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海外財団法人対策は法で規制します。家業を継ぐ場合は、個人金融資産以外非課税です。
http://www.asyura2.com/09/idletalk35/msg/263.html
投稿者 考察者K 日時 2009 年 1 月 24 日 22:25:11: JjkI8nWTpj0po
 

(回答先: 相続税対策には海外財団法人 投稿者 てんさい(い) 日時 2009 年 1 月 24 日 19:20:44)

 以前から、色々書いていますが、基本的に、法人と個人の財産の区別はキチンとした上で、死亡した個人の金融資産だけ課税をすると主張しています。
 らーめん屋さんが、暖簾を相続したら、家屋の評価額の相続税が支払えなくて廃業というような悲劇は無くすべきです。
 家業の相続については、家業を継ぐということを条件に、最終的な同居者には最大限の配意をすると以前から主張しています。
 農家の場合には、農家を継ぐことを条件ですが農地は原則非課税相続、農機具も非課税相続です。さらに、最終的に親の面倒を見た者には、上限付きですが、概ね最高2億円くらいまでの金融資産も相続されることになります。ただし、農家の後を継ごうとせずに、都会に出て行った子供には、血の繋がりに関係なく、1円も相続する権利は認めません。

相続できるのは、血縁に関係なく、家業を継ぐ者と、最終的な面倒を見た同居者です。
最終的な場所が、公営の施設(老人ホーム)だった場合は、国が相続権を得ることになります。(概ね1年間以上、施設で面倒を見たような時です)

国内法人なら、法人から個人へ資産移動した時に課税するとして、海外法人を利用されると、少し面倒ですが、国外に資産移動をするのですから、その際に法で規制できると思います。仮称:売国奴海外送金税とか売国奴海外資産移動税とかですね。
なお、個人資産は海外資産であっても、死亡時には日本国が引き上げるので問題はないと思っています。

これらは、すでに、以前に書いていることです。
 

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