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【wiki、選挙権】(主権者の参政権を、衆議院の優越を3回悪用した政権が侵害し、代議権までも侵害しようとしています)
http://www.asyura2.com/09/lunchbreak16/msg/864.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2009 年 3 月 11 日 12:53:21: 4sIKljvd9SgGs
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%A8%A9
選挙権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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選挙権(せんきょけん)とは、参政権のうちの1つであり、選挙人の資格すなわち選挙に参加できる資格もしくは地位を指す。これは選挙において投票する権利(投票権)のみならず、選挙人名簿への登録や選挙の公示を受ける権利などを含み、広義では被選挙権(選挙の候補者となる権利)を含める場合がある。また、選挙における議員定数に著しい不均衡が生じた場合に、選挙人がその是正のための立法措置を求める権利も含まれるとされている。

目次 [非表示]
1 選挙権の本質
2 法令上の選挙権の規定
2.1 選挙の種類と選挙権
2.2 選挙権を有しない者


[編集] 選挙権の本質
今日では国民主権の原則から、国民は主権者としての主権行使の一環として選挙に参加できるとする選挙権権利説(せんきょけんけんりせつ)が有力であるが、古くは選挙人団(選挙人の集団)の一員としての公務の一環として選挙に参加する選挙権公務説(せんきょけんこうむせつ)も有力であった。前者の解釈をとった場合には、全ての国民は主権者としてそれぞれが平等の権利を有するために普通選挙が原則となるが、後者の解釈をとった場合には、公務を執行するに相応しいと認定された者にのみ選挙権の付与を限定しても良いとする制限選挙の肯定を導き出す事も可能であった。なお、日本においては、清宮四郎が唱えた「権利・公務両方の側面を有する」とする選挙権二元説(せんきょけんにげんせつ)も有力学説として存在している。


[編集] 法令上の選挙権の規定

[編集] 選挙の種類と選挙権
衆議院議員総選挙:日本国民で年齢満20年以上の者(公職選挙法9条1項)
参議院議員通常選挙:日本国民で年齢満20年以上の者(公職選挙法9条1項)
この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。

[編集] 選挙権を有しない者
例外的に選挙権を有しない者については公職選挙法11条1項・252条、政治資金規正法28条に規定がある。


 

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