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2、今回の言い掛かり裁判は、裁判所が検察に協力したとしても「今後は西松からと書けば?」という仲裁判決が妥当のようです。
http://www.asyura2.com/09/lunchbreak17/msg/901.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2009 年 3 月 26 日 12:01:49: 4sIKljvd9SgGs
 

http://society6.2ch.net/test/read.cgi/giin/1237996125/l50
625 :無党派さん:2009/03/26(木) 11:35:41 ID:zxDCzVSt
>>622
事件の問題点

政治団体から受けた献金であることは違えようの無い事実であり
政治資金規正法では資金の拠出元に対する規定もなければ迂回献金も意図的に禁止していない
つまり政治資金規正法に準じるなら政治団体名を書かねばならない

もし、検察が政治団体は架空のものと言うのであれば架空であったことを立証する必要がある
しかし、他にも多くの政治家(22名)や政党に献金の実績がある政治団体が架空であるとは言えないだろう・・・
いや、政治団体は実質西松建設そのものでダミーであり、そのことを大久保秘書は知っていたから虚偽記載にあたる
と言うのであればこれは本末転倒だ、政治資金規正法では資金の拠出者を記載するのではなく実際に受け取った相手方を
記載するように義務付けられているからだ、そして何度も言うが資金の拠出者に対する規定はない
どんなに頑張っても検察の言い分は無茶である、西松からの献金を隠したから悪質であり逮捕だ
という論法もおかしいし政治資金規正法の趣旨では政治資金の透明化を目的としその運用上疑義がある場合、
改善要求を出し収支報告書を訂正し適正化する、政治資金規正法で罰則規定を適用するような悪質な行為とは
改善要求を出したが修正申告もしなかったり収支報告書に記載せず裏金にしたケース等である
今回のケースだと検察はまず収支報告書の修正申告を求めるべきであり逮捕することじゃない
(ただしその場合も検察側は法務省と十分協議し法解釈を明確にする必要がある)

特捜側の問題点
1)問題とされる政治団体が架空であるという主張なのか、
実質西松のダミーでありそのことを大久保秘書が知っていたので虚偽記載にあたると主張しているのか不明瞭
2)企業名を隠した行為でありそれが悪質であるとするだけの根拠が無い
3)いきなり逮捕、強制捜査、起訴したことは政治資金規正法の趣旨に反する行為であるがその理由説明をしていない
4)そもそも検察側が主張する西松建設と書かねば虚偽であるとする法解釈を明確にしていない (現在は無根拠である)


 

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