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【管理人様へのお願い】 投稿フォームに、公正引用のための遵守事項を明示してください。その見本を提案してあります。
http://www.asyura2.com/09/kanri17/msg/375.html
投稿者 passenger 日時 2009 年 6 月 21 日 19:37:20: eZ/Nw96TErl1Y
 

【管理人様へのお願い】 投稿フォームに、公正引用のための遵守事項を明示してください。


 
現在は、阿修羅の投稿フォームのページには、引用関係の心得として、
次のガイドラインが示されています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<ニュースや他サイトを引用する場合>には、下記いずれかを明記してください。
●引用した記事を確認することができるURL(存在するときは必ず)
●引用した記事を公開しているホームページのトップページURL(上記が無いときの替わりに)
●引用した記事を公開している会社名等(URLが無いときに)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


  
しかし、これではまだ問題があります。

とりわけ、引用元のURLだけは不十分であり、引用元の情報なり文章の
発表者名の明示と、引用範囲の明示を行なうべし、とガイドラインに
掲示されていないので、たとえば下記の【実例】ような問題が出てきます。

【不適正な引用の実例】
(いずれも投稿内容の全体をここに転載して示しておきます)
  ↓
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《実例1》
【戦争板リンク】イラン情勢:「ムサヴィの背後にある勢力」(スペイン、エル・パイス紙のやや冷静な目)
http://www.asyura2.com/09/asia13/msg/308.html
投稿者 ワヤクチャ 日時 2009 年 6 月 21 日 17:40:43: YdRawkln5F9XQ


http://www.asyura2.com/09/wara9/msg/416.html

現在のイラン情勢について、何の確たる根拠も示さずに「不正選挙」のイメージを流布し、「イラン民衆の正義の戦い」「民主化の闘争」というデマを垂れ流し続ける西側マスコミの中で、小さな記事を通してですが、スペインで最大の発行部数を誇るエル・パイス紙は、まだしもいくぶんか冷静な視点を維持しているようです。

翻訳の時間が取れないのですが、大筋をご紹介します。

現在のムサヴィ支持者が起こしている騒動の背後に控えるのは、アリ・アクバル・ハシェミ・ラフサンジャニとモハメド・ハタミであり、彼らは、1979年の「ホメイニ革命」後のイラン内部にある新欧米・進歩派を代表して、イスラム保守派と対立している。80年代を通してイラン・コントラ事件にも関与し、ラフサンジャニは世界でも有数の金持ちとして知られている。彼の息子メーディは不正な蓄財をうわさされている。そしてムサヴィはこれらのサークルとつながり、かつぎだされたものである。

残念ながらエル・パイスは、このラフサンジャニとハタミ、そしてムサヴィの、さらに背後に控える外国勢力については書いていません。しかし、イラン・コントラ事件の主役の一部を成している以上、もはや誰の目にも明らかでしょう。

ムサヴィ(イラン大統領候補)はレディーンらとともにイラン・コントラ事件がらみ?(モロに例の国やがな!)

まあ、いまの「民主化闘争」の背後に腐敗した巨大な権力があることを明らかにしているだけ良心的としましょう。これをあたかも「ファシズムに対する正義の戦い」ででもあるかのように描き、誤誘導に余念の無い西側マスコミの中では、ちっとはマシな部類といえます。

そもそもが、テヘランなどの大都市部にいる上流〜中流家庭の子弟である学生達がイランの国民を代表するかのような幻覚をばら撒くことは、単に大嘘つきのプロパガンダにすぎません。2002年のベネズエラでもそうでした。チャベスを最も殺したがっていたのが誰だったのかは、じきに明らかになりました。

「国家権力による強圧」という意味では、もし同様のことが米国や英国や日本で起こったなら、はるかに大規模で強圧的で残虐な「事態沈静化」が遠慮なく実行されるでしょう。テヘラン付近で大規模な放火、破壊、略奪を行っているのはムサヴィ支持派なのです。私はむしろ、アフマディネジャッドはずいぶん我慢しているな、と感じています。

もちろん、「右・左」の差はあっても、アフマディネジャッドはチャベス同様に「ポピュリスト」といえるでしょう。その点から極右ネオコンのアーキテクチャーであるマイケル・レディーンがいう「イスラモ・ファシスト」のイメージが結び付きやすいでしょうが、それにしても、イラン内部の大資産家と中産階級の不満を代弁する者達による扇動行為を、あたかも「宗教的権威に対するイラン国民の正義と民主主義を要求する運動」であるかのように表現して広めるのは、単にピント外れであるだけではなく、多くの人々をとんでもない方向に誤誘導することにつながります。

これはむしろ、大資本家階級と中産階級による権力奪回計画、クーデター計画の一部に過ぎないものといえるでしょう。

これは、追い詰められる米欧イスのネオリベラル派、イラン政権転覆と中東〜中央アジア不安定化を目論む者達の悪あがきでもあります。そして同時に、西側のメディアがいったい何に操られてキャンペーンを張っているのかを、またしても浮き彫りにしているものといえます。


(ご注意:私は、イラン情勢に関して多くの方向からの情報を阿修羅に投稿してくださる方々について悪口を言っているのではありません。)


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《実例2》
【戦争板リンク】西側マスコミによるイラン「グリーン革命」茶番プロパガンダ【バルセロナより愛を込めて さん】
http://www.asyura2.com/09/asia13/msg/310.html
投稿者 ワヤクチャ 日時 2009 年 6 月 21 日 17:56:01: YdRawkln5F9XQ


(回答先: 【戦争板リンク】イラン情勢:「ムサヴィの背後にある勢力」(スペイン、エル・パイス紙のやや冷静な目) 投稿者 ワヤクチャ 日時 2009 年 6 月 21 日 17:40:43)

http://www.asyura2.com/09/wara9/msg/356.html

西側マスコミによるイラン「グリーン革命」茶番プロパガンダ


こちら(スペイン)にいますと、新聞からテレビからラジオからインターネットから・・・、ありとあらゆる報道機関が、イランの騒乱状態(俗称「グリーン革命」)をトップで報道しています。ウクライナやベラルーシ(失敗!)などで画策された《カラー革命》のイラン版で、「またか!」といったウンザリした気分です。

どうせごく少数のソースからの配信を各報道機関で膨らまし粉をぶっ掛けて猛毒料理を作っているのでしょうが、こんな報道をまともに食わされた日には下痢が続いて七転八倒、意識を失い活けるゾンビ化することは保証します。
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  
  
 
  
 
上記の2つの実例を初めて読んだ人は、この両方の投稿内容が
「バルセロナより愛を込めて」さんの阿修羅投稿であるとは気づかないでしょう。
「ワヤクチャ」さんの投稿の冒頭にURLが出ているだけですが、そのURLを
わざわざ辿ってみて、これが「バルセロナから愛を込めて」さんの投稿だったと
初めて分かるわけです。

この2つの「ワヤクチャ」さんの投稿の問題点は、自分の投稿において、
どこからどこまでが他人からの引用であり(引用範囲の物理的な明示)、
その引用が誰の執筆物の引用なのか(引用元の発表者名の明示)、
そもそもそれ以前に、(引用者自身の意見表明がまったく書かれていないので)
これが「ワヤクチャ」さん本人の意見表明であるのか、それとも誰かからの引用
なのかが分からない、ということです。

こうした問題を生み出さないための社会的な慣行なりルールは、世間では
一応確立されていて、それは「公正引用」などと呼ばれています。

「公正引用」のルールは、世間ではまず著作権の擁護と、その侵害行為の
防止を主眼として、形成されてきました。

阿修羅の投稿者のなかには、「著作権」という言葉に対して、これを
たとえばJASRACのような暴力的守銭奴のゆすりたかりのネタ程度の
ものとしてしか捉えずに、著作権の存在そのものを否認する人もいますが、
それは著作権の「財産権」的側面だけにしか目が行かぬ認識不足でしかありません。

著作権には、少なくとも「財産権」の側面だけでなく「人格権」の側面があり、
著作者にとっては、まずもって「人格権」のほうが重要なのです。
たとえば著者が「引用・転載は自由です」と宣言すれば、その引用・転載に
著作権使用料のような金銭はかからないでしょう。 しかし、その場合でも
もし引用者が、この著作物を勝手に改竄[かいざん]して「引用」なり「転載」と
銘打ってどこかに発表すれば、それは元の著作者にとっては不本意なことですし、
著作者の人格を侵害する行為になるでしょう。

いったん公表された著作物は、たしかに公共的な文化財です。しかし、だからと
いって、引用者が著作者の人格権を侵害することは許されることではありません。

そういう経緯なり理由もあって、「著作権」という概念には、「財産権」の側面と
ともに「人格権」の側面があるものだと、広く社会的に認知されてきたわけです。
そして、「財産権」のみならず「人格権」も守るためのルールとして、「公正引用」と
いう、正しい引用のしかたが、推奨されてきたわけです。


この私の投稿の末尾に、公正引用について応用物理学会が示したルールの
実例を、これまた転載ですが、全文を紹介しておきます。

応用物理学会の引用ガイドラインは、著作権法を示しながら、次のように
引用のルールを列挙しています。
   ↓
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■7: 「引用」とは、自説を補強したり他人の意見に反論したりするために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが、法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに引用することができます(第32条)。

この法律の要件ですが、
  [1] 引用する資料等は既に公表されているものであること
  [2] 「公正な慣行」に合致すること、
  [3] 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、
  [4] 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、
  [5] カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、
  [6] 引用を行う必然性があること、
  [7] 出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)
の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 
阿修羅掲示板は、応用物理学会とは存在理由も活動の趣旨も違うわけですし、
阿修羅の投稿フォームに上記のような引用ルールを列挙しても、
抽象的なので、ちょっと分かりづらいという難点があります。
 

そこで、阿修羅の投稿フォームのページには、たとえば下記のような
引用・転載のルールをはっきりと掲示することを、提案する次第です。
     ↓
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★投稿に引用・転載した文章やデータを用いる場合には、
  次のことを守ってください。

「著作権法」は、「公正な慣行に合致」し「引用の目的上正当な範囲内」であれば
自由に引用できることを保証しています。そうした自由な引用の条件とは、これまでの
裁判の多くの判例によって、次のようなものだと見なされています。
   【1】 主従関係 : 引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること 
   【2】 明瞭区分性 : 引用する側とされる側の双方の著作物が、明確に区分されていること
   【3】 必然性 : なぜ、それを引用しなければならないのか、という「引用の必然性」が
            説明されている。

以上の【1】〜【3】をわきまえた上で、引用や転載を行なってください。
そして、引用・転載を行なう場合には、かならず下記の事項を明記してください。

【1】引用・転載の範囲(最初と最後)を、けい線で囲んで、引用範囲をはっきりと示す。
【2】引用・転載元のURLと発表媒体名(ニュース記事の場合は新聞やテレビ局などの名前、
   ブログの場合はブログ名、ホームページの場合はウェブサイト名、書籍や雑誌の
   場合はその書名・雑誌名)を明示する。
【3】 前記【2】において、執筆者名も発表されている場合は、その執筆者名も明示する。
【4】引用・転載元に発表日時が明示されているものは、その発表日時も明示する。
     (とくにニュース記事の引用・転載の際しては、記事についている発表日時は
     かならず明示する。)
【5】引用・転載は、投稿において「主従」の「従」となるコンテンツなので、投稿の「主」と
   なるあなた自身の紹介コメントなり解説なり分析を、かならず明記してください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


阿修羅掲示板における引用・紹介のルールを上記のように明示すれば、
投稿者の皆さんも心して投稿するようになるし、軽々なる引用・転載の
粗製濫造も減るでしょう。 引用・転載をする必然性なり必要性がどこに
あるのかを、投稿者自身がじっくり考えざるをえなくなるので、現在よりも
しっかりと考察したうえでの投稿が増えることが期待できます。

投稿ルールは、投稿者を締めつけるためのものではありません。
投稿者を育て、投稿に際して、考察と自省の機会を提供する
指針として活かすべきものです。

引用の必要性なり意義を、投稿者自身がしっかりと考えるようになれば、
阿修羅掲示板のクオリティは自ずと向上していくはずです。


    以上、管理人さんにご検討をお願いする次第です。

 

【追記】
●現在のマスコミは、ウェブ掲載記事に対して、掲載直後にそれを
 削除してしまうというような、無責任なことを行なっています。
  しかし報道記事は、発表の瞬間から「公共財」になるのです。
 まして、マスコミによる「犯罪報道の犯罪」や世論操作疑惑が指摘され、
 さらにまた裁判員制度が導入されてマスコミの世論誘導の危険性が
 懸念されている現在では、マスコミが発表した記事を、いつも、いつまでも
 公衆が見れるようにしておくことが「公共の利益」に合致し、「著作権法」が
 第1条で「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、(中略) もつて文化の
 発展に寄与することを目的とする」と謳っている目的にも合致するわけです。
  それゆえ、阿修羅掲示板では、ニュース記事の全文転載による保存は
 適正な活動であり、擁護されるべきだと、私は確信しています。 ただし、
 その転載に際しては、引用元の明示・引用したコンテンツのありのままの
 転載(改竄は許されない!)、引用元の発表日時の明示は必ず行なう、
 というルールを、投稿者に遵守してもらう必要があります。
 

●参考 (公正引用を行なうには。どうすればいいか? 応用物理学会の指針)
  ↓
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
応用物理学会
http://www.jsap.or.jp/profile/copyrightpolicy_faq.html

引用に関するQ&A
  著作権基本ポリシーには記載されていない、引用に関するガイドラインです。


------------------------------------------------------------
著作権法

(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
質問項目
------------------------------------------------------------


●1:引用が認められる条件
●2:引用する場合の出所の明示
●3:引用に際しての、著作者人格権に関する注意
●4:講演で、他人の作成した資料などをスクリーンに映写しながら説明する場合、著作権者の許諾が必要か。
●5:他人の著作物を引用できる限度はどの程度までか。
●6:他人の論文を自分の論文中に引用する場合に、要約して利用するが許されるか。
●7:自分と異なる意見の研究者の論文の一節を引用し、反論を試みる目的で引用する際に、著作権の問題はあるか。
●8:他人の論文を「引用」して利用する場合、論文名や著作者名を明記する必要があるか。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Q&A

●1: 引用が認められる条件として、著作権法では「公正な慣行に合致」することと、「引用の目的上正当な範囲内」で行われることとの2つが挙げられていますが、「公正な慣行」や「正当な範囲」とは、具体的にはどのようなものですか。

■1: 「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが、法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに利用することができます(第32条)。

この法律の要件の中に、「公正な慣行に合致」や「引用の目的上正当な範囲内」のような要件があるのですが、最高裁判決(写真パロディ事件第1次上告審 昭和55.3.28)を含む多数の判例によって、広く受け入れられている実務的な判断基準が示されています。
  例えば、[1] 主従関係 : 引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること 
        [2] 明瞭区分性 : 両者が明確に区分されていること
        [3] 必然性 : なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性
  が該当します。

------------------------------------------------------------
●2: 引用する場合、出所の明示はどのようにすればいいのでしょうか。

■2: 引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが、著作権法に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに著作物を利用することができます(第32条)。

この法律の要件の1つに、引用される著作物の出所の明示(出典を明記すること なおコピー以外の方法(例 講演の際に他人の文章を引用し口述)により引用する場合はその慣行があるとき)を義務付けています(第48条)。

その方法は、それぞれのケースに応じて合理的と認められる方法・程度によって行われなければいけないとされていますが、引用部分を明確化するとともに、引用した著作物の題名、著作者名などが読者・視聴者等が容易に分かるようにする必要があると思われます。

------------------------------------------------------------
●3: 引用に際し、著作者人格権に関して注意することはありますか。

■3: 引用は、原則として他人の著作物を改変せずに利用するものですから、著作者人格権(同一性保持権)を侵害することはあまり考えられません。

しかし、引用の仕方によって(例えば、誤訳があった場合や、断片的な引用で、著作者の主張と異なる主張をしているように受け取られる場合など)は、同一性保持権の侵害や、著作者の名誉又は声望が傷つけられたとして著作者人格権の侵害とみなす行為(第113条第5項)に該当する可能性があります。

------------------------------------------------------------
●4: 講演で、他人の作成した資料などをスクリーンに映写しながら説明する場合、著作権者の許諾が必要でしょうか。

■4: 自説を補強するために他人の著作物の利用を認めた「引用」に該当する場合(第32条)や非営利・無料・無報酬の著作物の上映(静止画の映写も上映に含まれます)(第38条第1項)に当たる場合は、著作権者の了解なしに使えますが、それ以外は一般に著作権者の了解が必要です。

講演の場合は、講師の話の補強材料に使われることが通常でしょうから、多くの場合において「引用」といえるのではないかと考えられます。

「引用」に該当するには、[1]公表された著作物であること、[2]公正な慣行に合致すること、[3]報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われること、[4]出典を明記すること(コピー以外はその慣行があるとき)が必要です(第32条第1項)。

[2]と[3]の要件については、少なくとも自分の著作物と他人の著作物が明瞭に区分されていること、引用にいてそれなりの必然性があり、自分の著作物が主で引用する他人の著作物は従たる存在であることが必要と考えられます。講演の場合は、講師の話が中心で、他人の著作物はその補強材料に使われることが通常でしょうから、多くの場合において「引用」といえるのではないかと考えられます。

------------------------------------------------------------
●5: 他人の著作物を引用できる限度はどの程度までですか。

■5: 「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが、法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに著作物を利用することができます(第32条)。

この要件とは、[1]公表された著作物であること、[2]公正な慣行に合致すること、[3]報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われること、[4]出典を明記すること(コピー以外はその慣行があるとき)です。

[2]と[3]の要件については、少なくとも自分の著作物と他人の著作物が明瞭に区分されていること、引用にいてそれなりの必然性があり、自分の著作物が主で引用する他人の著作物は従たる存在であることが必要と考えられます。これらの要件を全て満たしていれば、著作権者の了解は必要ありません。

------------------------------------------------------------
●6: 他人の論文を自分の論文中に引用する場合に、要約して利用することも許されますか。

■6: 「引用」の場合には他人の著作物をそのまま改変を加えずに利用するのが原則であって、翻案にあたる要約を行って利用することはできません。

「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが、法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに利用することができます(第32条)。また、要約は、著作物の内容をある程度概括できる程度にした著作物のことをいいますが、この要約を行う行為は、一般に翻案権(第27条)が働く行為とされており、著作権者の了解なしにはできません。

ただし、ごく簡単に内容を紹介する程度の文書であれば、著作権者の了解は必要ないと考えられています。なお、翻訳も同種の権利(第27条)ですが、引用の場合は翻訳して引用することは自由にできることになっています(第43条第2号)。

------------------------------------------------------------
●7: 現在、研究論文を執筆中ですが、論文の中で私とは意見の異なる研究者の論文の一節を引用し、反論を試みたいと思っています。他人の論文の引用について著作権の問題はありますか。

■7: 「引用」とは、自説を補強したり他人の意見に反論したりするために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが、法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに引用することができます(第32条)。

この法律の要件ですが、
  [1] 引用する資料等は既に公表されているものであること
  [2] 「公正な慣行」に合致すること、
  [3] 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、
  [4] 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、
  [5] カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、
  [6] 引用を行う必然性があること、
  [7] 出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)
の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。

[2]と[3]の要件については、判例で明確になっており、少なくとも自分の著作物と他人の著作物が明瞭に区分されていること(引用部分の明確化)、自分の著作物が主体であり、引用する他人の著作物は従たる存在であること(主従関係)、引用しなければいけない相当の理由があること(必然性)などが必要です。

------------------------------------------------------------
●8: 他人の論文を「引用」して利用する場合、論文名や著作者名を明記する必要がありますか。

■8: 他人の著作物を引用するときには、出所の明示(論文名や著者名を明記すること)が必要です。

なお、出所の明示さえすれば全て引用として無断利用が可能、というわけではありません。著作権法で定める引用は、その引用が公正な慣行に合致し、引用の目的上正当な範囲内で行われるものであることが必要です。

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

 
  


●下記に、参考のため「著作権法」の関連条文を引用にて紹介しておきます。
   ↓
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著作権法

●第一節 通則
(目的)
■第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。


 
●第五款 著作権の制限
(引用)
■第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

(時事問題に関する論説の転載等)
●第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。

(時事の事件の報道のための利用)
●第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。

 


(出所の明示)
●第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
  二 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用する場合
  三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。

2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3 第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。

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