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2、自民30人無傷、自民岩手4区候補無傷、鹿島無傷、地方公務員無傷、国交省官僚無傷で、小沢だけアウトは至難のようです。
http://www.asyura2.com/09/lunchbreak17/msg/538.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2009 年 3 月 19 日 11:54:51: 4sIKljvd9SgGs
 

http://society6.2ch.net/test/read.cgi/giin/1237386283/l50
537 :無党派さん:2009/03/19(木) 11:43:04 ID:FpuYfati
今回の事件は政治資金規正法では裁けない

1) 企業から政治家個人への献金は禁止になってる (実質、企業から政治家個人への献金)
2) 企業が作った政治団体から政治家個人への献金は禁止されていない (実質、企業から政治家個人への献金)
3) 企業から政治家毎に作った政党支部への献金は禁止されていない (実質、企業から政治家個人への献金)
1)〜3)まで全てが実質的に企業から政治家個人への献金である
つまり実質の違いは何も無いことになるから規正法の適用解釈で実質論は意味を為さない
であるなら、1)、2)、3)の違いは形式の違いだけとなり、形式の違いこそが規正法の適用解釈である
そうなると、2)は政治団体が実在することだけで合法となる
政治団体を実質的に企業が支配していたとしても、受け取る政治家がそれを承知していたとしても裁けない

企業が作った政治団体(実質企業そのもの)の実在の有無、政治団体としての認定
この2つが企業が作った政治団体(実質企業そのもの)が有効なものが無効なものかの判定基準となる
政治団体が実質企業そのものであるという論法でのダミー説(特捜のリークによる世論形成)は意味が無く判定基準にならない

実在の有無
・政治団体としての届出の有無
・事務所の存在(所在地、住所、企業内でも構わない)
・運営者の存在(企業関係者が兼任してても構わない、常駐者がいれば更に有利)

政治団体としての認定
・政治団体としての届出の有無
・政治活動の有無(政治家及び政党への献金活動は政治活動そのもの)

西松建設が作った政治団体はこれ等全ての用件を満たしており実態が無かったと判定するのは不可能だろう

# こんなことは検事であれば誰でも分かっていることだから特捜が政治資金規正法容疑で逮捕したこと事大間違っている

 

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