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Re: html test
http://www.asyura2.com/08/test15/msg/125.html
投稿者 ヤマボウシ 日時 2008 年 12 月 13 日 15:52:28: WlgZY.vL1Urv.
 

(回答先: Re: html test 投稿者 ヤマボウシ 日時 2008 年 12 月 12 日 04:37:15)

Like a rolling bean (new) 出来事録
http://ameblo.jp/garbanzo04/day-20081213.html

2008-12-13
この環境省の改正案では汚染も、イシハラ都政の暴走も止まりません【パブコメ今日まで】

土壌汚染対策法の改訂に向けた素案での問題は、ひとつ前のエントリーで、畑先生の日弁連機関紙への記事などを元に、全体を俯瞰しました(しようとしました・・・)。

パブコメ締め切りの(13日=今日です)の当日で、少し整理してみたいと思います。

(そのひとつ前のエントリーは、長引く寝不足で猛烈な睡魔に襲われつつ、キーボードに額を何度も打ち付けながら書いたものだったので(汗)、最初にアップした未整理だった内容をだいぶ書き換えました)

ところで、環境省のパブコメ募集サイトから、

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10415

「今後の土壌汚染対策の在り方について(案)」(上のURLにリンクあり)をもう一度読んで、問題を要約しようと試みた結果が、今日のエントリーです。

もともとの法律も、今回の改定素案も、基本は、汚染された工場跡地を大規模な民生用再開発することをねらいにしているようにも見えます。そこに、天下無敵の汚染封じ込め作戦を施して、OKですよという承認をお上が出せば、3大工業地帯と言われた地域で、旧事業用の土地を売って一儲けしようという大企業には多いに喜ばれるでしょうし、産業廃棄物問題も解決できて一挙両得、ああなんて僕たちはアタマがいいんだろう、という内容に見えてしまいます。

一口に土壌汚染の封じ込めと言っても、工場跡地の土壌が、主たる汚染物質発生施設のあった狭い場所に限らず、時にはその敷地を越えて広い範囲にわたって汚染される大きな理由のひとつには、一般的にいって、地下水を経由した汚染の伝播があるからに他なりません。となれば、その場で蓋をすればよし、という空論も、盛大な失敗に至る可能性が大変高いものでしょう。

また、日本では土壌汚染と地下水汚染を別のものと見なすという、かなり独特な取り扱いがかつては支配的でしたが、それこそ「合理性」に欠けるポリシーだと考えます。

また地形や地質の性状によっても、何が合理的かは変わってきます。そして、何のために利用するかでも。

〜〜〜

わたしなりに、土壌汚染対策法の「今後の」環境省の改定案と現在をあわせて少しまとめてみました。

順不同です。

【不公正な検討プロセス(ずるいったらない)】

公害の残る工場跡地などを大規模再開発し高く売り抜けたい目的で、産業界主導の検討がなされた不公正さがあります。

【合理的という名のごまかし(嘘がまかり通る)】

汚染封じ込めとリスク管理的な考え方のセットだけが唯一の解決策であると断言し、広範で多面的な議論を排除する独善には頭痛がします。

「汚染状況に応じた合理的な対策の促進」では無意味。汚染状況は絶対値でなく、どう利用されるかで安全に対する見方が変わることを無視するとは目に余る無頓着です。

【危険よりコスト(人命より金儲けが優先)】

安上がりで危険な「汚染の封じ込め」と「原位置浄化」技術の正当化を図るために、そもそもが実効性のないザル法と指摘された当初からの内容を、そのまま踏襲(とうしゅう)していることは大問題です。

期待効果だったはずの、汚染を低コストで封じ込めることが主たる目的と化していることに、今ひとたび基本路線の再検討が求められます。

【アメリカでの事例の偏重(こんなところも米国追従)】

土壌の不法投棄を避けること、過敏に何でも除去しようとする「不合理性」を排する、といった観点が目立って書かれており、原則として汚れた土はその場所で処理ないし封印する、というアメリカ由来の、ちょっと見は学術的な手法を横行させかねないことは、まったくいただけません。

用途別に土地利用を捉えるという、至極当然の、ドイツ連邦法が持つ基本理念がないのですね。

【知事などに「届出」強化で縛る考え(イシハラやハシモトだったら、これは無意味)】

そもそもが、汚染の事実を言い逃れることを取り締まろうという熱意がない法律です。

そのため、知事側が横暴で、また適用が公共事業であるという利益相反状況で、正しい判定を貫くことをまったく期待できない場合、行政への監視システムが必要です。ただし、そのバランス取りや、地方行政が暴走する(イシハラ氏やハシモト氏らが率いる場合のように)ことへの歯止め機能が考えられたふしがありません。

いったい、どれだけ地方行政への性善説を信じているのでしょうね?

ともかく、強きを助け弱気を叩きのめすことに耽溺する心理的傾向の強いクビ長のいる自治体は、彼らが選ばれたことに間接的にでも加担した有権者が毒まみれになり報いを受けろ…と言われても困ります。

〜〜〜

上を考えた元の、環境省の「今後の土壌汚染対策の在り方について(案)」(パブコメ案)から抜粋していきます。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10415  からPDFが発生されるリンクがあります)

今回も、管理人のツッコミを緑字で入れました。

第1 はじめに
1 土壌汚染対策法の背景

(略)

2 土壌汚染の把握について

(略)

3 土壌汚染の対策について

(前略)

法第7条では、指定区域について、人が立ち入ることができる場合や、地下水が飲用されている場合など、健康被害の生ずるおそれがある場合に、必要な対策を命ずることができることとしている。

土壌汚染の場合、水や大気の汚染と比較して有害物質が移動しにくいので(管理人: ここ、現実に照らし合わせてです。上記は、研究室の試験管とビーカーの規模のレベルの仮説や実験で言えることで、現実の大地には、水や大気を媒介した汚染の広がりが非常に大きな割合で見られます)、人が有害物質を摂取する経路を適切に遮断(管理人: これもそんな実験はできるでしょうけれど)することにより健康被害を防止する(管理人: あ、さすがに無くすとは書いてありませんね)ことが可能である。法でも、対策の内容として、必ずしも土壌汚染を除去しなければならないものではなく、盛土や封じ込め等の摂取経路の遮断を基本としている。
このような法の規定により、土壌汚染地についてのリスク管理が担保されている。

第2 現状と課題
1 法に基づかない自主的な調査による土壌汚染の発見の増加

(略)

2 サイトごとの汚染状況に応じた合理的な対策

法では土壌汚染の対策として摂取経路の遮断(盛土、舗装、封じ込め等)が基本とされ、その他に掘削除去や原位置浄化が認められている。しかしながら、実施された対策の内容としては、「掘削除去」が選択されることが多く、自主的に行われる対策についても、同様に掘削除去が選択されることが多い。最近の土壌汚染対策の傾向としては、健康被害が生ずるおそれの有無にかかわらず掘削除去が選択され、掘削除去に比較して対策費用が安い「盛土」、「封じ込め」等が選択されることは少ない(管理人: 安全うんぬん以前に、安いものを使わないのは悪である、という市場原理主義的な発想にも見えます)

(略)

掘削除去は、汚染された土壌の所在を不明にするおそれがあるとともに、搬出に伴い汚染を拡散させるおそれがあり(管理人: その問題は大きいでしょう)、環境リスクの管理・低減の点から問題である(管理人: しかし、単細胞的に、その問題があるから現在地で封印しろというのは乱暴でしょう)。掘削除去が環境リスクの管理・低減の点から不適切な場合もあることも踏まえ、不合理な対策を避けるためにも、汚染の状況、健康被害の生ずるおそれの有無に応じて(管理人: 性善説に基づきますね)、必要な対策の基準の明確化が必要である。
法の趣旨について国民の理解を促進しつつ、汚染の程度や健康被害のおそれの有無に応じて合理的で適切な対策(管理人: まあ健康被害の見積もりはそこそこに割り切りましょうということですねが実施されるよう、指定区域については、環境リスクに応じた合理的な分類(管理人: 哲学的な論争になりそうですが、何を健康リスクと見るかの不確かさを理解しない、医学的、疫学的、工学的な発想に欠けた議論だと思います)をすべきである。
また、合理的な対策を推進することにより、いわゆるブラウンフィールド問題の解消にも寄与することと考える(管理人: やっぱりここに行き着きますね)

3 掘削除去に伴う搬出汚染土壌の適正な処理

(略)

第3 今後の土壌汚染対策の在り方について
1 調査の契機について

(1)自主的な調査について

(略)

(2)一定規模以上の土地の形質変更について

(略)

(3)法第3条第1項ただし書に基づき調査が猶予されている土地
法第3条第1項ただし書に基づき有害物質使用特定施設が廃止された場合であっても健康被害のおそれがないとの都道府県知事等の確認を受けて調査が猶予されている土地については、土地の売買や譲渡が行われる際には、旧所有者の都道府県知事等への届出が確実に行われるようすべきである。また、土地の形質変更が行われる際には、都道府県知事等に届け出ることとし、当該土地における調査の必要性を再度判断する機会を設け、必要に応じて(管理人: さて誰がそれを決めるのでしょう)形質変更を行う部分について(管理人: 「解釈の余地」が発生しそうな予感があります)土壌汚染調査が実施されるようにするべきである(管理人: 芽生を凝らして読んでみても、やっぱり、知事への届出を確実に、知事側が調査を判断する、とありますから、たとえば知事=地方行政の側が行う事業に関しては、完全にザルのままです)

2 サイトごとの汚染状況に応じた合理的な対策の促進方策について
(1)区域の分類化と必要な対策の明確化

(略)

(2)土壌汚染対策の結果に対する地方公共団体の確認

(略)

(3)土壌汚染に関する調査結果や対策内容に関する情報の活用

現在も指定区域は公示され、その汚染状況も指定区域台帳に掲載され、国民に公表されている。指定区域台帳の内容をインターネット上で検索・閲覧できる仕組みを運用している都道府県知事等もある(管理人: 東京都の例の件は、とてもそうは言えませんね)
汚染土壌のある土地の住民に土壌汚染の正確な情報を提供することによって、無用な不安感(管理人: 正しい不安もあります)を与えることを防ぐとともに、その土地に住民が立ち入ることや地下水の飲用による人の暴露を防止することができる。
土壌汚染に関する情報について、埋没させることなく、関係者が容易に入手し、適切に活用することができ、適切に承継される仕組みが必要である(管理人: ぜひともお願いします)
また、対策が行われて解除がなされたという情報や調査の結果土壌汚染が発見されなかったという情報(管理人: 発見されないことは証明が非常に難しいので、どんな条件のものに、という背景を併せて示されていることが欠かせませんね)も含め、地方公共団体において、土壌汚染の状況を把握し、汚染原因の解明、汚染状況の履歴調査等に有効に活用すべきである。

⇒まず、いくら公開されていても、それを部分的なものにするなどの消極的な嘘や、数値に「間違ったふりをしたかのようにみえる」誤記を混ぜられるようでは、話にならないでしょう。

(4)申立てにより土壌汚染があると見なす区域(特例区域の指定)

(略)

3 搬出汚染土壌の適正処理を担保するための制度の充実について
(1)汚染土壌を搬出することの位置付け

(略)

(2)汚染土壌の適正な処理の義務付け

法は、土地の形質変更の際の届出を義務づけ、必要な場合は都道府県知事等が計画の変更を命ずることができるとしているが、届出をしない者及び虚偽の届出をした者、又は計画変更命令に違反した者に罰則を科しているだけで、搬出汚染土壌の処理を正面から対象としていない。
また、汚染土壌は処理費用がかかり、見た目で区別がつかず問題が顕在化しにくいため、不法投棄等の不適正な処理を招来することが懸念され、また、そのような事案も報告されている。
よって、やむを得ず搬出される汚染土壌について、適正処理を確保するため、搬出から最終的な処分に至るまで関係者が責任をもって処理する仕組みを確立していくべきである(管理人: 付け加えれば、搬出なし現在地での封じ込めいずれも、現在の技術〜イシハラ氏の言うところの「新技術」も含め〜では不可能な土地があることを念頭に置く必要があります)

(3)汚染土壌が不適正に処理された場合の措置

(略)

4 その他
(1)調査の信頼性を確保するための方策(指定調査機関)

(略)

(2)土壌汚染のリスクや法の考え方に対する国民の理解とリスクコミュニケーションの促進

土壌汚染による健康被害の防止の観点からは、盛土、舗装、封じ込め等の摂取経路を遮断する対策で十分な場合が多いにも関わらず、まだ国民一般にそのような認識が十分に浸透していない(管理人: 国民一般を啓蒙の対象と考えているようですね。恐れ入りました)。そこで、以下の方策を講じるべきである。

(略)

(3)対策の促進・支援等

@ 土壌汚染の調査・対策手法の充実、低コスト化

(略)

(管理人: 十分な処理をするための低コスト化としているようですが、いつしか低コストが至上命令になるのが恐ろしいことです)

A 操業中の対策の支援

(略)

B 土壌汚染対策基金の活用について

(略)

C 中小企業への支援
土壌汚染対策を講じたくても、その費用を用意することが困難な資力が乏しい中小事業者に配慮するため、中小企業の支援事業を参考とし、中小企業の土壌汚染対策(調査を含む。)に関する支援策を検討すべきである。

(管理人: これはたしかに重要です。ただし、以前たしか三介さんも書いていらっしゃったように、補助金で言うことを聞かされるといった恐れも念頭におかなくてはなりません)

〜〜〜

アメリカとドイツの比較について、興味深いことに東京都のサイトに情報があります。

そして、アメリカの手法をさも高度なあり方のように引用しています。

東京都の土壌汚染対策に関するサイト:

http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/chem/dojyo/dojyo06.htm

「土壌汚染に係る総合支援対策検討委員会 報告書」とされた資料(PDF)に、各国の事例を比較して、結局アメリカ方式を選んでいるという資料が付記されています。

http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/chem/dojyo/file/sougousien/houkokusyo.pdf

参考3

諸外国での土壌汚染対策

参考として、土壌汚染対策先進国であるアメリカとドイツの事例について検討した。

アメリカでは、サイト(土壌汚染のある土地)ごとの特有のリスク評価※を様々な手法を用いて行っている。このリスク評価を行った上で対策の内容を決めている。

一方、ドイツでは子供の遊び場や住宅地などの用途ごとに曝露濃度が設定されており、「土地利用に応じた」という意味ではわかりやすい。

なお、土地利用に合わせた対策を考える際に、例えば基準の見直しには、疫学の専門家を含めた検証に基づく科学的な実証が必要である。また、リスク評価をした上で適切な対策のレベルを決めるためには、現状では、自然起源により基準を超過している地質分布、地下水の飲用地域、地下水汚染地域などの基礎情報が不足している。また、対策の費用を含めた標準化、土壌汚染や措置についての情報などを将来に引継いでいくような仕組みなども不足しているのが実情である。

※リスク評価:土壌汚染を原因として、土壌の直接摂取や地下水等の汚染を経由して人の健康被害が生じるリスクの評価

<アメリカの事例>

対策目標の設定方法

サイト特有のリスク評価に基づいて対策目標を設定する場合、通常、以下の3つの選択肢がある。

@ サイトごとのリスク評価 汚染サイトごとの曝露経路、曝露変数等を、土地利用用途を踏まえて設定しリスク評価する。

A ARARsの適用 水質浄化法や資源保護回復法等の他の環境法や州法等で規定された対象物質、濃度等の規制に見合う浄化手法を「法的に適用され、又は適切かつ適当な要件(ARARs)を満たす浄化手法である」と言う。 このARARsの適用を選択する場合、上記他法令の規制に従って対策目標水準を決定する。サイト特性に応じたリスク評価結果によって設定される管理水準よりも厳しくなる。

B SSLsによる評価 EPA(アメリカ環境保護庁)発行の「土壌スクリーニング・ガイダンス」に定められている土壌スクリーニング値(SSLs)に基づいて、汚染サイトを評価し対策目標を決定する。 対象物質は限定され、水準値は厳しめに設定されるものの、サイト調査が軽減でき、煩雑な評価も不要なために負担の軽減と浄化事業の迅速化が期待できる

(管理人: 横文字と略語で「アメリカはハイテク(死語)だ」と惑わされてしまいそうですが、要するに、利用目的を度外視して、汚染物質も最小限に絞って、調査や処理を煩雑(はんざつ)にしないで済むやり方に名前がついていますよ、ということでしょう)
<ドイツの事例>

土地利用に応じた形で浄化を進めるという考え方がとられており、子供の遊び場、住宅地、公園・余暇施設、産業用地といった土地利用用途ごとに調査値(汚染の有無の判断基準)、措置値(浄化の目標値)を設定している

業界関係者もおっしゃていましたが、ドイツの方式のほうがよほどまっとうです。

また、「汚染に応じた」から、「利用に応じた」とすることは、単純に汚染の大小でなく、どう使うからもっと厳しく、という追加条件を付けるという、現実に即しかつ精度を高める考え方でしょう。

この考え方は、部分的にですが、衆議院での可決成立を待つだけになっている「改正案土壌汚染対策法」の野党改正案にも含まれています。

となると、やはり、環境省の素案に対してのパブコメには、国会審議との大きな違いはなぜ?と付け加えるべきですね。

【国会審議との乖離(参院を通過した野党改正案を参考にすべき)】

なぜ国会審議を無視して、産業界の都合だけと疑われるメンバーで、現状のザル性を維持しようとするのでしょう?ただ、地下水を飲む飲まないとうい雑な話でなく、利用目的や利用状況に対して、少なくとも公共性の高い利用にいい加減な封じ込めをしないと宣言することは、環境省の役割の根幹ではないでしょうか。

野党改正案の変更点の概要と目的については、民主党のサイトにも短い文書がありました。

「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の概要」

http://www.dpj.or.jp/news/files/dojyogaiyo.pdf

〜〜〜

ここで改めて、土壌汚染対策法の法制化にあたって、当初から畑先生たちが取り上げていた15の問題点を、一つ前のエントリーから再掲します。

1. ドイツ連邦土壌保護法のように、土地は公共信託財産と考えるべきである。
2. 土壌汚染の事後「対策法」でなく、土壌汚染の未然「防止法」とすべきである。
3. 地下水汚染防止の視点がほとんどない。
4. 調査対象物質は重金属やVOCなどの有害物質に限定し、油分や硝酸性窒素類などを対象外にする。
5. 第3条の調査対象を法施行前の有害物質使用工場・事業場の廃止による宅地等への転用時に限定し、金属鉱山・精錬所、廃棄物処分場、軍事基地などを対象外にする。
6. 第4条の調査対象を知事だけでなく市町村長にも認めるべきである。
7. 調査・対策を原則として汚染原因者でなく、土地所有者等に義務付けている。
8. 環境省の指定調査機関だけでなく、大学や民間調査機関でもできるようにする。
9. 住民参加手続きが閲覧しかなく、住民意見反映の手続きを設けるべきである。
10. 対策は原則として覆土(盛り土)とし、浄化は特別な場合とする。
11. 国と関係業界が拠出する基金規模は年間10億円と少なすぎる。
12. 違反した場合の罰金が最高100万以下では低額すぎる。
13. 企業関係者の内部告発を含む情報提供を保護する規定を盛り込むべきである。
14. 欧米と比べて土壌含有基準が緩すぎる。
15. 農用地土壌汚染対策法のカドミウム基準を国際基準案に強化すべきである。

基本的なところは、大きく変わっていないのだと思います。

 

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