★阿修羅♪ > マスコミ・電通批評9 > 386.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
出典と範囲を明記した引用や転載は、盗作、翻案、剽窃には当たらない。法を拡大解釈してプロバイダーに記事を削除させるのは違法
http://www.asyura2.com/09/hihyo9/msg/386.html
投稿者 TORA 日時 2009 年 6 月 15 日 15:47:26: GZSz.C7aK2zXo
 

株式日記と経済展望
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu193.htm
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/
--------------------------------------------------------------------------------
出典と範囲を明記した引用や転載は、盗作、翻案、剽窃には当たらない。
著作権法を拡大解釈してプロバイダーに記事を削除させるのは違法だ。

2009年6月15日 月曜日

◆新聞記事引用・転載と著作権問題を考える 1997年11月28日 じぶん更新日記
http://www.geocities.jp/hasep1997/series/971128/index.html

出典と範囲を明記した引用や転載は、盗作、翻案、剽窃には当たらない。
日本新聞協会の11月10日の見解は、権利の及ぶ最大限の範囲を主張したものとしては理解できるが、一般論として拡大解釈され一律適用された場合には重大な問題が生じる
法的解釈以前の問題として、著作物保護がなぜ必要であるのか、人類の共通資産としての活用との関係はどうか、ということを考えてみる必要がある。
新聞記事一般が著作物であることを認めたとしても、新聞の販売活動に損害を与えない限り、引用や転載を拒む理由はないはずだ。
新聞社側が、誰でも無料で瞬時にアクセスできる記事データベースを提供していない現状では、伝聞やデマにならないような正確な情報をネット上で伝えるためには、新聞記事の正確な引用、転載こそが必要である。
記者によって書かれた記事は、どんなものでも著作物になりうる可能性がある。記事に著作物の性格があるかないかという議論ではなく、引用や転載をどこまでフリーにできるかという議論に話題を転じるべきである。
新聞記事の公共的性格を考えると、転載の要請が、新聞社の一方的な判断で許可されたり拒否されたりするのは問題だ。
事前に引用や転載の許可を求めてほしいという主張が正当であったとしても、生鮮食料品的価値を失う以前に、当該の新聞社側が短時間以内に許諾を与える態勢にあるとは、到底思えない。
新聞社各社が、記事著作権問題について、業界にとって都合の良い解釈ばかりを報じ、反対の声の紹介を怠ることがあるならば、大いに問題である。


◆<植草氏ブログ「知られざる真実」、アクセス禁止措置についての考察(その1)> 2008年11月 7日 弁護士 鬼頭栄美子
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-eeb2.html

(前略)
しかし、わが国著作権法は、頻繁に改正されてはいるが、骨格が古く、著作権の権利制限に関し、「個別列挙方式」を採用しているため(法第30条乃至第50条)、インターネット社会に対応できていない。

この状況下で、著作権保護のみに力を注ぐとバランスが崩れ、「公正な利用(フェア・ユース)」として許されるべき行為が、形式的に違法とされかねない事態を招く。

この点、2008年10月29日、政府・知的財産戦略本部のデジタル・ネット時代における知財制度専門調査会は、「公正目的であれば著作物の利用許諾を不要」とする「日本版フェア・ユース規定」(一般的権利制限条項)を導入する方針を提言した。

(「フェア・ユース規定」とは、著作権侵害に対する抗弁の一つ。著作権者に無断で著作物を利用しても、その利用が「フェア・ユース(公正な利用)」に該当すれば、著作権侵害にならないとされる一般的権利制限条項である。アメリカなどで採用されている。
いかなる場合に「フェア・ユース(公正な利用)」に該当するかは、判断指針としては、@当該使用の目的及び性質、A当該著作物の性質、B使用された部分の量及び本質性、C当該著作物の潜在的市場又は価値に対する当該使用の影響などが、あげられる。)

この法理については、最終的には、個々のケースについて裁判所が総合判断することになるため、予見可能性に問題があり、紛争の訴訟化を招きやすいとの批判もないではない。

しかし、植草氏の場合に当てはめて考えるに、@商業的利用ではない(商業的利用でも、フェアと判断される事例は多い)。政治・経済評論である。植草氏はこれにより経済的利益を得ていないこと、A利用した表現物が、ネットでも公表されている新聞記事であり、その内容は、公人たる首相言動であったこと。国民の知る権利との関係で、むしろ、その情報流通が奨励される方向性を持つ、B当日の新聞記事全部をごっそり転載しているわけではない。あくまでも、首相批判に必要な首相言動部分の記事のみを利用していること、C植草氏の新聞記事利用により、毎日新聞社は損失を蒙っていないこと、が指摘できる。

以上から、「フェア・ユース規定」があれば、植草氏に対する今回の毎日新聞社のクレームは、フェア・ユース抗弁により一刀両断にされていたと考える。

なお、「フェア・ユース規定」導入までの過渡期である今日、判例においても、形式的解釈をすれば違法と判断されてもおかしくない事例において、著作物の「公正な利用」と判断される場合、(1)「複製」文言の解釈を工夫したり(「書と照明器具カタログ事件」 東京高判平成14年2月18日)、(2)「権利制限規定」を柔軟に解釈したり(「市バス車体絵画事件」 東京地裁平成13年7月25日)して、結果の妥当性を図っている(後記する*1)。

これらはいずれも、著作者の許可がないばかりか、植草氏の記事利用と異なり、著作者表示さえもなされずに、著作物が利用された事件である。更に、植草氏ブログの場合と異なり、著作物が「商業的利用」されたケースでもあった。

「過渡期における現行法の解釈方向としては、「著作物」(法第10条)概念の歯止めなき拡大解釈は控え、また、権利制限規定(法第32条)は柔軟に解釈するなどに留意すべきである。また、事案によっては、権利濫用法理(民法1条3項)等の一般条項の活用も考え、妥当な結論を導くべきである。」

(中略)

近年、新聞社は、とみに著作権管理を強化している。
確かに、著作権保護は重要であり、私も賛成だ。

しかし、新聞社の「社会の公共財としての自覚」は、どこへ行ったのか。

植草氏ブログのような、「無料で提供」されている「政治・経済ブログ」が、「公人たる首相の政治姿勢等を批判する論評」をし、その「補完」として、首相言動を、「ぶら下がり取材による新聞報道から引用・掲載」したからといって、新聞社側にとって、いかなる不都合があるというのか。

出所、区分明示はきちんと記載してあり、植草氏ブログを読んだ毎日新聞を購読していないネット・ユーザー達は、「毎日新聞ってやるなあ。いい記事出しているなあ。」と思い、新たな購読者となる可能性だって大きい。毎日新聞社サイトへのアクセス数も、却って伸びるのではないか。
新聞社側から見れば、いわば、無料宣伝してもらったと考える事だってできよう。

「記者クラブ」についてだけ書いたが、日本の新聞社は、「記者クラブ」に加えて、「再販制度」「新聞特殊指定」によって、その既得権益が守られている。

先日(10月27日)も、河村官房長官が、「新聞の再販制度を維持すべき」と表明した。

普段は、増加するネット利用者に対して、著作権を盾に背を向ける態度を取りながら、いざ、「記者クラブ」「再販制度」「特殊指定」の見直しが問題になったときに、突如、新聞報道の公共的・公益的性格、国民の「知る権利」などの美辞麗句を持ち出し、その美名の陰に隠れようとするのではあるまいか。

インターネットが発達し情報流通が格段に進歩した今日、そのような欺瞞的態度をとるとすれば、新聞社の未来は暗い。

ネット人口増加は、避けようがない。
新聞社としては、ネット利用者との共生を模索していくしか生き残る道はない。徒らに、これを敵視し、著作権で締付ける行為を続けていては、新聞購読者は益々減少していく。

新聞社は、真に「国民の知る権利に奉仕する(博多駅最高裁判決)」べく、「無料ブログ、殊に政治・経済ブログが、新聞報道記事を引用・掲載利用する場合、出所明記、区分明瞭、改変なし、を守る限り、一切自由。」と発言するくらいの度量が必要だ。
そんな新聞社だったら、「株が上がる」だろうに、とつくづく思う。

植草氏ブログ「知られざる真実」は非常に人気が高く、影響は無視できない。
しかし、これは、植草氏ブログだけの問題ではない。
新聞社に、「特権」を与えられた「公共財としての自覚」があるなら、数多く存在する政治・経済ブログの読者全員を味方につけ、購読者増加方針を採用してはどうか。

もし、どこもそんな方針は採らないというなら、
「記者クラブ慣行その他の特権享受は即刻止めてもらい、引用・掲載自由方針を採るネット・ブロガー代表の取材チームを、国民代表として、官邸等の取材に送り込むべきだ。」という意見が、ネット利用者らから噴出する日も近いと考える。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

なお、植草氏ブログ(2008年11月2日)によると、

Nifty,ココログから、「・・・・・期限までに対応を行っていただけない場合には、弊社会員規約に基づき、やむを得ず、弊社側で該当記事を削除させていただきますので、ご承知おきください。」という通知メール(2008年10月28日付)あり、このメール確認をするのが遅れていたところ、なぜか、「その後、期限日時経過とともに、突然、ブログへのアクセス禁止措置が取られ、事後的にブログを閲覧できない状況にしたとの通知がありました。」との事だ。

不可解である。

指定した期日までに何ら状況が変わらなければ、事前にメールで通知した通り、「利用規約を基に、当該記事を削除」するのが、自然な流れであろう。

それをあえて、当初は予定していなかった「アクセス全面禁止処置」を取ったのは、いかなる理由によるものか。何らかの事情変化があったのか。
Nifty、ココログの誠実な釈明を聞いてみたい。


(私のコメント)
昨日の株式日記でベストショップの記事を転載して記事を書いたら、田中氏から次のようなメールをいただいた。


「上記2つのコラムをに丸々コピーをされてペーストされていますが、引用としての
使い方を超えていると思います。
早急に、弊社サイト内よりコピーした記事を削除頂きますようお願い致します。
削除されない無き場合は、法的に申し立てを行います。
削除頂きましたら、ご連絡頂きますようお願い致します。」


以前にもこのような削除依頼を受けた事がありましたが、本人から削除依頼があれば争うつもりはないので削除しますが、著作権法の32条で「引用」は認められている。しかし著作権法を拡大解釈していけば、植草氏のブログのようにプロバイダーに直接連絡が行って、著作権法違反だからという事でココログのプロバイダーによってアクセス禁止にされてしまった。

株式日記でも「ぷらら」からアクセスできなくなる事がありましたが、理由を聞いてみるとテレビのキャプチャー画像が著作権法違反だと言う事だった。しかしこれはテレビがこのような報道をしていると言う証拠としてキャプチャー画像を載せたものであり、テレビ報道のあり方を批判したものだ。

株式日記の基本スタンスは、政治経済ブログであり、非常に難しい問題を解説している。だから読者にとっても状況を説明する為に、新聞記事や専門のブログ記事から資料として読んでもらう為にニュース記事やブログを引用したり転載している。解説記事を書く上で必要だからコピーしているのであり「引用」にあたると解釈しています。

しかし著作権法には具体的な規定がなく、拡大解釈すれば言論弾圧手段にも使えるだろう。ニュース記事などをコピペしたブログを著作権法違反で片っ端から閉鎖させる事も法解釈上可能だ。事実、私の株式日記も削除されたり植草氏のブログも一時閉鎖された。

だから最悪の場合は、いつでも引越ししたりできるように複数のサイトやブログにコピーしながら書いています。一番問題なのは著作権法はネットがない時代の法律であり、フェアユースと言った概念がない時代の法律であり、ネットは一般に公開されたものであり、著作権を第一に守らなければならないメディアではない。ほとんどが無料で閲覧できるものだからだ。

だからブログにリンクしてコピペしたところで宣伝になって感謝されてもいいくらいだ。ところが田中氏から「法的に申し立てを行います」と言うのは一種の脅迫手段ではないだろうか? 何度も言いますが「引用」は著作権法32条で認められた行為だ。コピペされる事が不愉快なのなら削除依頼だけで十分なはずだ。

著作権法は憲法に認められた「表現の自由」や「言論の自由」と対立する概念であり、どちらかに傾きすぎれば弊害をもたらすだろう。難しい問題を扱う時には予備知識として読んでもらわなければならない記事や資料が不可欠だ。リンクしただけではほとんどの人が見ないし、本文だけでは十分な理解は難しいだろう。

昨日の記事にしても、池田信夫氏のブログが発想の元になったものであり、それを読んでもらわないと私の主張は十分に理解できない。ベストショップの記事も同じだ。田中氏の「引用」の見解は個人のものであり、法律や判例に基づいたものではない。著作権法がネットに適応した法律ではないから混乱が起きる。

日本にグーグルが出来なかったのもネット検索行為を著作権法違反としたからであり、ベストショップの記事もグーグルのキャッシュから誰もが見ることが出来る。田中氏はグーグルを著作権法違反と訴えたのだろうか? しかし最近の法律改正でグーグルのサーバーなどへのサイト収集行為は適法とされた。

株式日記はホームページにメールアドレスがあるのですが、GOOのプロバイダーにも連絡をしたそうです。もし株式日記が見られなくなった時はプロバイダーが株式日記を削除したと思ってください。しかしこれは言論弾圧行為であり、こんな事をしていたら政治ブログを書く人はいなくなるだろう。田中氏は次のようなメールを送ってきた。


「Goo宛にもメールを出しております。
弊社(私)の場合、代筆を含めて3カ所にコラムを執筆しており
許容範囲を超えた無断引用や著作権侵害に関しては
魚拓を取るなどの証拠保全の後、抗議等を徹底して行っており
過去においては3回、損害賠償まで発展しています。
賠償請求にまで発展するのは、無視する場合の他
謝罪しないで削除すれば済むと思っている方も多く
著作権を軽く考えている方には徹底した措置を取らせて頂いています。
貴ブログにおかれましては、弊社サイト内以外にも
引用の許容範囲を超えていると感じる文章を貼り付けが
目立つようですので、お気をつけ下さい。」


過去に3回も損害賠償沙汰になったそうですが、「引用」した事が経済的損害を与えた事になるのだろうか? ブログは気になった記事があれば引用して紹介しながらアクセスを増やしていくものであり、有名なネットゲリラにも株式日記の記事が紹介されてアクセスを増やす事ができて感謝しこそすれ、田中氏のように著作権法違反だと訴えるのは正気の沙汰ではない。

もちろん引用にもルールがあり、「じぶん更新日記」に書かれているように、出典と範囲を明記すれば問題はないはずだ。「株式日記」ではそれは守っているし、引用や転載がいけないと言うのなら、政治や経済の掲示板などは全滅するだろう。もちろん有料サイトなどの記事を転載するのは経済的損害をもたらすからいけないが、ほとんどが無料で閲覧できるサイトであり、「株式日記」を書く事で何の経済的利益は得ていない。

ブログを書いていると、嫌がらせのコメントや脅迫めいた事を書いてくる人がいる。一種の脅迫行為ですが、裁判に訴えようにも匿名だから訴えようがない。小学校などでは掲示板での「いじめ」などで殺傷事件まで起きていますが、ブログを書いているだけでも、いやな事がたくさん起きるからブログを書く人がいなくなるだろう。

植草氏も、神奈川県警の「国策捜査」で起訴されて以来、政府や警察に監視されているようだ。だから政府批判記事を書いただけで、新聞社は著作権法違反だと言う事をプロバイダーに連絡して一時削除されてしまった。これは政府も新聞社もやりすぎであり、こんな事をしているから政権の交代が起きるのだ。千葉市長選挙でも民主党が勝った。

検察は「国策捜査」を連発して、元財務省官僚の高橋洋一氏も窃盗事件で捕まえた。不可解な事がたくさんあるのですが高橋氏も植草氏のようにブログで戦うべきだろう。今のマスコミは警察寄りであり、記者クラブの発表記事を垂れ流している。だから国民はマスコミの記事を信用しなくなりネットの記事を信用しようとしている。新聞社にとっては著作権法はネット弾圧の手段なのだ。

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

 次へ  前へ

▲このページのTOPへ      HOME > マスコミ・電通批評9掲示板

フォローアップ:

このページに返信するときは、このボタンを押してください。投稿フォームが開きます。

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。