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「検察誘導解明の近道」
http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/571.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2012 年 3 月 23 日 09:25:18: Ais6UB4YIFV7c
 

 検察に実際誘導されたかどうかは、第五検察審査員に直接聞いてみれば一発でわかる。「あの資料だけを見た限りでは、起訴相当に入れるのは当然ですよね」とか発言があれば、恣意的な資料提出により公平な議決が得られなかったと判断されるだろう。


 しかし第五検察審査員は、まず人前には出てくるまい。出てこないことが検察を助けるからということではなくて、出てきて誘導を認めることが検察審査会制度の崩壊を意味するからだ。どういうことか?


 一度外部により議決を誤ったとなれば、過去の審査申立て者や「起訴すべしと言われた者たち」が一斉に口を開くだろう。検察により不起訴にされた「被害者」が一縷の望みをかけて審査会に申し立てたのに、審査会によってあっさり「不起訴相当」を出された事案。あるいは逆に、小沢氏のように起訴されたか、起訴の一歩手前で検察が再度「不起訴」を決めてかろうじて救われた被疑者の事案。


 これらの人たちが「あれは本当に公正な審査だったのか?」と異議を申し立てたらどうなるだろう? 一度決まった議決に異議を挟むことはできない、と検察審査会法には規定されているが(第41条の8)、それはあくまで審査会が公正な審査をしたうえでのことだ。


 こういう事態は司法にとって好ましいことではない。だから誰かに泣きついてでも第五検察審査員を法廷に呼び出す事態は防がなければならない。たとえそれが冤罪事件解明の一番の近道だとしても。まして「普通でない審査員」の場合ならなおさらだ。

 たぶん色々な目くらましが炸裂するのではないか? 忘れやすい日本人が完全に忘れるまでは。


《検察審査会法》
第41条の8 検察官が同一の被疑事件について前にした公訴を提起しない処分と同一の理由により第41条第2項の公訴を提起しない処分をしたときは、第2条第2項に掲げる者は、その処分の当否の審査の申立てをすることができない。
 

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