのメタミ
ドホスが検出されたと書いてあります。

メタミドホス - Wikipedia で中国のメタミドホスの検出基準を確認すると0.1ppm

だとなっています。中国でのメタミドホス使用全面禁止が2007年になっていますから、

2007年以前に収穫されたもので、2005年に厳しくなった検疫でも防げなかったもとと

云えます。

メタミドホスでは、検疫所の基準は0.01ppmだったのですから、2005年以降の

輸入品については、厚労省が上陸を見逃してしまったことになります。

それにしても、あらためて農水省と厚労省の縦割り行政・・・

自身の持ち分だけを考える両省庁のあり方が、結局は自国の農業にも、産業全体にも影響をもたらしたのではないでしょうか。

東京新聞 【社説】

汚染米拡大 農水省こそ“共犯”では 2008年9月13日
<http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2008091302000114.html

という社説もあります。

上記にあったJETRO(日本貿易振興機構)のサイトを見てみます。

関連する箇所は以下の部分のようです。

JETRO

輸入食品の残留農薬基準について

<http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/importproduct_01/04A-010171


(略)
残留農薬基準は、品目ごとに、使用対象となり得る農水産物で基準値が設定されます。2005年12月時点、250農薬について、各農薬と農産物の組み合わせごとに約9,000基準値が設定され、その後、順次新たな基準値が設定されています。新基準値は厚生労働省告示により都度官報に掲載されます。平成19年には12月末時点で、食品中の農薬等の新たな残留規格基準に関する施行通知が8回、厚生労働省より出されています。
厚生労働省は食品に残留する農薬等に関し、いわゆるポジティブリスト制度を導入し、平成17年(管理人注: 2005年)11月29日、本制度に係る関係法令を公布、平成18年5月29日より施行されました。この結果、同日より以下の制度となりました。


1.食品の成分に係る規格(残留基準)が定められているもの799農薬等。
2.食品の成分に係る規格(残留基準)が定められていないものは、厚生労働大臣が一定量(0.01ppm)を告示。
3.人の健康を損なう恐れのないことが明らかであるもの(特定農薬等65物質)は厚生労働大臣が告示し、ポジティブリスト制度の対象外とする。
なお、食品とは一次産品だけではなく綿実油等の加工食品も含まれます。加工食品基準設定農薬等として61品目の農薬等について、加工食品名を特定しその基準値が設定されております。

植物検疫に該当する輸入品は、まず、通関地にある農林水産省管轄の植物防疫所に「植物輸入検査申請書」を提出し、害虫等が付着していないか等の審査・検査を受けます。その後、厚生労働省管轄の検疫所の輸入食品監視担当窓口に「食品等輸入届書」を提出し、残留農薬等の審査・検査を受けます。

残留農薬の検査は、通関地の検疫所の判断により実施されますが、残留基準値を超えた農水産物等は食品衛生法第7条違反として回収され、廃棄処分となります。

(略)

このような、縦割り行政に加えての現場一任、では、「国際的な商品流通のスピードに追いつくため」という名目でこれまでなされてきた「規制緩和と効率化」の傾向からすれば、2重である検疫制度により、いっそう抜かり(=無責任)が蔓延しても不思議ではないでしょう。

農水省のトップであり、かつもともとの意識の欠けた人物をして妄言をためらわず垂れ流させてしまうだけの「素地」は十分にあるのだと思われます。

なお、農薬のポジティブリスト(基本的には規制強化、のはずです)については「知恵蔵」がまとまっています。

知恵蔵 「ポジティブリスト」

http://chiezou.jp/word/%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88


  すべての食品について、農薬や動物用医薬品、飼料添加物などすべての化学物質の基準を定め、超えると出荷を停止する制度。中国産冷凍ホウレンソウの残留農薬問題を契機に導入し、06年5月から実施。実施前は283種類の農薬類しか基準がなく、その他は検出しても措置がとれなかった。現在、約800種類の農薬類について精査、主な食品ごとの基準を設定している。精査が済んでいない農薬類や食品については、「個別基準のない食品」などとして一律0.01ppm以下とする基準値が定められた。
( 2007-06-09 朝日新聞 朝刊 生活1 )

Wikipedia メタミドホスから

(略)

中国の例

中国では高毒性農薬であるとして野菜、きのこ、茶、果樹、生薬、家庭内の衛生害虫、家畜への使用は禁じられてきた。 中国では有機リン系農薬の最大許容残留量を穀物、野菜及び果物、食用植物油に分けて定めているが、メタミドホスについては野菜などには使用禁止のため、使用が認められている穀物に関して0.1 ppm以下という残留基準しかない。検査はガスクロマトグラフによって行うことが中国国家規格(GB/T 5009.20-1996)に定められている。

しかしながら、1990年代より使用が禁止されているはずの野菜や果物に使用し、それが残留して中毒を起こす事例が多発したため、中国政府の関係部門は1995年ごろより使用禁止を検討するようになった。例えば広東省広州市では1995年から野菜栽培地域でのメタミドホスの販売と使用を禁止し、2001年10月からは市全域で販売と使用を禁止した。

2003年12月30日には中国農業省が全国を対象に段階的に制限する通達を出した。これにより2004年1月1日からメタミドホス、パラチオン、メチルパラチオン、モノクロトホス、ホスファミドンの5種類の高い毒性を有する有機リン系製剤の製造許可証を取り消し、同年6月30日から中国国内での製剤の販売と使用を禁止した。ついで2005年1月1日より、メタミドホスなどの高い毒性を有する有機リン系5種の原体製造企業を除く製剤製造企業の製剤登録を抹消し、同時に原体製造企業の製品の使用範囲を綿花、イネ、トウモロコシ、小麦の4作物のみに縮小させた。2007年1月1日からは国内全域で農業での使用と販売を禁止、2008年1月9日からはすでに契約済みの輸出向け製品を除いて生産も禁止した[7]。2009年からは輸出向けも含めて全ての生産が禁止される。

日本の例

農薬取締法により、農薬として使うには毒性などの多くのテストが必要となるが、登録にはいたっておらず、使用は禁止されている。 しかし、登録農薬であるアセフェートの加水分解で生成すること、外国で使用されていることからいくつかの食品について残留農薬の規制値が設定されている[8]。 また、規制値が設定されていない農薬については残留農薬等に関するポジティブリスト制度によって0.01 ppmとなっている。

(略)


〜〜〜

米穀の輸入についてのJETROの規定も引用しておきます。


JETRO

米の輸入手続きいついて

<http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/importproduct_01/04M-011033>

Q.
米の輸入手続について教えてください


A.
HS番号 1006

手続概要
 米の輸入にあたっては、ミニマムアクセス分の輸入は国家貿易でありますが、これを超える輸入については1999年4月より関税化され、自由に輸入できることとなりました。ただし、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)に基づき、納付金を農政事務所に納める必要があります。また、植物防疫法および食品衛生法に基づく届け出および検査が必要です。

輸入手続

1.関税分類
 関税の国内分類において、米は、以下のとおりに分類されます。

(1)もみ                   1006.10号
(2)玄米                   1006.20号
(3)精米(研磨・つや出しの有無は問わない)  1006.30号
(4)砕米                   1006.40号

2.食糧法関係
 関税を支払えば輸入できる米を輸入する際には、食糧法に基づき、農政事務所に「米穀等輸入納付金納付申出書」と関係書類を添付して納付金を納入する必要があります。
 個人的に使用されるもの(1人につき年間100kg以内)は、農政事務所に輸入数量届出書を提出する必要がありますが、納付金、関税、消費税は免税となります。

3.植物防疫法関係
 米を輸入する際には、植物防疫法に基づく検査が必要です。植物防疫所へ「輸入植物検査申請書」に輸出国の植物防疫機関が発行する植物検疫証明書等の関係書類を添付して提出し、検査申請を行います。検査の結果、病害虫等が付していることが判明した場合には、くん蒸、消毒等の措置を必要とします(くん蒸時間は 24時間以上、倉庫等への搬出入時間を除く)。

(注)携帯品で輸入する場合は、入国の際に植物防疫官の検査を受ける必要があります。郵便物の場合は、通関郵便局において植物防疫官に検査のため提示されることとなっています。

4.食品衛生法関係
 販売を目的として米を輸入する場合は、厚生労働省検疫所輸入食品監視担当に「食品等輸入届出書」を届け出る必要があります。検疫所における審査・検査の後、食品衛生法上問題がなければ、届出書に「届出済」印が押捺され、返却されます。
 なお、残留農薬等の規制に関して、平成18年5月にポジティブリスト制(食品衛生法第11条第3項)が施行されたため、注意を要します。

5.農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)関係
 同法に基づき、販売時には品質表示基準に従って、一括表示を行う必要があります。この中で、輸入品には原産地(国)表示が義務付けられています。米においては、玄米および精米として、個別品質表示基準が定められており、同基準に基づき、表示を行う必要があります。また、有機食品の検査認証制度により、有機特定JAS規格に適合しなければ「有機」、「オーガニック」などの表示は禁止されています。

6.輸入通関関係
 「輸入(納税)申告書」に上記で取得した「米穀等輸入納付金納付申出書」の写し、納付金の領収証、「植物検査合格証明書」および「届出確認済食品等輸入届出書」、ならびにインボイス、B/L、保険明細書等の関係書類を添付して税関へ提出します。審査・検査および納税の後、輸入許可書が交付されます。

7.その他の留意事項
 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)により、過大な景品付販売や消費者に誤認されるおそれのある誇大・虚偽表示等を禁止しています。

(根拠法)
輸入貿易管理令:経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課 <http://www.meti.go.jp/>
関税法:税関 <http://www.customs.go.jp/>
関税定率法:税関 <http://www.customs.go.jp/>
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律:農林水産省総合食料局食糧部計画課 <http://www.maff.go.jp/>
植物防疫法:農林水産省消費安全局植物防疫課 <http://www.maff.go.jp/>
食品衛生法:厚生労働省医薬食品局企画情報課規格法令係 <http://www.mhlw.go.jp/>
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法) :農林水産省消費安全局表示規格課 <http://www.maff.go.jp/>
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法):公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 <http://www.jftc.go.jp/>

(関係機関)
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課 03-3501-1511 <http://www.meti.go.jp/>
農林水産省消費安全局植物防疫課 03-3502-8111 <http://www.maff.go.jp/>
農林水産省植物防疫所(横浜) 045-211-7152 <http://www.pps.go.jp/>
厚生労働省医薬食品局企画情報課規格法令係 03-5253-1111 <http://www.mhlw.go.jp/>
税関(東京) 03-3529-0700 <http://www.customs.go.jp/>
公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 03-3581-5471 <http://www.jftc.go.jp/>

調査時点 2007/11


最終更新日:2008年03月07日

データ出所:M-011033


このところリアルでのあれこれの作業のため更新が滞っていますが、懸案事項はできるだけ早めに書き続けるつもりです。

 

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